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法律第三十六号(平八・五・九)

  ◎関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律

 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条を次のように改める。

 (事業の実施の特例)

第七条 前条第一項第一号の事業のうち、運輸大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したもの(以下「特定事業」という。)は、特定事業に係る空港用地の造成及び処分(以下「特定用地造成事業」という。)について次に掲げるところに従つて行われなければならない。

 一 運輸大臣が指定する者(以下「指定造成事業者」という。)が当該空港用地の造成を行うこと。

 二 指定造成事業者は、当該空港用地を会社に貸し付け、当該貸付けの終了後会社に譲渡すること。

2 特定用地造成事業は、第三条第一項の基本計画に適合するものでなければならない。

 第七条の次に次の三条を加える。

 (指定造成事業者)

第七条の二 前条第一項第一号の規定による指定は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、行うものとする。

 一 申請者が会社及び地方公共団体が出資した法人であつて特定用地造成事業を行うことを目的とするものであること。

 二 申請者が特定用地造成事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。

 三 申請者が特定用地造成事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。

2 指定造成事業者は、特定用地造成事業の開始前に、運輸省令で定めるところにより、会社と協議して、特定用地造成事業の実施に関する計画を定め、これを運輸大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定造成事業者は、毎営業年度の開始前に(前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する営業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、運輸省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を運輸大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 運輸大臣は、特定用地造成事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定造成事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (指定の取消し)

第七条の三 運輸大臣は、指定造成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。

 一 特定用地造成事業を適正に行うことができないと認めるとき。

 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 三 前条第四項の規定による命令に違反したとき。

 (事業の実施の特例に係る出資等)

第七条の四 会社及び地方公共団体は、特定用地造成事業を行うことを目的とする法人に対して出資することができる。

2 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、前項の規定による出資に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

 第十条中「会社に対し」の下に「、第七条の四第二項の規定によるもののほか」を加える。

 第二十三条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定造成事業者から特定用地造成事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定造成事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第二十四条を次のように改める。

 (協議)

第二十四条 運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。

 二 第四条第四項、第六条第三項(同条第一項第六号の事業に係るものに限る。)、第十七条、第十八条第一項、第十九条又は第二十条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

 三 第七条第一項の規定により告示する区域を定めようとするとき。

 四 第七条第一項第一号の規定による指定又は第七条の三の規定による指定の取消しをしようとするとき。

 第二十七条中「第二十三条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、「会社」の下に「及び指定造成事業者」を加える。

 第二十八条に次の一項を加える。

2 第七条の二第四項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定造成事業者の役員は、百万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十九号の二中「及び」を「並びに」に改め、「事業の用に供する不動産で政令で定めるもの」の下に「及び同法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの」を加える。

  第三百四十九条の三第二十八項中「かつ」を「又は関西国際空港株式会社法第七条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち」に改める。

(大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名) 

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