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法律第五十一号(平一五・五・三〇)

  ◎自動車安全運転センター法の一部を改正する法律

 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十九条」を「第三十六条」に、「(第四十条・第四十一条)」を「(第三十七条・第三十八条)」に、「(第四十二条―第四十四条)」を「(第三十九条―第四十一条)」に、「(第四十五条―第四十八条)」を「(第四十二条―第四十五条)」に改める。

 第一条中「自動車安全運転センターは」の下に「、自動車の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施」を加え、「、自動車の運転に関する研修の実施」を削る。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 削除

 第十三条第一項中「前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたとき」を「設立の認可があつたとき」に改め、同条第二項を削る。

 第十四条第一項中「前条第二項」を「前条」に、「出資金の払込みがあつた」を「事務の引継ぎを受けた」に改める。

 第十五条第一項第四号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加える。

 第十六条中「理事長一人、理事四人以内及び監事一人」を「理事長、理事及び監事」に改める。

 第十八条から第二十一条までを次のように改める。

 (役員の欠格条項)

第十八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

第十九条 センターは、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第二十条 役員の選任及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二十一条 国家公安委員会は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又はセンターの業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、センターに対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2 国家公安委員会は、役員が第十八条の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合においてセンターがその役員を解任しないとき、又はセンターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

 第二十九条第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 第一号、第二号及び前号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

 第二十九条第一項中第四号を削り、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。

 一 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図るために必要とされる自動車の運転に関する研修を実施すること。

 二 運転免許を受けていない者のうち十六歳に満たないものに対し、道路における交通の安全に関する研修を実施すること。

 第二十九条第二項中「前項第七号」を「前項第九号」に改め、同条第三項中「第一項第一号から第三号まで」を「第一項第三号から第五号まで」に改める。

 第三十一条中「第二十九条第一項第一号から第三号まで」を「第二十九条第一項第三号から第五号まで」に改める。

 第三十三条中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

 第三十四条第一項中「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改める。

 第三十五条及び第三十六条を削り、第三十七条を第三十五条とし、第三十八条を削り、第三十九条を第三十六条とする。

 第六章中第四十条を第三十七条とし、第四十一条を第三十八条とする。

 第七章中第四十二条を第三十九条とする。

 第四十三条に次の一項を加える。

2 センターが解散した場合において、残余財産があるときは、当該残余財産は、国に帰属する。

 第四十三条を第四十条とする。

 第四十四条第一項中「第三十七条又は第三十九条」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「次の場合には」を「第三十三条又は第三十五条の規定による認可をしようとするときは」に改め、同項各号を削り、同条を第四十一条とする。

 第四十五条中「十万円」を「百万円」に改め、第八章中同条を第四十二条とする。

 第四十六条中「第四十一条第一項」を「第三十八条第一項」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条を第四十三条とする。

 第四十七条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第四号中「第四十条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第四十四条とする。

 第四十八条中「一万円」を「十万円」に改め、同条を第四十五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (センターに対する政府の出資の取扱い)

第二条 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、改正前の自動車安全運転センター法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により政府がセンターに出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。

2 旧法第五条第二項の規定により政府がセンターに出資した額は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府からセンターに対し拠出されたものとする。

 (センターの定款の変更)

第三条 センターは、施行日までに、その定款を改正後の自動車安全運転センター法(次条第一項において「新法」という。)第十五条第一項の規定に適合するように変更し、国家公安委員会の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (センターの役員に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に在職するセンターの理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第二十条の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2 前項の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けたものとみなされるセンターの役員の任期は、旧法第十九条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一自動車安全運転センターの項を削る。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正)

第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表自動車安全運転センターの項を削る。

  別表第二第一号の表自転車競技会の項の次に次のように加える。

自動車安全運転センター

自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二自動車安全運転センターの項を削る。

  別表第三の九の項の次に次のように加える。

九の二 自動車安全運転センター

自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

   

二 自動車安全運転センター法第二十九条第一項第六号(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第四号中「、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター」を「及び日本下水道事業団」に改める。

  第七十二条の五第一項第七号中「及び商品先物取引協会」を「、商品先物取引協会及び自動車安全運転センター」に改める。

  第七十三条の四第一項第三十一号中「第二十九条第一項第四号又は第五号」を「第二十九条第一項第一号又は第六号」に改める。

  第三百四十八条第二項第三十一号を次のように改める。

  三十一 削除

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 42 自動車安全運転センターが所有し、かつ、直接自動車安全運転センター法第二十九条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

  第七百二条第二項中「又は第四十一項」を「、第四十一項又は第四十二項」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表第三百四十九条の三第十六項、第二十三項、第二十六項から第三十一項まで及び第三十八項の項及び第六項の表第三百四十九条の三第十六項、第二十三項、第二十六項から第三十一項まで及び第三十八項の項中「及び第三十八項」を「、第三十八項及び第四十二項」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三第四十二項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十五年度分までの固定資産税並びに同号に規定する固定資産のうち平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2 新地方税法第七百二条第二項の規定(新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定に関する部分に限る。)は、新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十五年九月三十日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十五年度分までの都市計画税及び同号の規定の適用を受ける平成十五年九月三十日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(内閣総理臨時代理・総務・財務大臣署名) 

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