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法律第七十三号(平一五・六・一一)

  ◎食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律

 (肥料取締法の一部改正)

第一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「品質」を「品質等」に改め、「取引」の下に「と安全な施用」を、「規格」の下に「及び施用基準」を、「寄与する」の下に「とともに、国民の健康の保護に資する」を加える。

  第三条第一項第一号中「及び第五号」を「、第六号及び第七号」に改め、「許される」の下に「植物にとつての」を加え、同項第二号中「次条第一項第三号」の下に「及び第五号」を、「許される」の下に「植物にとつての」を加える。

  第四条第一項中「第四号」を「第六号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同項ただし書中「受けた普通肥料(第三号」を「受けた普通肥料(第三号から第五号まで」に改め、同項第一号中「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同項第二号中「もの」の下に「(第四号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「であつて、」の下に「植物にとつての」を、「定めるもの」の下に「(第五号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に、「前号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)

  五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの

  第四条第二項中「前項第四号」を「前項第六号」に改め、「同項第三号」の下に「から第五号まで」を加える。

  第六条第一項第三号中「第四条第一項第三号」の下に「及び第五号」を、「許される」の下に「植物にとつての」を加え、同項第六号中「及び第四条第一項第三号」を「並びに第四条第一項第三号及び第五号」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲

  第六条第一項第六号の次に次の二号を加える。

  七 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲

  八 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績

  第七条第一項ただし書中「ただし」の下に「、調査の結果」を加え、「及び第四条第一項第三号」を「並びに第四条第一項第三号及び第五号」に改め、「、調査の結果」を削り、「とき」の下に「、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるとき」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

  第八条第三項ただし書中「とき」の下に「、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるとき」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。

  第十条に次の二号を加える。

  六 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲

  七 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

  第十二条第四項中「第八号」を「第十一号」に改める。

  第十三条の次に次の二条を加える。

  (申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)

 第十三条の二 特定普通肥料の登録又は仮登録を受けた者は、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲又は施用方法を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録証又は仮登録証及び特定普通肥料の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録又は仮登録を申請することができる。

 2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、検査所に申請書の記載事項及び特定普通肥料の見本について調査をさせ、その調査の結果、当該申請に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合には、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときを除き、遅滞なく、変更の登録又は仮登録をし、かつ、登録証又は仮登録証を書き替えて交付しなければならない。

 3 第一項の規定により変更の登録又は仮登録の申請をする者については第六条第二項の規定を、前項の調査については第七条第二項の規定を、前項の規定による変更の登録又は仮登録については第七条第三項の規定を準用する。

  (職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)

 第十三条の三 農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該特定普通肥料につき、その登録若しくは仮登録に係る施用方法を変更する登録若しくは仮登録をし、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

 2 第七条第三項の規定は、前項の規定による変更の登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の取消しについて準用する。

 3 農林水産大臣は、第一項の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録又は仮登録の場合にあつては変更後の施用方法を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。

  第十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 当該肥料が第四条第一項第四号の規定に基づく政令の改正により新たに特定普通肥料となつたとき。

  第十五条に見出しとして「(登録又は仮登録の失効の届出等)」を付し、同条中「又は前条」の下に「(第五号を除く。)」を加え、「受けた者(前条第一号」を「受けていた者(同条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証(第一号に該当する場合には、変更前の施用方法を記載した登録証又は仮登録証)を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

  一 第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録がされたとき 当該変更に係る登録又は仮登録を受けていた者

  二 第十三条の三第一項の規定により登録又は仮登録が取り消されたとき 当該取消しに係る登録又は仮登録を受けていた者

  三 前条第五号の規定により登録又は仮登録がその効力を失つたとき 当該失効に係る登録又は仮登録を受けていた者

  第十六条第一項中「第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したとき、又は」を「第十三条の三第一項若しくは」に改め、「若しくは仮登録を取り消したとき」の下に「、又は第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したとき」を加え、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲

  五 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

  第十六条第二項中「同項第四号」を「同項第六号」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、第十三条の二第二項又は第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録をしたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

  第十七条第一項第三号中「第四条第一項第三号」の下に「及び第五号」を加え、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法

  第十七条第二項第四号中「第九号まで及び第十一号」を「第十号まで及び第十二号」に改める。

  第十八条第一項第三号中「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第十九条の見出しを「(譲渡等の制限又は禁止)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。

  第二十一条の次に次の二条を加える。

  (施用の制限)

 第二十一条の二 肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  (特定普通肥料の施用の規制)

