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法律第六十二号(平一三・六・二二)

   ◎電気通信事業法等の一部を改正する法律

 (電気通信事業法の一部改正)

第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 土地の使用(第七十三条―第八十八条)」を

第三章 土地の使用(第七十三条―第八十八条)

 
 

第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会

 
 

 第一節 設置及び組織(第八十八条の二―第八十八条の十一)

 
 

 第二節 あつせん及び仲裁(第八十八条の十二―第八十八条の十七)

 
 

 第三節 諮問等(第八十八条の十八―第八十八条の二十)

 に改める。

  第一条中「ものとする」の下に「とともに、その公正な競争を促進する」を加える。

  第三十一条第一項中「電気通信役務」の下に「(卸電気通信役務(専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第三十一条の三、第三十一条の四、第三十四条、第百一条第二号、第百七条第三号及び第百八条第三号において同じ。)」を加え、同条第三項、第四項及び第八項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第九項ただし書中「第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに」を削る。

  第三十一条の二中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改める。

  第三十一条の三第二項後段を削る。

  第三十一条の四の見出し中「認可等」を「届出等」に改め、同条第一項中「総務大臣の認可を受け」を「総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出」に改め、同条第二項中「認可の申請が次の各号に適合している」を「規定による届出に係る契約約款が次の各号のいずれかに該当する」に、「同項の認可をしなければならない」を「当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる」に改め、同項第一号中「いること」を「いないこと」に改め、同項第二号及び第三号中「ないこと」を「あること」に改め、同項第四号中「あること」を「ないこと」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。

  第三十一条の四第六項を同条第十項とし、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「同項」の下に「の規定により届け出、又は第三項」を加え、ただし書を削り、同項を同条第八項とし、同条第三項中「同項」の下に「の規定により届け出、又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 第三十八条の二第一項の規定による電気通信設備の指定の際現に当該電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が定めている契約約款のうち当該電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものであつて第一項の規定により届け出ているものは、第三項の認可を受けた契約約款とみなす。

 7 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が同条第一項の規定による指定の解除の際現に定めている契約約款のうち当該電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものであつて第三項の認可を受けているものは、第一項の規定により届け出た契約約款とみなす。

  第三十一条の四第二項の次に次の二項を加える。

 3 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第一項の規定により定めるべき契約約款のうち当該第一種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものについては、同項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 総務大臣は、前項の認可の申請が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前項の認可をしなければならない。

  第三十二条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第一項中「届け出た料金若しくは」を「届け出、若しくは」に改め、「前条第一項」の下に「の規定により届け出、若しくは同条第三項」を加え、「第百十一条第二号」を「第百九条第三号」に、「前条第五項」を「前条第九項」に改め、「契約約款を」の下に「、総務省令で定めるところにより、公表するとともに」を加え、同条第二項中「第五項」を「第九項」に改める。

  第三十六条第一項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の四第三項」に、「第一種電気通信事業者」を「第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第三十八条の二第五項」の下に「又は第三十八条の四第二項」を加え、「同条第二項」を「第三十八条の二第二項又は第三十八条の四第二項」に改め、同条第四項中「第三十九条の三第二項の規定による電気通信役務」を「卸電気通信役務」に改める。

  第三十七条中「、第二種電気通信事業者」を「、一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この条において「第二種電気通信事業者」という。)」に改め、「共用」の下に「若しくは卸電気通信役務の提供」を加え、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (禁止行為等)

 第三十七条の二 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第三十八条の三第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者を第三項から第五項までの規定の適用を受ける第一種電気通信事業者として指定することができる。

 2 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

 3 第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者及び第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

  二 その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

  三 他の電気通信事業者(第九十条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。

 4 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者又は第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

 5 第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者及び第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

 第三十七条の三 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が法人であるときは、その役員は、当該第一種電気通信事業者の子会社、当該第一種電気通信事業者を子会社とする親会社又は当該親会社の子会社(当該第一種電気通信事業者を除く。)に該当する電気通信事業者であつて総務大臣が指定するもの(以下「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。

