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法律第百四十六号(平一四・一二・一一)

  ◎中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律

 (中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止)

第一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

 二 機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第二条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条の二」を「第二十一条」に改める。

  第一条中「並びに工業の再配置の促進に必要な業務」を削る。

  第三条第二項、第四条第二項並びに第十条第一項及び第二項中「及び経済産業大臣」を削る。

  第十二条第一項中「及び経済産業大臣」を削り、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

  第十三条第一項及び第二項並びに第十四条中「及び経済産業大臣」を削る。

  第十九条第一項第一号イ中「(第三号に該当するものを除く。)」を削り、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「第一号及び」を削り、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項第二号及び第三号中「、特定」を「及び特定」に改め、「及び工業の再配置の促進」を削り、同条第四項中「第一項第四号」を「第一項第二号」に改める。

  第十九条の三第一項中「、第三号及び第四号」を「及び第二号」に改め、同条第二項中「の業務、同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの及び同項第四号」を「及び第二号」に改める。

  第十九条の四第二項中「及び同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの」及び「(同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うものに係るものにあつては、国土交通大臣及び経済産業大臣。次項において同じ。)」を削る。

  第二十条第一項を削り、同条第二項中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構」及び「(第十九条第一項第二号の業務を除く。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項の」を「前項の」に、「前二項に」を「同項に」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  第二十三条中「及び経済産業大臣」を削る。

  第二十四条第一項及び第二項中「及び経済産業大臣」を削り、同条第三項中「及び経済産業大臣」を削り、「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十四条の二を削る。

  第二十五条第一項中「(工業再配置業務に係る勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

  第二十六条第一項、第二項及び第六項、第二十六条の三、第二十七条第一号並びに第二十八条中「及び経済産業大臣」を削る。

  第二十九条(見出しを含む。)中「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十一条第一項中「若しくは受託金融機関」を削り、ただし書を削る。

  第三十二条の二中「及び経済産業大臣」を削り、「第三十三条の二第一項第四号」を「第三十三条の二第一項第一号」に改め、「主務大臣」の下に「(国土交通大臣を除く。)」を加え、同条第四号中「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十二条の三中「主務大臣は」を「主務大臣(国土交通大臣を除く。)は」に改め、「及び経済産業大臣(主務大臣が国土交通大臣である場合にあつては経済産業大臣、主務大臣が経済産業大臣である場合にあつては国土交通大臣)」を削る。

  第三十三条中「及び経済産業大臣、国土交通大臣」を削り、同条第一号中「第二十条第一項若しくは第二項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三号中「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十三条の二第一項第一号から第三号までを削り、同項第四号中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第二号」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 その他の事項については、国土交通大臣

  第三十五条中「又は受託金融機関」を削る。

  附則第十条から第十二条までを次のように改める。

 第十条から第十二条まで 削除

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 産業基盤整備基金

 
 

 第一節 総則(第十四条―第二十二条)

 
 

 第二節 設立(第二十三条―第二十七条)

 
 

 第三節 管理(第二十八条―第三十九条)

 
 

 第四節 業務(第四十条―第四十二条の二)

 
 

 第五節 財務及び会計(第四十三条―第五十一条)

 
 

 第六節 監督(第五十二条・第五十三条)

 
 

 第七節 補則(第五十四条―第五十六条)

 を「第三章 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定産業基盤施設整備促進業務(第十四条―第五十六条)」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定産業基盤施設整備促進業務

 第十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、民間事業者による特定産業基盤施設(第二条第一項第一号、第五号イ及びロ、第十六号並びに第十七号に掲げる特定施設をいう。)の整備を促進するため、認定計画に係る特定産業基盤施設の整備の事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務を保証する業務を行う。

 第十五条から第五十六条まで 削除

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

  第六十二条及び第六十三条を次のように改める。

 第六十二条及び第六十三条 削除

  第六十四条を次のように改める。

 第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。

  附則第九条を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、附則第三条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定 公布の日

 二 第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日

 (中小企業総合事業団の解散等)

第二条 中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)及び中小企業金融公庫又は次条に規定する中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人(以下この条において「公庫承継法人」という。)が承継する。

2 事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び中小企業金融公庫又は公庫承継法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の解散の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

