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法律第百三号(平九・六・二四)

  ◎特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第十四条)

 第二章 外務省関係(第十五条・第十六条)

 第三章 大蔵省関係(第十七条―第十九条)

 第四章 文部省関係(第二十条―第二十八条)

 第五章 厚生省関係(第二十九条―第三十四条)

 第六章 農林水産省関係(第三十五条―第四十一条)

 第七章 通商産業省関係(第四十二条―第五十条)

 第八章 運輸省関係(第五十一条―第五十九条)

 第九章 郵政省関係(第六十条・第六十一条)

 第十章 労働省関係(第六十二条―第六十六条)

 第十一章 建設省関係(第六十七条―第七十二条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (北方領土問題対策協会法の一部改正)

第一条 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条に次の一項を加える。

 3 協会は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、第十九条各号(第四号を除く。)に規定する業務(以下この項において「一般業務」という。)に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「貸借対照表等」という。)を官報に公告し、かつ、貸借対照表等、一般業務に係る附属明細書及び事業報告書、同項の決算報告書並びに貸借対照表等及び同項の決算報告書に関する監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出し中「の作成及び提出」を削り、同条第一項中「作成し」の下に「、これに関する監事の意見を付けて」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 協会は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表、貸付業務に係る附属明細書及び事業報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (海外経済協力基金法の一部改正)

第三条 海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「次項」を「この条」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「つけなければならない」を「付けなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 基金は、第一項の規定による経済企画庁長官の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (国民生活センター法の一部改正)

第四条 国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 センターは、第一項の規定による経済企画庁長官の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (理化学研究所法の一部改正)

第五条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 研究所は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (科学技術振興事業団法の一部改正)

第六条 科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (宇宙開発事業団法の一部改正)

第七条 宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 事業団は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (動力炉・核燃料開発事業団法の一部改正)

第八条 動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 事業団は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本原子力研究所法の一部改正)

第九条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「七月三十一日」を「六月三十日」に改める。

  第二十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 研究所は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (環境事業団法の一部改正)

第十条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 事業団は、第一項の規定による環境庁長官の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第十一条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 協会は、第一項の規定による環境庁長官及び通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、総理府令、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第十二条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 公団は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第三十三条の二第三項中「通商産業大臣」と」の下に「、第二十四条第三項」を加える。

 (水資源開発公団法の一部改正)

第十三条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「つけなければならない」を「付けなければならない」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 公団は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総理府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第十四条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第六項中「第十条の四第四項」を「第十条の四第六項」に改める。

  第十条の四第三項中「事業報告書」を「業務報告書等」に改め、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に、「第五項」を「第七項」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 基金は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、業務報告書等及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総理府令・大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 5 第三項に規定する業務報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、総理府令・大蔵省令で定める。

  第十条の五中「事業報告書」と、」を「業務報告書等」と、」に、「及び第九項」を「及び第十一項」に改める。

   第二章 外務省関係

 (国際交流基金法の一部改正)

第十五条 国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 基金は、第一項の規定による外務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、外務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (国際協力事業団法の一部改正)

第十六条 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 事業団は、第一項の規定による外務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、外務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第三章 大蔵省関係

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第十七条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出し中「作製、提出及び公告」を「作成、提出等」に改め、同条第一項中「作製」を「作成」に、「附して」を「付して」に改め、同条第二項中「その財務諸表を公告しなければならない」を「、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項に規定する附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。

  第十九条の見出し中「作製、提出及び送付」を「作成、提出等」に改め、同条第一項中「作製」を「作成」に、「附し」を「付し」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 公庫は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本輸出入銀行法の一部改正)

第十八条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「その財務諸表を公告し、且つ、各事務所に備え置かなければならない」を「遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 日本輸出入銀行は、決算を完結したときは、遅滞なく、当該事業年度の業務報告書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 4 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。

  第三十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 日本輸出入銀行は、第一項の規定による決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本開発銀行法の一部改正)

