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法律第三十一号(平一六・四・一四)

  ◎国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 国際航海船舶の保安の確保

  第一節 国際航海日本船舶に関する措置(第四条―第二十三条)

  第二節 国際航海外国船舶に関する措置(第二十四条―第二十七条)

 第三章 国際港湾施設の保安の確保

  第一節 国際埠頭施設に関する措置(第二十八条―第三十五条)

  第二節 国際水域施設に関する措置(第三十六条―第四十三条)

 第四章 国際航海船舶の入港に係る規制(第四十四条―第四十六条)

 第五章 雑則(第四十七条―第五十四条)

 第六章 罰則(第五十五条―第六十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図るとともに、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。

 一 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

 二 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

2 この法律において「国際港湾施設」とは、国際埠頭施設及び国際水域施設をいう。

3 この法律において「国際埠頭施設」とは、国際航海船舶の係留の用に供する岸壁その他の係留施設(当該係留施設に附帯して、当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る貨物の積込み若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設又は当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る旅客の乗船若しくは下船の用に供する施設がある場合には、これらの施設を含む。)をいう。

4 この法律において「国際水域施設」とは、国際航海船舶の停泊の用に供する泊地その他の水域施設をいう。

5 この法律において、「危害行為」とは、船舶又は港湾施設を損壊する行為、船舶又は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為その他の船舶又は港湾施設に対して行われる行為であって、船舶又は港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。

6 この法律において「国際海上運送保安指標」とは、次条の規定により、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。

 (国際海上運送保安指標の設定等)

第三条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。

 一 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内容

 二 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれがある地域

 三 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれの程度

2 国土交通大臣は、国際海上運送保安指標を設定するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会。次項において同じ。)の意見を求めることができる。

3 関係行政機関の長は、国際海上運送保安指標の設定について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

4 前三項の規定は、国際海上運送保安指標の変更について準用する。

   第二章 国際航海船舶の保安の確保

    第一節 国際航海日本船舶に関する措置

 (国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)

第四条 国際航海船舶のうち第二条第一項第一号に掲げる船舶(以下「国際航海日本船舶」という。)の所有者(当該国際航海日本船舶が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第十一条までに規定するところにより、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

 (船舶警報通報装置等)

第五条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置(船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第二条において同じ。)その他国土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な装置(以下「船舶警報通報装置等」という。)を設置しなければならない。

2 前項の規定による船舶警報通報装置等の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

 (船舶指標対応措置)

第六条 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標(当該国際海上運送保安指標が変更されたときは、その変更後のもの。第二十九条第一項及び第三十七条において同じ。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

 (船舶保安統括者)

第七条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。

2 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規定する船舶保安統括者(以下「船舶保安統括者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂行しなければならない。

4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。

5 この法律に定めるもののほか、船舶保安統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

 (船舶保安管理者)

第八条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。

2 国土交通大臣は、独立行政法人海技大学校(以下「大学校」という。)に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。

3 国際航海日本船舶の所有者は、第一項に規定する船舶保安管理者(以下「船舶保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 前条第三項から第五項までの規定は、船舶保安管理者について準用する。

5 国際航海日本船舶の乗組員その他船内にある者は、船舶保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第十一条に規定する船舶保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

 (操練)

第九条 国際航海日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を実施させなければならない。

2 国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。

 (船舶保安記録簿)

第十条 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。

2 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿(以下「船舶保安記録簿」という。)への記載を行わなければならない。

3 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、船舶保安記録簿の様式その他船舶保安記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (船舶保安規程)

第十一条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

2 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

3 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。

4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

5 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

6 国土交通大臣は、船舶保安規程が当該国際航海日本船舶の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第四項の承認をしてはならない。

7 国際航海日本船舶の所有者は、第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。

9 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務所に備え置かなければならない。

 (定期検査)

第十二条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の船舶保安証書又は第十七条第二項の臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶をその有効期間満了後も国際航海に従事させようとするときも、同様とする。

 (船舶保安証書)

第十三条 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。

 一 当該国際航海日本船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第一項の規定により設置されていること。

