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法律第百六号(平一七・一一・二)

  ◎銀行法等の一部を改正する法律

 (銀行法の一部改正)

第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 雑則(第五十三条―第六十条)」を

第七章の三 銀行代理業

 
 

 第一節 通則(第五十二条の三十六―第五十二条の四十一)

 
 

 第二節 業務(第五十二条の四十二―第五十二条の四十八)

 
 

 第三節 経理(第五十二条の四十九―第五十二条の五十一)

 
 

 第四節 監督(第五十二条の五十二―第五十二条の五十七)

 
 

 第五節 所属銀行等(第五十二条の五十八―第五十二条の六十)

 
 

 第六節 雑則(第五十二条の六十一)

 
 

第八章 雑則(第五十三条―第六十条)

 に改める。

  第二条に次の三項を加える。

 14 この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  一 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 15 この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。

 16 この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。

  第八条第一項後段及び第二項後段を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 銀行は、第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  第九条を次のように改める。

  (名義貸しの禁止)

 第九条 銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。

  第十条第二項第八号中「代理」の下に「又は媒介」を加える。

  第十二条の二第二項中「説明」の下に「、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行」を加える。

  第十三条の二中「を除く。)」の下に「、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者」を、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (銀行の業務に係る禁止行為)

 第十三条の三 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

  二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

  四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

  第十六条第一項中「又はその代理店の営業所」及び「又は当該代理店の営業所」を削り、同条第二項中「又はその代理店」を削る。

  第十六条の二第一項第十一号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号、第二号及び第七号に掲げる会社に限る。第七項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務」に改め、同条第七項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。

  第十九条第一項を次のように改める。

   銀行は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該営業年度の中間営業年度(当該営業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該営業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  第十九条第二項中「中間業務報告書及び業務報告書」を「当該営業年度の中間営業年度に係る中間業務報告書及び当該営業年度に係る業務報告書」に改める。

  第二十条を次のように改める。

  (貸借対照表等の公告等)

 第二十条 銀行は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該営業年度の中間営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成し、中間貸借対照表等にあつては当該中間営業年度経過後三月以内に、貸借対照表等にあつては当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれらの期間内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

 2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、営業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該営業年度の中間営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「連結貸借対照表等」という。)を作成し、中間連結貸借対照表等にあつては当該中間営業年度経過後三月以内に、連結貸借対照表等にあつては当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  第二十一条第一項及び第二項中「記載した」の下に「当該営業年度の中間営業年度に係る説明書類及び当該営業年度に係る」を加え、「(代理店を含む。)」を削る。

  第二十四条第一項中「代理店」を「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等(子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者」に改める。

  第二十五条第一項中「代理店」を「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者」に改め、同条第五項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者」に改める。

  第三十八条中「公告するとともに」の下に「、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ」を加え、「(代理店の営業所を含む。)」を削る。

  第四十七条第一項中「又は代理店」を削り、同条第二項中「又は代理店」を削り、「第八条第一項及び第二項」を「第八条」に改め、「第二十四条第二項及び第三項」及び「第二十五条第二項及び第五項」の下に「(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)」を加え、「第五十三条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号並びに第二項から第四項まで」を「第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び第五項」に改める。

  第四十八条中「外国銀行支店に対し」を「外国銀行支店(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し」に改める。

  第五十二条の三第一項中「五日以内」の下に「(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)」を加える。

  第五十二条の二十三第一項第十号中「又はその子会社」を「、その子会社(銀行並びに第一号及び第六号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同条第六項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。

  第五十二条の二十七第一項中「中間業務報告書及び業務報告書」を「当該営業年度の中間営業年度に係る中間業務報告書及び当該営業年度に係る業務報告書」に改める。

  第五十二条の二十八の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条中「貸借対照表及び損益計算書を作成して、」を「当該営業年度の中間営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成し、中間連結貸借対照表等にあつては当該中間営業年度経過後三月以内に、連結貸借対照表等にあつては」に、「当該三月以内」を「これらの期間内」に改める。

  第五十二条の二十九第一項中「記載した」の下に「当該営業年度の中間営業年度に係る説明書類及び当該営業年度に係る」を加え、「(当該銀行の代理店を含む。)」を削る。

  第五十二条の三十一第二項中「子会社(当該銀行を除く。次項において同じ。)」を「子法人等(子会社その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改める。

  第五十二条の三十二第二項中「子会社(当該銀行を除く。第五項において同じ。)」を「子法人等若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第五項中「子会社」を「子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者」に改める。

  第七章の二の次に次の一章を加える。

    第七章の三 銀行代理業

     第一節 通則

  (許可)

 第五十二条の三十六 銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

 2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。

 3 銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。

  (許可の申請)

 第五十二条の三十七 前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号、名称又は氏名

  二 法人であるときは、その役員の氏名

  三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

  四 所属銀行の商号

  五 他に業務を営むときは、その業務の種類

  六 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  二 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

  三 その他内閣府令で定める書類

  (許可の基準)

 第五十二条の三十八 内閣総理大臣は、第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。

  二 人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

  三 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。

  (変更の届出)

 第五十二条の三十九 銀行代理業者は、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 2 銀行代理業者は、第五十二条の三十七第二項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (標識の掲示)

 第五十二条の四十 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

  (名義貸しの禁止)

 第五十二条の四十一 銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。

     第二節 業務

  (業務の範囲)

 第五十二条の四十二 銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。

 3 銀行代理業者は、第一項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

 4 第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第一項の承認を受けたものとみなす。

  (分別管理)

 第五十二条の四十三 銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。

  (顧客に対する説明等)

 第五十二条の四十四 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  一 所属銀行の商号

  二 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別

  三 その他内閣府令で定める事項

 2 銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

 3 前二項及び他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

  (銀行代理業に係る禁止行為)

 第五十二条の四十五 銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

  二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  三 顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

  四 当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

  五 前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

  (特定銀行代理業者の休日及び営業時間)

 第五十二条の四十六 特定銀行代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項及び同条において同じ。)の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

 2 特定銀行代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

  (臨時休業等)

 第五十二条の四十七 特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所又は事務所において臨時に当該業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所又は事務所の店頭に掲示しなければならない。特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部又は一部を休止した営業所又は事務所において当該業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

  (所属銀行の廃業等)

 第五十二条の四十八 銀行代理業者は、所属銀行から第三十八条の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、一月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

     第三節 経理

  (銀行代理業に関する帳簿書類)

