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法律第八号(平一三・三・三〇)

   ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「連帯納税義務(第十条・第十条の二)」を「連帯納税義務等(第十条―第十条の三)」に改める。

  「第三節 連帯納税義務」を「第三節 連帯納税義務等」に改める。

  第一章第三節中第十条の二の次に次の一条を加える。

  (法人の分割に係る連帯納税の責任)

 第十条の三 法人が分割(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十に規定する分社型分割を除く。以下本条において同じ。)をした場合には、当該分割により営業を承継した法人(第十四条の九第一項第七号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)について、連帯して納付し、又は納入する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産の価額を限度とする。

  一 分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税(第七十四条の九及び第四百七十二条の規定により申告納付の方法によつて徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「申告納付に係るたばこ税」という。)を除く。)

  二 分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した申告納付に係るたばこ税

 2 第四条第三項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定によつて課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものについては、同項第一号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で条例で定める日まで」として、同項の規定を適用する。

  第十一条の四第一項中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。

  第十一条の五第三号中「第百三十二条」の下に「若しくは第百三十二条の二」を加える。

  第十三条の三第四項中「第四条第三項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定によつて課する目的税(以下「法定外目的税」という。)」を「道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税」に改める。

  第十四条の九第一項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下本号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、若しくは納入する責任(以下本号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日

  第十五条の四第一項第一号中「第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項」を「第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項」に改める。

  第十七条の四第一項第一号中「第五十三条第八項若しくは第三百二十一条の八第八項」を「第五十三条第十項若しくは第三百二十一条の八第十項」に改める。

  第十七条の六第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下本項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。以下本項において同じ。)である場合には、当該分割等に係る分割承継法人等(同条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。以下本項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には、当該分割等に係る分割法人等を含むものとする。

  第二十三条第一項第十四号イ中「(昭和四十六年法律第三十四号)」の下に「第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法」を加え、「又は同項第四号に掲げる収益の分配」を「、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子」に改め、「(昭和四十八年法律第五十三号)」の下に「第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法」を加え、「利子の額」を「利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額」に改め、同号ト中「預金保険法」の下に「第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法」を加え、「農水産業協同組合貯金保険法」の下に「第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法」を加える。

  第二十四条第一項第四号中「第五十三条第四項」を「第五十三条第六項」に改める。

  第三十四条第一項第五号中「個人年金保険料」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、同号イ中「生命保険契約(」を「生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(」に、「生命保険契約を」を「ものを」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イ又は第八項第三号に掲げるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの

  第三十四条第一項第五号の三中「、損害保険等に係る契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結した損害保険契約を除く。)又は農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済若しくは身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約をいう。)のうち」を削り、「もの又は」を「損害保険契約等、」に、「、若しくは」を「保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等又は」に、「に基因して保険金若しくは」を「その他の政令で定める事由に基因して」に、「もの(以下本号において「損害保険契約等」という。)」を「損害保険契約等」に改め、同項第六号、第十号及び第十一号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項第五号の三に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。

  一 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

  二 農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

  三 第一号に規定する損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

  第五十一条第二項中「同条同項」を「同項」に、「又は合併」を「(合併による解散を除く。以下第五十三条第十七項及び第十九項を除き、本節において同じ。)」に改める。

  第五十二条第二項第二号中「解散した」を「解散をした」に改める。

  第五十三条第一項中「第十項及び第十五項」を「第十二項及び第十七項」に、「六箇月」を「六月」に、「第二十二項」を「第二十四項」に改め、同条第二項中「、第百四条第一項又は第百十六条第一項」を「又は第百四条第一項」に、「解散又は合併」を「解散」に、「それぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した」を「当該解散をした」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第三項中「第七項又は第八項」を「第九項又は第十項」に改め、「還付を受けた法人税額」の下に「(以下本項から第五項までにおいて「控除対象法人税額」という。)」を加え、「控除する法人税額」を「控除対象法人税額」に改め、同条第二十六項を同条第二十八項とし、同条第二十五項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項を同条第二十六項とし、同条第二十三項中「第二十六項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第九項から第十一項まで及び第十五項(第十六項」を「第十一項から第十三項まで及び第十七項(第十八項」に、「第二十項」を「第二十二項」に、「第九項の」を「第十一項の」に、「第十項」を「第十二項」に、「第十一項の」を「第十三項の」に、「第十五項の」を「第十七項の」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第十七項」に、「消滅した」を「解散をした」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十九項」を「第二十一項」に、「消滅した」を「解散をした」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第七項又は第八項」を「第九項又は第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項中「第四項」を「第六項」に、「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項及び第八項」を「第六項及び第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三百二十一条の八第五項」を「第三百二十一条の八第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 適格合併等(適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本項において同じ。)又は合併類似適格分割型分割(同法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)又は分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度(以下本項において「前五年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項、第十二項及び第十七項において同じ。)が同法第八十一条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該法人税額の計算の基礎となつたその超える損金の額が当該事業年度の法人税の計算について同法第五十七条の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるものに限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該前五年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本項において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下本項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る控除対象法人税額とみなす。

 5 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該事業年度前の事業年度に係る控除対象法人税額は、ないものとする。

  第五十三条の二中「第七項」を「第九項」に改める。

  第五十四条第一項中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

  第五十五条第二項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第五項中「第五十三条第五項」を「第五十三条第七項」に改める。

  第五十六条第二項中「第四項」を「第六項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第四項」を「第六項」に改める。

  第五十七条第二項中「又は合併」を削る。

  第六十二条第一項中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

  第六十三条第二項中「若しくは合併」を削る。

  第六十四条第一項中「第四項」を「第六項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第五十三条第七項」を「第五十三条第九項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第六項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第五十三条第八項」を「第五十三条第十項」に改める。

  第六十五条の二第一項中「第五十三条第十一項」を「第五十三条第十三項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改める。

  第七十条の二第一項中「及び第四項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定信託事務の引継ぎが」を「特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が」に改め、「受けた法人」の下に「又は当該特定信託に係る営業を承継した法人」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法人である特定信託の受託者が当該特定信託に係る営業を承継させる分割(以下本条において「特定信託分割」という。)をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した法人は、当該特定信託分割をした法人に課されるべき、又は当該特定信託分割をした法人が納付すべき法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金を納付する義務を承継する。

  第七十一条の二十六第一項中「第五十三条第十一項」を「第五十三条第十三項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改める。

  第七十二条の七第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項、第七十二条の十三第八項及び第七十二条の六十三第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第七十二条の六十三第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第七十二条の十三第六項中「)が解散し、又は法人が合併により消滅した」を「次項及び第八項において同じ。)が解散(合併による解散を除く。以下次項並びに第七十二条の二十三の三第一項及び第三項を除き、本節において同じ。)をした」に改め、「又は合併」を削り、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「一年前」の下に「の日」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 事業年度の中途において、法人が合併により解散をした場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を一事業年度とみなす。

 8 事業年度の中途において、法人が当該法人を分割法人とする分割で分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)以外の分割を行つた場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から分割の日の前日までの期間及び分割の日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。

  第七十二条の十三に次の一項を加える。

 16 第十二項に規定する政令で定める場合に該当する場合における計算期間の月数への換算その他計算期間に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条の十四第一項中「同条第一項」の下に「及び第八項」を加え、同条第三項中「次の各号に掲げる清算所得の区分に応じ、当該各号に掲げる」を「法人が解散をした場合におけるその残余財産の価額からその解散の時における資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額及び同法第九十三条第二項に規定する利益積立金額等の合計額を控除した」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「外」を「ほか」に改め、各号を削り、同条第四項中「前項第一号」を「前項」に改める。

