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法律第六十三号(平一八・六・一四)

  ◎地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第百五十九条第二項後段を削る。

 第百六十一条第二項中「百五十分の四十」を「百五十分の三十五」に、「百五十分の〇・八」を「百五十分の〇・七」に改め、同条第三項中「五十年」を「三十年」に、「こえる」を「超える」に、「給すべき」を「給する」に改め、同条第四項中「百分の一・一二」を「百分の〇・九八」に改める。

 第百六十一条の三第二項第一号中「百分の五十六」を「百分の四十九」に改め、同項第二号中「百分の六十四」を「百分の五十六」に改め、同項第三号中「百分の七十二」を「百分の六十三」に改める。

 第百六十四条の二第一項を次のように改める。

  退職年金は、その年額が平均的な退職年金の給付の状況、掛金及び特別掛金の負担の状況その他の状況を勘案して政令で定める金額(以下この条において「支給停止基準額」という。)以上の場合であつて、これを受ける者の前年における所得金額(退職年金並びに地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に係る所得のうち当該退職年金の基礎となつた在職期間に係るものの金額を除く。以下この項において同じ。)が五百万円を超えるときは、当該退職年金の年額とその者の前年における所得金額との合計額から支給停止基準額と五百万円との合計額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 第百六十四条の二第三項中「の課税総所得金額の計算に関する」を「その他の所得税に関する法令の」に改める。

 第百六十六条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前二項に規定する定款で定める率は、都道府県議会議員共済会にあつては都道府県議会議員共済会を組織する地方議会議員を単位として、市議会議員共済会及び町村議会議員共済会にあつては市議会議員共済会及び町村議会議員共済会を組織するすべての地方議会議員を単位として算定するものとする。

 第百六十七条の二を第百六十七条の三とし、第百六十七条の次に次の一条を加える。

 (財政調整)

第百六十七条の二 市議会議員共済会及び町村議会議員共済会は、市議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準と町村議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準の均衡を図るため、政令で定めるところにより、市議会議員共済会にあつては町村議会議員共済会に対して、町村議会議員共済会にあつては市議会議員共済会に対して、それぞれ拠出金の拠出を行うものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百六十六条の改正規定及び第百六十七条の二を第百六十七条の三とし、第百六十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

 (退職年金等に関する一般的経過措置)

第二条 この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百六十一条及び第百六十四条の二、附則第九条の規定による改正後の旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の二第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十条第二項及び第三項の規定は、平成十九年四月分以後の月分の退職年金について適用し、平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。

2 新法第百六十一条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた退職一時金については、なお従前の例による。

3 新法の規定中公務傷病年金に関する部分は、施行日以後に地方議会議員である期間を有する者が受ける公務傷病年金について適用し、施行日以後に地方議会議員である期間を有しない者が受ける公務傷病年金(次項及び次条第三項において「特定公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。

4 新法の規定中遺族年金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び施行日以後に給付事由が生じる遺族年金で特定公務傷病年金に係るものについては、なお従前の例による。

5 新法の規定中遺族一時金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族一時金については、なお従前の例による。

 (施行日以後に給付事由が生じる退職年金等で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに関する経過措置)

第三条 施行日以後に給付事由が生じる退職年金又は退職一時金で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに対する新法第百六十一条又は第百六十一条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百六十一条第二項

百五十分の三十五

百五十分の三十六

 

百五十分の〇・七

百五十分の〇・七二

第百六十一条第四項

百分の〇・九八

百分の一・〇

第百六十一条の三第二項

百分の四十九

百分の五十

 

百分の五十六

百分の五十七

 

百分の六十三

百分の六十四

2 施行日以後に地方議会議員である期間を有し、かつ、施行日前にも地方議会議員であった期間を有する者が受ける公務傷病年金に対する新法第百六十二条第二項の規定の適用については、同項中「第百六十一条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条第二項」と、「第百六十一条の」とあるのは「同法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条の」とする。