 第五十二条の四十九 銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  (銀行代理業に関する報告書)

 第五十二条の五十 銀行代理業者は、営業年度又は事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

  (所属銀行の説明書類等の縦覧)

 第五十二条の五十一 銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の営業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

     第四節 監督

  (廃業等の届出)

 第五十二条の五十二 銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 銀行代理業を廃止したとき、又は分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき。 その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人

  二 銀行代理業者である個人が死亡したとき。 その相続人

  三 銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者

  四 銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

  五 銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

  (銀行代理業者による報告又は資料の提出)

 第五十二条の五十三 内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

  (銀行代理業者に対する立入検査)

 第五十二条の五十四 内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (業務改善命令等)

 第五十二条の五十五 内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

  (銀行代理業者に対する監督上の処分)

 第五十二条の五十六 内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

  二 不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。

  三 第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。

  四 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

  五 公益を害する行為をしたとき。

 2 内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

  (許可の失効)

 第五十二条の五十七 銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項の許可は、効力を失う。

  一 第五十二条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。

  二 所属銀行がなくなつたとき。

  三 当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

     第五節 所属銀行等

  (銀行代理業者に対する指導等)

 第五十二条の五十八 所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

 2 銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

  (所属銀行等の賠償責任)

 第五十二条の五十九 所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

  二 銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

 3 銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

 4 第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。

 5 民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用する。

  (銀行代理業者の原簿)

 第五十二条の六十 所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。

 2 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。

     第六節 雑則

  (適用除外)

 第五十二条の六十一 第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。

 2 銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、次条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第五十三条第四項中「前項第八号」を「第三項第八号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第五十六条に次の三号を加える。

  十 第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。

  十一 第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。

  十二 第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。

  第五十七条の四第二項中「銀行持株会社」の下に「、銀行代理業者」を加える。

  第五十八条中「免許」の下に「、許可」を加える。

  第六十一条を次のように改める。

 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者

  二 不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者

  三 第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた者

  四 第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者

  五 不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者

  六 第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に銀行代理業を営ませた者

  第六十二条を次のように改める。

 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第六十三条第一号を次のように改める。

  一 第十九条、第五十二条の二十七又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

  第六十三条第一号の三中「又は第五十二条の二十九第一項」を「、第五十二条の二十九第一項又は第五十二条の五十一第一項」に改め、「記載をして」の下に「これらの書類を」を加え、同条第二号中「若しくは第五十二条の三十一第一項若しくは第二項」を「、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十三」に改め、同条第三号中「若しくは第五十二条の三十二第一項若しくは第二項」を「、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十四第一項」に改め、同条中第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。

  八 第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  九 第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者

  第六十三条の次に次の二条を加える。

 第六十三条の二 第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第六十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  第六十四条第一項第二号中「前条第一号」を「第六十三条第一号」に、「第七号又は第八号」を「第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二」に改め、同項第三号中「又は前条第五号若しくは第六号」を「、第六十三条第五号、第六号若しくは第九号又は前条」に改める。

  第六十五条中「、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)」を削り、「法人(第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第十四号を除き、」を「法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。」に、「銀行主要株主が法人である」を「銀行主要株主が法人等である」に、「特定主要株主が法人である」を「特定主要株主が法人等である」に、「又は特定持株会社」を「、特定持株会社」に、「清算人は」を「清算人又は銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は」に改め、同条第一号中「第八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第四号中「若しくは第五十三条第一項から第三項まで」を「、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十三条第一項から第四項まで」に改め、同条第十号中「若しくは第五十二条の三十三第一項若しくは第三項」を「、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五」に改め、同条第十八号中「第八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同号を同条第二十号とし、同条第十七号の次に次の二号を加える。

  十八 第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  十九 第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

  (長期信用銀行法の一部改正)

 第二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項第五号中「代理」の下に「又は媒介」を加える。

  第十三条の二第一項第十一号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号、第二号及び第七号に掲げる会社に限る。第九項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務」に改め、同条第九項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。

  第十六条の四第一項第十号中「又はその子会社」を「、その子会社(長期信用銀行並びに第一号及び第六号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同項第十一号及び同条第三項中「次条」を「第十七条」に改め、同条第六項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (長期信用銀行代理業の許可)

 第十六条の五 長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

 2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 3 長期信用銀行代理業者(第一項の許可を受けて長期信用銀行代理業(前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、所属長期信用銀行(長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う長期信用銀行をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属長期信用銀行の委託を受けた長期信用銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、長期信用銀行代理業を営んではならない。

 4 長期信用銀行代理業者は、あらかじめ、所属長期信用銀行の許諾を得た場合でなければ、長期信用銀行代理業の再委託をしてはならない。

  (許可の基準)

 第十六条の六 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 長期信用銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。

  二 人的構成等に照らして、長期信用銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

  三 他に業務を営むことによりその長期信用銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第一項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。

  (適用除外)

 第十六条の七 第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。

  第十七条中「第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)」の下に「、第五十二条の三十六(許可)、第五十二条の三十八(許可の基準)、第五十二条の六十一第一項(適用除外)」を、「子会社とする持株会社について」の下に「、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について」を加える。

  第二十一条中「免許」の下に「、許可」を加える。

  第二十三条の二の前の見出しを削り、同条第三号中「第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)」を「銀行法」に改め、同条を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (罰則)

 第二十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者

  二 第十六条の五第一項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者

  三 不正の手段により第十六条の五第一項の許可を受けた者

  四 第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者

  五 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業を営ませた者

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第四条第三項又は第十六条の六第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第二十五条第三号中「銀行法第十九条若しくは第五十二条の二十七の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書」を「銀行法第十九条、第五十二条の二十七又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類」に改め、同条第三号の三を次のように改める。

  三の三 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二十九第一項又は第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者

  第二十五条第四号中「若しくは第五十二条の三十一第一項若しくは第二項」を「、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十三」に改め、同条第五号中「若しくは第五十二条の三十二第一項若しくは第二項」を「、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十四第一項」に改め、同条に次の二号を加える。

  九 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  十 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで長期信用銀行代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者

