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法律第九十一号(平一五・六・一八)

  ◎農業災害補償法の一部を改正する法律

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十四条の二」を「第十四条」に改める。

 第十三条の三第一項中「第八十五条第十一項」を「第百二十条の六第一項第一号」に改め、「(第百二十条の六第三項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済(以下特定収穫共済という。)にあつては、同項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)」を削り、同項各号中「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を削り、同条第二項中「第百二十条の六第十一項」を「第百二十条の六第六項」に改める。

 第十三条の四中「第百二十条の十四第一項」を「第百二十条の十二第一項第一号」に、「同項」を「同号」に、「第百二十条の十四第二項の畑作物共済資格団体」を「第十五条第一項第五号に規定する栽培又は養蚕を行うことを目的とする同項第八号の農業共済資格団体及び第百二十条の十三第一項に規定する団体」に改める。

 第十四条の二を削る。

 第十八条第一項及び第三項中「議決権」の下に「又は選挙権」を加え、同条第四項を削る。

 第二十二条第一項中「以下法人等」を「以下「法人等」」に、「定款の」を「定款及び共済規程又は保険規程の」に、「定款作成委員」を「「定款等作成委員」」に改め、「事項」の下に「及び共済掛金又は保険料その他共済規程又は保険規程作成の基本となるべき事項」を加え、同条第二項中「定款作成委員」を「定款等作成委員」に改める。

 第二十三条第一項中「定款作成委員が定款」を「定款等作成委員が定款及び共済規程又は保険規程」に改め、同条第三項中「定款作成委員」を「定款等作成委員」に、「定款の」を「定款及び共済規程又は保険規程の」に改め、同条第四項中「定款」の下に「及び共済規程又は保険規程」を加え、同項ただし書中「関する」の下に「定款の」を加え、同条第六項中「議決権」の下に「又は選挙権」を加え、同条第七項中「第五項まで」を「第四項まで」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 第二十四条第一項中「定款」の下に「、共済規程又は保険規程」を加える。

 第二十五条中「定款」の下に「、共済規程若しくは保険規程」を加え、「基いて」を「基づいて」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第二十九条を削る。

 第三十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号の二及び第五号の三を削り、同項第六号を次のように改める。

 六 共済事業又は保険事業の種類

 第三十条第一項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第八号の二を削り、同項第九号中「積立」を「積立て」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同条第三項中「第一項第八号」を「第一項第七号」に改め、同条を第二十九条とし、第二章第二節中同条の次に次の一条を加える。

第三十条 農業共済組合は、共済規程をもつて、次の事項を規定しなければならない。

 一 共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項

 二 共済金額に関する事項

 三 共済掛金及び事務費に関する事項

 四 共済責任に関する事項

 五 損害評価会に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

  農業共済組合連合会は、保険規程をもつて、次の事項を規定しなければならない。

 一 保険金額に関する事項

 二 保険料及び事務費に関する事項

 三 保険責任に関する事項

 四 損害評価会に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

  行政庁は、模範共済規程例又は模範保険規程例を定めることができる。

 第三十二条の二第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、「定款」の下に「、共済規程又は保険規程」を加える。

 第三十九条第一項中「定款」の下に「、共済規程又は保険規程」を加える。

 第四十一条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「又は定款」を「、定款又は共済規程若しくは保険規程」に改める。

 第四十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 共済規程又は保険規程の変更

 第四十三条第二項中「定款の変更」を「定款又は共済規程若しくは保険規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

  農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款又は共済規程若しくは保険規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 第五十一条第一項中「定款」の下に「及び共済規程」を加える。

 第五十九条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「第三十条第一項第一号乃至第三号及び第十一号」を「第二十九条第一項第一号から第三号まで及び第十号」に改める。

 第八十四条第一項第四号中「特定収穫共済」を「第百二十条の六第一項第三号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済(以下「特定収穫共済」という。)」に改め、同項第七号中「施設園芸用施設」を「「施設園芸用施設」」に、「特定園芸施設」を「「特定園芸施設」」に改め、同条第二項中「肉牛(乳牛以外の牛をいう。以下同じ。)の」を削り、「定款」を「共済規程」に改め、同条第四項中「定款」を「共済規程」に改め、同項第一号中「附帯施設」を「「附帯施設」」に改め、同項第二号中「施設内農作物」を「「施設内農作物」」に改める。

