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法律第三十七号(平一五・五・九)

  ◎エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第一条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法

  第一条中「再生資源の」を「使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な」に改める。

  第二条第七項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項第一号中「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六条第一項に規定する業種に属する事業の用に供する」を削り、「同法」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に改め、同項第七号中「再生資源」を「使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制又は再生資源若しくは再生部品」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「定める再生資源」の下に「又は再生部品」を、「製品」の下に「又は当該再生部品」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「再生資源」を「使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制(副産物の発生の抑制にあっては、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化に関する法律第二条第二項に規定する燃料を除く。)の使用の合理化によるものに限る。第八号において同じ。)又は再生資源若しくは再生部品」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 海外の工場又は事業場において事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は改善によりエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制するために必要な措置(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第六条又は第十二条に規定する制度の利用その他の方法を通じ、我が国におけるエネルギーの利用の制約を緩和することに資するものに限る。)の実施

  第二条第四項を同条第七項とする。

  第二条第三項中「(平成三年法律第四十八号)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第五項に規定する再生部品をいう。

  第二条第二項の次に次の二項を加える。

 3 この法律において「使用済物品等」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する使用済物品等をいう。

 4 この法律において「副産物」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する副産物をいう。

  第三条第一項中「再生資源の利用」を「資源の有効な利用(使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用をいう。以下同じ。)」に改める。

  第六条第一項中「再生資源」の下に「若しくは再生部品」を加える。

  第十条の見出し中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、事業者等が行う特定事業活動(第二条第七項第八号に掲げる特定事業活動にあっては、政令で定めるものを除く。第一号から第三号までにおいて同じ。)及び特定設備(同条第八項第三号に掲げる特定設備にあっては、政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の設置又は改善を促進するため、次に掲げる業務を行う。

  第十条第一号中「第二条第四項第六号」を「第二条第七項第七号」に改め、同条第二号中「第二条第四項第三号から第五号まで又は第七号」を「第二条第七項第五号、第六号又は第八号」に、「同条第五項第三号」を「同条第八項第三号」に改める。

  第十一条から第十九条までを次のように改める。

 第十一条から第十九条まで 削除

  第二十条第一項中「第二条第四項第五号又は第六号」を「第二条第七項第六号又は第七号」に、「同項第五号又は第六号」を「同項第六号又は第七号」に改め、同条第三項中「第二条第四項第三号、第四号又は第七号」を「第二条第七項第三号、第五号又は第八号」に改める。

  第二十一条第一項中「第二条第四項第五号若しくは第六号」を「第二条第七項第六号若しくは第七号」に、「同条第五項第三号」を「同条第八項第三号」に改め、同項の表第三条第一項の項下欄中「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を「エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に改め、同条第三項中「第二条第四項第一号」を「第二条第七項第一号」に、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を「エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に改める。

  第二十三条第一項中「第二条第四項第二号」を「第二条第七項第二号」に、「同条第五項第三号」を「同条第八項第三号」に改める。

  第二十六条及び第二十七条中「再生資源の」を「資源の有効な」に改める。

  第二十九条第一項第二号中「、第十八条第二項の規定による協議」を削り、「第二条第四項第一号」を「第二条第七項第一号」に、「同項第四号」を「同項第四号に掲げる特定事業活動に係るものについては経済産業大臣、環境大臣及び当該事業者又は承認事業者等が行う事業を所管する大臣とし、同項第五号」に、「同項第五号及び第六号」を「同項第六号及び第七号」に、「同項第七号」を「同項第八号」に改める。

  第三十条中「第二条第四項第六号」を「第二条第七項第七号」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加える。

  附則第二条中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

第二条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「の促進(発電のための開発及び利用の促進を除く。)」を「(発電のための政令で定める石油代替エネルギーの開発及び利用を除く。以下この号において同じ。)の促進」に改め、「経済産業大臣が行うもの」の下に「並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(石油代替エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあつては我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策であつて経済産業大臣又は環境大臣が行うもの」を加え、同号ト中「定めるもの」の下に「並びにエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を加え、同号チを削り、同号リ中「第十五条第一項第一号ロ及びハ、第四号並びに」を「第十五条第一項第一号、第四号及び」に、「第十一条第一号ロ」を「第十一条第一号」に改め、同号リを同号チとし、同号ヌからヲまでを同号リからルまでとする。

