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法律第五十三号(平一七・六・一〇)

  ◎農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第十七条―第二十七条)

 
 

第五章 雑則(第二十八条―第三十九条)

 を

第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第十七条―第二十六条)

 
 

第四章の二 遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置(第二十七条―第二十七条の十二)

 
 

第四章の三 特定法人貸付事業の実施(第二十七条の十三)

 
 

第五章 雑則(第二十八条―第三十八条)

 
 

第六章 罰則(第三十九条・第四十条)

 に改める。

  第四条第一項第一号中「耕作の目的又は」を「農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で」に、「という」を「と総称する」に改め、同条第二項第一号中「事業(」の下に「第四項に規定する特定法人貸付事業を除く。」を加え、同項第二号中「(以下「農地信託等事業」という。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託の引受けを行う事業

  第四条第二項第三号中「農地売買等事業により買い入れた農用地等を」を削り、「現物出資し」を「次に掲げるいずれかの出資を行い」に、「その現物出資」を「その出資」に改め、同号にイ及びロとして次のように加える。

   イ 農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資

   ロ 前三号に掲げる事業により売り渡し、交換し、若しくは貸し付けた農用地等又はイの現物出資に係る農用地等を利用して当該農業生産法人が行う農業経営の改善に必要な資金の出資

  第四条に次の一項を加える。

 4 この法律において「特定法人貸付事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村又は農地保有合理化法人が特定法人(農業生産法人以外の法人であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。)に対し農用地の貸付けを行う事業をいう。

  一 その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められるものであること。

  二 その法人が、第二十七条の十三第二項の協定に従い耕作又は養畜の事業を行うと認められるものであること。

  第五条第二項第四号に次のように加える。

   ハ 遊休農地(農地であつて、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるものをいう。以下同じ。)の農業上の利用の増進に関する基本的な事項

   ニ 特定法人貸付事業の実施に関する基本的な事項

  第六条第二項に次の二号を加える。

  五 遊休農地の農業上の利用の増進に関する次に掲げる事項

   イ 遊休農地及び遊休農地となるおそれがある農地並びにこれらの農地のうち農業上の利用の増進を図る必要があるもの(以下「要活用農地」という。)の所在

   ロ 第十二条第一項の認定を受けた者に対する要活用農地の利用の集積その他要活用農地の農業上の利用の増進を図るための施策に関する事項

  六 特定法人貸付事業に関する次に掲げる事項

   イ 要活用農地が相当程度存在する区域であつて、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域

   ロ 特定法人貸付事業の実施主体

   ハ 設定される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間に関する基準及び賃借権の借賃の算定基準

   ニ 特定法人と締結する協定に関する事項

   ホ その他農林水産省令で定める事項

  第十三条第一項中「農業委員会」の下に「(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)」を加える。

  第十七条第二項中「存する区域」の下に「及び生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区の区域」を加え、「第二十七条第一項において」を「以下」に改める。

  第十八条第三項第二号ただし書中「によつて利用権の設定等を受ける場合」の下に「、特定法人が特定法人貸付事業の実施によつて賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける場合であつてこれらの権利の設定を受けた後においてイ及びハに掲げる要件を備えることとなるとき、同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供するため利用権の設定等を受ける場合」を加える。

  第二十三条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「認定農業者への利用権の設定等の促進」を「認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「農作業」を「認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項

  第二十三条第三項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。

  第二十三条第六項第一号中「第二項第一号」を「第二項第二号」に改める。

  第二十四条の見出しを「(勧奨等)」に改め、同条中「特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う」を削り、「その実施区域内」を「当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内」に、「当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体」を「認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。

  第二十六条の次に次の章名を付する。

    第四章の二 遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置

  第二十七条を次のように改める。

  (農業委員会の指導)

 第二十七条 同意市町村の農業委員会は、基本構想の達成に資する見地から特に必要であると認めるときは、その区域(市街化区域を除く。)内に存する要活用農地の所有者又はその要活用農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(次条第一項において「使用収益権を有する者」という。)に対し、当該要活用農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。

 2 農業委員会は、前項の規定による指導をした場合においてもなお当該指導に係る要活用農地が相当期間耕作の目的に供されないとき、又は同項の規定による指導をすることができないときは、同意市町村の長に対し、次条第一項の規定による通知をするよう要請することができる。