 第八十五条第十項中「第十四項」を「第十二項」に改め、同条第十一項を次のように改める。

  第百二十条の八第二項に規定する収穫共済以外の収穫共済においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項第四号の共済事故のうち果実の品質の低下を共済事故としないものとする。

 第八十五条第十二項及び第十三項を削る。

 第八十五条の三第四項中「乃至第五項」を「から第五項まで」に改め、「定款」の下に「、共済規程若しくは保険規程」を加える。

 第八十五条の三の二中「第三十条第一項第五号の二乃至第七号及び第八号の二乃至第十号」を「第二十九条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十条第一項各号」に改める。

 第八十五条の七中「第十二項まで」を「第十一項まで」に、「定款」を「共済規程」に改め、「及び第十一項」、「同条第四項中」、「(同条第十二項において準用する場合を含む。)」及び「、同条第十二項中「前項」とあるのは「第八十五条の七において準用する前項」と、「第十二項」とあるのは「第八十五条の七において準用する第十二項」と」を削る。

 第八十五条の十第二項中「定款」の下に「、共済規程若しくは保険規程」を加える。

 第八十六条第一項中「、定款」を「、共済規程」に、「定款等」を「「共済規程等」」に改める。

 第八十七条第一項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第八十七条の二第七項中「定款」を「共済規程」に、「こえない」を「超えない」に、「財産差押」を「財産差押え」に改める。

 第九十三条第二項中「果樹共済資格団体又は第百二十条の十四第二項の畑作物共済資格団体」を「第十五条第一項第四号に規定する栽培若しくは同項第五号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とする農業共済資格団体又は第百二十条の三第一項若しくは第百二十条の十三第一項に規定する団体」に、「果樹共済資格団体等と」を「「果樹共済資格団体等」と」に改める。

 第九十六条、第九十六条の二及び第九十八条第二項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第九十九条第一項中「責」を「責め」に改め、同項第三号及び第四号中「因つて」を「よつて」に改め、同項第六号中「第百五条第三項」を「第百五条第五項」に改め、同項第八号中「特定園芸施設等」を「「特定園芸施設等」」に改め、同条第三項中「第八十五条第十一項、第百六条第一項第一号又は第百二十条の十四第一項」を「第百六条第一項第一号、第百二十条の六第一項第一号又は第百二十条の十二第一項第一号」に、「果樹又は農作物」を「農作物又は果樹」に改める。

 第百五条中「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。

  農業共済組合の組合員は、第一項の共済細目書の提出に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該共済細目書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該共済細目書を提出したものとみなす。

  前項前段の電磁的方法(第三十六条第三項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該共済細目書に記載すべき事項の提供は、農業共済組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該農業共済組合に到達したものとみなす。

 第百六条第一項を次のように改める。

  農作物共済の共済金額は、次の金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとする。

 一 共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる農作物の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「農作物共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当たり共済金額に、イの数量にロの割合を乗じて得た数量に相当する数を乗じて得た金額

  イ 当該耕地の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量

  ロ 一から第百九条第一項の規定により共済規程等で定められる割合を差し引いて得た割合

 二 農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、イの数量にロの割合を乗じて得た数量に相当する数を乗じて得た金額

  イ 当該組合員等が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量の合計

  ロ 一から第百九条第二項の規定により共済規程等で定められる割合を差し引いて得た割合

 三 農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、イの数量にロの割合を乗じて得た数量に相当する数を乗じて得た金額

  イ 当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第四項の規定により定められる基準収穫量の合計

  ロ 一から第百九条第三項の規定により共済規程等で定められる割合を差し引いて得た割合

 第百六条第六項中「第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項」を「前項各号」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