  第二十五条の次に次の二条を加える。

 第二十五条の二 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  第二十六条中「法人の」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の」に改め、同条第二号中「前条第一号から第五号まで又は第八号」を「第二十五条第一号から第五号まで、第八号若しくは第九号又は第二十五条の二」に改め、同条第三号中「第二十三条の二又は前条第六号若しくは第七号」を「第二十三条の二、第二十五条第六号、第七号若しくは第十号又は前条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第二十七条中「、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)」を削り、「法人(銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体を含む。第四号の二を除き、」を「法人等(法人及び銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。」に、「長期信用銀行主要株主が法人である」を「長期信用銀行主要株主が法人等である」に、「特定主要株主が法人である」を「特定主要株主が法人等である」に、「又は特定持株会社」を「、特定持株会社」に、「清算人は」を「清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第十条第一項若しくは第十一条第五項の規定若しくは銀行法第八条第一項、第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十三条第一項から第四項までの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

  第二十七条第七号及び第八号中「第八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第十三号中「若しくは第五十二条の三十三第一項若しくは第三項」を「、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五」に改め、同条に次の二号を加える。

  十五 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  十六 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

  (信用金庫法の一部改正)

 第三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 登記(第六十五条―第八十五条)」を

第九章 登記(第六十五条―第八十五条)

 
 

第九章の二 信用金庫代理業(第八十五条の二・第八十五条の三)

 に改める。

  第三十三条第一項中「その他の職員」を削る。

  第五十三条第二項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条第三項第七号を次のように改める。

  七 金庫、国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)

  第五十三条中第九項から第十三項までを削り、第十四項を第九項とし、第十五項から第十七項までを五項ずつ繰り上げる。

  第五十四条第一項中「会員のために」を削り、同条第四項第七号を次のように改める。

  七 金庫、国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)

  第五十四条第八項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第十四項から第十七項まで」を「第九項から第十二項まで」に、「同条第十四項」を「同条第九項」に、「同条第十六項」を「同条第十一項」に、「同条第十七項」を「同条第十二項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第五十四条の十五第一項第一号中「当該信用金庫」の下に「その他これに類する者として内閣府令で定めるもの」を加え、同条第八項中「信用金庫」の下に「その他これに類する者として内閣府令で定めるもの」を加える。

  第五十四条の十七第一項第十号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号及び第六号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務」に改め、同条第六項中「の行う業務若しくはその子会社の営む業務」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。

  第九章の次に次の一章を加える。

    第九章の二 信用金庫代理業

  (許可)

 第八十五条の二 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 3 信用金庫代理業者(第一項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

  (適用除外)

 第八十五条の三 前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用金庫代理業を行うことができる。

  第八十六条中「第八十九条第一項」の下に「及び第三項」を、「免許」の下に「、許可」を加える。

  第八十七条に次の一項を加える。

 2 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第八十七条の四中「第八十七条」を「第八十七条第一項」に、「同条第六号」を「同項第六号」に改める。

  第八十九条第一項中「第八条第三項(営業所の設置等)」を「第九条(名義貸しの禁止)」に改め、「取引等」の下に「、銀行の業務に係る禁止行為」を、「第十九条」の下に「(同条第一項及び第二項に規定する営業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)」を加え、「同条第一項及び第二項の規定により作成する書類」を「同条第一項前段及び第二項前段に規定する営業年度に係る説明書類」に、「規定は金庫について」を「規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは、「金庫の事業を行わせてはならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八十九条に次の二項を加える。

 3 銀行法第七章の三(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。

 4 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「次条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章」とあるのは「同法第十一章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十条及び第九十条の二を次のように改める。

 第九十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第四条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者

  二 不正の手段により第四条の免許を受けた者

  三 第八十五条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つた者

  四 不正の手段により第八十五条の二第一項の許可を受けた者

  五 第八十九条第一項及び第三項において準用する銀行法(以下第九十一条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者

  六 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に信用金庫代理業を行わせた者

 第九十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 銀行法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第九十条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号及び第一号の二を次のように改める。

  一 銀行法第十九条又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

  一の二 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項又は第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者

  第九十条の三第二号中「第二項」の下に「若しくは第五十二条の五十三」を加え、同条第三号中「第二項」の下に「若しくは第五十二条の五十四第一項」を加え、同条に次の二号を加える。

  六 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  七 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

  第九十条の四中「法人の」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の」に改め、同条第二号中「前条第一号から第三号まで」を「第九十条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十条の四」に改め、同条第三号中「第九十条又は前条第四号若しくは第五号」を「第九十条、第九十条の三第四号、第五号若しくは第七号又は前条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第九十条の四を第九十条の六とし、第九十条の三の次に次の二条を加える。

 第九十条の四 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第九十条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  第九十一条第一項中「、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人又は」を「若しくは清算人、」に、「社員は」を「社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は」に改め、同項第十四号を次のように改める。

  十四 第五十一条第二項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四、第五十四条の八若しくは第八十七条の規定、第六十四条において準用する商法第四百二十一条第一項の規定又は銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に規定する届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

  第九十一条第一項第二十五号中「同項」の下に「若しくは銀行法第五十二条の五十五」を加え、同項に次の二号を加える。

  二十六 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  二十七 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

 (労働金庫法の一部改正)

第四条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章の二 全国労働金庫協会(第八十九条の二)」を

第九章の二 全国労働金庫協会(第八十九条の二)

 
 

第九章の三 労働金庫代理業(第八十九条の三・第八十九条の四)

 に改める。

  第五十八条第二項第十三号を次のように改める。

  十三 金庫、住宅金融公庫、国民生活金融公庫、独立行政法人雇用・能力開発機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)

  第五十八条中第九項から第十二項までを削り、第十三項を第九項とする。

  第五十八条の二第一項第十一号を次のように改める。

  十一 金庫、住宅金融公庫、国民生活金融公庫、独立行政法人雇用・能力開発機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)

  第五十八条の二中第六項から第十項までを削り、同条第十一項中「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「及び第十三項」を「及び第九項」に、「同条第十三項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第五十八条の三第一項第一号中「当該労働金庫」の下に「その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第八項中「労働金庫」の下に「その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第五十八条の五第一項第六号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの営む業務」に改め、同条第六項中「の行う業務若しくはその子会社の営む業務」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの」に改める。

  第九章の二の次に次の一章を加える。

    第九章の三 労働金庫代理業

  (許可)

 第八十九条の三 労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

 2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 3 労働金庫代理業者(第一項の許可を受けて労働金庫代理業(前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属労働金庫(労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属労働金庫の委託を受けた労働金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、労働金庫代理業を行つてはならない。

  (適用除外)