 二 第六条の規定により船舶指標対応措置が実施されていること。

 三 第七条第一項の規定により船舶保安統括者が選任されていること。

 四 第八条第一項の規定により船舶保安管理者が選任されていること。

 五 第九条第一項の規定により操練が実施されていること。

 六 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていること。

 七 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けた船舶保安規程が同条第一項の規定により備え置かれていること。

 八 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていること。

2 前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。

3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。

4 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

5 第二項の規定にかかわらず、国際航海日本船舶の所有者の変更があったときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。

6 第二項の規定にかかわらず、第二十条第二項に規定する国際航海日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

7 国土交通大臣は、船舶保安証書を交付する場合には、当該国際航海日本船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該船舶保安証書に記載することができる。

8 船舶保安証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (中間検査)

第十四条 船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。

 (臨時検査)

第十五条 船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更(第十一条第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。

 (船舶保安証書の効力の停止)

第十六条 国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。

 一 当該国際航海日本船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第一項の規定により設置されていない場合 当該国際航海日本船舶に、同条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等を同条第一項の規定により設置すること。

 二 第六条の規定により船舶指標対応措置が実施されていない場合 同条の規定により船舶指標対応措置を実施すること。

 三 第七条第一項の規定により船舶保安統括者が選任されていない場合 同項の規定により船舶保安統括者を選任すること。

 四 第八条第一項の規定により船舶保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により船舶保安管理者を選任すること。

 五 第九条第一項の規定により操練が実施されていない場合 同項の規定により操練を実施すること。

 六 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていない場合 同項の規定により船舶保安記録簿を備え付けること。

 七 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けた船舶保安規程が同条第一項の規定により備え置かれていない場合 同条第四項の承認を受けた船舶保安規程を同条第一項の規定により備え置くこと。

 八 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

 (臨時船舶保安証書)

第十七条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。

 一 第十三条第一項第一号から第六号までに掲げる要件

 二 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていること。

 三 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていること。

3 前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、六月とする。ただし、その有効期間は、当該国際航海日本船舶の所有者が当該国際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。

4 第十三条第五項から第八項までの規定は、臨時船舶保安証書について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「第二項の」とあるのは「前項の」と、同項中「第二十条第二項」とあるのは「第二十条第三項」と読み替えるものとする。

 (国際航海日本船舶の航行)

第十八条 国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

2 国際航海日本船舶は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件に従わなければ、国際航海に従事させてはならない。

 (船舶保安証書等の備置き)

第十九条 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。

 (船級協会の審査及び検査)

第二十条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施についての検査を行う者として登録する。

2 前項の規定による登録を受けた者(以下単に「船級協会」という。)が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、当該船舶保安規程について第十一条第四項の承認を受け、かつ、国土交通大臣による第十二条、第十四条又は第十五条の検査の結果、第十三条第一項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。

3 船級協会が前項の検査を行い、かつ、船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、国土交通大臣による第十七条第一項の検査の結果、同条第二項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。

4 前二項の国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

5 国土交通大臣は、第一項の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

 一 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。

 二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。

  イ 船舶に係る保安の確保に関する業務について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。

  ロ 船舶に係る保安の確保に関する業務について六年以上の実務の経験を有すること。

  ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。

 三 登録申請者が、船舶の所有者又は船舶若しくは船舶警報通報装置等の製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、船舶関連事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 四 登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 日本の国籍を有しない人

  ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

  ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

  ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

6 船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項の審査及び検査又は第三項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十七第一項、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十七、第二十五条の五十八第二項及び第三項並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに第二項又は第三項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の四十九第二項中「第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項第一号及び第二号」と、同法第二十五条の五十五中「第二十五条の四十七第一項各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項各号」と読み替えるものとする。

 (再検査)

第二十一条 第十二条、第十四条、第十五条又は第十七条第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

2 前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。

4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによってのみこれを争うことができる。

 (改善命令等)

第二十二条 国土交通大臣は、船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が第十六条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 国土交通大臣は、臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、臨時船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一 第十六条第一号から第六号までに掲げる場合 それぞれ同条第一号から第六号までに定める措置

 二 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていない場合 同項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しを国土交通省令で定めるところにより備え置くこと。

