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法律第百三十二号(平一三・一一・二八)

  ◎平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律

 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法(平成十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (所得税等の非課税)

第四条 大会を主催する国際サッカー連盟(以下「連盟」という。)から大会参加資格認定証(連盟が大会に参加し又はその運営に携わる者として認めた者に対して発行する証明書をいう。)を交付された者のうち次に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者に限る。)が、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して連盟から支払を受ける給与その他人的役務の提供に対する報酬については、所得税を課さない。

 一 連盟の役員及び職員並びに連盟に置かれる委員会の委員

 二 大会の試合の審判員

 三 前二号に掲げるもののほか、大会の運営に関し必要な業務に従事する者

2 外国サッカー協会(大会に出場する選手団を編成し派遣する外国のサッカー関係団体をいう。以下同じ。)が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さない。

3 都道府県又は市町村は、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間(平成十四年五月二十六日から七月二日までの期間をいう。以下同じ。)を含む事業年度分の道府県民税(道府県民税たる都民税を含む。)又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含む。)の均等割を課することができない。ただし、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において大会への選手団の派遣に係る事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。

4 都道府県は、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、事業税を課することができない。

5 指定都市等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号に規定する指定都市等をいい、東京都を含む。)は、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税(同法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(財務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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