 第八十九条の四 前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、労働金庫代理業を行うことができる。

  第九十条中「第九十四条第一項」の下に「及び第三項」を、「免許」の下に「、許可」を加える。

  第九十一条に次の一項を加える。

 2 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

  第九十四条第一項中「第八条第三項(営業所の設置等)」を「第九条(名義貸しの禁止)」に改め、「取引等」の下に「、銀行の業務に係る禁止行為」を、「第十九条」の下に「(同条第一項及び第二項に規定する営業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)」を加え、「同条第一項及び第二項の規定により作成する書類」を「同条第一項前段及び第二項前段に規定する営業年度に係る説明書類」に、「規定は金庫について」を「規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、それぞれ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十七条の四第一項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、同法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十四条に次の二項を加える。

 3 銀行法第七章の三(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業に係るものにあつては労働金庫代理業について、それぞれ準用する。

 4 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項第一号」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「、次条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項」とあるのは「及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びに同法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項」と、「第九章」とあるのは「同法第十一章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十六条の三中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「同条第六号」を「同項第六号」に改め、同条第二号中「第九十四条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第九十七条第一項中「又は第二十五条第一項」を「、銀行法第二十五条第一項」に改め、「(立入検査)」の下に「又は銀行法第五十二条の五十三(銀行代理業者による報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の五十四第一項(銀行代理業者に対する立入検査)」を加える。

  第九十八条の三中「免許」の下に「、許可」を加える。

  第百条及び第百条の二を次のように改める。

 第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第六条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者

  二 不正の手段により第六条の免許を受けた者

  三 第八十九条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで労働金庫代理業を行つた者

  四 不正の手段により第八十九条の三第一項の許可を受けた者

  五 第九十四条第一項及び第三項において準用する銀行法(以下第百一条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者

  六 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に労働金庫代理業を行わせた者

 第百条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第九十五条第一項の規定又は銀行法第二十六条第一項若しくは第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  二 銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  第百条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「若しくは第二項」の下に「若しくは第五十二条の五十四第一項」を加え、同条第二号及び第二号の二を次のように改める。

  二 銀行法第十九条又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

  二の二 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項又は第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者

  第百条の三第三号中「第二項」の下に「若しくは第五十二条の五十三」を加え、同条に次の二号を加える。

  六 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  七 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

  第百条の四中「法人の」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の」に改め、同条第二号中「前条第一号から第三号まで」を「第百条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第百条の四」に改め、同条第三号中「第百条又は前条第四号若しくは第五号」を「第百条、第百条の三第四号、第五号若しくは第七号又は前条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第百条の四を第百条の六とし、第百条の三の次に次の二条を加える。

 第百条の四 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は労働金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  第百一条第一項中「、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人又は」を「若しくは清算人、」に、「社員は」を「社員又は労働金庫代理業者(労働金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は」に改め、同項第十四号を次のように改める。

  十四 第五十六条第二項(第六十二条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条の規定、第六十八条において準用する商法第四百二十一条第一項の規定又は銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に規定する届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

  第百一条第一項第二十四号中「同項」の下に「若しくは銀行法第五十二条の五十五」を加え、同項に次の二号を加える。

  二十五 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  二十六 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第二項第十二号を次のように改める。

  十二 信用協同組合、次条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項及び第四項を削る。

  第三条第一項中第二号から第六号までを削り、第七号を第二号とし、第八号を第三号とし、同条第二項及び第三項を削る。

  第四条の二第一項第一号中「当該信用協同組合」の下に「その他これに類する者として内閣府令で定めるもの」を加え、同条第八項中「信用協同組合」の下に「その他これに類する者として内閣府令で定めるもの」を加える。

  第四条の四第一項第六号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。第六項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務」に改め、同条第六項中「の行う事業若しくはその子会社の営む業務」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改める。

  第六条第一項中「第八条第三項(営業所の設置等)」を「第九条(名義貸しの禁止)」に改め、「取引等」の下に「、銀行の業務に係る禁止行為」を、「第十九条」の下に「(同条第一項及び第二項に規定する営業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)」を加え、「同条第一項及び第二項の規定により作成する書類」を「同条第一項前段及び第二項前段に規定する営業年度に係る説明書類」に、「規定は信用協同組合等について」を「規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第二十七条、第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第四十条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六条の四中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条を第六条の七とする。

  第六条の三第二号中「第六条第一項」の下に「及び前条第一項」を加え、「第七条までにおいて」を削り、同条を第六条の六とし、第六条の二の次に次の三条を加える。

  (信用協同組合代理業の許可)

 第六条の三 信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

 2 前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 3 信用協同組合代理業者(第一項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。

  (適用除外)

 第六条の四 前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。

  (信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)

 第六条の五 銀行法第七章の三(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項第一号」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「次条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びに同法第六条の三第三項及び第七条の二第二項」と、「第九章」とあるのは「同法第九条から第十二条まで」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第七条の二に次の一項を加える。

 2 信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第七条の五中「規定による」の下に「許可、」を加える。

  第九条を次のように改める。

 第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第六条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つた者

  二 不正の手段により第六条の三第一項の許可を受けた者

  三 銀行法第九条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせた者

  四 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせた者

  第九条の次に次の一条を加える。

 第九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 銀行法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  二 銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  第十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号及び第一号の二を次のように改める。

  一 銀行法第十九条又は第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

  一の二 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項又は第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者

  第十条第二号中「第二項」の下に「若しくは第五十二条の五十三」を加え、同条第三号中「第二項」の下に「若しくは第五十二条の五十四第一項」を加え、同条に次の二号を加える。

  六 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  七 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

  第十条の次に次の二条を加える。

 第十条の二 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  一 第九条の二 三億円以下の罰金刑

  二 第十条第一号から第三号まで若しくは第六号又は第十条の二 二億円以下の罰金刑

  三 第九条、第十条第四号、第五号若しくは第七号又は前条 各本条の罰金刑

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第十二条第一項中「、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人又は」を「若しくは清算人、」に、「社員は」を「社員又は信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は」に改め、同項第一号中「第三条第一項」を「第三条」に、「同項第一号、第七号又は第八号」を「同条各号」に改め、同項第十四号中「又は銀行法第十六条」を「若しくは銀行法第十六条」に、「若しくは第三十八条」を「、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項」に改め、同項第十五号中「第三条第一項第八号」を「第三条第三号」に改め、同項第十七号中「同項」の下に「若しくは銀行法第五十二条の五十五」を加え、同項に次の二号を加える。

  十九 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  二十 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

 (農業協同組合法の一部改正)

第七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 登記(第七十四条―第九十二条)」を

第四章 登記(第七十四条―第九十二条)