 三 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

3 国土交通大臣は、前二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこれらの規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者又は船長に対し、当該国際航海日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

4 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために同項に規定する規定に係る措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

5 国土交通大臣は、第三項の規定による処分に係る国際航海日本船舶について、第一項若しくは第二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項の規定による命令に従って必要な措置が適確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

 (報告の徴収等)

第二十三条 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置等その他の物件を検査させ、又は当該国際航海日本船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

    第二節 国際航海外国船舶に関する措置

 (国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)

第二十四条 国際航海船舶のうち第二条第一項第二号に掲げる船舶(以下「国際航海外国船舶」という。)の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、当該国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

 一 当該国際航海外国船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等に相当する装置を設置すること。

 二 当該国際航海外国船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置を実施すること。

 三 当該国際航海外国船舶の乗組員以外の者のうちから、船舶保安統括者に相当する者を選任すること。

 四 当該国際航海外国船舶の乗組員であって、第八条第一項の講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、船舶保安管理者に相当する者を選任すること。

 五 当該国際航海外国船舶の船長に、当該国際航海外国船舶の乗組員について、操練に相当するものを実施させること。

 六 当該国際航海外国船舶内に、船舶保安記録簿に相当する記録簿を備え付けること。

 七 当該国際航海外国船舶内に、船舶保安規程に相当する規程を備え置くこと。

 八 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項を適確に実施すること。

 (改善命令等)

第二十五条 国土交通大臣は、国際航海外国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号(第三号を除く。)に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第二十二条第三項から第五項までの規定は、国際航海外国船舶について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項」とあり、同条第五項中「第一項若しくは第二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「所有者が」とあるのは「船長が」と、「これら」とあるのは「同項」と、「所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「前項」とあり、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十五条第二項において準用する第二十二条第三項」と読み替えるものとする。

 (条約締約国の船舶に対する証書の交付)

第二十六条 国土交通大臣は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約(以下単に「条約」という。)の締約国である外国(以下「条約締約国」という。)の政府から当該条約締約国の船舶(旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。)について船舶保安証書に相当する証書を交付することの要請があった場合には、当該船舶に係る船舶警報通報装置等に相当する装置の設置、船舶指標対応措置に相当する措置の実施、船舶保安統括者に相当する者の選任、船舶保安管理者に相当する者の選任、操練に相当するものの実施、船舶保安記録簿に相当する記録簿の備付け並びに船舶保安規程に相当する規程の備置き及びその適確な実施について第十二条の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該船舶の所有者又は船長に対し、船舶保安証書に相当する証書を交付するものとする。

 一 当該船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等に相当する装置が設置されていること。

 二 当該船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置が実施されていること。

 三 船舶保安統括者に相当する者が選任されていること。

 四 船舶保安管理者に相当する者が選任されていること。

 五 操練に相当するものが実施されていること。

 六 当該船舶内に、船舶保安記録簿に相当する記録簿が備え付けられていること。

 七 当該船舶内に、船舶保安規程に相当する規程が備え置かれていること。

 八 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項が適確に実施されていること。

2 第十三条第八項の規定は、前項の船舶保安証書に相当する証書について準用する。

 (報告の徴収等)

第二十七条 第二十三条の規定は、国際航海外国船舶又は国際航海外国船舶の所有者について準用する。

   第三章 国際港湾施設の保安の確保

    第一節 国際埠頭施設に関する措置

 (国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

第二十八条 国際埠頭施設の設置者及び管理者(当該国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者。以下同じ。)は、当該国際埠頭施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第三十三条までに規定するところにより、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

 (埠頭指標対応措置)

第二十九条 重要港湾(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾をいう。以下同じ。)における国際埠頭施設(国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下「重要国際埠頭施設」という。)の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭指標対応措置(当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該重要国際埠頭施設の内外の監視、国際航海船舶に積み込む貨物の管理その他の当該重要国際埠頭施設について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該重要国際埠頭施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

2 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な設備(以下「埠頭保安設備」という。)を設置し、及び維持しなければならない。重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持する場合も、同様とする。

3 重要国際埠頭施設の管理者は、埠頭指標対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協力を行わなければならない。

 (埠頭保安管理者)