  第七十二条の二十二第五項及び第七十二条の二十三中「解散し、又は合併により消滅した」を「解散をした」に、「解散又は合併」を「解散」に改める。

  第七十二条の二十三の二中「合併の日」の下に「の前日」を加える。

  第七十二条の二十三の三第一項中「行なう」を「行う」に、「をこえ」を「を超え」に、「こえる」を「超える」に、「消滅した」を「解散をした」に改め、「合併法人」の下に「(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本節において同じ。)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「消滅した」を「解散をした」に改める。

  第七十二条の二十六第二項各号列記以外の部分中「合併に因り存続した」を「適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本項及び次項において同じ。)により存続した」に、「こえ」を「超え」に、「合併が」を「適格合併が」に、「その合併に因り消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度の直前の事業年度の事業税として同日までに当該合併法人又は被合併法人が納付した、又は納付すべきことが確定した税額(以下「被合併法人の確定事業税額」という。)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額」に改め、後段を削り、同項第一号中「合併が」を「適格合併が」に、「合併の」を「適格合併の」に改め、「被合併法人の確定事業税額」の下に「(被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)」を加え、同項第二号中「合併が」を「適格合併が」に、「合併後」を「適格合併後」に改め、同条第三項中「合併に」を「適格合併に」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第七十二条の二十九第一項中「解散して」を「解散をして」に、「資本金額等(」を「資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額及び同条第十八号に規定する利益積立金額の合計額(」に、「法人税法第二条第十八号」を「同号」に、「同じ」を「「資本金額等」という」に改める。

  第七十二条の三十二を次のように改める。

 第七十二条の三十二 削除

  第七十二条の三十三第一項中「前条」を「第七十二条の三十一」に改め、同条第二項中「前条」を「第七十二条の三十一」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「前条」を「第七十二条の三十一」に改める。

  第七十二条の三十四中「、第七十二条の三十一第二項及び第七十二条の三十二第二項」を「及び第七十二条の三十一第二項」に改める。

  第七十二条の三十七第一項中「、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項」を「又は第七十二条の三十一第一項」に、「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改める。

  第七十二条の四十第一項第二号中「、第百二条から第百四条まで又は第百十六条」を「又は第百二条から第百四条まで」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

  第七十二条の四十三の見出しを「(同族会社の行為又は計算の否認等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 道府県知事は、第七十二条の四十一の規定によつて課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下本項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人(以下本項において「移転法人」という。)、当該合併等により当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下本項において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。以下本項において同じ。)である法人の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの法人の行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、当該移転法人、当該取得法人又は当該移転法人若しくは取得法人の株主等である法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。

  第七十二条の四十四第二項中「、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項」を「又は第七十二条の三十一第一項」に改める。

  第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の三十二」を「第七十二条の三十一」に改め、同条第四項第一号中「解散した」を「解散をした」に改め、「又は被合併法人」及び「又は合併の日」を削る。

  第七十二条の六十三第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第七十二条の七十一第四項中「引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定信託事務の引継ぎが」を「特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が」に改め、「法人」の下に「又は当該特定信託に係る営業を承継した法人」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 信託業を行う法人である特定信託の受託者が当該特定信託に係る営業を承継させる分割(以下本条において「特定信託分割」という。)をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した法人は、当該特定信託分割をした法人に課されるべき、又は当該特定信託分割をした法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を承継する。

  第七十二条の八十四第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 分割があつた場合の前項の規定の適用については、分割法人(分割をした法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人(分割により分割法人の営業を承継した法人をいう。)は同号に規定する課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。

  第七十三条の四第一項第九号中「。以下本号において「公団法」という。」を削り、「同条第一項第十一号に規定する業務の用に供する家屋で都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもののうち政令で定めるもの、公団法第二十八条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同項第九号の三を削り、同項第十二号中「若しくは第八号又は炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号」を「又は第八号」に改め、同項第十四号中「第三十九条第一項第一号、」を「第三十九条第一項第一号又は」に改め、「又は石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第十二条第一項第四号ハ若しくはホ」を削り、同項第十六号中「から第六号まで」及び「同項第三号に規定する業務にあつては、」を削る。

  第七十三条の六第三項中「第十七条第二項及び」を「第十七条第二項、」に改め、「第七条第二項」の下に「及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第十三条第二項」を加える。

  第七十三条の七中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「又は法人の」を「又は」に、「因る」を「よる」に改め、同条第二号の二を同条第二号の四とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  二の二 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得

  二の三 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)

  第七十三条の七に次の一号を加える。

  十八 預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行が同法第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う同法第二条第十二項に規定する被管理金融機関からの同条第十三項に規定する営業の譲受け等による不動産(同法第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得

  第七十三条の八第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。

  第七十三条の十四第六項中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。

  第七十四条の七第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第三号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第三号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

  第七十四条の八第一項第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第七十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第百四十七条第一項各号を次のように改める。

一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 イ 営業用

  (1) 総排気量が一リットル以下のもの

年額

七千五百円

  (2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

年額

八千五百円

  (3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

年額

九千五百円

  (4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

年額

一万三千八百円

  (5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

年額

一万五千七百円

  (6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

年額

一万七千九百円

  (7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

年額

二万五百円

  (8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

年額

二万三千六百円

  (9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

年額

二万七千二百円

  (10) 総排気量が六リットルを超えるもの

年額

四万七百円

 ロ 自家用

  (1) 総排気量が一リットル以下のもの

年額

二万九千五百円

  (2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

年額

三万四千五百円

  (3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

年額

三万九千五百円

  (4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

年額

四万五千円

  (5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

年額

五万千円

  (6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

年額

五万八千円

  (7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

年額

六万六千五百円

  (8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

年額

七万六千五百円

  (9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

年額

八万八千円

  (10) 総排気量が六リットルを超えるもの

年額

十一万千円

二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

  (1) 最大積載量が一トン以下のもの

年額

六千五百円

  (2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの

年額

九千円

  (3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの

年額

一万二千円

  (4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの

年額

一万五千円

  (5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの

年額

一万八千五百円

  (6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの

年額

二万二千円

  (7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの

年額

二万五千五百円

  (8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの

年額

二万九千五百円

  (9) 最大積載量が八トンを超えるもの

年額

二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額

 ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

  (1) 最大積載量が一トン以下のもの

年額

八千円

  (2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの

年額

一万千五百円

  (3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの

年額

一万六千円

  (4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの

年額

二万五百円

  (5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの

年額

二万五千五百円

  (6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの

年額

三万円

  (7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの

年額

三万五千円

  (8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの

年額

四万五百円

  (9) 最大積載量が八トンを超えるもの

年額

四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額

 ハ けん引自動車

  (1) 営業用

   (i) 小型自動車であるもの

年額

七千五百円

   (ii) 普通自動車であるもの

年額

一万五千百円

  (2) 自家用

   