 一 中小企業金融公庫又は公庫承継法人 第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下「旧事業団法」という。)第三十二条第一項第二号に掲げる業務、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条の業務及び附則第九条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務

 二 機構 事業団が有する権利及び義務のうち前号に定めるもの以外のもの

5 前項の規定にかかわらず、事業団は、経済産業大臣が事業団の中小企業総合事業団法(以下「事業団法」という。)第二十一条第一項第二号から第九号までに掲げる業務の状況等を勘案して、財務大臣と協議の上、前項第二号の規定により機構が承継するものとされる権利に係る資産のうち中小企業金融公庫又は公庫承継法人に承継させるべきものを定めたときは、当該資産を中小企業金融公庫又は公庫承継法人に承継させるものとする。

6 第一項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。

7 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

8 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構及び中小企業金融公庫又は公庫承継法人が従前の例により行うものとする。

9 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(第十四項及び第十五項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とし、旧事業団法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において当該勘定に属する資産の価額が負債の金額及び旧共済事業出資金額(同項第三号及び第四号に掲げる業務に充てるべきものとして政府から事業団に対し出資されたものとみなすものとしてそれぞれの業務ごとに経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。)の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額(第十二項において「差額」という。)を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

10 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

11 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

12 差額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における繰越欠損金として整理するものとする。

13 第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

 一 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金の総額に相当する金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額 機構法附則第十条第一項の繊維信用基金

 二 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金の総額に相当する金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額 機構法附則第十一条第一項の繊維振興基金

 三 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金の総額に相当する金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額 機構法附則第十二条第一項の繊維人材育成基金

14 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額は、それぞれ、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

繊維事業者(旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体

旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金

機構法附則第十条第一項の繊維信用基金

繊維事業者又はその組織する団体

旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金

機構法附則第十一条第一項の繊維振興基金

政府以外の者

旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金

機構法附則第十二条第一項の繊維人材育成基金

15 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法附則第七条第七項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、政府以外の者から機構に対し機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。

16 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (中小企業信用保険等の業務を行わせるための必要な措置)

第三条 政府は、平成十六年三月三十一日までに、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第六条の規定に基づき、事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講ずるものとする。

 (産業基盤整備基金の解散等)

第四条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、第三条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「改正前特定施設整備法」という。)第五十五条第一項(附則第三十六条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号。以下「改正前特定商業集積整備法」という。)第十三条第一項、附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「改正前輸入・対内投資法」という。)第十二条第一項、附則第四十二条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「改正前中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十四条及び附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号。以下「改正前新事業創出促進法」という。)第三十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2 機構の成立の際現に基金が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5 基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。

6 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる勘定ごとにそれぞれ基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額を含み、第十三項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額に、それぞれ当該勘定ごとに政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資があったものとされたものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額に占める割合を乗じて得た額は、機構の成立に際し、機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとする。

 一 改正前特定商業集積整備法第十一条第一項(改正前中心市街地整備改善活性化法第二十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する特別勘定

 二 改正前新事業創出促進法第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定

 三 前二号に掲げる勘定、改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定及び改正前新事業創出促進法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定(第十項において「出資特別勘定」という。)以外の一般の勘定

7 前項の規定により機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理する金額は、当該政府以外の者から基金に対し出資されている金額を限度とする。

8 機構は、その成立後速やかに、政府以外の者に対し、第六項の規定により負債として整理した金額を弁済するものとする。

9 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第六項各号に掲げる勘定及び改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定ごとに基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額、第十三項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額から、第六項の規定により政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとされた金額を差し引いた額は、それぞれ当該勘定ごとに政府から機構に対し出資されたものとする。

10 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資特別勘定に係るものに限る。以下この項において「出資金額」という。)は、政府及び政府以外の者から機構に対し出資されたものとし、現に出資特別勘定に属する資産の価額から負債の金額及び出資金額の合計額を差し引いた額は、機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

11 附則第二条第十項及び第十一項の規定は、第六項、第九項及び前項の資産の価額について準用する。

12 第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

 一 次のイ及びロに掲げる金額 機構法第二十条第一項に規定する第一種信用基金

  イ 第九項(第六項第一号に掲げる勘定に係る部分に限る。)の規定により出資されたものとされる金額

  ロ 第九項(第六項第三号に掲げる勘定に係る部分に限る。)の規定により出資されたものとされる金額のうち第一種信用基金に充てるべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額

