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法律第三十八号(平八・五・一五)

  ◎生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改正する法律

 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十九条・第三十条」を「第二十九条―第三十条」に改める。

 第一条第一項中「業務」の下に「及び生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究の業務」を加える。

 第五条第二項中「第二十九条第一項に規定する業務又は同条第二項に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第二十九条第一項第一号から第七号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)及び民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究の促進に係る同項第十一号に掲げる業務(以下「民間研究促進業務」という。)

 二 第二十九条第一項第八号及び第九号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究に係る同項第十一号に掲げる業務(以下「基礎的研究業務」という。)

 三 第二十九条第二項に規定する業務(以下「農業機械化促進業務」という。)

 第五条第四項中「第二十九条第一項に規定する業務又は同条第二項に規定する業務」を「民間研究促進業務、基礎的研究業務又は農業機械化促進業務」に改める。

 第七条第一項中「第二十九条第二項に規定する業務」を「基礎的研究業務及び農業機械化促進業務」に改める。

 第十一条第三項中「第二十九条第一項に規定する業務及び同条第二項に規定する業務」を「民間研究促進業務、基礎的研究業務及び農業機械化促進業務」に改める。

 第十三条第一項第三号中「に関する試験研究の促進」を「の高度化」に改める。

 第二十九条第一項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。

 八 生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究を行うこと。

 九 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

 第二十九条第三項中「第一項第九号」を「第一項第十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (業務の委託)

第二十九条の二 機構は、主務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第八号に掲げる業務の一部を委託することができる。

 第三十一条中「次の各号に掲げる業務」を「民間研究促進業務、基礎的研究業務及び農業機械化促進業務」に改め、各号を削る。

 第三十四条に次の一項を加える。

3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

 第四十四条第二項中「民間研究促進業務に係る出資」の下に「、基礎的研究業務に係る出資」を加える。

 第四十五条第一項中「民間研究促進業務に係る各出資者に対し」の下に「、基礎的研究業務に係る勘定に属する額に相当する額を基礎的研究業務に係る各出資者に対し」を加え、同条第二項中「規定により」の下に「基礎的研究業務又は」を加える。

 第四十六条第三項及び第四項並びに第四十七条第一項第二号から第五号までの規定中「民間研究促進業務」の下に「又は基礎的研究業務」を加える。

 第四十八条及び第四十九条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第五十条中「十万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の生物系特定産業技術研究推進機構法第三十四条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第二十九条第二項に規定する業務」」を「及び農業機械化促進業務」」に、「第二十九条第二項に規定する業務及び」を「、農業機械化促進業務及び」に、「同条第二項中「農業機械化促進業務」とあるのは「」を「同条第二項中「又は農業機械化促進業務」とあるのは「、」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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