   (i) 小型自動車であるもの

年額

一万二百円

   (ii) 普通自動車であるもの

年額

二万六百円

 ニ 被けん引自動車

  (1) 営業用

   (i) 小型自動車であるもの

年額

三千九百円

   (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの

年額

七千五百円

   (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの

年額

七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額

  (2) 自家用

   (i) 小型自動車であるもの

年額

五千三百円

   (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの

年額

一万二百円

   (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの

年額

一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額

三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 イ 営業用

  (1) 一般乗合用のもの

   (i) 乗車定員が三十人以下のもの

年額

一万二千円

   (ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの

年額

一万四千五百円

   (iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの

年額

一万七千五百円

   (iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの

年額

二万円

   (v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの

年額

二万二千五百円

   (vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの

年額

二万五千五百円

   (vii) 乗車定員が八十人を超えるもの

年額

二万九千円

  (2) 一般乗合用のもの以外のもの

   

   (i) 乗車定員が三十人以下のもの

年額

二万六千五百円

   (ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの

年額

三万二千円

   (iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの

年額

三万八千円

   (iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの

年額

四万四千円

   (v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの

年額

五万五百円

   (vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの

年額

五万七千円

   (vii) 乗車定員が八十人を超えるもの

年額

六万四千円

 ロ 自家用

  (1) 乗車定員が三十人以下のもの

年額

三万三千円

  (2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの

年額

四万千円

  (3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの

年額

四万九千円

  (4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの

年額

五万七千円

  (5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの

年額

六万五千五百円

  (6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの

年額

七万四千円

  (7) 乗車定員が八十人を超えるもの

年額

八万三千円

四 三輪の小型自動車

 イ 営業用

年額

四千五百円

 ロ 自家用

年額

六千円

  第百四十七条第二項を次のように改める。

 2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものの標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。

一 営業用

 

 イ 総排気量が一リットル以下のもの

三千七百円

 ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

四千七百円

 ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの

六千三百円

二 自家用

 

 イ 総排気量が一リットル以下のもの

五千二百円

 ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

六千三百円

 ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの

八千円

  第百四十七条第三項中「因り」を「より」に、「第一項の規定にかかわらず、同項各号」を「前二項の規定にかかわらず、前二項」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「第一項又は前項」及び「第一項各号の税率又は前項」を「前三項」に改め、同条第五項中「、同項第一号に掲げる自動車で同号の総排気量の区分により難いものその他の同号の区分により難いもの、同項第二号及び第三号に掲げる自動車で第二項に規定するもの以外のもの並びに第一項第四号に掲げる自動車については、同項各号に掲げる」を「及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の」に改める。

  第百五十一条第四項中「次条の規定に基づく条例の規定により」を「次条第一項の規定によつて」に改める。

  第百五十二条第一項中「条例の定めるところによつて、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を申告し、又は報告し」を「総務省令で定める様式によつて、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出し」に改める。

  第百五十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第百八十条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第二百六十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第二百九十四条第一項第四号中「第三百二十一条の八第四項」を「第三百二十一条の八第六項」に改める。

  第三百十二条第三項第二号中「解散した」を「解散(合併による解散を除く。以下第三百二十一条の八第十三項及び第十五項を除き、本節において同じ。)をした」に改める。

  第三百十四条の二第一項第五号中「個人年金保険料」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、同号イ中「生命保険契約(」を「生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(」に、「生命保険契約を」を「ものを」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イ又は第八項第三号に掲げるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの

  第三百十四条の二第一項第五号の三中「、損害保険等に係る契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結した損害保険契約を除く。)又は農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済若しくは身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約をいう。)のうち」を削り、「もの又は」を「損害保険契約等、」に、「、若しくは」を「保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等又は」に、「に基因して保険金若しくは」を「その他の政令で定める事由に基因して」に、「もの(以下本号において「損害保険契約等」という。)」を「損害保険契約等」に改め、同項第六号、第十号及び第十一号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項第五号の三に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。

  一 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

  二 農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

  三 第一号に規定する損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

  第三百十四条の六第二項中「又は合併」を削る。

  第三百二十一条の八第一項中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十三項」に、「六箇月」を「六月」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同条第二項中「、第百四条第一項又は第百十六条第一項」を「又は第百四条第一項」に、「解散又は合併」を「解散」に、「それぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した」を「当該解散をした」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第三項中「第七項又は第八項」を「第九項又は第十項」に改め、「還付を受けた法人税額」の下に「(以下本項から第五項までにおいて「控除対象法人税額」という。)」を加え、「控除する法人税額」を「控除対象法人税額」に改め、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第九項から第十一項(第十二項」を「第十一項から第十三項(第十四項」に、「第九項の」を「第十一項の」に、「第十項」を「第十二項」に、「第十一項の」を「第十三項の」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に、「消滅した」を「解散をした」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「消滅した」を「解散をした」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第五十三条第九項」を「第五十三条第十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に、「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項及び第八項」を「第六項及び第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 適格合併等(適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下本項において同じ。)又は合併類似適格分割型分割(同法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)又は分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び次項において同じ。)をいう。以下本項において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度(以下本項において「前五年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項、第十二項及び第十三項において同じ。)が同法第八十一条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該法人税額の計算の基礎となつたその超える損金の額が当該事業年度の法人税の計算について同法第五十七条の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるものに限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該前五年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本項において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下本項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る控除対象法人税額とみなす。

 5 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該事業年度前の事業年度に係る控除対象法人税額は、ないものとする。

  第三百二十一条の八の二中「第七項」を「第九項」に改める。

  第三百二十一条の九第一項中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

  第三百二十一条の十一第二項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第五項」を「第三百二十一条の八第七項」に改める。

  第三百二十一条の十二第二項中「第四項」を「第六項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第四項」を「第六項」に改める。

  第三百二十一条の十三第二項中「又は合併」を削る。

  第三百二十六条第一項中「第四項」を「第六項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第三百二十一条の八第七項」を「第三百二十一条の八第九項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第六項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第三百二十一条の八第八項」を「第三百二十一条の八第十項」に改める。

  第三百三十五条第一項中「及び第四項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第四項中「引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定信託事務の引継ぎが」を「特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が」に改め、「受けた法人」の下に「又は当該特定信託に係る営業を承継した法人」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法人である特定信託の受託者が当該特定信託に係る営業を承継させる分割(以下本条において「特定信託分割」という。)をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した法人は、当該特定信託分割をした法人に課されるべき、又は当該特定信託分割をした法人が納付すべき法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金を納付する義務を承継する。

  第三百四十三条第六項中「土地(以下本項」の下に「、第三百四十九条の三の三第三項」を加える。

  第三百四十八条第二項第二号の二及び第二号の三を次のように改める。

  二の二及び二の三 削除

  第三百四十八条第二項第二号の七中「建設された立体交差化施設で政令で定めるもの」の下に「、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設」を加え、同項第十九号中「若しくは第八号又は炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号」を「又は第八号」に改め、同項第二十八号中「第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号」を「第二十一条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第四号イ若しくはロ」に改め、同条第七項中「前三項」を「第四項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが民法第三十四条の法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

  第三百四十九条の三第十五項中「専用鉄道を除く」の下に「。以下本項において同じ」を加え、「三分の一」を「三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)」に、「三分の二」を「六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)」に改め、同条第二十四項中「産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律」を「産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律」に改め、同条第三十二項中「又は海岸若しくは河岸の保全」を削り、同条第三十六項中「六分の一」を「三分の一」に改め、同条第三十七項中「かかわらず、」の下に「当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては」を加え、「(当該償却資産のうち送電施設の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の六分の五)の額とし」を「の額」に、「(当該償却資産のうち送電施設の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の十分の九)」を「の額とし、当該償却資産のうち送電施設の用に供するものにあつては当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の六分の五」に改める。