第十九条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部の次のように改正する。

  第三十三条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「その財務諸表を公告し、且つ、各事務所に備え置かなければならない」を「遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 日本開発銀行は、決算を完結したときは、遅滞なく、当該事業年度の業務報告書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 4 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。

  第三十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 日本開発銀行は、第一項の規定による決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第四章 文部省関係

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第二十条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第四項中「同項の財務諸表を官報に公告し、且つ、各事務所に備えて置かなければならない」を「、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (放送大学学園法の一部改正)

第二十一条 放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の決算報告書」を「決算報告書(以下この条において「業務報告書等」という。)」に改め、同条第二項中「決算報告書」を「業務報告書等」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 学園は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (国立教育会館法の一部改正)

第二十二条 国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「以下」の下に「この条において」を、「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を、「決算報告書」の下に「(以下この条において「業務報告書等」という。)」を加え、「つけて」を「付けて」に改め、同条第二項中「決算報告書」を「業務報告書等」に、「つけて」を「付けて」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 教育会館は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本育英会法の一部改正)

第二十三条 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の決算報告書」を「決算報告書(以下この条において「業務報告書等」という。)」に改め、同条第二項中「決算報告書」を「業務報告書等」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 育英会は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本私学振興財団法の一部改正)

第二十四条 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の決算報告書」を「決算報告書(次項において「業務報告書等」という。)」に、「つけて」を「付けて」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 財団は、前項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第二十五条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「及び附属明細書並びに業務報告書等を各事務所に備えて置かなければならない」を「、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (日本学術振興会法の一部改正)

第二十六条 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「及び附属明細書並びに業務報告書等を事務所に備えて置かなければならない」を「、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (日本体育・学校健康センター法の一部改正)

第二十七条 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の決算報告書」を「決算報告書(以下この条において「業務報告書等」という。)」に改め、同条第二項中「決算報告書」を「業務報告書等」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 センターは、第一項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本芸術文化振興会法の一部改正)

第二十八条 日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を、「決算報告書」の下に「(次項において「業務報告書等」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 振興会は、前項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書等並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、文部省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第五章 厚生省関係

 (心身障害者福祉協会法の一部改正)

第二十九条 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条中「損益計算書」の下に「(次項において「財務諸表」という。)」を、「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「つけて」を「付けて」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 協会は、前項の規定による厚生大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、厚生省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第三十二条第二号中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正)

第三十条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第四項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第三十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「その財産目録及び事業状況報告書を公告し、且つ、これを定款とともに各事務所に備えて置かなければならない」を「遅滞なく、第十三条第一項から第三項までに規定する業務に関する財産目録、事業状況報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「財産目録等」という。)又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財産目録等及び附属明細書並びに財産目録等に関する監事の意見書を、定款とともに各事務所に備えて置き、厚生省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する事業状況報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、厚生省令で定める。

 (老人保健法の一部改正)

第三十二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 基金は、第一項の規定による厚生大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (介護保険法の一部改正)

第三十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百六十六条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (年金福祉事業団法の一部改正)

第三十四条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 事業団は、第一項の規定による厚生大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第六章 農林水産省関係

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第三十五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第四項中「を公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない」を「又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに第二項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (農用地整備公団法の一部改正)

第三十六条 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 公団は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (農業者年金基金法の一部改正)

第三十七条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (農畜産業振興事業団法の一部改正)

第三十八条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (競馬法の一部改正)

第三十九条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二十六の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本中央競馬会法の一部改正)

第四十条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第三十条に次の一項を加える。

 4 第二項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

 (森林開発公団法の一部改正)

第四十一条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 公団は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第七章 通商産業省関係

 (アジア経済研究所法の一部改正)

第四十二条 アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(貸借対照表等)」に改め、同条中「損益計算書」の下に「、業務報告書」を加え、「附して」を「付して」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 研究所は、前項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、業務報告書及び決算報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第二十七条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第三十八条第二号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。