 2 前項の「子会社」又は「親会社」とは、それぞれ商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社又は親会社をいう。

 3 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

  一 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。

  二 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ又は代理その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。

 4 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

 5 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第三項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

  第三十八条の二の見出しを「(第一種指定電気通信設備との接続)」に改め、同条第一項中「利用者の電気通信設備」の下に「(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。次条第一項において同じ。)を除く。)」を加え、同条第二項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第一号ハ及びニ並びに第三号中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第七項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「に適合」を「のいずれにも適合」に改め、同条第八項から第十一項までの規定中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第十二項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「及び前項」を「及び同項」に改め、同条第十三項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同条第十四項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、同項第一号中「次条第一項」を「第三十八条の四第一項」に、「認可を受け」を「届け出」に改め、同項第二号中「次条第二項」を「第三十八条の四第二項」に改め、「認可を受け又は同項ただし書の規定により」を削り、同項第三号を削り、同条第十五項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定にあつては次条第一項の規定により認可を受けた協定と、一般第二種電気通信事業者との協定にあつては同条第五項」を「第三十八条の四第一項」に改め、同条第十六項中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に、「次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書」を「第三十八条の四第二項」に改める。

  第三十八条の三第一項中「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備」を「電気通信事業者と電気通信設備(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備を除く。)」に改め、「(指定電気通信設備に関するものを除く。)」を削り、「総務大臣の認可を受け」を「総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出」に改め、「認可を受け若しくは同項ただし書の規定により」を削り、「若しくは変更」を「、又は変更」に改め、「又は当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であつて本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるとき」を削り、同条第二項中「指定電気通信設備であるもの」を「第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備」に、「総務大臣の認可を受け」を「総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出」に改め、ただし書を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「前項の規定により認可を受け又は同項ただし書」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。

  第三十八条の三第五項を削り、同条を第三十八条の四とし、第三十八条の二の次に次の一条を加える。

  (第二種指定電気通信設備との接続)

 第三十八条の三 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該第一種電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

 2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額及び接続の条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 3 総務大臣は、前項の規定による届出に係る接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

  一 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。

  二 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであること。

  三 他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであること。

  四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであること。

 4 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第二項の規定により届け出た接続約款(以下この条において「届出接続約款」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

 5 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届出接続約款を公表しなければならない。

 6 第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、届出接続約款により他の電気通信事業者との間に第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 7 第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定の際現に当該第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該第二種指定電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定により届け出た協定とみなす。

  一 次条第一項の規定により届け出ている協定

  二 次条第二項の規定により届け出た接続約款により締結している協定

 8 第二種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備との接続に関するものであつて届出接続約款により締結しているものは、次条第一項の規定により届け出た協定とみなす。

 9 第二種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に定めている接続約款のうち当該電気通信設備との接続に関するものであつて第二項の規定により届け出ているものは、次条第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。

  第三十九条第一項中「認めるとき」の下に「及び第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請がされているとき」を加え、同条第二項中「国内特別第二種電気通信事業者」の下に「(特別第二種電気通信事業者であつて、本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外のものをいう。第三十九条の四第一項において同じ。)」を、「ときは」の下に「、第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、当事者が第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

  第三十九条の二(見出しを含む。)中「指定電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改める。

  第三十九条の三の見出し中「協定等」を「協定」に改め、同条第一項中「電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備」に改め、ただし書を削り、同条第二項を削り、同条第四項中「一般第二種電気通信事業者と電気通信設備」を「他の電気通信事業者と電気通信設備(第一種指定電気通信設備を除く。)」に改め、「ときは」の下に「、総務省令で定めるところにより」を加え、「国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備」を「第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が一般第二種電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項の規定による協定又は契約」を「前項の協定」に、「前二項の認可」を「同項の認可」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 3 第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定の際現に当該第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定のうち当該第一種指定電気通信設備の共用に関するものであつて第五項の規定により届け出ているものは、第一項の認可を受けた協定とみなす。