 第二十一条の三 農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項について当該特定普通肥料を施用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

 2 農林水産大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

 3 特定普通肥料は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、施用してはならない。

 4 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。

  第二十九条第一項中「又は肥料」を「、肥料」に改め、「倉庫業者」の下に「又は肥料を施用する者」を、「業務」の下に「又は肥料の施用」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、第二十二条の三」を「農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二」に改め、同条第四項中「又は販売業者」を「若しくは販売業者」に、「又は遵守事項」を「若しくは遵守事項」に改め、「こと」の下に「、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していること」を加える。

  第三十条第一項中「又は肥料の」を「、肥料の」に改め、「倉庫業者」の下に「又は肥料を施用する者」を、「車両」の下に「、ほ場」を、「の業務」の下に「又は肥料の施用」を、「若しくは業務」の下に「若しくは肥料の施用の状況」を、「帳簿書類」の下に「その他必要な物件」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、第二十二条の三」を「農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二」に改め、同条第四項中「又は販売業者」を「若しくは販売業者」に、「又は遵守事項」を「若しくは遵守事項」に改め、「こと」の下に「、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していること」を加える。

  第三十条の二第一項中「車両」の下に「、ほ場」を、「の業務」の下に「又は肥料の施用」を、「若しくは業務」の下に「若しくは肥料の施用の状況」を、「帳簿書類」の下に「その他必要な物件」を加える。

  第三十一条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、検査所に肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (回収命令等)

 第三十一条の二 農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第三十二条中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

  第三十三条第一項中「都道府県知事は」の下に「、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録」を加え、「又は引渡し」を「若しくは引渡し」に、「又は禁止」を「若しくは禁止又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止」に改め、同条第二項中「第九条第三項」の下に「、第十三条の三第一項」を加え、「又は同条第三項」を「、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項」に改め、「禁止」の下に「又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止」を加える。

  第三十三条の二第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第十一条、第十三条」の下に「、第十三条の二」を、「登録外国生産業者に」の下に「、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に」を加え、「第三十三条の五第一項」と、同項第四号」を「第三十三条の五第一項」と、同項第六号」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。

  第三十三条の五第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、検査所に第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。

  第三十三条の五第四項を次のように改める。

 4 第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分について準用する。

  第三十三条の六中「及び第八条第一項」を「、第八条第一項及び第十三条の二第二項」に改め、「立入検査等」の下に「、第三十一条第四項の検査」を加える。

  第三十四条第二項中「又は第三十一条第一項」を「、第十三条の二第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分、第三十一条第一項」に改め、「除く。)」の下に「又は第三十一条の二の規定による命令の処分」を加える。

  第三十五条の三第一号中「から第十六条の二まで」を「、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二」に改め、同条第四号中「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に改め、同条第五号中「第三十一条第六項」を「第三十一条第七項」に改める。

  第三十六条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四号中「第三十一条第三項」の下に「又は第四項」を加え、「又は引渡し」を「若しくは引渡し又は施用」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、同条第一号中「第十九条第一項」の下に「、第二十一条の二、第二十一条の三第三項」を加え、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 第十九条第三項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者

  第三十六条に第一号として次の一号を加える。

  一 第四条若しくは第五条の規定による登録若しくは仮登録を受けないで、普通肥料を業として生産し、若しくは輸入し、又は第四条、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けるに当たつて不正行為をした者

  第三十六条に次の一号を加える。

  七 第三十一条の二の規定による命令に違反した者

  第三十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

  第三十八条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。

  第三十九条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

  第四十条中「又は人に対して」を「に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の二号を加える。

  一 第三十六条第一号、第二号(第十九条第一項に係る部分に限る。)、第三号、第四号及び第七号 一億円以下の罰金刑

  二 第三十六条(前号に係る部分を除く。)及び第三十七条から第三十九条まで 各本条の罰金刑

  第四十二条中「第九条第四項」の下に「、第十五条第二項」を加え、「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に、「五万円」を「十万円」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第二条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十三条の二」を「第八十三条の五」に改める。

  第八十三条中「及び次条第三項」を「、次項及び第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)」に、「第十四条第五項」を「第十四条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号(残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

  第八十三条の二第一項中「専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品」を「動物用医薬品」に、「牛、豚その他の農林水産省令で定める動物(以下「対象動物」という。)」を「対象動物」に、「その医薬品」を「その動物用医薬品」に改め、同条第二項中「医薬品」を「動物用医薬品」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 農林水産大臣は、前二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

