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法律第三十三号(平九・四・九)

  ◎民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律

 (輸出検査法及び輸出品デザイン法の廃止)

第一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)

 二 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第二条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (承継)

 第六条の二 第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項又は前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。

 2 前項の規定により第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。本則に次の一条を加える。

 第十九条 第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。

 2 前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十二条第一項中「第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)」を「第二種製造者」に改める。

  第二十条の四の次に次の一条を加える。

  (承継)

 第二十条の四の二 前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続若しくは合併があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、販売業者の地位を承継する。

 2 前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十条の五第一項本文中「前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)又は同条第一号」を「販売業者又は第二十条の四第一号」に改め、「販売する者」の下に「(以下「販売業者等」という。)」を加え、同項ただし書中「第二十四条の三」を「第二十四条の二第二項」に改め、同条第二項中「販売業者又は前条第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)」を「販売業者等」に改める。

  第二十四条の二に次の一項を加える。

 2 第十条の二の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。

  第二十四条の三第一項中「特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)」を「特定高圧ガス消費者」に改める。

  第八十六条を次のように改める。

 第八十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第十条の二第二項(第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の四の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第五十九条の七の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項本文中「について相続又は」を「がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続若しくは」に改め、「あつたときは、」の下に「その事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「)又は」を「)若しくは」に改め、同項ただし書中「当該」の下に「事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

  第八十条の二第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第二種液化石油ガス器具等製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種液化石油ガス器具等製造事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その第二種液化石油ガス器具等製造事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

 3 前項の規定により第二種液化石油ガス器具等製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

  第八十条の三第二項中「及び第五十一条」を「、第五十一条並びに前条第二項及び第三項」に改める。

  第百四条第一号中「第四十九条(第八十条の二第二項」を「第四十九条(第八十条の二第四項」に、「又は第五十一条(第八十条の二第二項」を「、第五十一条(第八十条の二第四項」に、「の規定」を「又は第八十条の二第三項(第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。

 (航空機製造事業法の一部改正)

第五条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条の七第一項中「について、相続又は」を「が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続若しくは」に、「相続人又は」を「その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは」に改める。

  第三条の見出しを「(事業の届出等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。

  第三条の二第一項中「前条第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)」を「届出事業者」に改める。

  第二十四条第一号中「第二条の七第二項」の下に「(第三条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (武器等製造法の一部改正)

第六条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「について、相続又は」を「がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続若しくは」に改め、「あつたときは、」の下に「その事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「)又は」を「)若しくは」に改める。

 (砂利採取法の一部改正)

第七条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項本文中「について相続又は」を「がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続若しくは」に改め、「あつたときは、」の下に「その事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「)又は」を「)若しくは」に改め、同項ただし書中「当該」の下に「事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)

第八条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項を次のように改める。

 2 特定事業者は、通商産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任、死亡又は解任について通商産業大臣に届け出なければならない。

 (採石法の一部改正)

第九条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の六第一項本文中「について相続又は」を「がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続若しくは」に改め、「あつたときは、」の下に「その事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「)又は」を「)若しくは」に改め、同項ただし書中「当該」の下に「事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)

第十条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項本文中「について相続又は」を「がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続若しくは」に改め、「あつたときは、」の下に「その事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「)又は」を「)若しくは」に改め、同項ただし書中「当該」の下に「事業の全部を譲り受けた者又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

 (電気事業法の一部改正)

第十一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三款 工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条)」を

第三款 工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条)

 
 

第四款 承継(第五十五条の二)

 に改める。

  第七条第一項中「八年」を「十年」に改める。

  第四十四条第二項第三号を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (免状交付事務の委託)

 第四十四条の二 通商産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

 2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第三章第二節第三款の次に次の一款を加える。

      第四款 承継

  (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

 第五十五条の二 事業用電気工作物を設置する者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。

 2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

  第百十二条第一項第一号中「若しくは第三号」を削り、同条第二項中「指定検査機関の、」の下に「第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び」を加える。

  第百十七条の三中「第八十五条」を「第四十四条の二第二項又は第八十五条」に改める。

  第百二十三条第一号中「第五十四条第二項」の下に「、第五十五条の二第二項」を加える。

 (熱供給事業法の一部改正)

第十二条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「通商産業省令で定める工事の工程ごとに」を削る。

 (電気用品取締法の一部改正)

第十三条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二第二項中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 乙種電気用品製造事業者がその事業の全部を譲渡し、又は乙種電気用品製造事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その乙種電気用品製造事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

  第二十六条の三第二項中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 乙種電気用品輸入事業者がその事業の全部を譲渡し、又は乙種電気用品輸入事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その乙種電気用品輸入事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

  第六十三条第一号中「第二十六条の二第二項又は第二十六条の三第二項」を「第二十六条の二第三項又は第二十六条の三第三項」に改める。

 (電気工事士法の一部改正)

第十四条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第十六条第三号を削る。

 (ガス事業法の一部改正)

第十五条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の二十一第一項及び第二項中「及び第五十一条」を「、第五十一条並びに第八十条の二第二項及び第三項」に、「同法」を「液化石油ガス法」に改める。

  第六十一条第一号中「第四十八条第二項又は」を「第四十八条第二項、」に、「同法」を「液化石油ガス法」に改め、「第五十一条」の下に「又は第三十九条の二十一第一項若しくは第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第三項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (輸出品デザイン法の廃止に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の輸出品デザイン法第三条第一項の認定機関の役員又は職員であった者に係る登録又は認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第六条の二の規定は、第二条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の高圧ガス保安法第十条の二(同法第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十条の四の二の規定は、第三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第十条(液化石油ガス法第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

2 液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項(これらの規定を液化石油ガス法第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第二条の七の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

2 第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第三条第三項の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (武器等製造法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第六条の規定による改正後の武器等製造法第七条(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、第六条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

 (砂利採取法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第七条の規定による改正後の砂利採取法第八条の規定は、第七条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第八条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。

 (採石法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第九条の規定による改正後の採石法第三十二条の六の規定は、第九条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第十条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律第七条の規定は、第十条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。

2 第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

 (電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第十三条の規定による改正後の電気用品取締法第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三第二項及び第三項の規定は、第十三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者について同法第八条に規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。

 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第十五条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項の規定は、第十五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第十九条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条ただし書を次のように改める。

   ただし、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている同条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資について同条第三項第二号に掲げる基準以外の品質についての基準によつて格付を行う場合は、この限りでない。

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第七項第二号中「第二十条の五第一項」を「第二十条の四の二第一項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第二号ニ中「第二十四条の二」を「第二十四条の二第一項」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第二十二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項第一号中「輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)」を「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第二十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とする。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十四条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第九十一号を次のように改める。

  九十一 削除

  第四条第九十三号中「飲食料品」の下に「(酒類を除く。以下同じ。)」を加える。

  第五条第十三号を次のように改める。

  十三 削除

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十五条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第十号を次のように改める。

  十 削除

  第五条第一項第十三号を次のように改める。

  十三 削除

  第七条第一項の表輸出入取引審議会の項中「及び輸出品デザイン法」を削り、同表輸出検査及びデザイン奨励審議会の項を削る。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二十六条「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第九号を次のように改める。

  九 削除

  第四条第一項第四号を次のように改める。

  四 削除

  第四十条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

(大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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