 4 第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第三十八条の二第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものであつて第一項の認可を受けているものは、次項の規定により届け出た協定とみなす。

  第三十九条の四の見出しを「(電気通信設備の共用に関する命令等)」に改め、同条第一項中「若しくは当該協議が調わなかつた場合又は第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者との間においてその一方が約款外役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは」を「又は」に改め、「又は約款外役務の提供(次項において「共用等」という。)」を削り、「ときは」の下に「、第八十八条の十四第一項において準用する第八十八条の十三第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 第三十九条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備の共用について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「接続の条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「第一種電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第八十八条の十三第一項」とあるのは「第八十八条の十四第一項において準用する第八十八条の十三第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条の四第一項」と読み替えるものとする。

  第三十九条の四第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。

  (卸電気通信役務の提供をする契約)

 第三十九条の五 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、卸電気通信役務の提供をする契約を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、次項の規定により届け出た契約約款により当該契約を締結し、又は変更しようとするときは、この限りでない。

 2 第一種電気通信事業者は、卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。

 3 総務大臣は、前項の規定による届出に係る契約約款で定める卸電気通信役務の提供条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

 4 第一種電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た契約約款を公表しなければならない。

 5 第一種電気通信事業者は、第二項の規定により届け出た契約約款により卸電気通信役務の提供をする契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (準用)

 第三十九条の六 第三十九条第三項から第十項まで及び第三十九条の四第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第三十九条第三項及び第四項中「接続の条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項及び第四項並びに第三十九条の四第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十九条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「第一種電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、「第八十八条の十三第一項」とあるのは「第八十八条の十四第二項において準用する第八十八条の十三第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条の四第一項」と、第三十九条の四第一項中「その共用」とあるのは「その提供」と、「第八十八条の十四第一項」とあるのは「第八十八条の十四第二項」と読み替えるものとする。

  第六十九条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が技術基準適合認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  第六十九条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 前号に定めるもののほか、技術基準適合認定が不公正になるおそれがないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

  第六十九条第二項を次のように改める。

 2 総務大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定認定機関の指定をしてはならない。

  一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  二 第七十二条において準用する第六十六条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

  三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

  第六十九条の次に次の一条を加える。

  (指定の更新)

 第六十九条の二 指定認定機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第六十八条第二項及び前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

  第七十一条の次に次の二条を加える。

  (役員等の選任及び解任)

 第七十一条の二 指定認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 2 総務大臣は、指定認定機関の認定員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第七十二条において読み替えて準用する第六十一条第一項の業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第七十一条の三 指定認定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第七十二条中「前条第一項の」を削り、「第五十九条から」を「第六十条、第六十一条、第六十二条第二項及び第六十三条から」に改め、「第五十九条第二項及び第三項並びに」を削り、「第五十九条第三項、第六十一条及び第六十六条第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と、第六十条」を「同条」に改め、「業務」と」の下に「、第六十条第一項中「役員」とあるのは「役員(法人でない指定認定機関にあつては、指定認定機関の指定を受けた者。次項並びに第百六条及び第百十条において同じ。)」と、第六十一条及び第六十六条第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と」を加え、「第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第一項中「第五十七条第二項各号(第三号」とあるのは「第六十九条第二項各号(第二号」と、同条第二項第一号」に、「第七十一条の規定」を「第七十一条、第七十一条の二第一項若しくは第七十一条の三の規定」に、「第三号まで」を「第四号まで」と、同項第三号中「第五十九条第三項」とあるのは「第七十一条の二第二項」と、第六十七条第一項中「第五十六条第四項」とあるのは「第六十八条第三項」に改める。