3 施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係るものに対する新法第百六十三条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第百六十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。以下この号及び次号において「平成十八年地共済改正法」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」と、「給すべき退職年金の年額」とあるのは「給すべき退職年金の年額(退職一時金の支給を受けた者で第百六十二条第一項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条第四項の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。次号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」と、同項第四号中「第百六十一条」とあるのは「平成十八年地共済改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第百六十一条」とする。

 (平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金に関する経過措置)

第四条 平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する新法第百六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百六十一条第二項

百五十分の三十五

百五十分の四十・五

 

百五十分の〇・七

百五十分の〇・八一

第百六十一条第三項

三十年

五十年

第百六十一条第四項

百分の〇・九八

百分の一・一三

 (なお従前の例によることとされている退職年金に関する読替え)

第五条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百二十二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金を含む。)のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条(附則第八条において「平成十四年改正前地共済法第百六十一条」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法第百六十一条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百六十一条第二項

百五十分の五十

百五十分の四十五

 

百五十分の一

百五十分の〇・九

第百六十一条第四項

百分の一・四

百分の一・二六

 (地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号。次項において「平成十四年地共済改正法」という。)附則第四条第一項の規定により読み替えて適用されるこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(次項において「旧法」という。)第百六十一条の規定の適用を受けた者の退職年金のうち平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。

2 平成十四年地共済改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百六十一条の三の規定の適用を受けた者の退職一時金で施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。

 (施行日前に給付事由が生じた退職年金の額に関する特例)

第八条 施行日前に給付事由が生じた退職年金については、附則第四条の規定により読み替えて適用される新法第百六十一条又は附則第五条の規定により読み替えて適用される平成十四年改正前地共済法第百六十一条の規定により算定した退職年金の額が、平均的な退職年金の額の状況、退職年金の額の分布状況その他の状況を勘案して政令で定める額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該政令で定める額に相当する金額を退職年金の額とする。

 (旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第九条 旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。

  第七条の二第二項中「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第四条第一項」を「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。次項において「平成十八年地共済改正法」という。)附則第三条第一項」に、「百五十分の四十五」を「百五十分の三十六」に改め、同項の表中「百五十分の三十」を「百五十分の二十四」に、「百五十分の三十三」を「百五十分の二十七」に、「百五十分の三十七」を「百五十分の三十」に、「百五十分の四十一」を「百五十分の三十三」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用を受ける者に対する平成十八年地共済改正法附則第四条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「百五十分の四十・五」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

在職期間が八年以上九年未満の者

百五十分の二十七

在職期間が九年以上十年未満の者

百五十分の三十

在職期間が十年以上十一年未満の者

百五十分の三十三

在職期間が十一年以上十二年未満の者

百五十分の三十七

 (なお従前の例によることとされている旧市町村の合併の特例に関する法律第七条の二第二項の読替え)

第十条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金に対する同条の規定によりなお従前の例によることとされている同法附則第六条の規定による改正前の旧市町村の合併の特例に関する法律第七条の二第二項の規定の適用については、同項中「地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号)附則第五条の規定により読み替えて適用される地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項」と、「百五十分の五十」とあるのは「百五十分の四十五」と、同項の表中「百五十分の三十三」とあるのは「百五十分の三十」と、「百五十分の三十七」とあるのは「百五十分の三十三」と、「百五十分の四十一」とあるのは「百五十分の三十七」と、「百五十分の四十五」とあるのは「百五十分の四十一」とする。

 (市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正)

第十一条 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第四条第一項」を「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。次項において「平成十八年地共済改正法」という。)附則第三条第一項」に、「百五十分の四十五」を「百五十分の三十六」に改め、同項の表中「百五十分の三十」を「百五十分の二十四」に、「百五十分の三十三」を「百五十分の二十七」に、「百五十分の三十七」を「百五十分の三十」に、「百五十分の四十一」を「百五十分の三十三」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用を受ける者に対する平成十八年地共済改正法附則第四条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「百五十分の四十・五」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

在職期間が八年以上九年未満の者

百五十分の二十七

在職期間が九年以上十年未満の者

百五十分の三十

在職期間が十年以上十一年未満の者

百五十分の三十三

在職期間が十一年以上十二年未満の者

百五十分の三十七

 (政令への委任)

第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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