 二 第九項(第六項第三号に掲げる勘定に係る部分に限る。)の規定により出資されたものとされる金額(前号ロに掲げる金額を除く。) 機構法第二十一条第一項に規定する第二種信用基金

13 第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から基金に対し次の各号に掲げる使途に充てることを条件として出えんされている金額(出えんがあったものとされたものを含む。以下この項において同じ。)は、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

 一 第一項の規定による解散前の基金が負担する改正前特定商業集積整備法第九条第一号又は改正前中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一号に掲げる業務に係る保証債務の弁済に充てることを条件として出えんされている金額 機構法第二十条第一項に規定する第一種信用基金

 二 第一項の規定による解散前の基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として出えんされている金額(前号に掲げる金額を除く。) 機構法第二十一条第一項に規定する第二種信用基金

14 第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (地域振興整備公団の権利及び義務の承継等)

第五条 機構の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「公団」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。

 一 第二条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「改正前公団法」という。)第二十四条の二に規定する工業再配置業務

 二 次に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)

  イ 附則第三十八条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条の規定により読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

  ロ 附則第四十条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十二条の規定により読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

  ハ 改正前中心市街地整備改善活性化法第九条の規定により読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

  ニ 改正前新事業創出促進法第二十七条の規定により読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

  ホ 改正前新事業創出促進法附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

  ヘ 改正前新事業創出促進法附則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第八条の規定により読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務(ホに掲げるものを除く。)

 三 改正前公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち改正前公団法第十九条第一項第三号の規定による工場用地の造成と併せて行われるもの

 四 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成十一年改正前の公団法」という。)第十九条第一項第二号及び第七号に掲げる業務

 五 改正前公団法附則第十条第一項から第三項までの業務

 六 附則第二十八条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第四項前段の業務

七 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第二十四条の二に規定する産炭地域振興業務(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)

2 機構の成立の際現に公団が有する前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 機構の成立の時において現に公団が発行している債券に係る債務のうち第一項の規定により機構が承継するものの範囲は、経済産業大臣が国土交通大臣と協議して定める。

5 第一項の承継計画書は、公団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。

6 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(同項第一号から第三号までに掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務(平成十一年改正前の公団法第十九条第一項第二号に掲げるものに限る。)(以下この項及び次項において「旧工業再配置等業務」という。)に係るものを控除した金額とし、改正前公団法附則第十条第五項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する金額(第九項において「差額」という。)を加算した金額とする。)から負債の金額(旧工業再配置等業務に係るものを控除した金額とする。)を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧工業再配置等出資金額(旧工業再配置等業務に充てるべきものとして政府から公団に対し出資されたものとみなすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し出資されたものとし、現に改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置業務に係る勘定に属する資産の価額(第一項第三号に掲げる業務に係る資産の価額を加算した金額とする。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る負債の金額を加算した金額とする。)及び旧工業再配置等出資金額の合計額を差し引いた額は、政令で定めるところにより積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

8 附則第二条第十項及び第十一項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。

9 差額は、機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定における繰越欠損金として整理するものとする。

10 公団は、第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継した時に、第一項各号に掲げる業務に必要な資金に充てるため政府から公団に対し出資された額として経済産業大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。

11 経済産業大臣は、第五項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

12 公団のこの法律の施行の日を含む事業年度の第一項各号に掲げる業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。

 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第六条 附則第二条第一項又は前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

 一 旧事業団法第三十七条第一項の長期借入金及び中小企業総合事業団債券 旧事業団法第三十八条の規定による保証契約

 二 改正前公団法第二十六条第一項の長期借入金及び地域振興整備債券 改正前公団法第二十六条の二の規定による保証契約

2 前項の中小企業総合事業団債券及び地域振興整備債券並びに旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団に承継された中小企業事業団債券は、機構法第二十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による中小企業基盤整備債券とみなす。

 (中小企業総合事業団法の廃止等に伴う経過措置)

第七条 旧事業団法(第十一条及び第十八条を除く。)、改正前公団法(第十条を除く。)又は改正前特定施設整備法(第三十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (機械類信用保険法の廃止に伴う経過措置)

