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法律第四十六号(平八・五・二四)

  ◎林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律

 (林業改善資金助成法の一部改正)

第一条 林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「方式」の下に「を導入し、新たな林業部門の経営を開始し、」を、「林業生産高度化資金」の下に「、新林業部門導入資金」を加える。

  第二条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「新林業部門導入資金」とは、林業経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる森林施業の方法及び木材以外の林産物の生産の方式を導入し、新たな林業部門の経営を開始するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

  第三条第一項、第四条及び第五条第一項中「林業生産高度化資金」の下に「、新林業部門導入資金」を加える。

  第八条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 新林業部門導入資金の貸付けは、その申請者が申請に係る新林業部門導入資金をもつて森林施業の方法及び木材以外の林産物の生産の方式を導入し、新たな林業部門の経営を開始することによりその経営を改善する見込みがある場合に限り、行うものとする。

 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正)

第二条 林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法

  第一条中「林業経営の改善」を「育成すべき林業経営の経営基盤の強化」に改める。

  第二条第一項中「林業経営の改善」を「林業経営基盤の強化」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (基本構想)

 第二条の二 都道府県知事は、基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 林業経営基盤の強化に関する目標

  二 林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標

  三 木材の生産及び流通の合理化に関する目標

 3 都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

 4 都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第三条第一項中「林業を」を「前条第四項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を」に改め、「当該林業経営改善計画の対象とする森林の所在地を管轄する」を削り、同条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「林業経営を改善するために」を「前号の目標を達成するため」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標

  第三条第三項第一号中「に記載された前項第二号の措置が基本方針に即した」を「が基本構想に照らし適切な」に改め、同項第三号中「若しくは第二項又は第六条第一項第一号」を「、第二項若しくは第三項、第六条第一項第一号又は第九条第一項」に改める。

  第四条第一項及び第二項中「都道府県知事は」の下に「、第二条の二第四項の規定により基本構想を公表した場合には」を加え、同条第四項第一号中「に記載された前項第二号の措置が基本方針に即した」を「が基本構想に照らし適切な」に改める。

  第五条第一項及び第二項中「同条第二項第二号」を「同条第二項第三号」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「林業等振興資金融通暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置(森林(森林とする土地を含む。)の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第三項の規定にかかわらず、それぞれ三十五年以内及び二十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。

  第六条第一項第一号中「同条第二項第二号」を「同条第二項第三号」に改める。

  第七条第七項の表第四条第六項の項中「林業等振興資金融通暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」に改める。

  第九条中「第四条第二項第二号に掲げる法人との共同の申請に基づき同項の認定を受けた素材生産業を営む者」を「第三条第一項の認定を受けた者であつて当該認定に係る林業経営改善計画に従つて林業経営の規模を拡大したもの」に改め、同条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。

  (林業改善資金助成法の特例)

 第九条 林業改善資金助成法第二条第二項の新林業部門導入資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

 2 前項の資金の一借主ごとの限度額は、林業改善資金助成法第四条の規定にかかわらず、その種類ごとに、農林水産省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例により認定を行うことができる。

第三条 この法律の施行前に旧法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者(前条の規定により従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。)は、第二条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第四条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「林業等振興資金融通暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」に改め、同条第二項中「林業等振興資金融通暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」に、「林業等振興資金暫定業務」を「林業等資金暫定業務」に改める。

 (地方自治法等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「林業等振興資金融通暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

  別表第三第一号(八十三の二)

 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の十四第六項

 三 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)附則第二十八項及び第三十項

 四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十八条の四第三項第二号

 五 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の五

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第六条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

  附則第四条中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産・労働・自治大臣署名) 

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