  第二十七条の次に次の十一条及び一章を加える。

  (特定遊休農地である旨の通知等)

 第二十七条の二 同意市町村の長は、前条第二項の規定による要請を受けた場合において、当該要請に係る要活用農地が引き続き耕作の目的に供されないことが当該要活用農地を含む周辺の地域の農業の振興を図る上で著しく支障があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該要活用農地の農地所有者(使用収益権を有する者がある場合には、その者。以下「農地所有者等」という。)に対し、当該要活用農地が特定遊休農地である旨を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき特定遊休農地の農地所有者等を確知することができないときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

 2 前項の規定による通知を受けた者は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る特定遊休農地の農業上の利用に関する計画を同意市町村の長に届け出なければならない。

 3 同意市町村の長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該特定遊休農地の利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。

 4 前項の規定により農業委員会に通知があつた場合は、第十三条第一項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなす。

  (特定遊休農地の農業上の利用の増進に関する勧告等)

 第二十七条の三 同意市町村の長は、前条第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画の内容からみて、基本構想の達成に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、相当の期限を定めて、当該特定遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 同意市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る特定遊休農地の利用権の設定等を希望する農地保有合理化法人、市町村又は特定農業法人(以下「農地保有合理化法人等」という。)で農林水産省令で定める要件に該当するもののうちから利用権の設定等に関する協議を行う者を指定して、その者が利用権の設定等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた者に通知するものとする。

 3 前項の規定により協議を行う者として指定された農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受けた者と当該通知に係る特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行うことを拒んではならない。

 4 前項の規定による協議に係る特定遊休農地の利用権の設定等を受けた農地保有合理化法人等は、基本構想の達成に資するよう当該特定遊休農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。

  (都道府県知事の調停)

 第二十七条の四 前条第三項の規定による協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同条第二項の指定を受けた農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る利用権の設定等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。

 3 都道府県知事は、第一項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前条第二項の指定をした同意市町村の長に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。

 4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

  (裁定の申請)

 第二十七条の五 都道府県知事が前条第四項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第二十七条の三第二項の指定を受けた農地保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る特定遊休農地について、特定利用権(農地についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。

  (意見書の提出)

 第二十七条の六 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る特定遊休農地の農地所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

 2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る特定遊休農地を現に耕作の目的に供していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

  (裁定)

 第二十七条の七 都道府県知事は、第二十七条の五の規定による申請に係る特定遊休農地が現に耕作の目的に供されておらず、かつ、前条第一項の意見書の内容その他その特定遊休農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見込まれる場合において、その申請をした者がその特定遊休農地をその者の利用計画に従つて利用に供することが基本構想の達成のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

 2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 特定利用権を設定すべき特定遊休農地の所在、地番、地目及び面積

  二 特定利用権の内容

  三 特定利用権の始期及び存続期間

  四 借賃

  五 借賃の支払の方法

 3 第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同項第二号に掲げる事項についてはその特定遊休農地の性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項第三号に規定する存続期間については五年を限度としなければならない。

 4 都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。

  (裁定の効果等)

 第二十七条の八 都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る特定遊休農地の農地所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

 2 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る特定遊休農地の農地所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。

 3 民法第二百七十二条ただし書及び第六百十二条の規定は、前項の場合には、適用しない。

 第二十七条の九 第二十七条の七第一項の裁定のうち借賃の額について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から六月を経過したときは、この限りでない。

 2 前項の訴えにおいては、第二十七条の七第一項の裁定の申請をした者又はその申請に係る特定遊休農地の農地所有者等を被告とする。

 3 第二十七条の七第一項の裁定についての審査請求においては、その借賃の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

  (特定利用権に係る賃貸借の解除)

 第二十七条の十 第二十七条の八第二項の規定により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その特定利用権に係る特定遊休農地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない特定遊休農地につき、都道府県知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。

  (特定利用権の譲渡等の禁止)

 第二十七条の十一 第二十七条の八第二項の規定により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る特定遊休農地を貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有する農地保有合理化法人又は市町村が、農地売買等事業又は特定法人貸付事業により特定利用権に係る特定遊休農地を貸し付ける場合は、この限りでない。

 2 民法第六百十二条の規定は、前項ただし書の場合には、適用しない。

  (措置命令)