 
 

第四章の二 特定信用事業代理業(第九十二条の二―第九十二条の四)

 に改める。

  第十条第六項第八号中「指定する金融機関又はこれに準ずる」を「定める」に改め、「代理」の下に「又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)」を加え、同条第二十九項及び第三十項中「第二十六項」を「第二十項」に改め、同条第三十一項中「第二十六項ただし書及び第二十七項」を「第二十項ただし書及び第二十一項」に改め、同条第十八項から第二十三項までを削る。

  第十一条の二の次に次の二条を加える。

 第十一条の二の二 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

 第十一条の二の三 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 利用者に対して虚偽のことを告げる行為

  二 利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  三 利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の五において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)

  四 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

  第十一条の三第二項中「説明」の下に「、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行」を加える。

  第十一条の四第二項中「(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)」を削る。

  第十一条の五中「(当該組合の子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)」を削る。

  第十一条の四十五第一項中「にあつては、」を「のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては」に、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同条第四項中「主として」の下に「農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は」を加える。

  第十一条の四十七第一項第五号中「の行う事業又はその子会社の」を「、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。第九項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は」に改め、同条第九項中「の行う事業若しくはその子会社の」を「、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは」に改める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 特定信用事業代理業

 第九十二条の二 特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

   前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十条第一項第三号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  一 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  四 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

   特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十条第一項第三号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。

 第九十二条の三 前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。

   銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第十一条の二の三、前条第三項、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第六章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

 第九十二条の四 銀行法第七章の三(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十六から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。

   前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項第二号」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十三条第二項中「第九十九条の六第三号」を「第百条の三第一項第四号」に改め、「いう。)」の下に「、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「子会社等」の下に「、信用事業受託者」を加える。

  第九十四条第五項及び第六項中「子会社等」の下に「、信用事業受託者」を加える。

  第九十七条の三中「による認可」の下に「、許可」を加え、「(次条において「認可等」という。)」を削る。

  第九十七条の四第一項中「認可等」を「認可又は承認(次項において「認可等」という。)」に改める。

  第九十八条第二項ただし書中「組合」の下に「及び特定信用事業代理業者」を加え、同条第三項中「除く。)」の下に「並びに第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項に規定する主務大臣の権限」を加える。

  第九十九条の二中「の規定による業務報告書」を「又は準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類」に、「又は業務報告書」を「又はこれらの書類」に、「して業務報告書」を「してこれらの書類」に、「又は第十号」を「若しくは第十号」に、「に係る業務報告書」を「又は特定信用事業代理業者に係る書類」に改め、同条を第九十九条の二の三とする。

  第九十九条の次に次の二条を加える。

 第九十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十一条の二の二の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者

  二 第九十二条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者

  三 不正の手段により第九十二条の二第一項の許可を受けた者

  四 準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者

 第九十九条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第九十九条の三を次のように改める。

 第九十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第五十四条の三第一項若しくは第二項又は準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者

  二 準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  三 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

  四 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  五 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第九十九条の四中「子会社等」の下に「、信用事業受託者」を加える。

  第九十九条の六を削り、第九十九条の五を第九十九条の六とし、第九十九条の四の次に次の一条を加える。

 第九十九条の五 第十一条の二の三(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百条の二を第百条の四とし、第百条の次に次の二条を加える。

 第百条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 準用銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

 第百条の三 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  一 第九十九条の二の二 三億円以下の罰金刑

  二 第九十九条の二の三 五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、二億円以下の罰金刑)

  三 第九十九条の三第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第九十九条の五 二億円以下の罰金刑

  四 第九十九条の四 五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)

  五 第九十九条の二、第九十九条の三第三号、第九十九条の六又は前条 各本条の罰金刑

   前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第百一条第一項中「又は中央会の役員又は清算人」を「若しくは中央会の役員若しくは清算人又は特定信用事業代理業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)」に改め、同項第二号の二中「又は第九十七条の二」を「、第九十二条の三第三項若しくは第九十七条の二又は準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項」に改め、同項第十七号の次に次の三号を加える。

  十七の二 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  十七の三 準用銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

  十七の四 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 登記(第百一条―第百二十一条)」を

第七章 登記(第百一条―第百二十一条)

 
 

第七章の二 特定信用事業代理業(第百二十一条の二―第百二十一条の四)

 に改める。

  第十一条第三項第七号中「指定する金融機関又はこれに準ずる」を「定める」に改め、「代理」の下に「又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)」を加え、同条中第六項から第八項までを削り、第九項を第六項とし、第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、同条第十二項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第十一条の四第二項中「第十一条の六第一項」の下に「、第十一条の六の三」を、「第五十八条の三第一項及び第四項」の下に「、第百二十二条第二項」を加える。

  第十一条の五中「第十一条第十二項」を「第十一条第九項」に改める。

  第十一条の六の次に次の二条を加える。

  (名義貸しの禁止)

 第十一条の六の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

  (信用事業に係る禁止行為)

 第十一条の六の三 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為

  二 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  三 利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。第十一条の八第二項、第十七条の二、第十七条の三、第三十四条第十一項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)

  四 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

  第十一条の七第二項中「説明」の下に「、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行」を加える。

  第十一条の八第二項中「(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。次条、第十七条の二、第十七条の三、第三十四条第十一項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」を削る。

  第十一条の九中「(当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)」を削る。

  第十七条の二第一項中「の行う事業」を「その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務」に、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同条第四項中「の行う事業」を「その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務」に改める。

  第四十一条の二第一項中「第八十七条第十一項」を「第八十七条第八項」に改める。

  第八十七条第四項第七号中「指定する金融機関又はこれに準ずる」を「定める」に改め、「代理」の下に「又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)」を加え、同条第七項から第九項までを削り、同条第十項中「第十一条第九項」を「第十一条第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項から第十三項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十四項中「第十二項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。

  第八十七条の二第一項中「同条第十一項」を「同条第八項」に改める。

  第八十七条の三第一項第五号中「の行う事業又はその子会社の」を「、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。第十項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は」に改め、同条第十項中「の行う事業若しくはその子会社の」を「、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは」に改める。

  第九十二条第一項中「第十一条の六第一項」の下に「、第十一条の六の二、第十一条の六の三」を加え、「第十一条第十二項」を「第十一条第九項」に、「第八十七条第十四項」を「第八十七条第十一項」に改める。

