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法律第十五号(平一六・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項中「育成者権者」の下に「(以下この条において「特許権者等」という。)」を加え、同条第七項中「特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者又は育成者権者」を「特許権者等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者又は育成者権者」を「特許権者等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。

 6 税関長は、第四項の認定手続が執られる貨物の輸入に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、同項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。

  第二十一条に次の一項を加える。

 10 第五項又は第六項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

  第二十一条の二第四項ただし書中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

  第二十一条の三第八項第一号中「同条第六項本文」を「同条第八項本文」に改め、同項第二号中「第二十一条第七項」を「第二十一条第九項」に改める。

  第二十一条の四第八項中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

  第二十一条の五第九項第一号及び第四号中「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第十二項中「者」の下に「及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等」を加え、同条第十三項を削る。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の四中「(郵便局を除く。)」を削る。

  第十二条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第一項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。

  一 当該修正申告又は更正に係る関税について第七条第一項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第一項の法定納期限から一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

  二 当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例申告書が提出された場合において、その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

  第十三条第二項第一号中「第十二条第七項」を「第十二条第八項」に改める。

  第十五条第一項中「入港届、積荷目録及び船用品目録」を「政令で定める事項を記載した入港届、積荷目録、船用品目録、旅客氏名表(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員氏名表」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、入港した開港の所在地を所轄する税関にあらかじめこれらの書類(入港届を除く。)を提出した場合は、その提出した書類については、この限りでない。

  第十五条第二項中「及び積荷目録」を「、積荷目録、旅客氏名表(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員氏名表」に改め、同条第三項中「前二項の場合において、」を削り、「旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出」を「前二項に規定する書類(入港届及び船舶国籍証書又はこれに代わる書類を除く。)に記載すべき事項を、その入港の前に報告すること」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、船長又は機長は、通信設備の損壊又は故障その他のやむを得ない理由がある場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。

  第十五条第四項中「入港届」を「政令で定める事項を記載した入港届」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、政令で定める事項を記載した旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。

  第十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに当該報告をしなければならない。

  第十七条第一項中「出港届」を「政令で定める事項を記載した出港届」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、政令で定める事項を記載した積荷目録、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。

  第六十二条の八第二項第一号中「、株主又は出資者若しくは拠出者の構成」を削る。

  第百十三条中「及び第三号(貨物と符合しない積荷目録を提出する等の罪)並びに第百十五条第一号(入出港の簡易手続の規定に違反する罪)」を「、第三号及び第三号の二並びに第百十五条第一号及び第二号(偽つた書類を提出する等の罪)」に改める。

  第百十四条第一号を次のように改める。

  一 第十五条第一項若しくは第二項(入港手続)若しくは第十七条第一項(出港手続)の規定により提出する書類について、偽つた書類を提出し、又は第十五条第三項若しくは第四項の規定による報告について、偽つた報告をした船長又は機長

  第百十四条第三号中「第十七条第一項」を「第十七条第一項前段」に、「第十五条第三項(入港手続)」を「第十七条第一項後段(出港手続)」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 第十五条第四項(入港手続)の規定に違反した船長

  第百十五条中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第十五条第四項」を「第十五条第五項前段」に、「違反した船長若しくは機長」を「違反し、若しくは第十五条第五項後段(特殊船舶等の旅客氏名表等)の規定による求めに応じなかつた船長若しくは機長」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第十五条第五項(特殊船舶等の入港届等)の規定により提出する書類について、偽つた書類を提出した船長又は機長

  第百十六条中「貨物と符合しない積荷目録を提出する等の罪」を「偽つた書類を提出する等の罪」に、「第四号及び第五号」を「第五号及び第六号」に改める。

  第百十七条第一項中「第百十五条第二号から第七号まで」を「第百十五条第三号から第八号まで」に、「及び第三号(貨物と符合しない積荷目録を提出する等の罪)並びに第百十五条第一号(入出港の簡易手続の規定に違反する罪)」を「、第三号及び第三号の二並びに第百十五条第一号及び第二号(偽つた書類を提出する等の罪)」に改める。

 (関税法の一部改正)

第三条 関税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十四条」を「第九十三条」に、「第九十五条」を「第九十四条」に改める。

  第九章の章名を削る。

  第九十三条の次に次の章名を付する。

    第九章 雑則

  第九十四条を次のように改める。

  (帳簿の備付け等)

 第九十四条 申告納税方式が適用される貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。次項において同じ。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるものを保存しなければならない。ただし、第六十八条第二項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。

 2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条から第九条の二まで(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)及び第十一条第一項(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

読み替える電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四条第一項

国税関係帳簿の全部又は一部

関税法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)

 

納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)

当該貨物の輸入予定地を所轄する税関長(以下「所轄税関長」という。)

第四条第二項

国税関係書類の全部

関税法第九十四条第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部

第五条第一項

国税関係帳簿の全部又は一部

関税関係帳簿

第五条第三項

国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類

関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿書類

第六条第一項

国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)

関税関係帳簿の備付けを開始する日

 

国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿

関税関係帳簿

 

国税関係帳簿の全部又は一部

関税関係帳簿

第六条第六項

税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)

税関長(以下この項において「所轄外税関長」という。)

第九条

代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)

代える日

  第九十五条第一項中「この項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項の規定により保存すべきこととされている帳簿書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該帳簿書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。

  第百十五条第五号中「第七条の九第一項」の下に「又は第九十四条第一項」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第六条第一項中「同表第二七一〇・一九号の一の(二)」を「第二七一〇・一九号の一の(二)」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第七条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改める。

  別表第一第二五〇一・〇〇号を次のように改める。

 二五〇一・〇〇

塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水

一キログラムにつき二円五〇銭

 

 一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)

 

  別表第一第二七一〇・一一号中

      (2) その他のもの

   
 

         平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき五六四円

 
 

    (三) 軽油

   
 

       平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、二五七円

 を

      (2) その他のもの

   
 

       (i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

一キロリットルにつき二六円

 
 

       (ii) その他のもの

   
 

          平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき五六四円

 
 

    (三) 軽油

   
 

     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

一キロリットルにつき二五円

 
 

     (2) その他のもの

   
 

        平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、二五七円

 に改める。

  別表第一第二七一〇・一九号中

      (2) その他のもの

   
 

         平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき五六四円

 
 

    (二) 軽油

   
 

       平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、二五七円

 を

      (2) その他のもの

   
 

       (i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

一キロリットルにつき二六円

 
 

       (ii) その他のもの

   
 

          平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき五六四円

 
 

    (二) 軽油

   
 

     (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

一キロリットルにつき二五円

 
 

     (2) その他のもの

   
 

        平成一八年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、二五七円

 に改める。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成一六年三月三一日」を「平成一七年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第六項の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法(次項において「旧法」という。)第二十一条第四項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。

2 前項の貨物に係る旧法第二十一条の五第十三項に規定する輸入者情報の通知については、なお従前の例による。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の関税法第九十四条の規定は、平成十六年十月一日以後に輸入が許可された貨物について適用する。

 (関税法の一部改正に伴う準備行為)

第四条 第三条の規定による改正後の関税法第九十四条第二項の規定において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下「準用電子帳簿保存法」という。)第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項本文中「第十五条第一項、第二項及び第四項、第十六条」を「第十五条」に、「並びに」を「及び」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「、同条第二項に規定する入港届」を削り、同条第三項中「第一項但書、関税法第十五条第三項及び」を「第一項ただし書及び前項並びに関税法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項ただし書の規定により公用船の船長又は公用機の機長が入港届を提出した場合において、税関長は、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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