 第二十七条の十二 同意市町村の長は、特定遊休農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該特定遊休農地の周辺の地域における農用地に係る営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該特定遊休農地の農地所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

 2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

 3 同意市町村の長は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を構ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

  一 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた特定遊休農地の農地所有者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

  二 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき特定遊休農地の農地所有者等を確知することができないとき。

  三 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

 4 同意市町村の長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定遊休農地の農地所有者等に負担させることができる。

 5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

    第四章の三 特定法人貸付事業の実施

 第二十七条の十三 基本構想において定められた特定法人貸付事業の実施主体(以下この条において「実施主体」という。)は、第六条第二項第六号イの区域(市街化区域を除く。)において、当該区域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて必要であると認めるときは、当該区域内の農用地について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、基本構想に従い特定法人貸付事業を行うものとする。

 2 実施主体は、特定法人貸付事業の実施に当たり、特定法人の行う耕作又は養畜の事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定を特定法人(実施主体が農地保有合理化法人である場合にあつては、特定法人及び同意市町村)と締結するものとする。

 3 実施主体は、特定法人貸付事業の実施により特定法人に貸し付けられている農用地について、特定法人が前項の協定に違反した場合には、当該農用地の貸付契約を解除することができる。この場合において、実施主体が農地保有合理化法人であるときは、実施主体である農地保有合理化法人は、あらかじめ、同意市町村に協議しなければならない。

  第二十八条第一項中「農地信託等事業」を「第四条第二項第二号又は第二号の二に掲げる事業」に改め、同条第四項中「農地信託等事業」を「第四条第二項第二号に掲げる事業」に改める。

  第三十八条中「第十一条まで」の下に「、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六第一項、第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第二十七条の十」を加える。

  第三十九条の見出しを削り、同条第二号中「第二十七条第四項」を「第二十七条の二第二項」に改め、同条を第四十条とし、第三十八条の次に次の章名及び一条を加える。

    第六章 罰則

 第三十九条 第二十七条の十二第一項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 (農地法の一部改正)

第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項第二号ホ中「現物出資」を「出資」に改める。

  第三条第一項中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とし、第四号の四を第四号の五とし、同号の前に次の二号を加える。

  四の三 農業経営基盤強化促進法第二十七条の四第三項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い同法第四条第三項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

  四の四 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五から第二十七条の八までの規定によつて同法第二十七条の五に規定する特定利用権が設定される場合

  第三条第一項第七号の二中「政令」を「農林水産省令」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の三 農業経営基盤強化促進法第六条第六項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)又は農地保有合理化法人が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第四条第四項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の用に供するためこれらの権利を取得する場合

  第三条第一項第八号中「に規定する農地信託等事業」を「若しくは第二号の二に掲げる事業」に改め、同条第二項第二号の二中「農業生産法人」の下に「及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)」を加え、同項第二号の四を同項第二号の五とし、同項第二号の三の次に次の一号を加える。

  二の四 特定法人が使用貸借による権利及び賃借権以外の権利を取得しようとする場合

  第三条第二項第四号中「農業生産法人」の下に「及び特定法人」を加え、同項第七号中「実施により貸し付けようとする場合」の下に「、同意市町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けようとする場合」を加える。

  第七条第一項第十三号の二の次に次の三号を加える。

  十三の三 農業経営基盤強化促進法第二十七条の五から第二十七条の八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五に規定する特定利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地

  十三の四 同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている小作地

  十三の五 同意市町村又は農地保有合理化法人が所有し、かつ、特定法人貸付事業の実施により貸し付けている小作地

  第十九条ただし書中「農業振興地域の整備に関する法律第十五条の七から第十五条の十一までの規定によつて設定された同法第十五条の七第一項に規定する特定利用権に係る賃貸借及び」を削り、「規定する利用権に係る賃貸借」の下に「及び同法第二十七条の五から第二十七条の八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五に規定する特定利用権に係る賃貸借」を加える。

  第二十条第一項第五号中「農業振興地域の整備に関する法律第十五条の七から第十五条の十一まで」を「農業経営基盤強化促進法第二十七条の五から第二十七条の八まで」に、「第十五条の七第一項」を「第二十七条の五」に、「第十五条の十三」を「第二十七条の十」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 特定法人貸付事業の実施によつて特定法人のために設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第三項の規定により行われる場合