第三十条 重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者を選任しなければならない。

2 重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規定する埠頭保安管理者(以下「埠頭保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 第七条第三項から第五項までの規定は、埠頭保安管理者について準用する。この場合において、同条第四項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。

4 重要国際埠頭施設内にある者は、埠頭保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第三十二条に規定する埠頭保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

 (埠頭訓練)

第三十一条 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「埠頭訓練」という。)を実施しなければならない。

 (埠頭保安規程)

第三十二条 重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程(当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2 前項の場合において、重要国際埠頭施設の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持するときは、埠頭保安規程のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して定めなければならない。

3 第一項の場合において、重要国際埠頭施設が複数あるときは、当該複数の重要国際埠頭施設に係る同項の埠頭保安規程を一体のものとして定めることができる。

4 重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者は、埠頭保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

6 埠頭保安規程は、国土交通大臣があらかじめ交付する港湾施設保安評価書(当該重要国際埠頭施設について、その構造、設備等を勘案して、当該重要国際埠頭施設に対して危害行為が行われた場合に当該重要国際埠頭施設の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を踏まえて定めなければならない。

7 国土交通大臣は、埠頭保安規程が当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第五項の承認をしてはならない。

8 第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者は、同項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要があると認めるときは、第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、埠頭保安規程の変更を命ずることができる。

10 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、第五項の承認を取り消すことができる。

 一 第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者が、この節(第二十九条第三項を除く。)の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。

 二 重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者が、不正な手段によって第五項の承認を受けたとき。

11 国土交通大臣は、第五項の規定により埠頭保安規程を承認したとき、又は前項の規定により埠頭保安規程の承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

第三十三条 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した埠頭保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。

2 第二十九条から前条まで(同条第一項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。

3 第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設が重要国際埠頭施設となった場合には、同項の規定による埠頭保安規程に相当する規程の承認は、前条第五項の規定による埠頭保安規程の承認とみなす。

4 前項の場合には、第二項において準用する第三十条第二項の規定による埠頭保安管理者に相当する者の選任の届出は、同項の規定による埠頭保安管理者の選任の届出とみなす。

 (改善勧告等)

第三十四条 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 一 第二十九条第一項の規定により埠頭指標対応措置が実施されていない場合 同項の規定により埠頭指標対応措置を実施すること。

 二 第二十九条第二項の技術上の基準に従って埠頭保安設備が設置され、又は維持されていない場合 同項の技術上の基準に従って埠頭保安設備を設置し、及び維持すること。

 三 第三十条第一項の規定により埠頭保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により埠頭保安管理者を選任すること。

 四 第三十一条の規定により埠頭訓練が実施されていない場合 同条の規定により埠頭訓練を実施すること。

 五 第三十二条第一項及び第二項の規定により埠頭保安規程が定められていない場合又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第五項の承認を受けていない場合 同条第一項及び第二項の規定により埠頭保安規程を定めること又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第五項の承認を受けること。

 六 前各号に掲げるもののほか、前号の埠頭保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者がその勧告に従わない場合において、当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

 (報告の徴収等)

第三十五条 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十二条第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに第三十三条第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第三十二条第五項の承認を受けた埠頭保安規程又は第三十三条第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程により国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を講ずべき場所に立ち入り、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて埠頭保安設備その他の物件を検査させ、又は当該国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者その他の関係者に質問させることができる。

3 第二十三条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。

    第二節 国際水域施設に関する措置

 (国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

第三十六条 国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第四十一条までに規定するところにより、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

 (水域指標対応措置)

第三十七条 特定港湾管理者(重要港湾(重要国際埠頭施設のある重要港湾に限る。)における国際水域施設の管理者である港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、水域指標対応措置(当該国際水域施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理その他の当該国際水域施設について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該国際水域施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

 (水域保安管理者)

第三十八条 特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなければならない。

2 特定港湾管理者は、前項に規定する水域保安管理者(以下「水域保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 第七条第三項から第五項まで及び第三十条第四項の規定は、水域保安管理者について準用する。この場合において、第七条第四項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第三十条第四項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水域施設内」と、「第三十二条に規定する埠頭保安規程」とあるのは「第四十条に規定する水域保安規程」と読み替えるものとする。