第八条 第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前に成立している同条の規定による廃止前の機械類信用保険法(以下「旧機械保険法」という。)第三条第二項又は第三条の二第二項(附則第三十九条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第八条の二第二項又は第八条の三第二項の規定においてそれぞれ準用する場合を含む。)の保険関係については、なお従前の例による。

2 機械類信用保険法の廃止の日の前日を含む事業年度に係る旧機械保険法第十一条の業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお従前の例による。

 (機械保険経過業務)

第九条 事業団は、事業団法第二十一条第一項の業務のほか、前条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係(以下「旧保険関係」という。)に係る旧機械保険法第十一条の業務(以下「機械保険経過業務」という。)を行う。

 (機械保険経過業務運営基金)

第十条 事業団は、機械保険経過業務に関して、機械保険経過業務運営基金(以下「運営基金」という。)を設け、第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の際現に旧機械保険法第十三条第一項の機械類信用保険運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び次項の規定により政府から出資された金額をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、運営基金に充てるために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

3 事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (機械保険経過業務勘定)

第十一条 事業団は、機械保険経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「機械保険経過業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の際現に旧機械保険法第十四条第一項に規定する特別の勘定に所属する権利及び義務は、機械保険経過業務勘定に帰属するものとする。

 (機械保険経過業務勘定への繰入れの特例)

第十二条 事業団は、平成十五年度に限り、機械保険経過業務に必要な資金に充てるため、あらかじめ機械保険経過業務に関する予算をもって国会の議決を経た場合に限り、経済産業大臣及び財務大臣の承認を受けて、事業団法第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する次に掲げる金額の一部を機械保険経過業務勘定に繰り入れることができる。

 一 事業団法第三十三条第一項の規定による積立金の額に相当する金額

 二 事業団法第三十四条第一項の出資資金に充てられている金額に相当する金額(同項に規定する出資業務の遂行に支障のない範囲内のものに限る。)

 三 事業団法第三十五条第一項の新事業開拓促進資金に充てられている金額に相当する金額(同項に規定する新事業開拓促進業務の遂行に支障のない範囲内のものに限る。)

 (機械保険経過業務勘定における利益及び損失の処理)

第十三条 事業団は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 第一項に規定する積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。

 (機械保険経過業務勘定の廃止)

第十四条 事業団は、旧保険関係に基づくすべての保険金の支払を終えたときは、機械保険経過業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。

2 機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む機械保険経過業務に係る事業年度は、その日に終わるものとする。

3 機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む事業年度に係る機械保険経過業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、附則第十七条の規定により読み替えて適用される事業団法第二十九条の規定にかかわらず、その廃止した日から起算して二月を経過する日とする。

 (機械保険経過業務勘定の資産の帰属に伴う出資の取扱い)

第十五条 前条第一項の規定による機械保険経過業務勘定の廃止の時(以下この条及び次条において「廃止時」という。)において、附則第十三条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額については、運営基金に充てるべきものとしての事業団に対する政府の出資はなかったものとし、廃止時において、事業団はその額により資本金を減少するものとする。

 一 廃止時までに運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額(以下この条及び次条において「運営基金相当金額」という。)が繰越欠損金の金額を超える場合 当該繰越欠損金に相当する金額

 二 運営基金相当金額が繰越欠損金の金額以下である場合 運営基金相当金額

2 前条第一項の規定により事業団が機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に帰属させたときは、運営基金相当金額(前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、政府から事業団に対し事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

 (機械保険経過業務勘定の権利及び義務の帰属に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い)

第十六条 事業団は、廃止時において附則第十三条第一項に規定する積立金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を事業団法第三十三条第三項に規定する積立金として整理するものとする。

2 事業団は、廃止時において附則第十三条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額がある場合において、当該繰越欠損金の金額が運営基金相当金額を超えるときは、その差額に相当する額については、事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、機械保険経過業務勘定を廃止した日を含む事業年度の損益計算上生じた損失とみなして、事業団法第三十三条第四項の規定を適用する。

 (事業団法の特例)