  第十章中第八十三条の二を第八十三条の四とし、第八十三条の次に次の二条を加える。

  (動物用医薬品の製造及び輸入の禁止)

 第八十三条の二 前条第一項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の製造をしてはならない。

 2 前条第一項の規定により読み替えて適用される第二十二条第一項の許可(医薬品の輸入販売業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、動物用医薬品の輸入をしてはならない。

 3 前二項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造又は輸入をする場合その他の農林水産省令で定める場合には、適用しない。

  (使用の禁止)

 第八十三条の三 何人も、直接の容器又は直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  第十章に次の一条を加える。

  (その他の医薬品の使用の規制)

 第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。

 2 前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「動物用薬品」とあるのは「医薬品」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び第八十三条の五第二項において準用する第八十三条の四第二項」と読み替えるものとする。

  第八十四条に次の一号を加える。

  十七 第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第八十六条第一項第十五号を削る。

 (農薬取締法の一部改正)

第三条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (回収命令等)

 第九条の二 農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第十四条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第十三条第一項中「第九条第一項及び第二項」の下に「、第九条の二」を加える。

  第十四条第二項及び第四項中「第二項」の下に「、第九条の二」を加える。

  第十六条の二の見出しを「(協議等)」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 環境大臣は、第三条第二項(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により第三条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

 3 環境大臣は、第三条第二項の規定により同条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 4 農林水産大臣及び環境大臣は、第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

  第十七条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第九条の二の規定による命令に違反した者

  第十九条第一号中「又は第二号」を「、第二号又は第三号」に改める。

第四条 農薬取締法の一部を次のように改正する。

  第十条の二の次に次の二条を加える。

  (除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)

 第十条の三 除草剤(農薬以外の薬剤であつて、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。

 2 除草剤販売者(除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。

  (勧告及び命令)

 第十条の四 農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  第十三条第一項中「又は農薬使用者」を「若しくは農薬使用者又は除草剤販売者」に改め、「第十条の二」の下に「、第十条の四」を、「若しくは使用」の下に「若しくは除草剤の販売」を、「農薬若しくはその原料」の下に「若しくは除草剤」を加え、「農薬又はその原料」を「農薬若しくはその原料又は除草剤」に改め、同条第三項中「又は農薬使用者」を「若しくは農薬使用者又は除草剤販売者」に改め、「若しくは使用」の下に「若しくは除草剤の販売」を、「農薬若しくはその原料」の下に「若しくは除草剤」を加え、「農薬又はその原料」を「農薬若しくはその原料又は除草剤」に改める。

  第十三条の三中「並びに」の下に「第十条の四及び」を加える。

  第十三条の四中「第十三条第一項」を「第十条の四、第十三条第一項」に改める。

  第十六条の三中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は除草剤を輸出するために販売する場合」を加える。

  第十七条第三号中「第九条の二」の下に「又は第十条の四第二項」を加える。

  第十九条第一号中「第三号」の下に「(第九条の二に係る部分に限る。)」を加える。

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第五条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三条」を「第三条の二」に、「第十二条の二」を「第十二条の四」に改める。

  第二条第一項の表二十三の項中「家きんペスト」を「高病原性鳥インフルエンザ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

  第一章に次の一条を加える。

  (特定家畜伝染病防疫指針)

 第三条の二 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。

 2 都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。

 3 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

  第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の伝染性疾病を定める農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴くとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

  第五条第四項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。

  第二章に次の二条を加える。

  (飼養衛生管理基準)

 第十二条の三 農林水産大臣は、政令で定める家畜について、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。

 2 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。

 3 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

  (勧告及び命令)

 第十二条の四 都道府県知事は、家畜の所有者が飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  第十七条第一項第一号及び第二号並びに第二十一条第一項第一号中「家きんペスト」を「高病原性鳥インフルエンザ」に改める。

  第三十六条の二第三項中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  第六十条第一号及び第六号中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。

  第六十二条中「限り」の下に「、第三条の二」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

  第六十二条の三第一項中「農林水産大臣は」の下に「、第四条第二項に規定するもののほか」を加える。

  第六十二条の四中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。

  第六十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号、第二号、第四号及び第五号中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。

  第六十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。

  第六十五条第一号中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改め、同条第二号中「第二十六条第一項又は」を「第十二条の四第二項、第二十六条第一項又は」に、「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改め、同条第三号から第十号までの規定中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。

 (肥料等の安全性の確保のための措置)