 第百七条第一項中「定款等」を「共済規程等」に、「、農業共済組合の合併等」を「、農業共済組合の合併、農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出に係る市町村の共済事業の開始(二以上の農業共済組合からの申出による場合又は共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの申出により新たな実施区域につき共済事業を開始する場合に限る。)又は共済事業を行う二以上の市町村に係る廃置分合(以下「農業共済組合の合併等」という。)」に改め、同条第四項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百九条第一項中「の百分の三十」を「に百分の三十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量」に改め、同条第二項中「ことを定款等で定めた共済目的の種類に係る」を削り、「の百分の二十」を「に百分の二十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量」に、「第百六条第一項第二号の」を「同号の」に改め、同条第三項中「第百六条第二項又は第三項に規定する」を「第百六条第一項第三号に掲げる」に改め、「共済目的の種類に係る」を削り、「の百分の十」を「に百分の十を下らない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た数量」に、「それぞれ第百六条第二項又は第三項」を「同号」に改める。

 第百十条の二中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百十一条第一項中「乳牛の雌、」を「乳牛の雌等(乳牛の雌及び農林水産省令で定める乳牛の子牛等をいう。以下同じ。)、」に、「乳牛の雌及び」を「乳牛の雌等及び」に、「肉牛の胎児」を「乳牛以外の牛の胎児」に、「以下包括共済対象家畜」を「以下「包括共済対象家畜」」に、「肉牛の子牛等」を「子牛等」に改め、同条第三項中「肉牛の」を削る。

 第百十一条の六第一項中「、馬若しくは種豚で第八十四条第一項第三号」を「又は馬若しくは種豚で第八十四条第一項第三号」に改め、「又は肉牛で同号に掲げるもの以外のもの」を削り、「肉牛の」を「牛若しくは牛の」に改め、同条第二項中「、馬若しくは」を「又は馬若しくは」に改め、「又は肉牛で同号に掲げるもの以外のもの」を削る。

 第百十一条の八の次に次の一条を加える。

第百十一条の九 組合等との間に包括共済関係の存する者は、当該組合等が第八十四条第二項の規定により子牛等をその家畜共済においてその共済目的としているときは、包括共済対象家畜の種類ごと及び共済掛金期間ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、子牛等を共済目的としない旨の申出をすることができる。

  前項の申出があつたときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第八十四条第二項の規定にかかわらず、当該申出に係る子牛等を共済目的としないものとする。

 第百十二条第一項中「定款等」を「共済規程等」に、「定が」を「定めが」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項ただし書中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百十三条の二並びに第百十四条第一項及び第四項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百十四条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「乳牛の雌、種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係並びに」を「乳牛の雌等及び」に改め、「肉牛の」を削り、「係るもの」の下に「並びに種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係」を加え、同項第二号中「肉用牛等」を「乳牛の雌等及び肉用牛等」に改め、「肉牛の」を削り、「あつては、」の下に「包括共済対象家畜の種類ごと及び」を加え、同条第三項を次のように改める。

  第一項第二号イの牛(その共済掛金期間中に、同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であつたことのあるものに限る。)、同号ロの牛の胎児及び同項第三号の肉豚の価額は、農林水産省令で定めるところにより、組合等が定める金額とする。

 第百十四条の二第四項及び第五項を削る。

 第百十五条第一項第一号中「定款等」を「共済規程等」に改め、同項第二号中「診療技術料等」を「「診療技術料等」」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同項第三号中「以下家畜異常事故」を「以下「家畜異常事故」」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第三項各号中「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第六項中「多種包括共済」を「「多種包括共済」」に改め、「時」の下に「(その共済掛金期間開始の後第百十四条第四項の規定による共済金額の増額が行われた場合にあつては、その増額が効力を生じた時)」を加え、「第百十四条の二第一項第二号ロ」を「前条第一項第二号ロ」に改め、同条第七項各号中「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第十二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改める。

 第百十六条第一項ただし書中「疾病又は傷害により支払う共済金は、」を削り、同項第一号中「定款等」を「共済規程等」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第四項中「から第五項まで」を「及び第三項」に改める。

 第百二十条の二第一項中「定款等」を「共済規程等」に改め、「(収穫共済にあつては」の下に「第百二十条の六第一項第一号の」を加え、「(特定収穫共済にあつては、第百二十条の六第三項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)」を削り、「同条第十一項」を「同条第六項」に改める。