 (日本貿易振興会法の一部改正)

第四十三条 日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出しを「(貸借対照表等)」に改め、同条中「損益計算書」の下に「、業務報告書」を加え、「附して」を「付して」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 振興会は、前項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、業務報告書及び決算報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第三十四条第二号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

 (自転車競技法の一部改正)

第四十四条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二十三に次の二項を加える。

   日本自転車振興会は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する監事の意見書を、各事務所に備えて置き、命令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第一項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、命令で定める。

  第十三条の十七中「並びに第十二条の二十一から第十二条の二十四まで」を「、第十二条の二十一、第十二条の二十二、第十二条の二十三第一項並びに第十二条の二十四」に改める。

  第二十九条第四号中「第十二条の二十三」を「第十二条の二十三第一項」に改める。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第四十五条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二十三に次の一項を加える。

 2 日本小型自動車振興会は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する監事の意見書を、各事務所に備えて置き、省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第二十条の十七中「並びに第十九条の二十一から第十九条の二十四まで」を「、第十九条の二十一、第十九条の二十二、第十九条の二十三第一項並びに第十九条の二十四」に改める。

  第三十四条第四号中「第十九条の二十三」を「第十九条の二十三第一項」に改める。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第四十六条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (金属鉱業事業団法の一部改正)

第四十七条 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 事業団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (石油公団法の一部改正)

第四十八条 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 公団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (中小企業事業団法の一部改正)

第四十九条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 事業団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第五十条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「第二十九条乃至」を「第二十九条、第二十九条ノ二、第三十一条ノ二、」に改め、「同法第三十条第一項中貸借対照表トアルハ之ヲ貸借対照表、損益計算書トシ剰余金処分案トアルハ之ヲ剰余金処分案又ハ損失処理案トシ同法第三十一条中求ムベシトアルハ之ヲ求メ承認アリタルトキハ遅滞ナク貸借対照表及損益計算書ヲ公告スベシトシ」を削る。

  第三十九条ノ二を第三十九条ノ三とし、第三十九条の次に次の一条を加える。

 第三十九条ノ二 理事長ハ通常総会ノ会日ヨリ一週間前ニ財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及剰余金処分案又ハ損失処理案ヲ監事ニ提出シ且此等ヲ主タル事務所ニ備フベシ

  出資者及商工組合中央金庫ノ債権者ハ前項ニ掲ゲタル書類ノ閲覧ヲ求ムルコトヲ得理事長ハ第一項ニ掲ゲタル書類及監事ノ意見書ヲ通常総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムベシ商工組合中央金庫ハ前項ノ承認アリタルトキハ遅滞ナク貸借対照表及損益計算書又ハ此等ノ要旨ヲ官報ニ公告シ且財産目録、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及事業報告書並ニ同項ノ監事ノ意見書ヲ各事務所ニ備置キ命令ヲ以テ定ムル期間此等ヲ公衆ノ縦覧ニ供スベシ

  第一項ニ規定スル事業報告書及前項ニ規定スル附属明細書ニ記載スベキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

  第四十条ノ二第一項第五号及び第五十一条第一号中「第三十九条ノ二第一項」を「第三十九条ノ三第一項」に改める。

  第五十二条第三号中「本法(」の下に「第三十九条ノ二第四項及」を加える。

   第八章 運輸省関係

 (運輸施設整備事業団法の一部改正)

第五十一条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (国際観光振興会法の一部改正)

第五十二条 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第二項中「ときは、」の下に「これに当該事業年度の事業報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 振興会は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (日本国有鉄道清算事業団法の一部改正)

第五十三条 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

第五十四条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条ノ二第一項中「予算及決算ニ関スル書類」を「収支予算、事業計画及資金計画ニ関スル書類並ニ貸借対照表、損益計算書及命令ヲ以テ定ムル事項ヲ記載シタル事業報告書」に改め、同条第二項を次のように改める。