  第七十二条の三第五項中「、第五十七条第二項(第一号及び第四号ロを除く。)、第六十九条第一項(第四号を除く。)及び第七十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認に」を削り、「承認認定機関に」の下に「、第六十九条(第一項第五号を除く。)及び第七十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について」を加え、「、第五十七条第二項及び第六十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の三第一項」と、第五十七条第二項中「指定試験機関」とあるのは「承認認定機関」と、同項第三号中「第六十六条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の四第一項又は第二項」と」を削り、「「命ずる」」を「同条第二項中「命ずる」」に、「第六十九条第一項及び」を「第六十九条中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の三第一項」と、同条及び」に、「同条第二項中「備える者」を「第六十九条第二項第二号中「第七十二条において準用する第六十六条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の四第一項又は第二項」と、第七十一条第二項中「備える者」に改め、同条第七項中「「認定」と、同条第二項」」を「「第七十一条第二項」」に、「「認定」と、第七十一条」を「「第七十一条」に改める。

  第七十二条の四第一項中「第五十七条第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)」を「第六十九条第二項第一号若しくは第三号」に改め、同条第二項第四号中「第四号」を「第五号」に改める。

  第七十三条第一項中「工作物(」の下に「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第七十五条第一項及び第七十六条において同じ。)の意見を聴くものとする。

  第七十三条に次の一項を加える。

 8 第一種電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  第七十五条第四項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第八十三条第一項中「線路が設置」を「使用権に基づいて線路が設置」に改める。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会

     第一節 設置及び組織

  (設置及び権限)

 第八十八条の二 総務省に、電気通信事業紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  (組織)

 第八十八条の三 委員会は、委員五人をもつて組織する。

 2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

  (委員長)

 第八十八条の四 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 3 委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

  (委員の任命)

 第八十八条の五 委員は、電気通信事業に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

 2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

  (任期)

 第八十八条の六 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 委員は、再任されることができる。

 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  (委員の罷免)

 第八十八条の七 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

  (委員の服務)

 第八十八条の八 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 3 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

  (委員の給与)

 第八十八条の九 委員の給与は、別に法律で定める。

  (事務局)

 第八十八条の十 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

  (政令への委任)

 第八十八条の十一 この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二節 あつせん及び仲裁

  (電気通信設備の接続に関するあつせん)

 第八十八条の十二 電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは接続の条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三十九条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

 2 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

 3 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

 4 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

 5 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

 6 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十九条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

  (電気通信設備の接続に関する仲裁)

 第八十八条の十三 電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第三十九条第一項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

 2 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

 3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

 4 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。

  (準用)

 第八十八条の十四 前二条の規定は、電気通信設備の共用に関する協定について準用する。この場合において、第八十八条の十二第一項及び前条第一項中「接続の条件」とあるのは「共用の条件」と、第八十八条の十二第一項及び第六項並びに前条第一項中「第三十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条の四第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十九条第三項」と読み替えるものとする。

 2 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第八十八条の十二第一項及び前条第一項中「接続の条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第八十八条の十二第一項及び第六項並びに前条第一項中「第三十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条の六において準用する第三十九条の四第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条の六において準用する第三十九条第三項」と読み替えるものとする。

  (その他の協定等に関するあつせん等)

 第八十八条の十五 電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。

 2 第八十八条の十二第二項から第五項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。

 3 電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

 4 第八十八条の十三第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

  (申請の経由)

 第八十八条の十六 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

  (政令への委任)

 第八十八条の十七 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三節 諮問等

  (委員会への諮問)

 第八十八条の十八 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

  一 第三十九条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十九条の四第一項の規定による電気通信設備の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十九条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の共用に関する裁定、第三十九条の六において準用する第三十九条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条の六において準用する第三十九条の四第一項の規定による卸電気通信役務の提供に関する命令、第七十三条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第七十四条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第八十三条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定

  二 第三十一条第二項若しくは第六項の規定による電気通信役務の料金の変更の命令、第三十一条の四第二項の規定による契約約款の変更の命令、第三十六条第一項の規定による契約約款の変更の認可の申請の命令、同条第二項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第三項の規定による接続約款の変更の命令、同条第四項の規定による業務の改善命令、第三十七条の二第四項の規定による同条第三項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十七条の三第四項の規定による同条第三項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十八条の三第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十九条の二第三項の規定による計画の変更の勧告又は第三十九条の五第三項の規定による契約約款の変更の命令