 第百二十条の三の二第二項中「前項本文」を「第一項本文又は前項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者は、第百二十条の八第二項に規定する収穫共済について、第百二十条の六第一項第一号の収穫共済の共済目的の種類等ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等に対し、第八十四条第一項第四号の共済事故のうち品質の低下を共済事故としない旨の申出をすることができる。

 第百二十条の四及び第百二十条の五中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の六第一項を次のように改める。

  収穫共済の共済金額は、次の金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとする。

 一 収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下「収穫共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、その者が当該収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量の合計に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この号において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の七十を下らず百分の八十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額

 二 収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この号において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の七十を超えない範囲内において、申し出た金額

 三 収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、基準生産金額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、特定収穫共済限度額(基準生産金額の百分の八十に相当する金額をいう。以下同じ。)を超えない範囲内において、申し出た金額

 第百二十条の六第七項中「第一項及び第二項」を「前項第一号及び第二号」に改め、同条第八項中「第一項及び第二項」を「第一項第一号及び第二号」に、「同項」を「同号」に改め、同条第九項中「第三項」を「第一項第三号」に、「特定収穫共済の共済目的の種類」を「収穫共済の共済目的の種類等」に改め、「の生産金額」の下に「(当該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百二十条の八第三項において同じ。)」を加え、同条第十項中「第一項、第二項、第七項及び第八項」を「第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項」に、「第一項中「定款等の定めるところにより」とあるのは「定款等の定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに」」を「第一項第一号及び第二号中「標準収穫金額(」とあるのは「標準収穫金額(当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、」」に、「第二項中「定款等で定めるところにより」とあるのは「定款等で定めるところにより、当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに」と、「その者の当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「その者の当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第七項及び第八項」を「第二項及び第三項」に改め、同条第十一項中「樹体共済の共済目的の種類等」を「「樹体共済の共済目的の種類等」」に、「定款等」を「共済規程等」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第十三項中「第一項から第三項まで及び第十一項」を「第一項各号及び第六項」に改め、同条第二項から第六項までを削る。

 第百二十条の七第一項中「第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)」を「第百二十条の三の二第二項」に改め、「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)」を削り、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第二項中「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)」及び「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を削り、同条第三項中「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)」を削り、同条第四項中「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)」を削り、同項第一号中「において被害率」を「において「被害率」」に、「以下収穫通常標準被害率」を「以下「収穫通常標準被害率」」に、「収穫通常共済掛金標準率」を「「収穫通常共済掛金標準率」」に改め、同項第二号中「収穫異常共済掛金標準率」を「「収穫異常共済掛金標準率」」に改め、同条第五項中「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)」を削り、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第六項及び第九項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の八第一項中「第百二十条の三の二第二項」を「第百二十条の三の二第三項」に改め、同条第二項中「第百二十条の六第二項の規定による申出に係る」を「第百二十条の六第一項第二号に掲げる」に改め、同条第三項中「特定収穫共済の共済目的の種類」を「収穫共済の共済目的の種類等」に改め、同条第四項中「第百二十条の六第八項」を「第百二十条の六第三項」に改め、同条第五項中「第百二十条の六第十項」を「第百二十条の六第五項」に改め、同条第七項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の九第一号中「(特定収穫共済にあつては、特定の特定収穫共済の共済目的の種類に係る果樹)」を削り、同条第二号中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の十二第一項中「次項において対象農作物等」を「以下この条において「対象農作物等」」に改め、同項第一号中「第百二十条の十四第一項の畑作物共済の共済目的の種類等」を「共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類(農作物に限る。)につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたとき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの共済目的の種類については、その定めた区分。以下「畑作物共済の共済目的の種類等」という。)」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第二項中「定款等」を「共済規程等」に改め、同条に次の一項を加える。

  組合等が農林水産省令で定めるところにより共済規程等で対象農作物等につき共済目的の種類に応じて区分を定めたときは、当該対象農作物等についての前項の規定の適用については、同項中「すべての種類の対象農作物等について同項」とあるのは、「次項の規定により定められた区分ごとに、当該区分に係る対象農作物等のすべてについて前項」とする。