第十七条 附則第九条の規定により事業団が同条の業務を行う場合には、事業団法第二十三条第一項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第九条に規定する業務(以下「機械保険経過業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係るものについては、経済産業大臣)」と、同条第二項中「第九号に掲げる業務」とあるのは「第九号に掲げる業務並びに機械保険経過業務」と、「保証の範囲」とあるのは「保証の範囲(機械保険経過業務に係るものについては、保険関係が成立する割賦販売契約(廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号。以下「旧機械保険法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売契約をいう。)及び購入資金借入保証契約(旧機械保険法第二条第二項に規定する購入資金借入保証契約をいう。)並びにリース契約(旧機械保険法第二条第三項に規定するリース契約をいう。)の範囲)」と、「同項第八号の規定による保険に関する業務」とあるのは「第二十一条第一項第八号の規定による保険に関する業務及び機械保険経過業務」と、事業団法第二十五条第二項中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び機械保険経過業務」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣)」と、事業団法第二十六条第一項から第八項まで、第十一項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十三項まで、第二十七条、第二十八条第一項、第二項、第六項、第七項及び第九項、第二十九条、第三十一条(第三項、第六項及び第七項を除く。)、第四十条第七項、第四十一条並びに第四十三条中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び機械保険経過業務」と、事業団法第二十六条第一項、第十一項、第十四項、第十七項、第十九項及び第二十一項、第二十八条第四項、第七項及び第八項、第三十一条第一項及び第四項、第三十七条第四項並びに第四十一条中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣)」と、事業団法第二十六条第二項第二号中「財産目録」とあるのは「財産目録(機械保険経過業務に係る平成十五年度の予算については平成十三年度の旧機械保険法第十一条に規定する業務(以下この号及び次号において「旧機械保険業務」という。)、平成十六年度の予算については平成十四年度の旧機械保険業務に関するそれぞれの損益計算書、貸借対照表及び財産目録)」と、同項第三号中「予定貸借対照表」とあるのは「予定貸借対照表(機械保険経過業務に係る平成十五年度の予算については、平成十四年度の旧機械保険業務及び平成十五年度の機械保険経過業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表。第十九項において同じ。)」と、事業団法第三十一条第二項及び第六項中「主務省令」とあるのは「主務省令(機械保険経過業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)」と、事業団法第三十七条第四項中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに機械保険経過業務」と、同条第五項中「区分された額」とあるのは「区分された額(機械保険経過業務に係るものについては、廃止法附則第十条第一項に規定する機械保険経過業務運営基金の金額)」と、事業団法第四十条第一項及び第二項中「業務に係る勘定」とあるのは「業務に係る勘定及び廃止法附則第十一条第一項に規定する特別の勘定」と、事業団法第四十三条中「この法律」とあるのは「この法律及び廃止法附則第八条から第十八条まで」と、事業団法第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、事業団法第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「又は中小企業倒産防止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は廃止法附則第八条から第十八条までの規定」と、事業団法第五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は廃止法附則第十二条若しくは廃止法附則第十七条の規定により読み替えて適用される第二十三条第一項、第二十五条第二項、第二十六条第十七項、第二十八条第一項、第二項若しくは第七項、第三十一条第一項若しくは第三十七条第四項」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係るものについては、経済産業大臣又は財務大臣)」と、同条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項及び廃止法附則第九条」とする。

 (平成十五年度の機械保険経過業務に関する予算の特例)

第十八条 平成十五年度の機械保険経過業務に関する予算については、事業団は、第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前においても前条の規定により読み替えて適用される事業団法第二十六条の規定によることができる。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第十九条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務」を削る。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第一条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第二十一条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「中小企業総合事業団、」、「(中小企業総合事業団にあつては、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第三十二条第一項第二号に掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条に規定する業務(以下「特定業務」と総称する。)に係る債権に限る。)」及び「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る債務に限る。)」を削る。

  第二条第一項中「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係るものに限る。)」を削る。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二十二条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務」を削る。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員(それぞれ旧機械保険法第十一条に規定する業務に係るものに限る。)の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。

2 事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二十四条 予算執行職員等の責任に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「中小企業総合事業団、」、「(中小企業総合事業団にあつては、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第三十二条第一項第二号に掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条に規定する業務(以下「特定業務」と総称する。)に関する予算執行の職務を行う者に限る。)」及び「中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る部分に限る。」を削る。