  (聴聞の特例)

 第八十八条の十九 総務大臣は、第三十一条第二項若しくは第六項、第三十一条の四第二項、第三十六条、第三十七条、第三十七条の二第四項、第三十七条の三第四項、第三十八条の三第三項、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項(第三十九条の六において準用する場合を含む。)又は第三十九条の五第三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。

 3 第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  (勧告)

 第八十八条の二十 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

 2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

  第九十四条を次のように改める。

  (審議会等への諮問)

 第九十四条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

  一 第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等の変更の許可、第三十一条第四項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可、第三十八条の二第二項の規定による接続約款の認可、同条第七項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可又は第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可

  二 第三十一条第三項の規定による基準料金指数の設定、第三十七条の二第一項の規定による第一種電気通信事業者の指定、第三十七条の三第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定又は第三十八条の三第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定

  三 第三十一条第三項、第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第五項、第八項、第十一項若しくは第十二項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項、第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の五第四項、第四十一条第一項、第四十八条の二第一項、第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃

  四 第三十一条の四第五項に規定する標準契約約款の制定又は改廃

  第九十五条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「、第三十一条第二項若しくは第六項、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項」を削り、「又は第五十九条第三項(第七十二条において準用する場合を含む。)」を「、第五十九条第三項又は第七十一条の二第二項」に改め、同項を同条とする。

  第九十八条第一項中「技術基準適合認定」の下に「(指定認定機関が行うものを除く。)」を加え、「若しくは第七十二条の二第一項」を削り、同条第二項中「、指定認定機関が行う技術基準適合認定を受けようとする者又は第七十二条の二第一項の認証を受けようとする者の納めるものについては当該指定認定機関の」を削る。

  第百条中「百万円」を「二百万円」に改める。

  第百一条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

  第百二条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第百三条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第百四条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「百万円」を「二百万円」に改める。

  第百五条及び第百六条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第百七条中「一に」を「いずれかに」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同条第三号中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第八項」に改め、同条第四号中「第六項」の下に「、第三十一条の四第二項」を、「第三十七条」の下に「、第三十七条の二第四項、第三十七条の三第四項、第三十八条の三第三項」を、「第三十九条の四第一項」の下に「(第三十九条の六において準用する場合を含む。)、第三十九条の五第三項」を加え、同条第五号中「第三十八条の三第一項」を「第三十八条の三第四項」に改める。

  第百八条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第十項」に改める。

  第百九条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、第三号を第十号とし、第二号を第九号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の六号を加える。

  三 第三十二条第一項の規定に違反して料金又は契約約款を公表せず、又は掲示しなかつた者

  四 第三十五条又は第三十七条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第三十八条の二第八項、第三十八条の三第五項又は第三十八条の四第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者

  六 第三十九条の二第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者

  七 第三十九条の五第四項の規定に違反して契約約款を公表しなかつた者

  八 第八十六条第四項又は第八十八条の規定に違反した者

  第百九条に第一号として次の一号を加える。

  一 第十二条第五項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項、第二十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第九項、第三十八条の三第二項若しくは第六項、第三十八条の四第一項若しくは第四項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第五項、第三十九条の五第一項若しくは第五項、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第百十条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第百十一条を削る。

  第百十二条中「前条」を「第百九条」に、「、第百六条及び第百十条」を「及び第百六条」に改め、同条を第百十一条とする。

  第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  第百十三条第二号中「第三十八条の二第十一項」を「第三十七条の二第五項又は第三十八条の二第十一項」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第三十七条の三第一項の規定に違反して役員を兼ねた者

  第百十三条を第百十二条とする。

  第百十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第百十三条とする。

 (電気通信事業法の一部改正)

第二条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。

  目次中

第五節 指定試験機関等

 
 