 第百二十条の十四第一項を次のように改める。

  畑作物共済の共済金額は、農作物に係るものにあつては第一号及び第二号に掲げる金額であつて農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めるものとし、蚕繭に係るものにあつては第三号に掲げる金額とする。

 一 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の七十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の八十)に相当する数を乗じて得た金額

 二 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の八十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の九十)に相当する数を乗じて得た金額

 三 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、その者の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量の百分の八十に相当する数を乗じて得た金額

 第百二十条の十四第六項中「第一項及び第二項」を「前項各号」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第八項中「第一項及び第六項」を「第一項第三号及び第二項」に、「第一項中「特定の共済目的の種類(農作物に限る。)につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたとき又は蚕繭につき春蚕繭、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭の区分を定めたときは、これらの共済目的の種類については、その定めた区分。以下畑作物共済の共済目的の種類等という」とあるのは「」を「同号中「畑作物共済の共済目的の種類等ごと」とあるのは「畑作物共済の共済目的の種類等(農林水産大臣が」に、「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分という」と、同項第三号及び第六項」を「「蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」という。)ごと」と、「当該畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該蚕繭に係る畑作物共済の共済目的の蚕期に応じた区分」と、同項」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

 第百二十条の十五第一項中「本条」を「この条」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第百二十条の十二第一項第一号」に改め、同条第六項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の十六第一項及び第二項を次のように改める。

  組合等は、次項及び第三項に規定する畑作物共済以外の畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、当該組合員等が当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(その耕地の第百二十条の十四第三項の規定により定められる基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収穫量の合計の百分の三十(大豆その他政令で定める農作物にあつては、百分の二十)を超えた場合に、第百二十条の十四第一項第一号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  組合等は、第百二十条の十四第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る同条第三項の規定により定められる基準収穫量の合計から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物の収穫量(てん菜その他政令で定める農作物に係る畑作物共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に農林水産大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)を差し引いて得た数量をいうものとし、次条第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収穫量の合計の百分の二十(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の十)を超えた場合に、第百二十条の十四第一項第二号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百二十条の十六第三項中「第百二十条の十四第八項」を「第百二十条の十四第四項」に、「第一項」を「前項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  組合等は、蚕繭に係る畑作物共済については、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、共済事故による共済目的の減収量(当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る第百二十条の十四第三項の規定により定められる基準収繭量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年における当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収繭量を差し引いて得た数量をいうものとし、共済事故による蚕種の掃立て不能その他農林水産省令で定める事由がある場合には、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該組合員等の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る当該基準収繭量の百分の二十を超えた場合に、第百二十条の十四第一項第三号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百二十条の十七中「第百二十条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる共済目的の種類」を「農作物」に改める。

 第百二十条の十八中「当該収穫物又は蚕繭」を「当該収穫物若しくは蚕繭」に改める。

 第百二十条の二十一及び第百二十条の二十二第一項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の二十三第一項中「施設区分」を「「施設区分」」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第三項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十条の二十四第二項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十三条第一項第一号イ中「農作物通常責任共済金額」を「「農作物通常責任共済金額」」に、「農作物異常責任保険金額」を「「農作物異常責任保険金額」」に改め、同号ロ中「農作物通常責任保険歩合」を「「農作物通常責任保険歩合」」に改め、同項第二号の二イ中「収穫通常責任共済金額」を「「収穫通常責任共済金額」」に、「収穫異常責任共済金額」を「「収穫異常責任共済金額」」に改め、同号ロ中「収穫責任保険歩合」を「「収穫責任保険歩合」」に改め、同項第二号の三イ中「樹体通常責任共済金額」を「「樹体通常責任共済金額」」に、「樹体異常責任共済金額」を「「樹体異常責任共済金額」」に改め、同号ロ中「樹体責任保険歩合」を「「樹体責任保険歩合」」に改め、同項第四号及び同条第二項中「定款」を「保険規程」に改める。

 第百二十四条第三項中「左の」を「次の」に、「第百十二条第二項但書」を「第百十二条第二項ただし書」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第五項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百二十五条第三項中「(疾病又は傷害により支払うものに限る。)」を削り、「第百十六条第一項但書」を「第百十六条第一項ただし書」に、「同項但書」を「同項ただし書」に改める。

