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法律第八十三号(平六・七・一)

  ◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表欧州の項中「アルマ・アタ」を「アルマティ」に、

在キルギスタン日本国大使館

キルギスタン

ビシュケク

在キルギス日本国大使館

キルギス

ビシュケク

に、

在ポルトガル日本国大使館

ポルトガル

リスボン

在ポルトガル日本国大使館

ポルトガル

リスボン

在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国日本国大使館

マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国

スコピエ

に改め、同表アフリカの項中

在エティオピア日本国大使館

エティオピア

アディス・アベバ

在エティオピア日本国大使館

エティオピア

アディス・アベバ

在エリトリア日本国大使館

エリトリア

アスマラ

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表中近東の項中

中近東

在ホラムシャハル日本国総領事館

イラン

ホラムシャハル

中近東

在ドバイ日本国総領事館

アラブ首長国連邦

ドバイ

 

在ホラムシャハル日本国総領事館

イラン

ホラムシャハル

に改める。

 別表第一の三 領事館の表中南米の項を削る。

 別表第二の一 大使館の表欧州の項中「キルギスタン」を「キルギス」に、

ポルトガル

1,010,000

980,000

887,000

823,700

728,600

633,600

538,600

475,200

411,800

380,200

348,500

316,800

285,100

253,400

ポルトガル

1,010,000

980,000

887,000

823,700

728,600

633,600

マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国

1,170,000

1,070,000

972,400

905,100

804,100

701,800

538,600

475,200

411,800

380,200

348,500

316,800

285,100

253,400

600,800

530,400

463,100

426,800

393,200

359,500

325,800

292,200

に改め、同表アフリカの項中

エティオピア

1,090,000

1,060,000

977,700

917,400

827,000

730,400

640,000

566,900

506,600

463,800

433,600

403,500

373,400

343,200

エティオピア

1,090,000

1,060,000

977,700

917,400

827,000

730,400

エリトリア

1,090,000

1,060,000

977,700

917,400

827,000

730,400

640,000

566,900

506,600

463,800

433,600

403,500

373,400

343,200

640,000

566,900

506,600

463,800

433,600

403,500

373,400

343,200

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表欧州の項中

ナホトカ

1,090,000

973,000

883,300

783,600

693,200

614,900

554,600

506,500

476,300

446,200

416,100

385,900

を削り、同表中近東の項中

中近東

ホラムシャハル

970,000

892,700

806,300

712,800

626,300

555,100

497,500

454,900

426,100

397,300

368,500

339,700

中近東

ドバイ

780,000

731,200

654,000

573,800

496,600

439,300

 

ホラムシャハル

970,000

892,700

806,300

712,800

626,300

555,100

387,800

356,000

330,200

304,500

278,800

253,000

497,500

454,900

426,100

397,300

368,500

339,700

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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