 第一款 指定試験機関(第五十六条―第六十七条)

 
 

 第二款 指定認定機関(第六十八条―第七十二条の二)

 
 

 第三款 承認認定機関(第七十二条の三・第七十二条の四)

 を

第五節 指定試験機関等

 
 

 第一款 指定試験機関(第五十六条―第六十七条)

 
 

 第二款 指定認定機関(第六十八条―第七十二条の二)

 
 

 第三款 承認認定機関(第七十二条の三・第七十二条の四)

 
 

第六節 基礎的電気通信役務(第七十二条の五―第七十二条の十六)

 に改める。

  第三十一条第三項中「この項において」を削る。

  第二章に次の一節を加える。

     第六節 基礎的電気通信役務

  (基礎的電気通信役務の提供)

 第七十二条の五 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

  (基礎的電気通信役務支援機関の指定)

 第七十二条の六 総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

  一 職員、設備、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 支援業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。

  (業務)

 第七十二条の七 支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 次条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  (適格電気通信事業者の指定)

 第七十二条の八 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者として指定することができる。

  一 総務省令で定めるところにより、申請に係る基礎的電気通信役務の提供の業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。

  二 申請に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、第三十八条の四第二項に規定する接続約款を定めていること。

  三 申請に係る基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。

 2 前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。

 3 第十六条第四項又は第十七条第一項の規定による第一種電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該第一種電気通信事業者が適格電気通信事業者であつたときは、当該第一種電気通信事業者の地位を承継した第一種電気通信事業者は、適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

 4 総務大臣は、適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は適格電気通信事業者から第一項の指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

  一 次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

  二 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

  (交付金の交付)

 第七十二条の九 支援機関は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、総務省令で定める方法により第七十二条の七第一号の交付金(以下この節において単に「交付金」という。)の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

 2 適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定するための資料として、前年度における前条第一項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

 3 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

 4 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、交付金の額を公表しなければならない。

  (負担金の徴収)

 第七十二条の十 支援機関は、年度ごとに、支援業務に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下この節において単に「負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

  一 適格電気通信事業者が第七十二条の八第一項の指定に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者

  二 前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者

  三 第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者

 2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

 3 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

 4 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

 5 第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

 6 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

 7 支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。

 8 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に負担金及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

  (資料の提出の請求)

 第七十二条の十一 支援機関は、支援業務を行うため必要があるときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

  (区分経理)

 第七十二条の十二 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (支援業務諮問委員会)

 第七十二条の十三 支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。

 2 支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、交付金の額及び交付方法、負担金の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。

 3 支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。

  (支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)

 第七十二条の十四 第七十二条の十六において準用する第六十六条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。

 2 前項に定めるもののほか、第七十二条の十六において準用する第六十六条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合における支援業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

  (支援機関への情報提供等)

 第七十二条の十五 総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

  (準用)

 第七十二条の十六 第五十七条第二項(第一号を除く。)、第五十九条第一項及び第三項、第六十条から第六十六条まで並びに第七十条の規定は、支援機関について準用する。この場合において、第五十七条第二項中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の六」と、第五十九条第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、同項、第六十一条及び第六十六条第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「支援業務規程」と、第六十条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、同条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項並びに第六十六条第二項及び第三項中「試験事務」とあり、並びに第七十条第一項及び第二項中「技術基準適合認定の業務」とあるのは「支援業務」と、第六十六条第一項中「第五十七条第二項各号(第三号を除く。)の一」とあるのは「第五十七条第二項第二号又は第四号」と、同条第二項第一号中「この款」とあるのは「第七十二条の九第一項若しくは第四項、第七十二条の十第二項、第七十二条の十二若しくは第七十二条の十三第三項の規定又は第七十二条の十六において準用するこの款」と、同項第二号中「第五十七条第一項各号」とあるのは「第七十二条の六各号」と、第七十条第一項中「住所、指定に係る区分」とあるのは「住所」と読み替えるものとする。