 第百二十七条中「定款」を「保険規程」に改める。

 第百二十九条中「左の」を「次の」に、「責」を「責め」に改め、同条第一号及び第三号中「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第四号中「因つて」を「よつて」に改め、同条第五号中「払込」を「払込み」に改め、同条第八号中「因つて」を「よつて」に改める。

 第百三十六条第三項中「左の」を「次の」に、「第百十二条第二項但書」を「第百十二条第二項ただし書」に、「定款等」を「共済規程等」に改め、同条第七項第一号中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百三十七条の二及び第百四十条第一号中「定款」を「保険規程」に改める。

 第百四十一条の六第二項及び第六項第一号中「定款」を「共済規程」に改める。

 第百四十一条の七第三項中「(疾病又は傷害により支払うものに限る。)」を削る。

 第百四十二条中「定款等」を「共済規程等」に、「定款」」を「共済規程」」に改め、「農業共済組合連合会」とあるのは「特定組合」と」の下に「、「保険規程」とあるのは「共済規程」と」を加える。

 第百四十二条の二中「又は定款等」を「、定款又は共済規程等若しくは保険規程」に改める。

 第百四十二条の四中「基いて」を「基づいて」に、「又は定款」を「、定款又は共済規程若しくは保険規程」に、「疑」を「疑い」に改める。

 第百四十二条の五第一項中「又は定款」を「、定款又は共済規程若しくは保険規程」に改める。

 第百四十三条第二項及び第三項中「定款等」を「共済規程等又は保険規程」に改める。

 第百四十五条の三中「及び第十一項」、「これらの規定を」及び「、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

 第百四十七条第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 第四十三条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第百五十条の三の二を次のように改める。

第百五十条の三の二 農作物共済の共済目的の種類のうち政令で定めるものについては、当分の間、共済規程等で定めるところにより、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少を農作物共済の共済事故とすることができる。

 第百五十条の三の三第一項中「前条第一項」を「前条」に、「第百六条第一項の規定にかかわらず、共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に、「定款等」を「共済規程等」に、「基準生産金額の百分の九十に相当する金額(以下特定農作物共済限度額という。)」を「特定農作物共済限度額(基準生産金額に、百分の九十を超えない範囲内において農林水産大臣が定める二以上の割合のうち農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改める。

 第百五十条の三の四中「及び第二項」を削り、「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に、「第百五十条の三の二第一項」を「第百五十条の三の二」に改める。

 第百五十条の三の五第一項を次のように改める。

  第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済についての第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第百六条第一項、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号の規定の適用については、第八十四条第一項第一号中「鳥獣害」とあるのは「鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少」と、第八十五条第四項中「成立する」とあるのは「成立する第百五十条の三の三第一項に規定する農作物共済以外の」と、第百六条第一項中「次の金額」とあるのは「次の金額及び第百五十条の三の三第一項に規定する金額」と、第百三十七条第一号及び第百四十一条の七第一項第一号中「差し引いて得た金額」とあるのは「差し引いて得た金額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣が定める金額)」とする。

 第百五十条の五を削る。

 第百五十条の四中「以下農作物収穫皆無耕地」を「以下「農作物収穫皆無耕地」」に改め、「、第一号に掲げる金額」の下に「に同条第二項又は第三項の規定により共済規程等で定められる割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額」を加え、同条第一号中「、第二項又は第三項」を「又は第三号」に改め、同条を第百五十条の五とする。

 第百五十条の三の六第一項中「第百六条第一項の政令で指定する」を「農作物共済の」に改め、同条を第百五十条の四とする。

 第百五十条の五の二及び第百五十条の五の八第一項中「定款等」を「共済規程等」に改める。

 第百五十条の五の九第二項中「第百十四条の二第五項」を「第百十四条の二第三項」に改める。

 第百五十条の五の十第一項中「定款等」を「共済規程等」に改め、「得た額」の下に「(その額が、組合員等ごと及び共済掛金期間ごとに、共済金額に応じ及び第百十五条第二項の地域別その他農林水産省令で定める区分により農林水産大臣の定める額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める額)」を加え、同条第三項中「第百十四条の二第五項」を「第百十四条の二第三項」に改める。