  第三百四十九条の三の二第一項中「本条」の下に「、次条第一項」を、「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)

 第三百四十九条の三の三 震災、風水害、火災その他の災害(以下本項及び第三項並びに第三百五十二条の二第三項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度(以下本条及び第三百五十二条の二において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下本条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

 2 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第四項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 3 震災等の発生した日の属する年の一月二日(震災等の発生した日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年の前年の一月二日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下本項及び次項、第三百五十二条の二並びに第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。

 4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

  第三百五十二条の二の見出しを「(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)」に改め、同条第一項中「本条」を「本項、次項及び第五項」に、「及び第三項」を「及び第五項」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び第六項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

 4 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。

  第三百五十二条の二に次の二項を加える。

 6 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第三項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

 7 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

  第三百五十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第三百八十四条の次に次の一条を加える。

 第三百八十四条の二 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。

  第三百八十五条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。

  第三百九十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第四百七十条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第三号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第三号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

  第四百七十一条第一項第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第五百二十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第五百八十六条第二項第一号中ハを削り、ニをハとし、ホを削り、へをニとし、トをホとし、同項第一号の九を次のように改める。

  一の九 削除

  第五百八十六条第二項第一号の十三を次のように改める。

  一の十三 削除

  第五百八十六条第二項第四号中「、第二号、第四号又は第五号」を「から第五号まで」に改め、同項第十三号中「第八条第二項に規定する承認高度化等計画で政令で定めるものに従つて実施される同法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる同項に規定する特定基盤的技術の高度化等のための措置のうち政令で定めるものに係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び同法」を削り、同項第十五号中「又は第二項」、「(同条第二項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)」及び「又は同条第二項に規定する事業提携」を削り、同項第二十八号中「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に改める。

  第五百八十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

  第六百一条第一項中「、第二号の二」を削る。

  第六百七十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第六百九十九条の四第二項第二号中「又は法人の」を「又は」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得

  第六百九十九条の五第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。

  第六百九十九条の十一第一項中「までに」の下に「、総務省令で定める様式によつて」を加え、「その他の総務省令で定める」を「その他必要な」に改め、後段を削り、同条第二項中「当該道府県の条例の定めるところによつて、」を「総務省令で定める様式によつて、当該」に改める。

  第七百条の四第一項中「掲げる消費又は譲渡」を「掲げる消費、譲渡又は輸入」に、「、当該消費又は譲渡」を「、当該消費、譲渡又は輸入」に、「それぞれ当該消費又は譲渡」を「第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下本項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入」に改め、同項第五号中「又は輸入」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

  第七百条の六の二第一項第一号中「石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた者」を「軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者」に改める。

  第七百条の八第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第七百条の九第一項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第七百条の十四第一項に次の一号を加える。

  七 第七百条の四第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

  第七百条の二十二の五第二項中「又は輸入」を削る。

  第七百一条の三十四第九項中「(平成十二年法律第六十八号)」を削る。

  第七百一条の三十五第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。

  第七百二条の二第二項中「第五項まで」の下に「若しくは第七項」を加える。

  第七百二条の三の見出しを「(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)」に改め、同条第一項中「第三百四十九条の三の二第一項」の下に「又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第三百四十九条の三の二第二項」の下に「の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項」を加える。

  第七百七条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第七百三十三条の四第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

  第七百三十四条第三項中「第五十三条第七項、第八項及び第十一項から第二十一項」を「第五十三条第九項、第十項及び第十三項から第二十三項」に改め、同項の表中「第三百二十一条の八第九項」を「第三百二十一条の八第十一項」に、「第五十三条第九項」を「第五十三条第十一項」に改める。

  第七百四十八条中「第五十三条第二十一項」を「第五十三条第二十三項」に改める。

  附則第三条の三第二項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号中「並びに」を「及び」に改め、「及び第三項」を削る。

  附則第四条の二第二項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同条第五項第一号及び第六項中「第九項」を「第十項」に改める。

  附則第五条中「一般外貨建証券投資信託」を「一般外貨建等証券投資信託」に改める。

  附則第六条第二項中「並びに前条第一項及び第三項」を「及び前条第一項」に改め、同条第三項中「並びに附則第五条第一項及び第三項」を「及び附則第五条第一項」に改め、「第三項並びに」を削り、同条第五項中「及び第三百十四条の七並びに」を「、第三百十四条の七及び」に改め、「及び第三項」を削り、同条第六項中「並びに附則第五条第二項及び第三項」を「及び附則第五条第二項」に改め、「第三項並びに」を削る。

  附則第八条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  附則第九条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  附則第十条第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「破綻金融機関(同法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下本項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部」を「同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の営業」に改め、「預金保険機構の委託」の下に「(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を加え、「破綻金融機関の」を削り、「平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。

 10 道府県は、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫が新たに株式会社又は有限会社を設立するために現物出資を行う場合(政令で定める場合に限る。)において、当該株式会社又は有限会社が当該現物出資により不動産を取得したときは、当該取得が平成十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 11 道府県は、農業者年金基金が、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第三条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第十条の二第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十三年六月三十日」を「平成十六年六月三十日」に改め、同条第三項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第九条第一項」を「(平成五年法律第七十二号)第九条第一項」に、「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「五分の一」を「六分の一」に改め、同項第二号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第七項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められ、かつ、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第六条第一項に規定する基本計画に定められた特定自転車駐車場(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は総務省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものをいう。以下本項において同じ。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「要件を満たす特定自転車駐車場」の下に「(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は総務省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものをいう。以下本項において同じ。)」を加え、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「民法」を「研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する国の機関と共同して研究を行う民法」に、「研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第十一条第二項」を「同項」に、「同項に規定する国の機関と共同して行う」を「当該」に改め、「家屋で政令で定めるもの」の下に「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に当該研究に必要な施設の用に供する家屋で政令で定めるもの」を加え、「平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間」に、「六分の一」を「十分の一」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項から第二十七項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の五項を加える。

 27 投資信託及び投資法人に関する法律第四条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下本項及び次項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

 28 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

 29 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項に規定する林業経営改善計画について同項の認定を受けた者が、同法第十条の都道府県知事のあつせんによつて土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 30 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。)が、農業協同組合から同法第五十条の二第三項の規定による行政庁の認可を受けて行う同条第一項の規定による信用事業(同法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲渡により不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 31 農林中央金庫が、農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定農業協同組合(第一号において「特定農業協同組合」という。)又は同条第三項に規定する信用農業協同組合連合会(以下本項において「信用農業協同組合連合会」という。)から同法第二十七条において準用する同法第十五条第一項の規定による主務大臣の認可を受けて行う同法第二条第五項に規定する事業譲渡(同項第一号に掲げるものに限る。以下本項において「事業譲渡」という。)により不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十六年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。

  一 農林中央金庫が特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会から事業譲渡(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第四項に規定する信用事業(次号において「信用事業」という。)の全部を譲渡するものに限る。)により不動産を取得した場合 当該不動産の価格の二分の一に相当する額

  二 農林中央金庫が信用農業協同組合連合会から事業譲渡(信用事業の一部を譲渡するものに限る。)により不動産を取得した場合 当該不動産の価格の四分の一に相当する額

  附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項中「平成十三年六月三十日」を「平成十六年六月三十日」に改める。