  第九十二条第四項中「若しくは指定認定機関」を「、指定認定機関若しくは支援機関」に改める。

  第九十四条第一号中「又は第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可」を「、第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可、第七十二条の八第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第七十二条の九第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第七十二条の十第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第七十二条の十六において準用する第六十一条第一項の規定による支援業務規程の認可」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「又は第五十二条第一項第一号」を「、第五十二条第一項第一号、第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで又は第七十二条の十第一項若しくは第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第七十二条の十第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案

  第九十五条中「第五十九条第三項」の下に「(第七十二条の十六において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百五条中「第七十二条」の下に「及び第七十二条の十六」を加える。

  第百六条中「第七十二条」の下に「及び第七十二条の十六」を加え、「又は指定認定機関」を「、指定認定機関又は支援機関」に改める。

  第百十条中「又は指定認定機関」を「、指定認定機関又は支援機関」に改め、同条第一号中「第七十二条」の下に「及び第七十二条の十六」を加え、同条第二号中「第七十二条」の下に「及び第七十二条の十六」を加え、「又は技術基準適合認定の業務」を「、技術基準適合認定の業務又は支援業務」に改める。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 5 地域会社は、前二項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、総務大臣は、地域会社が当該業務を営むことにより同項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。

  第六条第一項から第三項までの規定中「五分の一」を「三分の一」に改める。

  第二十三条中「各号に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第一号中「第二条第二項又は第四項」を「第二条第二項、第四項又は第五項」に改める。

  附則に次の二条を加える。

  (会社の新株発行の認可の特例)

 第十四条 会社は、当分の間、新株の発行による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株を発行することができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。

 2 総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

  (罰則)

 第十五条 前条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした会社の取締役又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  附則第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  附則第十七条中「各号に」を「各号のいずれかに」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中電気通信事業法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第八十八条の五第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)及び次条の規定 公布の日

 二 第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (審議会等への諮問)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項若しくは第三十九条の五第四項の規定による総務省令の制定又は第二条の規定による改正後の電気通信事業法第七十二条の十第一項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで若しくは第七十二条の十第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第九十四条に規定する審議会等に諮問することができる。

 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第三十一条の四第一項の認可を受けている契約約款は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。

4 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定によりした届出とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。

6 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定によりした届出とみなす。

7 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定又は同条第五項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。

8 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。

9 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定による協定の認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。

10 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の認可を受けている契約は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定により届け出た契約とみなす。

11 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定による届出とみなす。

12 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第四項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第五項の規定により届け出た協定とみなす。

13 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立ては、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てと、約款外役務(旧電気通信事業法第三十九条の三第二項に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てとみなす。

14 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第二項の裁定の申請は、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第二項において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請と、約款外役務に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請とみなす。

15 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けたものとみなす。

16 前各項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧電気通信事業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新電気通信事業法中にこれに相当する規定があるときは、新電気通信事業法の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の五の四の次に次の一号を加える。

  十三の五の五 電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員

  第一条第十九号の十二の次に次の一号を加える。

  十九の十三 電気通信事業紛争処理委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「国地方係争処理委員会の常勤の委員」を

国地方係争処理委員会の常勤の委員

 
 

電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員

 に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第八条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四款 国地方係争処理委員会(第十九条)

 
 

第五款 電波監理審議会(第二十条)

 
 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十条の二)

 を

第四款 国地方係争処理委員会(第十九条)

 
 

第五款 電気通信事業紛争処理委員会(第十九条の二)

 
 

第六款 電波監理審議会(第二十条)

 
 

第七款 独立行政法人評価委員会(第二十条の二)

 に改める。

  第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を

国地方係争処理委員会

 
 

電気通信事業紛争処理委員会

 に改める。

  第三章第二節中第六款を第七款とし、第五款を第六款とし、第四款の次に次の一款を加える。

      第五款 電気通信事業紛争処理委員会

  (所掌事務)

 第十九条の二 電気通信事業紛争処理委員会については、電気通信事業法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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