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法律第百四十二号(平一四・一二・一一)

  ◎有線電気通信法の一部を改正する法律

 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の次に次の一条を加える。

第十三条の二 営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第十五条中「前二条」を「第十三条及び前条」に改める。

 第十八条中「前二条」を「第十三条の二又は前二条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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