  第二十条第八項中「解除条件」の下に「(特定法人が農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第二項の協定に違反した場合に当該賃貸借の解除をすることを内容とするものを除く。)」を加える。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第三条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(農業振興地域整備計画の案の縦覧等)」に改め、同条第一項中「のうち農用地利用計画」を削り、「案を」の下に「、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項又は第五項」を「第四項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に、「、第四項」を「、第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の農業振興地域整備計画のうち」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による公告があつたときは、当該公告を行つた市町村の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、当該市町村に意見書を提出することができる。

  第十一条に次の一項を加える。

 12 第一項及び第二項の規定は、都道府県が行う第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の策定について準用する。

  第十二条第一項に後段として次のように加える。

   この場合においては、前条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告しなければならない。

  第十三条第四項中「第十一条」の下に「(第十二項を除く。)」を、「第九条第二項」の下に「及び第十一条第十二項」を加える。

  第十五条の二から第十五条の十四までを削る。

  第十五条の十五第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加え、同条を第十五条の二とし、第十五条の十六を第十五条の三とし、第十五条の十七を第十五条の四とする。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  第二十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第十五条の十五第一項」を「第十五条の二第一項」に改め、同条第三号中「第十五条の十六」を「第十五条の三」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針とみなす。

2 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。

3 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定があったときは、その認定があった日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。

4 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項から第十項までの規定による要請、勧告、協議その他の行為については、なお従前の例による。

 (農地法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法の特例については、なお従前の例による。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第十一条第一項(旧農振法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農振法第十五条の十一第二項の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農振法第十五条の七第一項に規定する特定利用権については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧農振法第十五条の七第一項の承認の申請があった場合における同項に規定する特定利用権の設定の手続及び当該手続により設定される特定利用権については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新基盤強化法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新基盤強化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の項を削り、同表農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項中「第十一条まで」の下に「、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六第一項、第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第二十七条の十」を加える。

 (農業協同組合法の一部改正)

第九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の十第一項第三号中「現物出資」を「出資」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の四第一項中「第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地」を「第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」に改め、同項第一号及び同条第三十一項中「第二十七条第四項」を「第二十七条の二第二項」に改める。

  第七十条の六第一項中「第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地」を「第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」に改め、同項第一号中「第二十七条第四項」を「第二十七条の二第二項」に改める。

 (集落地域整備法の一部改正)

第十一条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「第十二条」の下に「(第一項後段を除く。)」を加え、「同法第十三条第一項前段」を「同条第一項前段」に改め、「変更により」と」の下に「、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」とあるのは「第八条第四項」と、「第十二条」とあるのは「第十二条(第一項後段を除く。)」と」を加える。

  第十条第二項中「第十一条」を「第十一条第三項から第十一項まで」に改める。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「第十一条」を「第十一条第三項から第十一項まで」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第十三条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

  別表第十七号中「地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業」を「削除」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)別表第十七号に掲げる事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施により旧特区法第二十七条第三項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されている農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)並びに特定法人貸付事業の実施主体(旧特区法第四条第二項第四号に掲げる実施主体をいう。)が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で特定法人のために使用貸借による権利又は賃借権が設定されていないものについては、旧特区法第二十七条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 この法律の施行の際現に特定法人貸付事業の実施により特定法人のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地をいう。)の賃貸借については、旧特区法第二十七条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (景観法の一部改正)

第十五条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第七項第六号中「第十五条の十五第一項」を「第十五条の二第一項」に改める。

  第五十五条第四項中「第八項後段」を「第九項後段及び第十二項」に、「第十一条第一項中「当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)」と、同条第二項」を「第十一条第三項」に、「農用地利用計画に」を「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に」に、「景観農業振興地域整備計画に係る景観法第五十五条第二項第一号」を「景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第二項第一号」に、「前項」を「第一項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、「変更により」と」の下に「、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」とあるのは「第八条第四項前段及び第十一条(第九項後段及び第十二項を除く。)」と」を加える。

  第五十八条第一項中「第十五条の十五第一項」を「第十五条の二第一項」に、「第十五条の十五第四項各号」を「第十五条の二第四項各号」に改め、同条第二項中「第十五条の十五第五項」を「第十五条の二第五項」に改める。

 (景観法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の景観法第五十五条第四項において準用する旧農振法第十一条第一項(旧農振法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた景観農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

(内閣総理・総務・財務・農林水産・国土交通大臣署名) 

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