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法律第四十二号(平一三・六・八)

   ◎倉庫業法の一部を改正する法律

 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 倉庫業及び倉庫証券(第三条―第二十四条)

 第三章 トランクルームの認定(第二十五条―第二十五条の九)

 第四章 雑則(第二十五条の十―第二十七条)

 第五章 罰則(第二十八条―第三十二条)

 附則

   第一章 総則

 第一条中「及び」を「を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、」に改める。

 第二条第二項中「、一時預りその他の」を「その他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

 第二条の次に次の章名を付する。

   第二章 倉庫業及び倉庫証券

 第三条の見出しを「(登録)」に改め、同条中「許可」を「行う登録」に改める。

 第四条の見出しを「(登録の申請)」に改め、同条第一項中「許可」を「登録」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同項中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、同項第一号中「位置、構造」を「施設」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 倉庫の所在地

 三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)

 第五条から第七条までを次のように改める。

 (登録の実施)

第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (登録の拒否)

第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

 一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

 二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

 三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

 四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

 五 第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (変更登録等)

第七条 第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。

3 倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

 第八条第三項中「が標準倉庫寄託約款」の下に「(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)」を加える。

 第九条中「料金」を「保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)」に、「保管する物品」を「倉庫」に改める。

 第十一条を次のように改める。

 (倉庫管理主任者)

第十一条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

 第十二条の見出しを「(倉庫の施設及び設備)」に改め、同条第一項中「構造」を「施設」に、「第五条第四号」を「第六条第一項第四号」に改め、同条第二項中「構造」を「施設」に、「第五条第四号」を「第六条第一項第四号」に、「保管する物品」を「倉庫」に改める。

 第十三条に次の一項を加える。

4 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。

 第十五条及び第十六条を次のように改める。

 (事業改善命令)

第十五条 国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項及び第十二条第二項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (名義の利用等の禁止)

第十六条 倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。

2 倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

 第十八条第三項中「第五条並びに第十三条第二項及び第三項」を「第十三条第二項から第四項まで」に改める。

 第十九条第三項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 第二十条の見出しを「(営業等の廃止)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 第二十一条の見出しを「(営業の停止及び登録の取消し)」に改め、同条各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に、「許可」を「登録」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、「又は」の下に「登録、」を加え、「附した」を「付した」に改め、同条第二号中「第五条第一号」を「第六条第一項第一号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 第二十三条の見出しを「(登録等の条件)」に改め、同条第一項中「許可」を「登録、許可」に、「附し」を「付し」に改める。

 第二十四条及び第二十五条を次のように改める。

 (登録等の抹消)

第二十四条 国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による届出があつたとき、又は第二十一条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。

2 国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつたとき、又は第二十二条の規定による許可の取消しをしたときは、第十三条第四項に規定する付記を抹消しなければならない。

 (トランクルームの認定)

第二十五条 トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

 第二十四条の次に次の章名を付する。

   第三章 トランクルームの認定

 第二十五条の次に次の八条、章名及び一条を加える。

 (認定の申請)

第二十五条の二 前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 トランクルームの名称及び所在地

 三 トランクルームの施設及び設備

 四 保管する物品の種類

 五 第十一条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名

 六 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

 (欠格事由)

第二十五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。

 一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

 二 申請者が、第二十五条の九第一項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は同条第二項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

 三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

 (認定の実施)

第二十五条の四 国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第二十五条の認定をしてはならない。

 一 当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 二 当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。

 三 前二号に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2 国土交通大臣は、第二十五条の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が第一項の基準に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (認定トランクルームの維持)

第二十五条の五 第二十五条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。)をその営業に使用する倉庫業者(以下「認定トランクルーム業者」という。)は、認定トランクルームを前条第一項の基準に適合するように維持しなければならない。

2 国土交通大臣は、認定トランクルームが前条第一項の基準に適合していないと認める場合においては、当該トランクルームに係る認定トランクルーム業者に対し、期限を定めて当該トランクルームの改造その他当該トランクルームの是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (変更の届出等)

第二十五条の六 認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (名称の使用制限)

第二十五条の七 何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

 (倉庫管理主任者に係る特例)

第二十五条の八 認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。

 (認定の失効等)

第二十五条の九 認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。

2 国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

 一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 二 第二十五条の三第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

 三 不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。

3 国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

   第四章 雑則

 (倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第二十五条の十 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

2 国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

 第二十七条第一項中「倉庫業者に」を「倉庫業を営む者に」に改め、「倉庫業者の」を削り、同条の次に次の章名を付する。

   第五章 罰則

 第二十八条を次のように改める。

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条の規定に違反して倉庫業を営んだ者

 二 第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者

 三 第十六条第二項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

 第二十八条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 第二十一条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十九条及び第三十条を次のように改める。

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者

 二 第八条第二項、第十二条第二項、第十五条又は第二十五条の十第二項の規定による命令に違反した者

 三 第十一条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者

 四 第十三条第一項の許可を受けないで倉庫証券を発行した者

 五 第二十二条の規定による倉庫証券の発行の停止の命令に違反した者

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第八条第一項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者

 二 第二十五条の五第二項の規定による命令に違反した者

 三 第二十五条の六第一項の規定に違反して第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者

 四 第二十五条の七の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者

 五 第二十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 六 第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第三十一条中「前三条」を「第二十八条から前条まで」に、「刑」を「罰金刑」に改める。

 第三十二条を次のように改める。

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

 一 第七条第三項、第十七条第三項、第十九条第一項後段、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の倉庫業法(以下「旧法」という。)第三条の許可を受けている者(以下「既存倉庫業者」という。)は、施行日にこの法律による改正後の倉庫業法(以下「新法」という。)第三条の登録を受けたものとみなす。

2 既存倉庫業者については、施行日から一年間は、新法第十一条の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現に認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、施行日から六月間は、新法第二十五条の七の規定は、適用しない。

第三条 前条に定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第六条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「第六条第二項、」を削り、「第五条第四号」を「第六条第一項第四号」に改める。

  第百二十七条第八項中「第六条第二項、」を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の三第四項中「第六条第二項、」を削り、「第五条第四号」を「第六条第一項第四号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の四十一第一項の表の第十五号及び附則第十五条第三項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第九条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「第六条第二項、」を削り、「第五条第四号」を「第六条第一項第四号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「認可」の下に「、認定」を加える。

  別表第一中

登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項

 を

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項

 に改め、同表第三十八号を次のように改める。

三十八 倉庫業者の登録等

 (一) 倉庫業法第三条(登録)の倉庫業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。)

倉庫の数

一個につき三万円

 (三) 倉庫業法第二十五条(トランクルームの認定)の認定

トランクルームの数

一個につき一万円

 (地価税法の一部改正)

第十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号ロ中「第六条第一項(料金)」を「第七条第一項(変更登録等)」に、「(営業の許可)」を「(登録)」に、「許可に」を「登録に」に改める。

(総務・財務・農林水産・経済産業臨時代理国務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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