 (水域訓練)

第三十九条 特定港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「水域訓練」という。)を実施しなければならない。

 (水域保安規程)

第四十条 特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る水域保安規程(当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2 特定港湾管理者は、水域保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

4 第三十二条第六項から第十一項までの規定は、水域保安規程について準用する。この場合において、同条第六項、第七項及び第九項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条第六項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同条第七項、第十項各号列記以外の部分、同項第二号及び第十一項中「第五項」とあり、同条第八項中「同項」とあるのは「前項」と、同項、同条第九項及び第十項第一号中「第五項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあり、同項第二号中「重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同項第一号中「この節(第二十九条第三項を除く。)の規定」とあるのは「この節の規定」と読み替えるものとする。

 (特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

第四十一条 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した水域保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。

2 第三十七条から前条まで(同条第一項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。

3 第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設が特定港湾管理者が管理する国際水域施設となった場合には、同項の規定による水域保安規程に相当する規程の承認は、前条第三項の規定による水域保安規程の承認とみなす。

4 前項の場合には、第二項において準用する第三十八条第二項の規定による水域保安管理者に相当する者の選任の届出は、同項の規定による水域保安管理者の選任の届出とみなす。

 (改善勧告等)

第四十二条 国土交通大臣は、特定港湾管理者が管理する国際水域施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 一 第三十七条の規定により水域指標対応措置が実施されていない場合 同条の規定により水域指標対応措置を実施すること。

 二 第三十八条第一項の規定により水域保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により水域保管理者を選任すること。

 三 第三十九条の規定により水域訓練が実施されていない場合 同条の規定により水域訓練を実施すること。

 四 第四十条第一項の規定により水域保安規程が定められていない場合又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第三項の承認を受けていない場合 同条第一項の規定により水域保安規程を定めること又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第三項の承認を受けること。

 五 前各号に掲げるもののほか、前号の水域保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず特定港湾管理者がその勧告に従わない場合において、当該特定港湾管理者が管理する国際水域施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

 (報告の徴収)

第四十三条 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第四十条第三項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び第四十一条第一項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

   第四章 国際航海船舶の入港に係る規制

 (船舶保安情報)

第四十四条 本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をしようとする国際航海船舶の船長は、第三項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項その他の国土交通省令で定める事項(以下「船舶保安情報」という。)を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した船舶保安情報を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該国際航海船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人もすることができる。

3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官に通報しなければならない。

4 海上保安庁長官は、第一項又は前項の規定による通報があったときは、速やかに、通報された船舶保安情報を国土交通大臣に通知しなければならない。

 (国際航海船舶の入港に係る規制)

第四十五条 海上保安庁長官は、前条第一項又は第三項の規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報のみによっては当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険を防止するため、当該国際航海船舶の船長に対し、必要な情報の提供を更に求め、又はその職員に、当該国際航海船舶の航行を停止させてこれに立ち入り、当該措置が適確に講じられていないため当該危険が生ずるおそれがあるかどうかについて検査させ、若しくは当該国際航海船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

2 海上保安庁長官は、前項の規定により必要な情報の提供を更に求め、又は同項の規定によりその職員に立入検査をさせたときは、速やかに、当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置に関する情報を国土交通大臣に通知しなければならない。

3 海上保安庁長官は、国際航海船舶の船長が第一項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港の禁止又は当該本邦の港からの退去を命ずることができる。

4 海上保安官は、前条第一項又は第三項の規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報の内容、第一項の規定により更に提供された情報の内容、同項の規定による立入検査の結果その他の事情から合理的に判断して、当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは国際港湾施設に対して急迫した危険が生ずるおそれがあり、当該危険を防止するため他に適当な手段がないと認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。

 一 当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港を禁止し、又は当該国際航海船舶を当該本邦の港から退去させること。

 二 当該国際航海船舶の航行を停止させ、又は当該国際航海船舶を指定する場所に移動させること。

 三 乗組員、旅客その他当該国際航海船舶内にある者を下船させ、又は積荷を陸揚げさせ、若しくは一時保管すること。

 四 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。

 五 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

5 海上保安庁長官が第一項の規定によりその職員に立入検査をさせようとするとき若しくは第三項の規定による命令を発しようとするとき、又は海上保安官が前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、その旨を当該国際航海船舶の所有者又は船長に通知しなければならない。