  帝都高速度交通営団ハ前項ノ規定ニ依リ同項ノ書類ヲ提出シタルトキハ遅滞ナク貸借対照表及損益計算書又ハ之等ノ要旨ヲ官報ニ公告シ且同項ノ書類及附属明細書並ニ貸借対照表及損益計算書ニ関スル監事ノ意見書ヲ各事務所ニ備置キ命令ヲ以テ定ムル期間之等ヲ一般ノ閲覧ニ供スベシ

 (日本鉄道建設公団法の一部改正)

第五十五条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「各事務所に備えて置かなければならない」を「財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (鉄道整備基金法の一部改正)

第五十六条 鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (船舶整備公団法の一部改正)

第五十七条 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 公団は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (モーターボート競走法の一部改正)

第五十八条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の七の次に次の一条を加える。

 (財務諸表等)

第二十二条の七の二 振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに事業報告書を作成し、運輸大臣に提出しなければならない。

 2 振興会は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び同項の事業報告書並びに財務諸表に関する監事の意見書を、各事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第二十二条の八中「から第五項まで」を「及び第四項」に改める。

  第四十条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「及び第二十二条の八」を削り、「含む。)」の下に「又は第二十二条の七の二第一項」を加える。

 (新東京国際空港公団法の一部改正)

第五十九条 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、運輸省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

   第九章 郵政省関係

 (簡易保険福祉事業団法の一部改正)

第六十条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 事業団は、第一項の規定による郵政大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、郵政省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (放送法の一部改正)

第六十一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出しを「(業務報告書の提出等)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、郵政省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第四十条の見出しを「(貸借対照表等の提出等)」に改め、同条第一項中「(以下この条において「財務諸表」という。)」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、郵政省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第十章 労働省関係

 (日本労働研究機構法の一部改正)

第六十二条 日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「これに当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 機構は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (雇用促進事業団法の一部改正)

第六十三条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「これに当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 事業団は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第六十四条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 事業団は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第六十五条 中小企業退職金共済法の一部を次のように改正する。

  第七十四条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (労働福祉事業団法の一部改正)

第六十六条 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 事業団は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

   第十一章 建設省関係

 (首都高速道路公団法の一部改正)

第六十七条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第三項中「各事務所に備えて置かなければならない」を「財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条第四項中「及び」の下に「第二項の」を加える。

 (阪神高速道路公団法の一部改正)

第六十八条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「各事務所に備えて置かなければならない」を「財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条第四項中「及び」の下に「第二項の」を加える。

 (日本道路公団法の一部改正)

第六十九条 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第三項中「各事務所に備えて置かなければならない」を「財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

第七十条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第三項中「及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない」を「、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改める。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正)

第七十一条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 協会は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  第四十三条第四号中「第三十条」を「第三十条第一項又は第二項」に改める。

 (住宅・都市整備公団法の一部改正)

第七十二条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「二月」を「一月」に改め、同条第三項中「各事務所に備えて置かなければならない」を「財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」に改め、同条第四項中「及び」の下に「第二項の」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十五条の規定 平成十年一月一日

 二 第六十五条の規定 平成十年四月一日

 三 第三十三条の規定 平成十二年一月一日

 四 第五十一条の規定 運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書に規定する政令で定める日

 (経過措置)

第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

2 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

3 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

4 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

 (炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「第二十四条第一項及び第二項」を「第二十四条第一項から第三項まで」に改め、「、同法」の下に「第二十四条第三項、」を加える。

 (旧日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 旧日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、「、同法」の下に「第二十四条第三項、」を加える。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第五条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第二号中「第三十九条ノ二第一項」を「第三十九条ノ三第一項」に改める。

   (内閣総理大臣臨時代理・外務大臣臨時代理・大蔵大臣臨時代理・文部・厚生・農林水産大臣臨時代理・通商産業大臣臨時代理・運輸大臣臨時代理・郵政・労働・建設大臣臨時代理・自治大臣署名)

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