  第九十三条第二項第七号中「指定する金融機関又はこれに準ずる」を「定める」に改め、「代理」の下に「又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)」を加え、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「第十一条第九項」を「第十一条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第九項を第六項とし、第十項を第七項とし、同条第十一項中「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第九十六条第一項中「第十一条の六第一項」の下に「、第十一条の六の二、第十一条の六の三」を加え、「第十一条第十二項」を「第十一条第九項」に、「第九十三条第十一項」を「第九十三条第八項」に改める。

  第九十七条第三項第七号中「指定する金融機関又はこれに準ずる」を「定める」に改め、「代理」の下に「又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)」を加え、同条第六項から第八項までを削り、同条第九項中「第十一条第九項」を「第十一条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、同条第十二項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第百条第一項中「第十一条の六第一項」の下に「、第十一条の六の二、第十一条の六の三」を加え、「第十一条第十二項」を「第十一条第九項」に、「第九十七条第十二項」を「第九十七条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第八項」に改める。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 特定信用事業代理業

  (許可)

 第百二十一条の二 特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

 2 前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  一 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  四 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 3 特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。

  (適用除外)

 第百二十一条の三 前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。

 2 銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第十一条の六の三(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、前条第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

  (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)

 第百二十一条の四 銀行法第七章の三(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十六から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第二項第二号」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百二十二条第二項中「子会社」を「子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者をいう。以下同じ。)」に改め、同条第五項中「子会社(第三項に規定する子会社をいう。次条、第百二十九条及び第百三十条において同じ。)」を「子法人等又は信用事業受託者」に改める。

  第百二十三条第五項中「子会社」を「子法人等又は信用事業受託者」に改める。

  第百二十七条第二項ただし書中「組合」の下に「及び特定信用事業代理業者」を加え、同条第三項中「は、同項ただし書」を「並びに第百二十一条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書」に改める。

  第百二十八条の二を次のように改める。

 第百二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十一条の六の二(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者

  二 第百二十一条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者

  三 不正の手段により第百二十一条の二第一項の許可を受けた者

  四 準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者

  第百二十八条の二の次に次の二条を加える。

 第百二十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

 第百二十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

  二 第五十八条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者

  三 準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

  四 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

  五 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  六 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第百二十九条を次のように改める。

 第百二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う組合若しくはその子法人等又は信用事業受託者に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。

  一 第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 第百二十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百二十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第百二十九条の次に次の三条を加える。

 第百二十九条の二 第十一条の六の三(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百二十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 準用銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

 第百二十九条の四 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  一 第百二十八条の三 三億円以下の罰金刑

  二 第百二十八条の四第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号又は第百二十九条の二 二億円以下の罰金刑

  三 第百二十九条 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う組合若しくはその子法人等又は信用事業受託者にあつては、二億円以下の罰金刑)

  四 第百二十八条の二、第百二十八条の四第四号又は前条 各本条の罰金刑

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第百三十条第一項中「又は清算人」を「若しくは清算人又は特定信用事業代理業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第十一条第七項ただし書、第八十七条第九項ただし書、第九十三条第六項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第二項ただし書の規定に違反したとき。

  第百三十条第一項第四号中「又は第九十一条の二第五項」を「、第九十一条の二第五項」に、「の規定」を「若しくは第百二十一条の三第三項又は準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定」に改め、同項第八号中「を子会社」の下に「(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第四十二号の次に次の三号を加える。

  四十二の二 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  四十二の三 準用銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

  四十二の四 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

  第百三十条第三項中「第十一項」を「第八項」に、「故なく」を「正当な理由なく」に改め、「これを」を削る。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第九条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条」を「第五十九条の二」に、「第九章 解散及び清算(第九十一条―第九十五条)」を

第九章 解散及び清算(第九十一条―第九十五条)

 
 

第九章の二 農林中央金庫代理業(第九十五条の二―第九十五条の四)

 に改める。

  第三条に次の二項を加える。

 6 農林中央金庫は、第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

 7 農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。

  第五十四条第四項第十号中「指定する」を「定める」に改め、「代理」の下に「又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)」を加え、同条中第九項及び第十項を削り、第十一項を第九項とし、第十二項を第十項とする。

  第五十七条第二項中「説明」の下に「、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行」を加える。

  第五十九条中「子会社」の下に「、農林中央金庫代理業者(第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項において同じ。)」を、「この条」の下に「及び次条第三号」を加える。

  第四章中第五十九条の次に次の一条を加える。

  (農林中央金庫の業務に係る禁止行為)

 第五十九条の二 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

  二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  三 顧客に対し、農林中央金庫又は農林中央金庫の特定関係者その他農林中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)

  四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

  第七十二条第一項第八号中「又はその子会社の」を「、その子会社(第一号及び第五号に掲げる会社に限る。第十項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの」に改め、同条第十項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの」に改める。

  第八十二条第一項中「農林中央金庫」の下に「及び農林中央金庫代理業者」を加え、同条第三項中「第二項」の下に「並びに第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項」を加える。

  第八十三条第一項中「ときは、農林中央金庫」の下に「(農林中央金庫代理業者を含む。)」を加え、同条第二項中「子会社」を「子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者」に改める。

  第八十四条第一項中「に農林中央金庫」の下に「(農林中央金庫代理業者を含む。)」を加え、同条第二項中「子会社」を「子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者」に改め、同条第五項中「子会社」を「子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者」に改める。

  第九章の次に次の一章を加える。

    第九章の二 農林中央金庫代理業

  (許可)

 第九十五条の二 農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

 2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

  二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

  三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

 3 農林中央金庫代理業者(第一項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。

  (適用除外)

 第九十五条の三 前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。

 2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに前条第三項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

  (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)

 第九十五条の四 銀行法第七章の三(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十六から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十八条の次に次の二条を加える。

 第九十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三条第七項の規定に違反して他人に農林中央金庫の業務を営ませた者

  二 第九十五条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで農林中央金庫代理業を営んだ者

  三 不正の手段により第九十五条の二第一項の許可を受けた者

  四 準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に農林中央金庫代理業を営ませた者

 第九十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反した者

  二 準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

  第九十九条第一項中「又はその子会社の役員又は職員」を「若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 第八十条第一項若しくは第二項又は準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

  第九十九条第一項第二号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は準用銀行法第五十二条の五十一第一項」に、「説明書類」を「書類」に改め、「をして」の下に「これらの書類を」を加え、同項第三号中「第二項」の下に「若しくは準用銀行法第五十二条の五十三」を加え、同項第四号中「第二項」の下に「若しくは準用銀行法第五十二条の五十四第一項」を加え、同項に次の二号を加える。

