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法律第三十七号(平八・五・一五)

  ◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二節 全国シルバー人材センター協会(第四十九条―第五十一条)」を

第二節 シルバー人材センター連合(第四十八条の二・第四十八条の三)

 
 

第三節 全国シルバー人材センター事業協会(第四十九条―第五十一条)

に改める。

 第四十六条中「法人」の下に「(次項及び第四十八条の二第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)」を加え、「次条第一項」を「次条」に改め、「含む」の下に「。第四十八条の二において同じ」を加え、「同項第一号」を「次条第一号」に、「同項に」を「同条に」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、第四十八条の二第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。

 第四十六条に次の一項を加える。

2 前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。

 第四十七条中「前条の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)」を「シルバー人材センター」に、「当該指定」を「前条第一項の指定」に改め、「区域」の下に「(以下「センターの指定区域」という。)」を加える。

 第四十八条中「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改め、「、「同項」とあるのは「同条」と」を削る。

 「第二節 全国シルバー人材センター協会」を「第三節 全国シルバー人材センター事業協会」に改める。

 第四十九条中「シルバー人材センター」の下に「及びシルバー人材センター連合」を加える。

 第五十条中「全国シルバー人材センター協会」を「全国シルバー人材センター事業協会」に改め、同条第一号中「の業務」を「及びシルバー人材センター連合の業務」に改め、同条第二号中「の業務」を「又はシルバー人材センター連合の業務」に改め、同条第三号中「の業務」を「及びシルバー人材センター連合の業務」に改め、同条第四号中「の業務」を「及びシルバー人材センター連合の業務」に、「その他」を「、シルバー人材センター連合その他」に改め、同条第五号中「の健全な発展及び」を「及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに」に改める。

 第五十一条中「全国シルバー人材センター協会」を「全国シルバー人材センター事業協会」に、「第六章第二節」を「第六章第三節」に改める。

 第六章第一節の次に次の一節を加える。

    第二節 シルバー人材センター連合

 (指定等)

第四十八条の二 都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第四十七条に規定する業務に関し第四十六条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第四十七条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。

2 シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。

3 第一項の指定又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係るシルバー人材センター連合の会員であるシルバー人材センターに係る第四十六条第一項の指定は、その効力を失うものとする。

4 都道府県知事は、第二項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第一項の労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。

 (準用)

第四十八条の三 第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の三第二項から第四項まで及び第四十七条の規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十四条第二項中「前項の指定をしたとき」とあるのは「第四十八条の二第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「同項の指定」とあるのは「当該指定又は変更」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第三十七条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第二十五条」とあるのは「第四十八条の三において準用する第四十七条」と、第四十三条第一項中「第四十条」とあるのは「第四十八条の二第一項」と、同項第一号中「第四十一条」とあるのは「第四十八条の三において準用する第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「次条」とあるのは「第四十八条の三」と、第四十四条の三第二項中「前項第三号」とあるのは「第四十八条の三において準用する第四十七条第二号」と、同条第三項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十四条の三第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十八条の三において準用する同法第四十四条の三第二項」と、第四十七条中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十八条の二第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年十月一日から施行する。

 (労働省設置法の一部改正)

第二条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十一号の二及び第五条第五十号の二中「全国シルバー人材センター協会」を「全国シルバー人材センター事業協会」に改める。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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