第六条 農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第五条までの規定によるによる改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (家畜伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前にされた第五条の規定による改正前の家畜伝染病予防法第二条第一項の表二十三の項に規定する家きんペストに係る処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の家畜伝染病予防法第二条第一項の表二十三の項に規定する高病原性鳥インフルエンザに係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第一号中「から第十六条の二まで」を「、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二」に改め、同表肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第四号中「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に改め、同表肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第五号中「第三十一条第六項」を「第三十一条第七項」に改め、同表家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改め、同表薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項第二号中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第七条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の二十六第一項中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第八条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)」の下に「、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)」を加える。

 (薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第二条のうち薬事法第八十三条の改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に、「第十四条第五項」を「第十四条第二項第二号」に、「第十四条第七項」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「改める」を「改め、同条第二項中「(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条」を「若しくは第九項(第十九条の二第五項」に、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条」を「同条第九項及び第十九条の二第五項」に改める」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

   第八十三条の二第一項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条第一項」を「第十二条第一項」に、「医薬品の輸入販売業に係るもの」を「第一種医薬品製造販売業許可又は第二種医薬品製造販売業許可」に改める。

  第二条中薬事法第八十四条第四号を改め、同条中第十六号を第十八号とし、第九号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に二号を加える改正規定を次のように改める。

   第八十四条第四号中「第二十二条第一項」を「第二十三条の十六第一項又は第四項」に改め、同条中第十七号を第二十一号とし、第十六号を第十八号とし、同号の次に次の二号を加える。

   十九 第六十九条の二の規定による命令に違反した者

   二十 第七十条第一項の規定による命令に違反し、又は同条第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第二条中薬事法第八十四条に二号を加える改正規定を次のように改める。

   第八十四条中第十五号を第十七号とし、第九号から第十四号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の二号を加える。

   九 第三十九条第一項の規定に違反した者

   十 第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者

  第二条中薬事法第八十六条第一項を改め、同項第一号を改め、同項中第十五号を第十九号とし、第十四号を第十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定を次のように改める。

   第八十六条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第一号中「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同項中第十四号を第十七号とし、第十三号を第十六号とし、同項第十二号中「第七十二条の三」を「第七十二条の三第一項又は第二項」に、「業務の停止命令」を「命令」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号中「に基づく施設の使用禁止の処分」を「による業務の停止命令」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

   十四 第七十二条第三項又は第四項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者

  第二条中薬事法第八十六条第一項第十三号を同項第十六号とし、同項第十二号を改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号を改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定を削る。

  第二条中薬事法第八十六条第一項第二号を改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。

   第八十六条第一項に次の一号を加える。

   十八 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者

  附則第十八条のうち地方自治法別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。

 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)

第十条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十六条のうち薬事法第八十三条の改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。

  附則第三十条のうち薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第二条のうち薬事法第八十三条の改正規定を改める改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。

  附則第三十条のうち薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第二条のうち薬事法第八十四条第四号の改正規定を改める改正規定中「第八十四条第四号の」を「第八十四条第四号を改め、同条中第十七号を第二十一号とし、第十六号を第十八号とし、同号の次に二号を加える」に改め、「第二十三条の二第一項」に」の下に「、「第六十九条の二」を「第六十九条の三」に」を加える。

  附則第三十条のうち薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第二条のうち薬事法第八十四条に二号を加える改正規定を改める改正規定を削る。

 (食品安全基本法の一部改正)

第十一条 食品安全基本法の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第三号中「又は廃止」を「若しくは廃止」に改め、「とき」の下に「、同法第四条第一項第四号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第七条第一項若しくは第八条第三項(これらの規定を同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第十三条の二第二項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第十三条の三第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき」を加え、同項第四号中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改め、同項第八号中「第八十三条の規定」を「第八十三条第一項の規定」に、「同項の規定による動物の」を「同法第十四条第一項の規定による動物の」に、「同項の規定による動物用医薬品等についての再審査」を「同法第十四条の四第一項の規定による動物用医薬品等についての再審査」に、「同項の規定による動物用医薬品等についての再評価」を「同法第十四条の五第一項の規定による動物用医薬品等についての再評価」に、「同項の規定による動物用医薬品等についての承認」を「同法第十九条の二第一項の規定による動物用医薬品等についての承認」に、「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第二項第二号若しくは第八十三条の五第一項」に改める。

  附則第四条中「第十四条の四第一項」を「第十四条の四第一項(」に、「第八十三条」を「第八十三条第一項」に、「改める」を「、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に改める」に改める。

(内閣総理・総務・厚生労働・農林水産・環境大臣署名) 

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