  第十条第一項中「中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員に限る。」を削る。

  第十一条第一項中「(中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る勘定に属する物品の管理の職務を行う者に限る。)」を削る。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「、中小企業総合事業団」を削る。

 (小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正)

第二十七条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号」に、「中小企業総合事業団から」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から」に、「中小企業総合事業団に」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構に」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

 (旧産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第二十八条 旧産炭地域振興臨時措置法の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「平成十四年度の開始の日から」を削り、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  附則第四項及び第五項を削り、附則第六項中「附則第六項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第四項とする。

 (中小企業支援法の一部改正)

第二十九条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条並びに第三条第一項及び第二項中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第三十条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第二項、第十六条の二及び第十六条の三を除く。)中「事業団」を「機構」に改める。

  第二条第二項中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に、「「事業団」を「「機構」に、「、事業団」を「、機構」に改める。

  第十六条の二中「事業団が」を「機構が」に、「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十二号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第二項第六号」に、「、事業団」を「、機構」に改める。

  第十六条の三中「事業団が中小企業総合事業団法第二十一条第一項第十二号」を「機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項第六号」に、「、事業団」を「、機構」に改める。

 (小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第三十二条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 流通業務効率化基盤整備事業(第四十七条の二―第四十七条の六)」を削り、「第六章 雑則(第四十七条の七」を「第五章 雑則(第四十七条の二」に、「第七章」を「第六章」に改める。

  第三条第一項中「及び第四十七条の二」を削る。

  第五章を削る。

  第四十七条の七中「及び前章」を削り、第六章中同条を第四十七条の二とし、第四十七条の八を第四十七条の三とする。

  第六章を第五章とし、第七章を第六章とする。

 (都市計画法の一部改正)

第三十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第五号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に、「中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化」を「中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化」に改める。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第三十四条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第二項を除く。)中「事業団」を「機構」に改める。

  第二条第二項中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に、「「事業団」を「「機構」に、「、事業団」を「、機構」に改める。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第三十六条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定商業集積整備促進業務)

 第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定商業集積の整備を促進するため、同意基本構想に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業を行う者(その施設の全部又は一部が特定施設整備法第二条第一項第十三号に掲げる特定施設である施設を設置する事業を行う者であって、当該特定施設を設置する事業に関する計画について特定施設整備法第四条第一項の認定を受けたものに限る。)に対し、当該施設を設置する事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

  第十条から第十四条までを削り、第十五条を第十条とし、第十六条から第十九条までを五条ずつ繰り上げる。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第三十七条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   独立行政法人中小企業基盤整備機構は、輸入を促進し、及び対内投資事業の実施を円滑に進めるため、次に掲げる業務を行う。

  第八条第七号及び第九条から第十二条までを削る。

  第十三条第一項の表第三条第一項の項中「第十三条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第十四条から第二十条までを四条ずつ繰り上げる。

  第二十一条第一項第一号中「及び第十二条第三項の規定による協議」を削り、同条を第十七条とする。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第三十八条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項を削り、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業務のほか、同項」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「及び産業業務施設の再配置」を削り、同号を同項第二号とし、同項第五号中「から第三号まで」及び「及び産業業務施設の再配置」を削り、同号を同項第三号とし、同項を同条第二項とする。

  第四十二条を次のように改める。

  (公団法の特例)

 第四十二条 前二条の規定により公団の業務又は投資が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条の公団の業務」とあるのは「前条の公団の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条の公団の業務」と、同条第二項第一号中「前条第一項の業務」とあるのは「前条第一項の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項の業務」と、公団法第十九条の三第一項及び第二項中「及び第二号の業務」とあるのは「及び第二号の業務並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第十九条の四第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定」とあるのは「この法律の規定及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十一条第一項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条」と、「第十九条の五」とあるのは「第十九条の五及び同法第四十一条第一項」とする。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三十九条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第八条の二から第八条の四までを削る。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第四十条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次に掲げる業務を行う。

  第十一条第一項第一号中「、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成」及び「当該工場用地、当該業務用地、」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  第十一条第二項中「公団は」を「機構は」に、「同項の業務及び公団法第十九条第一項」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項及び附則第四条第一項」に改め、同項第二号中「公団」を「機構」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第一号及び第二号」を「前二号」に、「並びに」を「及び」に改め、同号を同項第三号とする。