 第百五十条の五の十二中「第百五条第三項」を「第百五条第五項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

第百五十条の五の十三 収穫共済の共済目的の種類のうち政令で定めるものについては、当分の間、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めたときは、第百二十条の六第一項各号に掲げる金額のほか、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとに、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、共済規程等で定めるところにより、標準収穫金額(果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る標準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、標準収穫金額の百分の六十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の六十を下らず百分の七十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えない範囲内において、申し出た金額を収穫共済の共済金額とすることができる。

  前項の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣の定める地域ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。

  第一項の標準収穫量は、農林水産大臣の定める準則に従い組合等が定めるものとする。

  第一項の最低割合の基準は、農林水産大臣が定める。

  第百二十条の六第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「標準収穫金額(」とあるのは「標準収穫金額(当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとに、」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数を乗じて得た金額の合計額」と、第二項中「収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類等の細区分」とする。

第百五十条の五の十四 組合等は、前条第一項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済については、第百二十条の八第一項の規定にかかわらず、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び収穫共済の共済目的の種類等たる果樹の栽培を行う樹園地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その樹園地の基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその樹園地の収穫量を差し引いて得た数量をいう。以下この項において同じ。)がその基準収穫量の百分の四十(第百二十条の三の二第三項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち農林水産省令で定めるものにあつては、百分の三十を下らず百分の四十を超えない範囲内において農林水産省令で定める割合)を超えた場合に、共済金額に、その減収量のその基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

  前項の基準収穫量は、組合等が前条第三項の規定により定められた標準収穫量に農林水産大臣の定める方法により一定の調整を加えて得た数量とする。

  第百二十条の六第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類等についての第一項の規定の適用については、同項中「共済目的の減収量」とあるのは「共済目的の減収金額」と、「基準収穫量から」とあるのは「当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの基準収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、当該樹園地の当該細区分に係る基準収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額からその樹園地の当該収穫共済の共済目的の種類等の細区分ごとの収穫金額(当該細区分に係る果実の単位当たり価額に、」と、「その樹園地の収穫量」とあるのは「当該樹園地の当該細区分に係る果実の収穫量に相当する数を乗じて得た金額をいう。)の合計額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「基準収穫量の」とあるのは「基準収穫金額の合計額の」と、「減収量の」とあるのは「減収金額の」と、「基準収穫量に」とあるのは「基準収穫金額の合計額に」とする。

 第百五十条の六第一項から第三項までを次のように改める。

  畑作物共済の共済目的の種類(農作物に限る。)のうち政令で定めるものについては、当分の間、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定めたときは、第百二十条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる金額のほか、次の金額を畑作物共済の共済金額とすることができる。

 一 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当たり共済金額に、当該耕地の当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の百分の六十(政令で定める農作物にあつては、百分の七十)に相当する数を乗じて得た金額

 二 畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、その者が、共済規程等で定めるところにより、基準生産金額に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、特定畑作物共済限度額(基準生産金額の百分の八十に相当する金額をいう。以下同じ。)を超えない範囲内において、申し出た金額

  前項第一号の単位当たり共済金額は、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産大臣が定める二以上の金額につき、農林水産省令で定めるところにより組合等が共済規程等で定める金額とする。

  第一項第一号の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定めるものとする。

 第百五十条の六第五項中「第一項」を「第一項第二号」に、「共済目的の種類」を「畑作物共済の共済目的の種類等」に改め、「の生産金額」の下に「(当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。次条第二項において同じ。)」を加え、同条第六項中「第一項」を「第一項第二号」に改め、同条第四項を削る。

 第百五十条の七中「前条第一項」を「前条第一項第二号」に、「共済目的の種類」を「畑作物共済の共済目的の種類等」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

