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法律第九十二号(平一三・六・二九)

   ◎漁港法の一部を改正する法律

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   漁港漁場整備法

 目次中「第二章 漁港の指定(第六条)」を

第二章 漁港の指定(第六条)

第二章の二 漁港漁場整備基本方針(第六条の二)

第二章の三 漁港漁場整備長期計画(第六条の三・第六条の四)

に、「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。

 第四条を次のように改める。

 (漁港漁場整備事業の意義)

第四条 この法律で「漁港漁場整備事業」とは、第一号に掲げる事業で国が施行するもの又は同号若しくは第二号に掲げる事業で地方公共団体若しくは水産業協同組合が施行するものをいう。

 一 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整備を図るための事業及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業

 二 優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業

 第二章の次に次の二章を加える。

   第二章の二 漁港漁場整備基本方針

第六条の二 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)を定めなければならない。

2 漁港漁場整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向

 二 漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項

 三 漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項

 四 漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項

 五 その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、漁港漁場整備基本方針を変更するものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による漁港漁場整備基本方針の変更について準用する。

   第二章の三 漁港漁場整備長期計画

第六条の三 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 漁港漁場整備長期計画においては、我が国の水産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点から、計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

3 漁港漁場整備長期計画は、水産物の加工及び流通の改善の動向並びに水産動植物の増殖及び養殖の推進の動向に配慮して定めるものとする。

4 農林水産大臣は、第一項の規定により漁港漁場整備長期計画の案を作成しようとするときは、関係都道府県知事及び水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、漁港漁場整備長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 漁港漁場整備長期計画は、水産業の事情、水産資源の状況、経済事情等の変動により必要が生じたときは、変更するものとする。

7 第一項から第五項までの規定は、前項の規定による漁港漁場整備長期計画の変更について準用する。

第六条の四 国は、漁港漁場整備長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講じなければならない。

 第十三条第一項及び第二項中「漁港関係者若しくはその組織する団体」を「水産業者若しくは水産業に関する団体」に改める。

 第十四条の見出しを「(審議の公開等)」に改め、同条中「第十七条第一項の漁港の整備計画」を「漁港漁場整備基本方針若しくは漁港漁場整備長期計画」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

  水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針又は漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行う。

2 水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。

 「第四章 漁港修築事業」を「第四章 特定漁港漁場整備事業」に改める。

 第十七条から第十九条の二までを次のように改める。

 (地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事業)

第十七条 地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「特定漁港漁場整備事業」という。)を施行しようとする場合(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。この場合において、地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の効率的な施行を確保する上で必要があると認めるときは、他の地方公共団体と共同して、特定漁港漁場整備事業計画の作成、届出及び公表をすることができる。

2 前項の特定漁港漁場整備事業計画においては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3 地方公共団体は、第一項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。

4 地方公共団体は、第一項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、当該特定漁港漁場整備事業計画の案を、当該公告の日から二十日間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があつたときは、当該特定漁港漁場整備事業計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該地方公共団体に対し意見書を提出することができる。

6 前項の規定による意見書の提出があつたときは、第一項の規定による届出には、当該意見書の写しを添付しなければならない。

7 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があつた特定漁港漁場整備事業計画が漁港漁場整備基本方針に適合していないと認めるときは、当該地方公共団体に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8 地方公共団体は、前項の規定による求めを受けたときは、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業計画について、必要な変更を行わなければならない。

9 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があつた特定漁港漁場整備事業計画について第七項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

10 地方公共団体は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(農林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

11 前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第三項から第九項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、第三項から第六項までの規定によることを要しない。

12 地方公共団体は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係るものを除く。次項並びに次条第八項及び第九項において同じ。)の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

13 地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止しようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

 (水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業)

第十八条 水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2 水産業協同組合は、前項の規定による許可を受けたときは、遅滞なく、当該許可に係る特定漁港漁場整備事業計画を公表しなければならない。

3 第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、前条第二項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「当該水産業協同組合」と、同条第六項中「第一項の規定による届出には」とあるのは「第十八条第一項の規定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更をすることができる。ただし、軽微な変更については、許可を受けないですることができる。

5 水産業協同組合は、前項本文の規定により特定漁港漁場整備事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 第四項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

7 前項の場合において、前条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「当該水産業協同組合」と、同条第六項中「第一項の規定による届出には」とあるのは「第十八条第四項の規定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止することができる。この場合には、前条第十三項の規定を準用する。

9 水産業協同組合は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

10 農林水産大臣は、第一項、第四項又は第八項の規定による許可をするについては、あらかじめ水産政策審議会の議を経て定めた基準によらなければならない。

 (国が施行する特定漁港漁場整備事業)

第十九条 国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2 前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

3 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

5 前項の場合において、第十七条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

6 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

7 前項の規定による特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止については、第十七条第十三項の規定を準用する。

 (土地又は水面の測量等)

第十九条の二 地方公共団体又は国は、第十七条第一項又は前条第一項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があるときは、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地又は水面に立ち入り、測量又は検査をすることができる。

2 前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3 第一項の場合には、地方公共団体又は国は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

4 前三項の規定は、第十七条第十項又は前条第三項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更をしようとする場合について準用する。

 第十九条の二の次に次の一条を加える。

 (特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業)

第十九条の三 特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。)については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定める。