  五 準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

  六 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

  第九十九条第二項を削り、同条の次に次の三条を加える。

 第九十九条の二 第五十九条の二(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第九十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 準用銀行法第五十二条の四十第一項の規定に違反した者

  三 準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

 第九十九条の四 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  一 第九十八条の三 三億円以下の罰金刑

  二 第九十九条第一号から第五号まで 二億円以下の罰金刑(清算中の農林中央金庫にあっては、三百万円以下の罰金刑)

  三 第九十九条の二 二億円以下の罰金刑

  四 第九十八条の二、第九十九条第六号又は前条 各本条の罰金刑

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第百条第一項中「清算人又は」を「清算人、」に改め、「社員」の下に「又は農林中央金庫代理業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)」を加え、同項第四号中「第二項」の下に「並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項」を加え、同項第三十三号の次に次の四号を加える。

  三十三の二 第九十五条の三第三項若しくは準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  三十三の三 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

  三十三の四 準用銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

  三十三の五 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

  第百条第一項第三十四号中「第三条第四項」の下に「若しくは第六項」を加える。

 (預金保険法の一部改正)

第十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項を次のように改める。

   機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関又は金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

  第三十五条第二項中「及び金融機関」を「、金融機関及び金融機関代理業者」に改め、同条第三項中「金融機関」の下に「又は金融機関代理業者」を加える。

  第三十七条第一項中「金融機関」の下に「(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「使用人」の下に「並びに破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、役員及び使用人)」を、「又は破綻金融機関」の下に「及び破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者」を加える。

  第五十一条第一項中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」及び「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」を削る。

  第八十一条第一項中「使用人」の下に「並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、役員及び使用人)」を、「又は被管理金融機関」の下に「及び被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者」を加える。

  第百十五条中「特別危機管理銀行」の下に「及び特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者」を加える。

  第百三十六条第一項中「(代理店を含む。)」を「(金融機関代理業者を含む。)」に改め、同条第二項中「業務の委託を受けた者」の下に「(金融機関代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)」を加える。

  第百三十七条第一項中「(代理店を含む。)」を「(金融機関代理業者を含む。)」に改める。

  第百四十五条第一項中「使用人」の下に「若しくは当該破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)」を加え、同条第二項中「使用人」の下に「若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)」を加える。

  第百四十九条第一項第二号中「第百四十六条」を「第百四十五条(法人である金融機関代理業者に係る部分に限る。)、第百四十六条」に改める。

 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十一条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三百四十五条」を「第三百四十五条の二」に改める。

  第百四十五条第二項中「第四百六十八条」を「第四百八十六条」に改める。

  第百八十六条のうち協同組合による金融事業に関する法律第六条の六第二項の改正規定中「第六条の六第二項」を「第六条の五第二項」に改め、同法第六条の八第二号の改正規定中「第六条の八第二号」を「第六条の七第二号」に改める。

  第百九十三条のうち信用金庫法第三十五条の次に八条及び節名を加える改正規定のうち第三十五条の二に係る部分を次のように改める。

   (役員の任期)

  第三十五条の二 役員の任期は、二年とする。ただし、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

  2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

  3 設立当初の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

  4 第一項及び前項の規定は、定款によつて、第一項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

  第百九十三条のうち信用金庫法第五十二条の改正規定のうち同条第二項本文に係る部分中「定める」の下に「債権者以外の」を加える。

  第百九十七条のうち労働金庫法第三十二条から第三十七条までを改める改正規定のうち第三十六条に係る部分を次のように改める。

   (役員の任期)

  第三十六条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

  2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

  3 設立当初の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

  4 第一項及び前項の規定は、定款によつて、第一項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

  第百九十七条のうち労働金庫法第五十七条の改正規定のうち同条第二項本文に係る部分中「定める」の下に「債権者以外の」を加える。

  第二百四条のうち銀行法第五十一条第四項の改正規定を次のように改める。

   第五十一条第四項中「商法第四百八十三条ノ三(外国会社の代表者の退任に関する債権者の異議)」を「会社法第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)」に改め、同条に次の一項を加える。

  5 外国銀行支店に対する会社法第八百二十二条第一項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。

  第二百四条のうち銀行法第五十二条の二十八の改正規定のうち同条第三項及び第五項に係る部分中「中間貸借対照表等及び」を削る。

  第二百四条のうち銀行法第五十二条の五十一第一項の次に一項を加える改正規定中「電礎的記録」を「電磁的記録」に改める。

  第二百四条のうち銀行法第五十七条の次に三条を加える改正規定のうち第五十七条の四第一号に係る部分中「中間貸借対照表」を「同項に規定する中間貸借対照表等」に改める。

  第二百四条のうち銀行法第六十三条の三に一号を加える改正規定中「(調査記録簿の記載等)」を「(調査記録簿等の記載等)」に改める。

  第七章中第三百四十五条の次に次の一条を加える。

  (社会保険労務士法の一部を改正する法律の一部改正)

 第三百四十五条の二 社会保険労務士法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

   附則第一条ただし書中「二条を」を「三条を」に改める。

  第四百二十三条のうち商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十四条第三項の改正規定中「商法(明治」を「(明治」に改める。

  第四百四十九条のうち産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条の改正規定の前に次のように加える。

   目次中「第三十九条」を「第三十八条」に改める。

  附則第二号の次に次の一号を加える。

   二の二 第三百四十五条の二の規定 銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の公布の日

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十一条の規定 公布の日

 二 附則第十五条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 (銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十四項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、引き続き銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き銀行代理業を営む場合においては、その者を銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新銀行法第九章の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「銀行代理業の廃止を命じ」とする。

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第八条第一項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等を除く。)は、施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなして新銀行法の規定を適用する。

2 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

4 この法律の施行の際現に旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等に限る。次項において「銀行代理業を営む銀行等」という。)に対する新銀行法第五十二条の六十一第三項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

5 銀行代理業を営む銀行等については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、新銀行法第五十二条の六十一第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

第四条 銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第一項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

第五条 銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第二項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

第六条 新銀行法第八条第三項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

第七条 新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第八条 新銀行法第二十条、第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の施行日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