  附則第十一条の四第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条の五第三項中「、同条第十二項に規定する道路一体建物に係る道路法第四十七条の六第一項に規定する協定が締結された場合」を削り、同項の表附則第十一条第十二項の項を削る。

  附則第十一条の六中「、第五項若しくは第十二項」を「若しくは第五項」に改める。

  附則第十一条の七中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条第一項中「同条第七項まで」の下に「、第九項」を加え、「及び第十五項」を「、第十五項及び第十九項」に改め、同条第二項中「第十七項から第二十項まで、第二十一項第二号、第二十四項及び第二十五項」を「第十二項、第十六項、第十七項、第二十一項から第二十四項まで、第二十五項第二号、第二十八項及び第二十九項」に改め、同条第三項中「又は第十二項」を「、第十二項、第十五項第二号又は第十七項」に、「同条第十九項若しくは第二十項」を「同条第二十三項若しくは第二十四項」に改める。

  附則第十二条の二の次に次の一条を加える。

  (自動車税の税率の特例)

 第十二条の三 次の各号に掲げる自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるもの、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの、専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの(第三項において「電気自動車等」という。)並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の各年度分の自動車税に係る第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

  一 平成三年三月三十一日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成元年三月三十一日)までに初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による新規登録(以下本条において「新車新規登録」という。)を受けた自動車 平成十四年度

  二 平成四年三月三十一日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成二年三月三十一日)までに新車新規登録を受けた自動車(前号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成十五年度

第百四十七条第一項第一号イ

七千五百円

八千二百円

八千五百円

九千三百円

九千五百円

一万四百円

一万三千八百円

一万五千百円

一万五千七百円

一万七千二百円

一万七千九百円

一万九千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万三千六百円

二万五千九百円

二万七千二百円

二万九千九百円

四万七百円

四万四千七百円

第百四十七条第一項第一号ロ

二万九千五百円

三万二千四百円

三万四千五百円

三万七千九百円

三万九千五百円

四万三千四百円

四万五千円

四万九千五百円

五万千円

五万六千百円

五万八千円

六万三千八百円

六万六千五百円

七万三千百円

七万六千五百円

八万四千百円

八万八千円

九万六千八百円

十一万千円

十二万二千百円

第百四十七条第一項第二号イ

六千五百円

七千百円

九千円

九千九百円

一万二千円

一万三千二百円

一万五千円

一万六千五百円

一万八千五百円

二万三百円

二万二千円

二万四千二百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千五百円

三万二千四百円

四千七百円

五千百円

第百四十七条第一項第二号ロ

八千円

八千八百円

一万千五百円

一万二千六百円

一万六千円

一万七千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万五千五百円

二万八千円

三万円

三万三千円

三万五千円

三万八千五百円

四万五百円

四万四千五百円

六千三百円

六千九百円

第百四十七条第一項第二号ハ(1)

七千五百円

八千二百円

一万五千百円

一万六千六百円

第百四十七条第一項第二号ハ(2)

一万二百円

一万千二百円

二万六百円

二万二千六百円

第百四十七条第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万九千百円

三万二千円

三万五千二百円

三万八千円

四万千八百円

四万四千円

四万八千四百円

五万五百円

五万五千五百円

五万七千円

六万二千七百円

六万四千円

七万四百円

第百四十七条第一項第三号ロ

三万三千円

三万六千三百円

四万千円

四万五千百円

四万九千円

五万三千九百円

五万七千円

六万二千七百円

六万五千五百円

七万二千円

七万四千円

八万千四百円

八万三千円

九万千三百円

第百四十七条第一項第四号

四千五百円

四千九百円

六千円

六千六百円

第百四十七条第二項第一号

三千七百円

四千百円

四千七百円

五千二百円

六千三百円

六千九百円

第百四十七条第二項第二号

五千二百円

五千七百円

六千三百円

六千九百円

八千円

八千八百円

 2 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前三項(附則第十二条の三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(附則第十二条の三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

 3 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十八条第一項に規定する自動車で同法第二十条第一号に規定するエネルギー消費効率に係る政令で定める基準に適合するもの(第五項及び第七項において「低燃費車」という。)のうち、窒素酸化物の排出量が総務省令で定める許容限度(第五項及び第七項並びに附則第三十二条第六項において「窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるもの及び電気自動車等に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十五年度分及び平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第百四十七条第一項第一号イ

七千五百円

四千円

八千五百円

四千五百円

九千五百円

五千円

一万三千八百円

七千円

一万五千七百円

八千円

一万七千九百円

九千円

二万五百円

一万五百円

二万三千六百円

一万二千円

二万七千二百円

一万四千円

四万七百円

二万五百円

第百四十七条第一項第一号ロ

二万九千五百円

一万五千円

三万四千五百円

一万七千五百円

三万九千五百円

二万円

四万五千円

二万二千五百円

五万千円

二万五千五百円

五万八千円

二万九千円

六万六千五百円

三万三千五百円

七万六千五百円

三万八千五百円

八万八千円

四万四千円

十一万千円

五万五千五百円

第百四十七条第一項第二号イ

六千五百円

三千五百円

九千円

四千五百円

一万二千円

六千円

一万五千円

七千五百円

一万八千五百円

九千五百円

二万二千円

一万千円

二万五千五百円

一万三千円

二万九千五百円

一万五千円

四千七百円

二千四百円

第百四十七条第一項第二号ロ

八千円

四千円

一万千五百円

六千円

一万六千円

八千円

二万五百円

一万五百円

二万五千五百円

一万三千円

三万円

一万五千円

三万五千円

一万七千五百円

四万五百円

二万五百円

六千三百円

三千二百円

第百四十七条第一項第二号ハ(1)

七千五百円

四千円

一万五千百円

八千円

第百四十七条第一項第二号ハ(2)

一万二百円

五千五百円

二万六百円

一万五百円

第百四十七条第一項第三号イ(1)

一万二千円

六千円

一万四千五百円

七千五百円

一万七千五百円

九千円

二万円

一万円

二万二千五百円

一万千五百円

二万五千五百円

一万三千円

二万九千円

一万四千五百円

第百四十七条第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

一万三千五百円

三万二千円

一万六千円

三万八千円

一万九千円

四万四千円

二万二千円

五万五百円

二万五千五百円

五万七千円

二万八千五百円

六万四千円

三万二千円

第百四十七条第一項第三号ロ

三万三千円

一万六千五百円

四万千円

二万五百円

四万九千円

二万四千五百円

五万七千円

二万八千五百円

六万五千五百円

三万三千円

七万四千円

三万七千円

八万三千円

四万千五百円

第百四十七条第一項第四号

四千五百円

二千五百円

六千円

三千円

第百四十七条第二項第一号

三千七百円

千八百円

四千七百円

二千三百円

六千三百円

三千二百円

第百四十七条第二項第二号

五千二百円

二千六百円

六千三百円

三千二百円

八千円

四千円

 4 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第二項の規定を準用する。

 5 低燃費車のうち、窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない自動車(第三項の規定の適用を受ける自動車を除く。)で総務省令で定めるものに対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十五年度分及び平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第百四十七条第一項第一号イ

