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法律第六十二号(平一八・六・一四)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十条の十五」を「第三十条の十六」に、「第二百五十五条の三」を「第二百五十五条の四」に改める。

 第十九条第四項中「書類」の下に「。以下同じ。」を加える。

 第二十八条の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条中「抹消しなければ」を「抹消しなければ」に改め、「第二号又は」を削り、同条の次に次の三条を加える。

 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第二十八条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認

選挙人

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人

政治活動(選挙運動を含む。)

公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者

 

政党その他の政治団体

選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの

2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第四号イに定める事項については、この限りでない。

 一 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的

 三 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所

 四 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項

  イ 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法

  ロ 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

 五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4 公職の候補者等である申出者は、第二項第二号に掲げる利用の目的(以下この条から第二十八条の四までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

5 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第十二項及び第二十八条の四において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

6 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第二項第四号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第十二項及び第二十八条の四において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

7 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第二十八条の四までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

 一 法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地

 二 法人に閲覧事項を取り扱わせる事由

 三 法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

 四 法人の閲覧事項の管理の方法

 五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

8 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第六項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第十項から第十二項まで及び第二十八条の四において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

9 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。

10 承認法人は、第七項第三号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第二十八条の四において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第二十八条の三 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

 一 申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの

 二 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの

 三 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者

2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 一 申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

 二 利用目的

 三 閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつては、その職名及び氏名)

 四 閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い

 五 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項

  イ 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲

  ロ 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法

 六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第七項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

5 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

6 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

7 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 (選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)

第二十八条の四 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第四項、第七項及び第八項において同じ。)若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

4 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

5 市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

6 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。

7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第二十八条の二第一項及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

8 市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二第一項又は前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。

 第二十九条の見出しを「(通報及び調査の請求)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 第三十条の二第五項中「書類」の下に「。以下同じ。」を加える。

 第三十条の四中「除く」の下に「。次条第一項において同じ」を、「いう」の下に「。同条第一項及び第三項において同じ」を加える。

 第三十条の五第一項中「前条の規定により在外選挙人名簿に登録される資格を有する者」を「在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するもの」に、「当該資格を有する者」を「その者」に改め、同条第三項中「ところにより」の下に「、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以後速やかに」を加え、「資格」を「在外選挙人名簿に登録される資格」に改め、「、直ちに」を削り、同項に次の各号を加える。

 一 次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日

 二 当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から三箇月を経過していない場合 当該記載された日から三箇月を経過した日

 第三十条の十第二項中「第三十条の十三」を「第三十条の十四第一項」に、「同項」を「第三十条の二第四項」に改める。

 第三十条の十一中「第二号又は」を削る。

 第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る。

 第三十条の十二第二項中「、在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他便宜の供与」を削り、同条を第三十条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。

 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧)

第三十条の十四 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第一項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4 第一項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5 領事官は、第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。

 第三十条の十一の次に次の一条を加える。

 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第三十条の十二 第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

 第四十九条の二第一項第一号を次のように改める。

 一 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

  イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)

  ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日

 第四十九条の二第三項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 第二百三十六条の次に次の一条を加える。

 (選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

第二百三十六条の二 第二十八条の四第三項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十八条の四第四項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 第二十八条の四第五項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二百五十一条中「第二百三十五条の六」の下に「、第二百三十六条の二」を加える。

 第二百五十二条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「第二百四十条」を「第二百三十六条の二第二項、第二百四十条」に改める。

 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「第二百三十五条の六」の下に「、第二百三十六条の二」を加える。

 第十六章中第二百五十五条の三の次に次の一条を加える。

 (偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)

第二百五十五条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。

 一 偽りその他不正の手段により、第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項(第一号を除く。以下この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

 二 第二十八条の四第一項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

 第二百七十条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

 一 第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第三号において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

 二 第二十九条第二項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求

 三 第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

 四 第三十条の十三第二項において準用する第二十九条第二項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求

 第二百七十四条中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を加える。

 附則第六項中「当該資格を有する者」を「その者」に改める。

 附則第七項中「第三十条の十二第一項」を「第三十条の十三第一項」に改める。

 附則第八項を削り、附則第九項を附則第八項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定、第十九条第四項及び第二十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十九条、第三十条の二第五項、第三十条の十第二項及び第三十条の十一の改正規定、第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る改正規定、第三十条の十二第二項の改正規定、同条を第三十条の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十条の十一の次に一条を加える改正規定、第二百三十六条の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十四条の改正規定並びに附則第七項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第三十条の四並びに第三十条の五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第六項の改正規定 平成十九年一月一日

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項並びに第二百七十四条並びに附則第六項及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (漁業法の一部改正)

第三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条の表以外の部分中「第二百三十六条第二項」の下に「、第二百三十六条の二」を加え、「、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」を「並びに第二百五十五条の二から第二百五十五条の四まで」に改め、同条の表第二百五十一条の項中「第二百三十五条の六」の下に「、第二百三十六条の二」を加え、同表第二百五十二条第一項の項中「第二百四十条」を「第二百三十六条の二第二項、第二百四十条」に改め、同表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「第二百三十五条の六」の下に「、第二百三十六条の二」を加える。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四項を削る。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第二百三十六条第二項」の下に「、第二百三十六条の二」を加え、「、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」を「並びに第二百五十五条の二から第二百五十五条の四まで」に改め、同条の表第十九条第四項の項中「書類」の下に「。以下同じ。」を加え、同表第二百五十一条の項中「第二百三十五条の六」の下に「、第二百三十六条の二」を加え、同表第二百五十二条第一項の項中「この章に掲げる罪(」の下に「第二百三十六条の二第二項、」を加え、同表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「第二百三十五条の六」の下に「、第二百三十六条の二」を加える。

(総務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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