  第二条第一項中「及び経済産業大臣」を「、経済産業大臣及び環境大臣」に改め、同条第二項中「財務大臣又は経済産業大臣」を「所管大臣の全部又は一部」に改める。

  第三条第一項第四号中「第一条第二項第二号ヲ」を「第一条第二項第二号ル」に改め、同条第二項第二号中「及びチ」を削り、同項第四号中「リからルまで」を「チからヌまで」に改め、同項第五号中「第一条第二項第二号ヲ」を「第一条第二項第二号ル」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「特定事業活動促進法」という。)附則第二条の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第六条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第三十二条の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

 二 附則第七条の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

 (特定事業活動促進法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が締結した債務保証契約に係る第一条の規定による改正前の特定事業活動促進法(以下「旧特定事業活動促進法」という。)第十条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第二条第四項第七号」とあるのは「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧特定事業活動促進法」という。)第二条第四項第七号」と、「第三号まで及び第十八条第二項」とあるのは「第三号まで」と、「第二条第五項第三号」とあるのは「旧特定事業活動促進法第二条第五項第三号」と、同条第一号中「第二条第四項第六号」とあるのは「旧特定事業活動促進法第二条第四項第六号」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十条の規定により基金が業務を行う場合には、旧特定事業活動促進法第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特定事業活動促進法第十一条中「前条第一号に掲げる業務」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法(改正法附則第二条第一項又は第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法をいう。以下同じ。)第十条第一号に掲げる業務」と、「第十三条第一項」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十三条第一項」と、「第十六条第一項」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十六条第一項」と、旧特定事業活動促進法第十二条第一項中「第十条第一号及び第二号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、「第二条第四項第一号」とあるのは「旧特定事業活動促進法第二条第四項第一号」と、旧特定事業活動促進法第十三条第一項中「第十条第一号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、「第十一条」とあるのは「旧特定事業活動促進法第十一条及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十一条」と、旧特定事業活動促進法第十五条第一項中「第十条第一号及び第二号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、同条第六項中「第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)並びに同条第二号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)及びこれに附帯する業務」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号に掲げる業務(エネルギー使用合理化業務を除く。)」と、旧特定事業活動促進法第十六条第一項中「第十条第一号」とあるのは「なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条第一号」と、「第十一条」とあるのは「旧特定事業活動促進法第十一条及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十一条」とする。

3 第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十条の規定により基金が業務を行う場合には、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びにエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号。以下「旧特定事業活動促進法」という。)第十一条及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法(改正法附則第二条第一項又は第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法をいう。以下同じ。)第十一条の規定により政府が出資した金額を除く。」と、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十五条第六項の規定による同条第一項に規定する特別の勘定(以下「再生資源利用等特別勘定」という。)への繰入れ」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又はなお効力を有する旧特定事業活動促進法」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定めるところにより、当該残余財産のうち、なお効力を有する旧特定事業活動促進法第十二条第一項に規定する特別の勘定(以下「エネルギー使用合理化特別勘定」という。)に属する額に相当する額及び再生資源利用等特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、エネルギー使用合理化特別勘定及び再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第二項中「各出資者」とあるのは「エネルギー使用合理化特別勘定及び再生資源利用等特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及びなお効力を有する旧特定事業活動促進法第十条」とする。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (中小企業支援法の一部改正)

第四条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第四号中「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を「エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に、「再生資源(同条第三項に規定する再生資源をいう。)の利用」を「資源の有効な利用(同法第三条第一項に規定する資源の有効な利用をいう。)」に改める。

 (石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)

第五条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法第三条の改正規定を次のように改める。

   第三条第一項第五号中「石油公団法第二十四条第三項」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項」に改め、同項第七号中「次項」を「次項第四号」に改め、同条第二項第二号中「出資金」の下に「、交付金及び補助金」を加える。

  附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を次のように改める。

   附則に次の一項を加える。

  26 廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。

  第十七条第二号及び附則第六条第二項中「第一号イ、」を削る。

  附則第十三条の次に次の一条を加える。

  (特定事業活動等促進業務)

 第十三条の二 機構は、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号。以下「特定事業活動促進法」という。)第十条に規定する業務(以下「特定事業活動等促進業務」という。)を行う。