七千五百円

六千円

八千五百円

六千五百円

九千五百円

七千五百円

一万三千八百円

一万五百円

一万五千七百円

一万二千円

一万七千九百円

一万三千五百円

二万五百円

一万五千五百円

二万三千六百円

一万八千円

二万七千二百円

二万五百円

四万七百円

三万千円

第百四十七条第一項第一号ロ

二万九千五百円

二万二千五百円

三万四千五百円

二万六千円

三万九千五百円

三万円

四万五千円

三万四千円

五万千円

三万八千五百円

五万八千円

四万三千五百円

六万六千五百円

五万円

七万六千五百円

五万七千五百円

八万八千円

六万六千円

十一万千円

八万三千五百円

第百四十七条第一項第二号イ

六千五百円

五千円

九千円

七千円

一万二千円

九千円

一万五千円

一万千五百円

一万八千五百円

一万四千円

二万二千円

一万六千五百円

二万五千五百円

一万九千五百円

二万九千五百円

二万二千五百円

四千七百円

三千五百円

第百四十七条第一項第二号口

八千円

六千円

一万千五百円

九千円

一万六千円

一万二千円

二万五百円

一万五千五百円

二万五千五百円

一万九千五百円

三万円

二万二千五百円

三万五千円

二万六千五百円

四万五百円

三万五百円

六千三百円

四千七百円

第百四十七条第一項第二号ハ(1)

七千五百円

六千円

一万五千百円

一万千五百円

第百四十七条第一項第二号ハ(2)

一万二百円

八千円

二万六百円

一万五千五百円

第百四十七条第一項第三号イ(1)

一万二千円

九千円

一万四千五百円

一万千円

一万七千五百円

一万三千五百円

二万円

一万五千円

二万二千五百円

一万七千円

二万五千五百円

一万九千五百円

二万九千円

二万二千円

第百四十七条第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万円

三万二千円

二万四千円

三万八千円

二万八千五百円

四万四千円

三万三千円

五万五百円

三万八千円

五万七千円

四万三千円

六万四千円

四万八千円

第百四十七条第一項第三号ロ

三万三千円

二万五千円

四万千円

三万千円

四万九千円

三万七千円

五万七千円

四万三千円

六万五千五百円

四万九千五百円

七万四千円

五万五千五百円

八万三千円

六万二千五百円

第百四十七条第一項第四号

四千五百円

三千五百円

六千円

四千五百円

第百四十七条第二項第一号

三千七百円

二千八百円

四千七百円

三千五百円

六千三百円

五千円

第百四十七条第二項第二号

五千二百円

四千円

六千三百円

五千円

八千円

六千円

 6 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第二項の規定を準用する。

 7 低燃費車のうち、窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の四分の三を超えない自動車(第三項又は第五項の規定の適用を受ける自動車を除く。)で総務省令で定めるものに対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十五年度分及び平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第百四十七条第一項第一号イ

七千五百円

七千円

八千五百円

七千五百円

九千五百円

八千五百円

一万三千八百円

一万二千五百円

一万五千七百円

一万四千円

一万七千九百円

一万六千円

二万五百円

一万八千円

二万三千六百円

二万千円

二万七千二百円

二万四千円

四万七百円

三万五千五百円

第百四十七条第一項第一号ロ

二万九千五百円

二万六千円

三万四千五百円

三万五百円

三万九千五百円

三万四千五百円

四万五千円

三万九千五百円

五万千円

四万四千五百円

五万八千円

五万五百円

六万六千五百円

五万八千円

七万六千五百円

六万七千円

八万八千円

七万七千円

十一万千円

九万七千円

第百四十七条第一項第二号イ

六千五百円

六千円

九千円

八千円

一万二千円

一万五百円

一万五千円

一万三千五百円

一万八千五百円

一万六千五百円

二万二千円

一万九千五百円

二万五千五百円

二万二千五百円

二万九千五百円

二万六千円

四千七百円

四千百円

第百四十七条第一項第二号ロ

八千円

七千円

一万千五百円

一万五百円

一万六千円

一万四千円

二万五百円

一万八千円

二万五千五百円

二万二千五百円

三万円

二万六千五百円

三万五千円

三万五百円

四万五百円

三万五千五百円

六千三百円

五千五百円

第百四十七条第一項第二号ハ(1)

七千五百円

七千円

一万五千百円

一万三千五百円

第百四十七条第一項第二号ハ(2)

一万二百円

九千円

二万六百円

一万八千円

第百四十七条第一項第三号イ(1)

一万二千円

一万五百円

一万四千五百円

一万三千円

一万七千五百円

一万五千五百円

二万円

一万七千五百円

二万二千五百円

二万円

二万五千五百円

二万二千五百円

二万九千円

二万五千五百円

第百四十七条第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万三千五百円

三万二千円

二万八千円

三万八千円

三万三千五百円

四万四千円

三万八千五百円

五万五百円

四万四千円

五万七千円

五万円

六万四千円

五万六千円

第百四十七条第一項第三号ロ

三万三千円

二万九千円

四万千円

三万六千円

四万九千円

四万三千円

五万七千円

五万円

六万五千五百円

五万七千円

七万四千円

六万四千五百円

八万三千円

七万二千五百円

第百四十七条第一項第四号

四千五百円

四千円

六千円

五千五百円

第百四十七条第二項第一号

三千七百円

三千円

四千七百円

四千円

六千三百円

五千五百円

第百四十七条第二項第二号

五千二百円

四千五百円

六千三百円

五千五百円

八千円

七千円

 8 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第二項の規定を準用する。

  附則第十三条中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  附則第十五条第四項及び第十一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第十二項を次のように改める。

 12 都市緑地保全法第二十条の五の五に規定する認定計画に従つて整備された緑化施設で総務省令で定めるもののうち、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に新設されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該緑化施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該緑化施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第十五条第十四項中「(当該機械その他の設備につき平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「のうち、平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に改め、「に限る。)」を削り、「総務省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七」を「、地熱の有効利用の促進に資するもので総務省令で定めるものにあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七、太陽熱の有効利用の促進に資するもので総務省令で定めるものにあつては当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるベき価格の十分の九」に改め、同条第十七項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第二十一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第二十五項中「民法」を「研究交流促進法第十一条第二項に規定する国の機関と共同して研究を行う民法」に、「研究交流促進法第十一条第二項」を「同項」に、「同項に規定する国の機関と共同して行う」を「当該」に改め、「償却資産で政令で定めるもの」の下に「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」を加え、同条第二十七項中「平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第二十八項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第二十九項中「電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が、」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が」に、「(電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する施設整備事業を含む。)により平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項各号」を「により新設した同条第一項各号」に改め、「限る。)」の下に「又は有線放送電話に関する法律第五条第一項に規定する有線放送電話業者が電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する高度通信施設整備事業により新設した同条第一項各号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(有線放送電話に関する法律第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供するものに限る。)」を加え、「十分の九」を「五分の四」に改め、同条第三十項中「電気通信事業法第十二条第一項」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、電気通信事業法第十二条第一項」に改め、「平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に」及び「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十二号)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に」を削り、「三分の二」を「四分の三」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第三十一項中「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「四分の三(当該施設のうち総務省令で定めるものにあつては、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七)」に改め、同条第三十二項中「平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第三十五項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第三十七項を次のように改める。

 37 鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが公共事業に係る政府の補助で総務省令で定めるものを受けて行う既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事で当該駅又は停留場の周辺の地域の都市機能の増進に資するものとして政令で定めるものにより平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(以下本項において「停車場建物等」という。)のうち、同法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者に貸し付けられ、かつ、鉄道事業又は軌道事業の用に供されるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