6 第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の立入検査について準用する。

 (国際航海船舶以外の船舶への準用)

第四十六条 前二条(第四十四条第四項及び前条第二項を除く。)の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項」とあるのは、「直前の出発港」と読み替えるものとする。

   第五章 雑則

 (国家公安委員会等との関係)

第四十七条 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五条、第六条、第七条第一項若しくは第五項(第八条第四項、第三十条第三項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第二項若しくは第四項、第十一条第一項、第四項若しくは第八項、第二十四条若しくは第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条、第三十二条第一項若しくは第五項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第九項(第三十三条第二項及び第四十条第四項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項若しくは第三十七条、第三十八条第一項、第三十九条、第四十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定の運用に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。

 (手数料の納付)

第四十八条 第一号及び第三号から第五号までに掲げる者(第三号から第五号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。附則第四条第九項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に、第二号に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を大学校に納付しなければならない。

 一 第八条第一項の講習(国土交通大臣の行うものに限る。)を受けようとする者

 二 第八条第一項の講習(大学校の行うものに限る。)を受けようとする者

 三 法定検査又は第二十六条第一項の検査を受けようとする者

 四 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした国際航海日本船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)

 五 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の再交付又は書換えを受けようとする者

2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により大学校に納付された手数料は、大学校の収入とする。

 (総トン数)

第四十九条 この法律を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。

 (本邦以外の地域とみなす地域)

第五十条 この法律の適用については、国土交通省令で定める本邦の地域は、当分の間、本邦以外の地域とみなす。

 (権限の委任)

第五十一条 この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。

2 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

 (行政手続法の適用除外)

第五十二条 第四十五条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (経過措置)

第五十三条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。

 (国土交通省令への委任)

第五十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

   第六章 罰則

第五十五条 船級協会の役員又は職員が、第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十六条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 二 第四十四条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長

 三 第四十四条第二項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。)

 四 第四十四条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長

 五 第四十五条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長

第五十八条 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

 一 偽りその他不正の行為により船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付、再交付又は書換えを受けた者

 二 第十四条又は第十五条の規定による検査を受けないで国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者

 三 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者

第六十条 第二十二条第三項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第六十一条 第七条第四項(第八条第四項、第三十条第三項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第八項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第三十二条第九項(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項又は第四十二条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十九条の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者

 二 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 三 第二十三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項又は第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 四 第二十三条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第六十三条 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十七条第三号及び第五十九条から第六十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十五条 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十二月十二日に採択された条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第八条第二項、第二十条第一項、第五項及び第七項、第四十八条(第一項第二号及び第二項に係る部分に限る。)、第五十一条並びに附則第四条から第八条までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された国際航海船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期までは、国土交通省令で定めるところにより、第五条の規定並びに第十一条第一項、第十二条、第十三条第一項、第十四条から第十六条まで、第十七条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第一項並びに附則第四条第六項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しないことができる。

 一 日本船舶であって、旅客船、タンカー(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。第四号において同じ。)その他の国土交通省令で定める船舶 平成十六年七月一日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期

 二 日本船舶であって、前号に掲げる船舶以外の船舶 平成十八年七月一日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期

 三 日本船舶以外の船舶であって、旅客船 平成十六年七月一日以後最初に行われる条約附属書第一章第七規則の規定による無線設備に係る検査の時期

 四 日本船舶以外の船舶であって、タンカーその他の国土交通省令で定める船舶 平成十六年七月一日以後最初に行われる条約附属書第一章第九規則の規定による検査の時期

 五 日本船舶以外の船舶であって、前二号に掲げる船舶以外の船舶 平成十八年七月一日以後最初に行われる条約附属書第一章第九規則の規定による検査の時期

第三条 施行日前に建造された国際航海日本船舶についての第十二条の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「この法律の施行の日以後初めて」とする。