  組合等は、前条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、第百二十条の十六第一項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとに、共済事故による共済目的の減収量(その耕地の前条第三項の規定により定められる基準収穫量から第九十八条の二の準則に従い認定されたその年におけるその耕地の収穫量を差し引いて得た数量をいうものとし、第百二十条の十七第一号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかつたこと又は移植できなかつたことその他農林水産省令で定める事由のある耕地については、その差し引いて得た数量を、実損害額を勘案して農林水産大臣が定める方法により調整して得た数量をいうものとする。)が当該基準収穫量の百分の四十(前条第一項第一号の政令で定める農作物にあつては、百分の三十)を超えた場合に、同号の単位当たり共済金額に、その超えた部分の数量に相当する数を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百五十条の八を次のように改める。

第百五十条の八 前条第二項に規定する畑作物共済についての第八十四条第一項第六号、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十、第百三十七条第五号及び第百四十一条の七第一項第四号の規定の適用については、第八十四条第一項第六号中「による農作物の減収」とあるのは「による農作物の減収を伴う生産金額の減少」と、「及び糖度の低下」とあるのは「又は糖度の低下を伴う生産金額の減少」と、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十中「収穫物若しくは蚕繭」とあるのは「収穫物」と、「収穫物又は蚕繭の数量」とあるのは「収穫物の数量又は価格」と、第百三十七条第五号及び第百四十一条の七第一項第四号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣が定める金額)」とする。

 第百五十条の九中「係る」の下に「第百二十条の十六第一項又は第二項に規定する」を加え、「以下さとうきび収穫皆無耕地」を「以下「さとうきび収穫皆無耕地」」に、「第百二十条の十六の」を「同条第一項若しくは第二項の」に、「同条」を「同条第一項又は第二項」に改め、同条第二号中「第百二十条の十六第一号」を「第百二十条の十六第一項又は第二項」に改める。

 第百五十条の十一を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業災害補償法第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定にかかわらず、改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十九条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定の例によりこれを行わなければならない。

 (定款の変更等に関する経過措置)

第三条 農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、新法第二十九条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。

2 農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、総会の議決を経て、新法第三十条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規程又は保険規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。

3 第一項及び前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。

4 新法第八十五条の六第一項に規定する共済事業を行う市町村は、施行日までに、新法第八十五条の三の二の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業の実施に関する条例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。

5 前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。

6 第一項の認可を受けた定款の変更、第二項の認可を受けた共済規程及び保険規程並びに第四項の認可を受けた共済事業の実施に関する条例の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。

 (農作物共済に関する経過措置)

第四条 農作物共済に係る新法第百五条、第百六条、第百九条及び第百五十条の三の二から第百五十条の五までの規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。

2 施行日以前に行われた農業共済組合の合併等(新法第百七条第一項ただし書に規定する農業共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。

 (家畜共済に関する経過措置)

第五条 家畜共済に係る新法第八十四条第二項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の九、第百十四条の二、第百十五条第六項、第百十六条第一項、第百二十五条第三項、第百四十一条の七第三項及び第百五十条の五の十第一項の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。

 (果樹共済に関する経過措置)

第六条 収穫共済に係る新法第十三条の三第一項、第八十五条第十一項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の六から第百二十条の九まで、第百五十条の五の十三及び第百五十条の五の十四の規定は、平成十七年産(なつみかん及び新法第八十四条第一項第四号の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「なつみかん等」という。)にあっては、平成十八年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、平成十六年(なつみかん等にあっては、平成十七年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。

2 施行日以前に行われた農業共済組合の合併等についての新法第百二十条の七第一項ただし書及び第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。

 (畑作物共済に関する経過措置)

第七条 畑作物共済に係る新法第百二十条の十二、第百二十条の十四第一項、第百二十条の十六及び第百五十条の六から第百五十条の八までの規定は、平成十六年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第八十四条第一項第六号の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「ばれいしょ等」という。)にあっては、平成十七年産)の農作物及び平成十七年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、平成十五年(ばれいしょ等にあっては、平成十六年)以前の年産の農作物及び平成十六年以前の年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (農業共済再保険特別会計法の一部改正)

第九条 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「、同法第十四条の二第一項ノ規定ニ依ル補助金」を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の項中「及び第十一項」、「これらの規定を」及び「、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項」を削り、「、第百四十三条の二第二項、第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項並びに第百五十条の六第一項」を「及び第百四十三条の二第二項」に改める。

(総務・財務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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