  附則第十五条第三十九項、第四十項及び第四十五項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  附則第十六条第一項中「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改め、同条第二項中「地上階数をいう。次項」の下に「及び第六項」を加え、「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改め、同条第三項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第五項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成六年一月二日」を「平成十三年四月一日」に改め、「貸家住宅」の下に「(主要構造部を耐火構造としたもので地上階数三以上を有するものに限る。)で政令で定めるもの」を、「第三項」の下に「又は前項」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 第二項の規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅で政令で定めるもの(第三項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第二項中「二分の一」とあるのは、「三分の二」と読み替えるものとする。

  附則第二十九条の六第一項の表の第一号中「平成八年十二月三十一日」を「平成十年十二月三十一日」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同表の第二号中「平成十年十二月三十一日」を「平成十二年十二月三十一日」に改め、「区域(」の下に「平成六年四月一日から平成十年十二月三十一日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、又は当該期間内に土地区画整理事業等に係る認可等がされたものに限り、」を加え、「三分の一」を「六分の一」に改め、同表の第三号中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十四年十二月三十一日」に、「六分の一」を「十分の一」に改める。

  附則第三十一条の二第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第一項から第四項までの規定の」を「第一項から第三項までの規定の」に、「附則第三十一条の二第一項から第四項まで」を「附則第三十一条の二第一項から第三項まで」に、「附則第三十一条の二第六項」を「附則第三十一条の二第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第三十一条の二の二第一項中「附則第十条第六項若しくは第八項から第十項まで又は第十一条第十九項若しくは第二十七項」を「附則第十条第五項若しくは第七項から第十一項まで又は第十一条第十七項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項若しくは第三十一項第一号若しくは第二号」に改める。

  附則第三十一条の三第五項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成十年度から平成十四年度まで」を「平成十四年度から平成十六年度まで」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第四項中「三分の一」とあるのは、「三分の二」と読み替えるものとする。

  附則第三十一条の三中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。

 9 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十六条第一項の規定による公告があつた防災街区整備権利移転等促進計画に基づき同法第三十四条第二項第一号に規定する者が同法第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設の用に供する土地の取得又は同号に規定する特定建築物地区整備計画の区域内の建築物の用に供する土地の取得で平成十五年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号(第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。

  附則第三十一条の三の二第一項中「平成十一年四月一日」を「平成十三年四月一日」に、「次項において同じ」を「次項並びに次条第一項において同じ」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「住宅地等予定地」を「非課税土地等予定地」に、「大規模な宅地の造成でその」を「工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の」に、「第五百八十六条第二項第十八号若しくは第十九号に掲げる土地(」を「第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第八号及び第二十三号から第二十五号の二までに掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの、第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。」に、「住宅用地」を「非課税土地」に改め、「限る。」の下に「第三項及び」を加え、同条第三項中「徴収の猶予の取消しに」を「土地に」に改め、「徴収金」の下に「(既に徴収したものを除く。)」を加え、同条第四項中「住宅用地」を「非課税土地」に、「同条第三項の規定により徴収の猶予を取り消した当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」を「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の三の三 市町村は、平成十三年四月一日において、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第三項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下本項及び次項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、同日から平成十五年三月三十一日までの期間(当該期間内に免除期間の末日がある場合には、平成十三年四月一日から当該免除期間の末日までの期間)内に、当該免除期間に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を第五百八十六条第二項各号に掲げる土地(同項第八号及び第二十三号から第二十五号の二までに掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの、第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下本項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること又は当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下本項において「特例譲渡」という。)をする予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下本項及び第三項において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、又は当該土地について特例譲渡をしたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第三項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

 2 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

 3 第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させること」とあるのは「同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、又は当該土地について同項に規定する特例譲渡をすること」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の三第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下本項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

 4 第二項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第六項」とあるのは、「附則第三十一条の三の三第二項又は同条第三項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。

 5 第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十一条の四第一項中「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改め、同条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条第三項及び第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第二十条第一号」を「第十八条第一項に規定する自動車で同法第二十条第一号」に、「同法第十八条第一項に規定する」を「もののうち、窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の四分の三を超えない」に、「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」を「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に改め、同条第八項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項第四号中「平成十三年三月三十一日」を「平成十三年九月三十日」に改め、同条第九項を次のように改める。

 9 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項の規定の適用がある場合の自動車の取得、第六項の規定の適用がある場合の自動車の取得で政令で定めるもの及び前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、同条の規定により昭和五十八年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものにつき政令で定める日前(総務省令で定める期間内に限る。)に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして政令で定める自動車を取得した場合(総務省令で定める場合に限る。)には、当該取得が平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、百分の〇・五を控除した率とする。

  附則第三十二条第十項中「又は第八項」を「、第八項又は前項」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十四年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項、第六項、第八項又は第九項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

  一 平成十三年四月一日から平成十四年九月三十日まで 百分の一

  二 平成十四年十月一日から平成十五年二月二十八日まで 百分の〇・一

  附則第三十二条の二第二項中「若しくは譲渡」を「、譲渡若しくは輸入」に改める。

  附則第三十二条の三第三項中「平成十三年四月一日」を「平成十五年四月一日」に改め、同条第四項中「平成十三年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「平成十三年分」を「平成十五年分」に改める。

  附則第三十二条の四第一項、第二項及び第十項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項から第十六項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第三十二条の七第四項中「平成十三年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「平成十三年分」を「平成十五年分」に改め、同条第七項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日」に、「二分の一」を「三分の一」に改める。

  附則第三十二条の八第二項中「又は第二項」、「(同条第二項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)」及び「又は同条第二項に規定する事業提携」を削り、「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「平成十三年分」を「平成十五年分」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  附則第三十二条の九第三項から第五項までの規定及び第八項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 事業所用家屋で特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第八条第二項に規定する承認高度化等計画で政令で定めるもの(平成十五年三月三十一日までに同法第七条第四項の規定による承認を受けたものに限る。以下本項において「承認高度化等計画」という。)に従つて実施される同法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる同項に規定する特定基盤的技術の高度化等のための措置のうち政令で定めるものに係る事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「高度化等施設」という。)又は同法第二十四条第二項に規定する承認進出計画(以下本項において「承認進出計画」という。)に基づく同法第二十三条第一項に規定する特定分野への進出(以下本項において「特定分野への進出」という。)後の事業及び承認進出計画に基づく特定分野への進出のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る承認進出計画に基づく特定分野への進出が平成十五年三月三十一日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「進出施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、高度化等施設の新築又は増築にあつては当該新築又は増築が当該承認高度化等計画に係る同法第七条第四項の規定による承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われたときに限り、進出施設の新築又は増築にあつては当該新築又は増築が当該特定分野への進出が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

  附則第三十三条の三第三項第一号中「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、同条第五項中「第九項」」を「第十項」」に改める。

  附則第三十四条第二項中「平成十二年度分及び平成十三年度分」を「平成十二年度から平成十六年度までの各年度分」に改め、同条第四項第一号中「第九項」を「第十項」に改め、同条第五項中「及び第九項」」を「及び第十項」」に改める。

  附則第三十四条の二第一項及び第二項中「平成十四年度」を「平成十六年度」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「に対し、」の下に「株式等に係る課税譲渡所得等の金額(」を加え、「。以下本条において「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という」を「)をいう」に改め、同条第四項中「第九条の五第一項」を「第九条の四第一項」に改め、同条第五項中「第九条の七第一項」を「第九条の五第一項」に改め、同条第七項第一号中「第九項」を「第十項」に改め、同項第二号中「第三十七条の十第六項第四号」を「第三十七条の十第七項第四号」に改め、同条第八項中「第九項」」を「第十項」」に改める。