2 施行日前に建造された国際航海船舶のうち国土交通省令で定めるものについての第四十九条の規定の適用については、同条中「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの」とあるのは、「国土交通省令で定める総トン数」とする。

第四条 国際航海日本船舶の所有者は、施行日前においても、第七条又は第八条の規定の例により、船舶保安統括者又は船舶保安管理者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出は、施行日以後は、それぞれ第七条第二項又は第八条第三項の規定による届出とみなす。

3 附則第一条ただし書の政令で定める日前に大学校が行った講習(第八条第一項の講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者は、附則第一条ただし書の政令で定める日において、同項の講習を修了したものとみなす。

4 国土交通大臣は、施行日前においても、国際航海日本船舶に係る第十一条第四項の承認に相当する承認又は船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について第十二条若しくは第十七条第一項の検査に相当する検査を行うことができる。

5 船級協会は、施行日前においても、国際航海日本船舶(旅客船を除く。)に係る第二十条第二項の審査に相当する審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について同項又は同条第三項の検査に相当する検査を行うことができる。

6 国土交通大臣は、国土交通大臣又は船級協会が前二項の検査の結果当該国際航海日本船舶が第十三条第一項各号又は第十七条第二項各号に掲げる要件に相当する要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書に相当する証書又は臨時船舶保安証書に相当する証書を交付しなければならない。

7 前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ船舶保安証書又は臨時船舶保安証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、同項の規定によりその交付をした日とする。

8 第六項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他当該証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

9 次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 一 第四項の検査を受けようとする者

 二 第六項の証書の交付を受けようとする者(船級協会が第五項の検査を行った国際航海日本船舶に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。)

 三 第六項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者

10 第二十条第六項の規定は第五項の審査及び検査の業務に従事する船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について、船舶安全法第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十七第一項、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十七、第二十五条の五十八第二項及び第三項並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は第五項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、第二十条第六項中「第二項の審査及び検査又は第三項の検査」とあるのは「附則第四条第五項の審査及び検査」と、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の四十九第二項中「第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項第一号及び第二号」と、同法第二十五条の五十五中「第二十五条の四十七第一項各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項各号」と読み替えるものとする。

11 船級協会の役員又は職員が、第五項の審査又は検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

12 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

13 第十一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

14 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

15 第十項において準用する第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

16 第十項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

17 偽りその他不正の行為により第六項の証書の交付、再交付又は書換えを受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。

18 第十項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

19 第十項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

20 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七項及び前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

21 第十項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第五条 重要国際埠頭施設の管理者又は重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者は、施行日前においても、第三十条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出は、施行日以後は、第三十条第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

3 国土交通大臣は、施行日前においても、埠頭保安規程又は埠頭保安規程に相当する規程について、第三十二条第五項又は第三十三条第一項の規定による承認に相当する承認を行うことができる。

4 前項の規定による承認は、施行日以後は、それぞれ第三十二条第五項又は第三十三条第一項の規定による承認とみなす。

5 特定港湾管理者又は特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者は、施行日前においても、第三十八条(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、水域保安管理者又は水域保安管理者に相当する者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

6 前項の規定による届出は、施行日以後は、第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

7 国土交通大臣は、施行日前においても、水域保安規程又は水域保安規程に相当する規程について、第四十条第三項又は第四十一条第一項の規定による承認に相当する承認を行うことができる。

8 前項の規定による承認は、施行日以後は、それぞれ第四十条第三項又は第四十一条第一項の規定による承認とみなす。

 (海事代理士法の一部改正)

第六条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第九号中「基く」を「基づく」に改め、同号を同表第十号とし、同表第八号の次に次の一号を加える。

  九 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)

 (独立行政法人海技大学校法の一部改正)

第七条 独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一項を加える。

 2 大学校は、前項の業務のほか、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第八条第二項の規定による同条第一項の講習の実施に関する業務を行う。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から第五条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表第一(第二十条関係)

 一 電圧計

 二 電流計

 三 周波数計

 四 高周波電力計

 五 シンクロスコープ

 六 スペクトル分析器

 七 絶縁抵抗計

別表第二(第二十条関係)

学歴

年数

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者

一年

大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者

二年

短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者

四年

(国土交通・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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