 2 前項の規定により機構が特定事業活動等促進業務を行う場合には、第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附則第十三条の二第一項に規定する特定事業活動等促進業務」と、第十七条第二号中「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務及び附則第十三条の二第一項に規定する特定事業活動等促進業務」と、第十八条中「機構が交付する補助金」とあるのは「機構が交付する補助金並びに附則第十三条の二第一項(特定事業活動促進法第十条第二号に係る部分に限る。)の規定により機構が支給する利子補給金」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十三条の二第一項に規定する特定事業活動等促進業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第十三条の二第一項に規定する特定事業活動等促進業務」とする。

  附則第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。

  附則第十四条を削り、附則第十三条の二第二項中「附則第十三条の二第一項」を「附則第十四条第一項」に改め、同条を附則第十四条とし、附則第十五条から第十七条までを次のように改める。

  (特定事業活動等促進経過業務)

 第十五条 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号)の施行前に産業基盤整備基金が締結した債務保証契約に係る同法第一条による改正前の特定事業活動促進法第十条第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下「特定事業活動等促進経過業務」という。)を行う。

 2 機構は、特定事業活動等促進経過業務(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第十五項の規定により機構に対し出資されたものとされた同項第二号に掲げる産業投資特別会計からの出資金の額に相当する金額をこれに必要な費用に充てるものに限る。次条第一項において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定事業活動等促進経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 3 第一項の規定により機構が特定事業活動等促進経過業務を行う場合には、第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附則第十五条第一項に規定する特定事業活動等促進経過業務」と、第十七条第二号中「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第十号及び第十一号を除く。)に掲げる業務及び附則第十五条第一項に規定する特定事業活動等促進経過業務」と、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第十五条第二項に規定する特定事業活動等促進経過勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十五条第一項に規定する特定事業活動等促進経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第十五条第一項に規定する特定事業活動等促進経過業務」とする。

  (特定事業活動等促進経過勘定の廃止等)

 第十六条 機構は、特定事業活動等促進経過業務を終えたときは、特定事業活動等促進経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定事業活動等促進経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。

 2 機構は、前項の規定により特定事業活動等促進経過勘定を廃止したときは、その廃止の際特定事業活動等促進経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

  (余裕金の運用に関する経過措置)

 第十七条 機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により産業基盤整備基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託しているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

 (中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部改正)

第八条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「及び附則第四十四条」を「、附則第四十四条」に改め、「第三十五条」の下に「及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第二条第三項」を、「を除き」の下に「、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い」を、「において機構」の下に「及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)」を加え、同条第二項中「機構が」を「機構及び開発機構が」に改め、同条第十四項を同条第十七項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 15 第一項の規定により開発機構が基金の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継の際、政府から開発機構に対して当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

  一 次のイ及びロに掲げる額の合計額に相当する金額 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十四条第一項及び附則第十五条第一項に掲げる業務

   イ 特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十二条に規定するエネルギー使用合理化特別勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額

   ロ 特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十五条に規定する再生資源利用等特別勘定に属する資産(次号に規定する産業投資特別会計からの出資金に係るものを除く。)の価額から負債(次号に規定する産業投資特別会計からの出資金に係るものを除く。)の金額を差し引いた額

  二 旧特定事業活動促進法第十条第一号に掲げる業務又は特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業活動促進法第十条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして政府の産業投資特別会計から出資された額に相当する金額 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第一項に掲げる業務

 16 附則第二条第十項及び第十一項の規定は、第八項、第十一項、第十二項及び前項の資産の価額について準用する。

  附則第四条第十二項中「第九項の」を「第十一項の」に改め、同項第一号イ中「第九項(第六項第一号」を「第十一項(第八項第一号」に改め、同号ロ及び同項第二号中「第九項(第六項第三号」を「第十一項(第八項第三号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を削り、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第六項各号」を「第八項各号」に、「第十三項」を「第十四項」に、「第六項の」を「第八項の」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項第三号中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

  一 開発機構 特定事業活動促進法等一部改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号。以下「旧特定事業活動促進法」という。)第十条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る権利及び義務

  二 機構 基金が有する権利及び義務のうち前号に定めるもの以外のもの

 5 第一項の承継計画書は、基金が、政令で定める基準に従って作成して財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第四条第九項及び第十項」を「第四条第十一項及び第十二項」に改める。

  第二十条第一項及び第二十一条第一項中「附則第四条第十二項」を「附則第四条第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。

  附則第九条第二項から第四項までの規定中「附則第四条第十項」を「附則第四条第十二項」に改める。

(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名) 

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