  附則第三十五条の三第八項中「第二条第十三項」を「第二条第十七項」に改める。

  附則第三十五条の五中「第七百三条の五第一項」を「同条第九項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、第七百三条の五第一項」に改め、同条を附則第三十五条の六とし、附則第三十五条の四を附則第三十五条の五とし、附則第三十五条の三の次に次の一条を加える。

  (商品先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三十五条の四 平成十四年度から平成十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「商品先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、商品先物取引に係る課税雑所得等の金額(商品先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、商品先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

  二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第二号の規定により適用されるところによる。

  三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

  四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

  五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

  六 附則第四十条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第七項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。

  七 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第二項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と、「同条第六項中」とあるのは「同条第八項中」と、「同条第七項第一号」とあるのは「同条第七項第二号」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。

  附則第三十六条第一項中「とする」を「と、同条第九項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」とする」に改める。

  附則第三十七条中「第七百三条の五第一項」を「同条第九項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、第七百三条の五第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (商品先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第三十七条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十五条の四第一項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四第六項から第九項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項及び第八項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第七項及び第八項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第九項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、第七百三条の五第一項中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

  附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

  附則第四十条第七項各号中「並びに」を「及び」に改め、「及び第三項」を削り、同条第十項中「又は合併」を「(合併による解散を除く。)」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第八項中「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」を「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に、「第十条第一項」を「第十二条第一項」に、「平成五年十二月一日」を「政令で定める日」に、「特定自動車排出基準(以下本項において「特定自動車排出基準」という。)」を「窒素酸化物排出基準(以下本項において「窒素酸化物排出基準」という。)又は粒子状物質排出基準(以下本項において「粒子状物質排出基準」という。)」に、「昭和六十三年十二月一日」を「平成十年十月一日」に、「特定自動車排出基準適合車」を「特定基準適合車」に、「特定地域(以下本項において「特定地域」という。)」を「窒素酸化物対策地域(以下本項において「窒素酸化物対策地域」という。)内又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域(以下本項において「粒子状物質対策地域」という。)」に、「、特定自動車排出基準」を「、窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準」に、「昭和五十四年一月一日」を「昭和五十八年八月一日」に、「特定地域内」を「窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、各号を次のように改める。

  一 政令で定める日から平成十五年三月三十一日まで 百分の二・三

  二 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 百分の一・九

  三 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の一・五

  四 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の一・二

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第六項及び第七条第六項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

 (運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条に次の一項を加える。

 8 第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る土地の取得に対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第十一条の五第三号、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号、第二十四条第一項第四号、第五十一条から第五十七条まで、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項、第七十一条の二十六第一項、第七十二条の七、第七十二条の十三、第七十二条の十四、第七十二条の二十二から第七十二条の二十三の三まで、第七十二条の二十六、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十二、第七十二条の三十三、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の四十第一項第二号、第七十二条の四十三、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十八、第七十二条の六十三、第二百九十四条第一項第四号、第三百十二条第三項第二号、第三百十四条の六第二項、第三百二十一条の八から第三百二十一条の九まで、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十六条、第七百三十四条第三項、第七百四十八条、同法附則第九条、同法附則第三十五条の二第四項及び第五項並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに附則第三条第六項、第四条及び第七条第六項の規定 平成十三年三月三十一日

 二 第一条中地方税法第三十四条、第七十三条の四第一項第十六号、第百四十七条、第百五十一条第四項、第百五十二条第一項、第三百十四条の二、第三百四十八条第二項第二号の二及び第二号の三、第六百一条第一項、第六百九十九条の十一並びに同法附則第四条の二第五項第一号及び第六項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項、同法附則第三十四条第四項第一号及び第五項並びに同法附則第三十五条の二第七項第一号及び第八項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項及び第三項の規定 平成十四年四月一日

 三 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第九号の三を削る改正規定及び同法附則第十条に二項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日

 四 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十二号及び第十四号、第百八十条、第三百四十八条第二項第十九号並びに同法附則第十三条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第八条第五項の規定 平成十四年三月三十一日

 五 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定及び同法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日

 六 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の九の改正規定及び附則第九条第四項の規定 平成十三年十一月十三日

 七 第一条中地方税法第七百条の六の二第一項第一号の改正規定 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日

 八 第一条中地方税法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第三十項及び第三十一項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日

 九 第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定及び附則第八条第十二項の規定 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日

 十 第一条中地方税法附則第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第   号)の施行の日

 十一 第二条及び附則第十一条の規定 政令で定める日

 (更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第二項の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、施行日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 新法第三十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条の規定の適用については、平成十四年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

3 新法附則第五条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。

6 新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の道府県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項、次条第一項及び附則第七条第六項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の四十三第四項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併等に係る同項に規定する移転法人(以下この項において「移転法人」という。)、同条第四項に規定する取得法人(以下この項において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の同条第四項に規定する株主等である法人が平成十三年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。

3 施行日前に合併が行われた場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第三条の規定による改正後の昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項」とする。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧法第七十三条の四第一項第十二号の規定は、雇用・能力開発機構が同号に規定する不動産のうち石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成十四年三月三十一日から平成十七年三月三十日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

3 旧法附則第十条第五項の規定は、同項に規定する土地の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。

4 預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関(同法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「預金保険法」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法」とする。

5 旧法附則第十一条第十二項、第十一条の五第三項及び第十一条の六の規定は、旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」とする。

6 新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。

 (自動車税に関する経過措置)

第六条 新法第百四十七条及び附則第十二条の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第七条 新法第三百十四条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十四条の二の規定の適用については、平成十四年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

3 新法附則第五条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。

6 新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が平成十四年三月三十日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の二に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 地域振興整備公団が平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第二号の三に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設に係る部分は、施行日以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産のうち雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

6 新法第三百四十九条の三第十五項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備等に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 新法第三百四十九条の三第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 新法第三百四十九条の三の三及び第三百八十四条の二の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した新法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(次項及び附則第十四条第三項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

11 新法第三百五十二条の二第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

12 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十二項に規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備若しくは施設で電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するもの又は平成八年八月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備で有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20 平成六年一月二日から平成十三年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの区域又は同号ホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 平成十三年十一月十二日までに新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の九に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第十一項」とあるのは、「第十項」とする。

6 施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十七項、第二十八項、第三十項若しくは第三十一項第一号若しくは第二号」とあるのは、「第二十七項若しくは第二十八項」とする。

7 旧法附則第三十一条の三第七項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8 施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百四十八条第二項第一号」とあるのは、「第三百四十八条第二項第一号、第二号の二」とする。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十条 新法附則第三十二条第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十一条 第二条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条第八項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十二条 新法第七百条の四第一項第六号、第七百条の十四第一項第七号、第七百条の二十二の五第二項及び附則第三十二条の二第二項の規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新法第七百条の四第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧法第七百条の四第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 旧法附則第三十二条の四第十一項に規定する承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第三十二条の七第七項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

5 旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、平成十三年分までの個人の事業に対して課すベき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

6 旧法附則第三十二条の八第三項に規定する事業のうち、平成十三年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十六項の規定に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 新法第七百二条の三の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十五条 新法附則第三十七条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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