2 新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

第九条 新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。

2 新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。

3 新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に新長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業(以下「長期信用銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新長期信用銀行法第十六条の五第一項の規定にかかわらず、引き続き長期信用銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き長期信用銀行代理業を営む場合においては、その者を長期信用銀行代理業者とみなして、新長期信用銀行法第十六条の五第三項及び第四項の規定、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十七、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新長期信用銀行法第二十三条の二から第二十七条までの規定を適用する。この場合において、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「長期信用銀行代理業の廃止を命じ」とする。

第十一条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(第四項において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等を除く。)は、施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなして、新長期信用銀行法の規定を適用する。

2 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

4 この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等に限る。次項において「長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行等」という。)に対する新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の六十一第三項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

5 長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行等については、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十九の規定は、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の六十一第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に新信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業(以下この条において「信用金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新信用金庫法第八十九条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新信用金庫法第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き信用金庫代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き信用金庫代理業を行う場合においては、その者を信用金庫代理業者とみなして、新信用金庫法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項の規定、新信用金庫法第八十九条第一項又は第三項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新信用金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第八十九条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用金庫代理業の廃止を命じ」とする。

 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に新労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業(以下この条において「労働金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新労働金庫法第九十四条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き労働金庫代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き労働金庫代理業を行う場合においては、その者を労働金庫代理業者とみなして、新労働金庫法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項の規定、新労働金庫法第九十四条第一項又は第三項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新労働金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新労働金庫法第九十四条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「労働金庫代理業の廃止を命じ」とする。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行の際現に新協金法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業(以下この条において「信用協同組合代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用協同組合代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新協金法第六条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き信用協同組合代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き信用協同組合代理業を行う場合においては、その者を信用協同組合代理業者とみなして、新協金法第六条の三第三項及び第七条の二第二項の規定、新協金法第六条第一項又は第六条の五第一項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新協金法第九条から第十二条までの規定を適用する。この場合において、新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用協同組合代理業の廃止を命じ」とする。

 (準備行為)

第十五条 新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第十一条の五の規定は、組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第十七条 この法律の施行の際現に新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農業協同組合法第十一条の二の三、第九十二条の二第三項、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農業協同組合法第六章の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。

第十八条 新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する行為について適用する。

2 新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。

3 新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の九(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第二十条 この法律の施行の際現に新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法第十一条の六の三(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新水産業協同組合法第九章の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。

第二十一条 新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する行為について適用する。

2 新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。

3 新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第三条第六項の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

第二十三条 新農林中央金庫法第五十九条の規定は、農林中央金庫の施行日以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第二十四条 この法律の施行の際現に新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業(以下この条において「農林中央金庫代理業」という。)を営んでいる者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き農林中央金庫代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き農林中央金庫代理業を営む場合においては、その者を農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農林中央金庫法第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第九十五条の二第三項の規定、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農林中央金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「農林中央金庫代理業の廃止を命じ」とする。

第二十五条 新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する行為について適用する。

2 新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。

3 新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫の事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用する。

 (準備行為)

第二十六条 新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)

第二十七条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「第十一条第十項」を「第十一条第七項」に改める。

  第九条中「第八十七条第十二項」を「第八十七条第九項」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項第一号中「第十条第二十六項ただし書」を「第十条第二十項ただし書」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十四号(三)に次のように加える。

  ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可

認可件数

一件につき九万円

  別表第一第二十四号の六を同表第二十四号の七とし、同表第二十四号の二から第二十四号の五までを一号ずつ繰り下げ、同表第二十四号の次に次のように加える。

二十四の二 金融機関の代理業の許可

 (一) 銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の銀行代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (三) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項(許可)の信用金庫代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (四) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項(許可)の労働金庫代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (五) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

  別表第一第三十一号の前に次のように加える。

三十の六 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可又は農林中央金庫等の代理業の許可

 (一) 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可

認可件数

一件につき九万円

 (二) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項(許可)の農林中央金庫代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (三) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

 (四) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可

許可件数

一件につき九万円

  別表第三の二十四の項中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一の項の次に次のように加える。

一の二 金融庁又は財務省

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可又は同法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 金融庁又は財務省

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 金融庁又は財務省

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可又は同法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の六 金融庁又は財務省

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可又は同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百二十一条の二第一項の許可又は同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可又は同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中八の項を削り、七の項を八の項とし、二の項から六の項までを一項ずつ繰り下げ、一の項の次に次のように加える。

二 都道府県知事

労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第十一号を削り、第十号を第十一号とし、第二号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次のように加える。

  二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第三十一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条第四項中「同条第十一項」を「同条第八項」に改める。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第三十二条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第十一項」を「第八項」に改める。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正)

第三十三条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項第三号中「又は代理店」を削る。

 (郵政民営化法の一部改正)

第三十四条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第二号中「第百十二条第二項」を「第百十二条第三項」に改める。

  第八十四条を次のように改める。

  (銀行代理業の許可に関する特例)

 第八十四条 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。

 2 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。

  第九十八条第二項第二号中「代理店が継続的に設置されている」を「銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている」に改める。

  第百一条中「及び代理店」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、第百十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

  第百十二条第一項後段を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 郵便貯金銀行は、銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

  第百十六条第一項中「代理店の営業所」を「郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所」に改める。

  第百十七条第一項中「代理店」を「郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者」に改める。

  第百十八条第一項中「代理店」を「郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者」に改め、同条第五項中「子会社」を「子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者」に改める。

  第百九十六条第四号中「第百十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (郵便局株式会社法の一部改正)

第三十五条 郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条第五項を削る。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十六条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十二条第二項の表第五十八条第一項の項中「代理店」を「郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。)」に改める。

  附則第六十七条を次のように改める。

 第六十七条 郵政民営化法第八十四条第一項に規定する場合において、郵便局株式会社が郵便貯金銀行の許諾を得て郵便窓口業務等受託者(施行日から引き続いて新委託法第七条に規定する再委託契約に基づき新委託法第五条第二項に規定する再委託業務を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。附則第七十四条第一項第四号において同じ。)を行わせる旨が承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。

 2 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十七条第一項に規定する郵便窓口業務等受託者が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。

  附則第七十四条第一項ただし書中「第五号」を「第四号」に、「附則第六十八条第一項」を「附則第六十七条第一項又は第六十八条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「登録を受けた」を「許可を受け、又は登録を受けた」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 銀行代理業

 (金融庁設置法の一部改正)

第三十七条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「イからマまで」を「イからケまで」に改め、同条第三号中マをケとし、ニからヤまでをホからマまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者

 (処分等の効力)

第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (権限の委任)

第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産大臣署名) 

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