  第十二条から第十四条までを次のように改める。

 第十二条から第十四条まで 削除

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第四十一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務)

 第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第四十二条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第二項を削り、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業務のほか、同項」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「並びに商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進」を削り、同号を同項第二号とし、同項第五号中「から第三号まで」及び「並びに商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進」を削り、同号を同項第三号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  第九条を次のように改める。

  (公団法の特例)

 第九条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第八条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項の業務又は中心市街地整備改善活性化法第八条第二項の業務」と、公団法第十九条の三第一項及び第二項中「及び第二号の業務」とあるのは「及び第二号の業務並びに中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、公団法第十九条の四第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに中心市街地整備改善活性化法第八条」とする。

  第二十二条の見出しを「(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   機構は、前項の業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化を促進するため、次に掲げる業務を行う。

  第二十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、特定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を行う。

  一 特定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてこれらの施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。

   イ 商業基盤施設

   ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設

  二 特定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  第二十二条に次の一項を加える。

 3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 特定中心市街地における第一項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

  二 第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡

  三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助

  第二十三条から第二十五条までを次のように改める。

 第二十三条から第二十五条まで 削除

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第四十三条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号ニを次のように改める。

   ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 (新事業創出促進法の一部改正)

第四十四条 新事業創出促進法の一部を次のように改正する。

  目次中「産業基盤整備基金の業務の特例」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務」に改める。

  第四条から第七条までを次のように改める。

 第四条から第七条まで 削除

  第二十六条及び第二十七条を次のように改める。

 第二十六条及び第二十七条 削除

  第二十八条第一項中「同意集積地域」を「同意集積計画(第二十五条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの)に係る高度技術産業集積地域(以下「同意集積地域」という。)」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務

 第三十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この章において「機構」という。)は、同意集積地域及び基本構想に定められた高度研究機能集積地区(以下「特定高度研究機能集積地区」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を行うため、次に掲げる業務を行う。

  一 同意集積地域において、工場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「工場」という。)、事業場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  二 同意集積地域において、工場用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「工場用地」という。)又は業務用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「業務用地」という。)の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  三 特定高度研究機能集積地区において、工場、事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  四 特定高度研究機能集積地区において、高度技術に関する研究開発及びその研究成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(以下「新事業支援施設」という。)の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてその施設の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。

 2 機構は、前項の業務のほか、新たな事業の創出を促進するため、創業者(第二条第二項第六号に掲げる会社にあっては、特定会社が第九条第一項の規定により適用される産業活力再生特別措置法第三条第一項の認定(同法第四条第一項に規定する変更の認定を含む。)を受けた事業再構築計画に従って設立したものに限る。)がその事業に必要な資金及び認定事業者が認定計画(第十一条の二第四項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

 3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 同意集積地域における工場用地若しくは業務用地(以下「用地等」という。)の造成、工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)、当該用地等若しくは当該工場等と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該用地等若しくは当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

  二 特定高度研究機能集積地区における工場等若しくは新事業支援施設、当該工場等若しくは当該新事業支援施設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該新事業支援施設の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

  三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助及び高度技術産業集積活性化計画の策定に係る技術的援助

 第三十三条から第三十五条まで 削除

  附則第十二条及び第十三条を次のように改める。

 第十二条及び第十三条 削除

 (日本政策投資銀行法の一部改正)

第四十五条 日本政策投資銀行法の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第四十六条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築を円滑化するため、次に掲げる業務を行う。

  第十四条第三号及び第四号を削る。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第二十七条の表中「新事業創出促進法」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)」に、「中小企業総合事業団法」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法」に改める。

  第二十八条中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  附則第六条中「、旧事業革新法第六条第二項に規定する承認事業革新計画に従って事業を行う者に関する基金による債務の保証」及び「、基金による債務の保証」を削る。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

 (新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十七条 新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第三項から第五項までを削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第四十八条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一産業基盤整備基金の項及び中小企業総合事業団の項を削る。

  別表第二中小企業総合事業団の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第四十九条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表産業基盤整備基金の項及び中小企業総合事業団の項を削る。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第五十条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十二号を次のように改める。

  十二 削除

  第四条第一項第三十九号を次のように改める。

  三十九 削除

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五十一条 この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・法務・財務・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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