2 農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項まで及び前条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、第十七条第三項中「関係地方公共団体」とあるのは「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「農林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 水産業協同組合が第一項の特定漁港漁場整備事業計画に基づいて特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

5 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第十七条第三項から第五項まで及び前条第四項の規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、第十七条第三項から第五項までの規定によることを要しない。

7 前項の場合において、第十七条第三項中「関係地方公共団体」とあるのは「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「農林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、第一項の特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の施行者に対し、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止をしなければならない。

9 農林水産大臣は、前項の規定による要求をしようとするときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行者、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

10 農林水産大臣は、第八項の規定による要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

 第二十条第一項から第三項までの規定中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同条第四項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に、「ものの外」を「もののほか」に改める。

 第二十条の二中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改める。

 第二十一条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同条第三項中「第十九条第七項」を「第十八条第十項」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

 第二十三条第一項中「地形の変化」を「事情の変更」に、「漁港修築計画」を「特定漁港漁場整備事業計画」に、「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同条第二項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に、「漁港修築計画」を「特定漁港漁場整備事業計画」に改める。

 第二十四条第一項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同条第二項中「立入」を「立入り」に改め、同条第三項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に、「立入」を「立入り」に改める。

 第二十四条の二の見出し及び同条第一項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改める。

 第三十七条第一項中「漁港修築計画」を「特定漁港漁場整備事業計画」に改める。

 第三十九条第一項中「漁港修築計画」を「特定漁港漁場整備事業計画」に改め、同条第二項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同条第八項第一号中「漁港修築計画」を「特定漁港漁場整備事業計画」に改める。

 第四十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

 第四十六条第一号中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「又は第三項」を削り、同号を同条第四号とする。

 附則第二項及び第三項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、附則第四項中「環境の整備を行う事業」の下に「並びに第四条第二号に掲げる事業」を加え、「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に、「漁港施設の整備を行う事業以外の事業を市町村」を「特定漁港漁場整備事業以外の事業を市町村その他政令で定める者」に、「当該市町村」を「その者」に改め、附則第七項、第八項及び第十一項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (漁港漁場整備基本方針に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の漁港漁場整備法(以下「新法」という。)第四条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第六条の二第一項から第三項までの規定の例により、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めることができる。

2 農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第六条の二第一項及び第二項の規定により定められた漁港漁場整備基本方針とみなす。

 (漁港漁場整備長期計画に関する経過措置)

第三条 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第四条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第六条の三第一項から第四項までの規定の例により、漁港漁場整備事業に関する長期の計画の案を定め、閣議の決定を求めることができる。この場合において、同条第一項中「漁港漁場整備基本方針」とあるのは、「漁港法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」と読み替えるものとする。

2 農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業に関する長期の計画につき同項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業に関する長期の計画は、施行日において新法第六条の三第一項から第三項までの規定により定められた漁港漁場整備長期計画とみなす。

 (費用の負担及び補助に関する経過措置)

第四条 この法律による改正前の漁港法(以下「旧法」という。)の規定に基づき国が施行する漁港修築事業に要する費用に係る漁港管理者の負担については、旧法第二十条第一項の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

2 旧法の規定に基づき地方公共団体が施行する漁港修築事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十三年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第二十条第二項から第五項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

 (資金の貸付けに関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に国が貸し付けた旧法附則第二項から第四項まで及び第十一項に規定する資金に係る貸付金については、旧法附則第二項から第十四項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第九項第三号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項の表第七号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第四項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第十二条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (企業合理化促進法の一部改正)

第十三条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項から第四項までの規定中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (道路法の一部改正)

第十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第十五条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項及び別表(二)中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第十六条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表漁港の項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第十七条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条第二項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第十九条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (河川法の一部改正)

第二十条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正)

第二十一条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第八項及び第六条第五項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)

第二十二条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第二十三条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第三条の沿岸漁場整備開発計画(以下単に「沿岸漁場整備開発計画」という。)」を「漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の二の漁港漁場整備基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)及び同法第六条の三の漁港漁場整備長期計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)」に改める。

  第七条第三項中「沿岸漁場整備開発計画」を「漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表漁港の項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (海上交通安全法の一部改正)

第二十五条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第三号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正)

第二十六条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「沿岸漁場整備開発事業を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに」を削り、「措置を講ずることにより」の下に「、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて」を加える。

  第二条から第五条までを次のように改める。

 第二条から第五条まで 削除

  第六条第三項中「沿岸漁場整備開発事業」を「漁港漁場整備法第四条の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)」に改める。

  第七条の二第二項第四号中「沿岸漁場整備開発事業」を「漁港漁場整備事業」に改める。

  第二十八条中「、沿岸漁場整備開発事業」を削り、「放流効果実証事業の実施を」の下に「漁港漁場整備事業の実施及び」を加える。

  附則第二項から第六項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(以下「旧沿岸漁場整備開発法」という。)第六条の規定により定められている基本方針は、施行日において前条の規定による改正後の沿岸漁場整備開発法第六条の規定により定められた基本方針とみなす。

2 この法律の施行前に国が貸し付けた旧沿岸漁場整備開発法附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、旧沿岸漁場整備開発法附則第二項から第六項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

 (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二十八条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号イ及び第十九号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第三十条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第五号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部改正)

第三十一条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  別表漁港の項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

 (水産基本法の一部改正)

第三十二条 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改める。

(内閣総理・総務・財務・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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