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法律第六十七号(平一八・六・一四)

  ◎鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項及び第四条第二項第五号中「銃猟禁止区域及び銃猟制限区域」を「特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域」に改める。

 第九条第十三項中「緊急指定種」の下に「(以下「国内希少野生動植物種等」という。)」を、「受けたとき」の下に「、同法第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

12 第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等をするときは、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

 第十一条第一項中「休猟区」の下に「(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)」を加え、「第十四条第一項」を「第十四条第二項」に改め、「、狩猟鳥獣」の下に「(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。)」を加える。

 第十二条第五項中「第一項の規定による禁止又は」を「第一項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により環境大臣がする」に、「又は制限について準用する」を「若しくは制限又は第三項の規定により都道府県知事がする制限について準用する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項の規定による禁止又は」を「若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定による」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項の禁止又は」を「第二項の禁止若しくは制限若しくは前項の」に、「これ」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前二項の場合において、第一項第二号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。

 第十四条第三項中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第一項」を「第二項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「準用する」を「、第三十四条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による区域の指定について準用する」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに区域及び存続期間」と、同条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十四条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

 第十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。

 第十六条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持するとき。

 二 第九条第十四項の規定により国内希少野生動植物種等に係る同条第一項の鳥獣の捕獲等について同項の許可を受けることを要しないとされた者(以下「許可不要者」という。)が当該捕獲等をする目的で所持するとき。

 第十六条第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 許可不要者に国内希少野生動植物種等に係る捕獲等に用いる使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。

 第十六条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。

 第二十六条の見出し中「輸入」を「輸入等」に改め、同条に次の六項を加える。

2 前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣(以下「特定輸入鳥獣」という。)につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識(以下この条において単に「標識」という。)の交付を受け、当該特定輸入鳥獣にこれを着けなければならない。

3 標識の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。

4 環境大臣は、前項の申請に係る特定輸入鳥獣が第一項の規定に適合して輸入されたものであると認められるときは、環境省令で定めるところにより、標識を交付しなければならない。

5 標識は、環境省令で定めるやむを得ない場合を除き、その標識に係る特定輸入鳥獣から取り外してはならない。

6 標識が着けられていない特定輸入鳥獣は、譲渡し等をしてはならない。

7 第三項の規定により標識の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 第二十八条第九項及び第十項中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (鳥獣保護区における保全事業)

第二十八条の二 国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)において、保全事業(鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の事業であって環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 環境大臣以外の国の機関は、国指定鳥獣保護区における保全事業を行おうとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

3 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、国指定鳥獣保護区における保全事業の一部を行うことができる。

4 都道府県以外の地方公共団体は、都道府県知事に協議し、その同意を得て、都道府県指定鳥獣保護区における保全事業の一部を行うことができる。

5 都道府県が第一項の規定による保全事業を行い、又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をしようとする場合において、次に掲げるときは、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 一 当該保全事業として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

 二 当該保全事業として第九条第一項第三号に規定する環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

6 第一項、第三項及び第四項の規定により保全事業として実施する行為については、第八条、第十六条第一項及び第二項並びに次条第七項の規定は、適用しない。

 第二十九条第四項中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「前条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条第五項及び第六項中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改める。

 第三十二条第一項中「第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)」を「国指定鳥獣保護区」に、「同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)」を「都道府県指定鳥獣保護区」に、「同条第十一項」を「第二十八条第十一項」に改める。

 第三十五条の見出しを「(特定猟具使用禁止区域等)」に改め、同条第一項中「銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)」を「銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等」に、「銃猟を」を「特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を」に、「銃猟禁止区域又は銃猟制限区域」を「特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域」に改め、同条第二項中「銃猟禁止区域」を「特定猟具使用禁止区域」に、「銃猟を」を「当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を」に、「又は従事者」を「若しくは従事者」に改め、「場合」の下に「又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合」を加え、同条第三項中「銃猟制限区域」を「特定猟具使用制限区域」に、「銃猟を」を「、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)を」に、「又は従事者」を「若しくは従事者」に改め、「場合」の下に「又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合」を加え、同条第五項及び第六項中「銃猟」を「承認対象捕獲等」に改め、同条第九項中「銃猟制限区域」を「特定猟具使用制限区域」に、「銃猟を」を「承認対象捕獲等を」に改め、同条第十一項中「銃猟」を「承認対象捕獲等」に改め、同条第十二項中「前条第四項」を「前条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名称、区域、存続期間及び禁止又は制限に係る特定猟具の種類」と、同条第四項」に改める。

 第三十八条第一項中「銃猟」を「銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)」に改める。

 第三十九条第二項中「網・わな猟免許」を「網猟免許、わな猟免許」に改め、同条第三項の表中

銃器以外の猟具を使用する法定猟法

網・わな猟免許

網を使用する猟法又は第二条第二項の環境省令で定める猟法

網猟免許

 
 

わなを使用する猟法

わな猟免許

に改める。

 第六十二条第三項中「網・わな猟免許」を「網猟免許又はわな猟免許」に改める。

 第七十九条第一項第二号中「第十四条第一項」を「第十四条第二項」に改め、同項第 三号中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改める。

 第八十三条第一項第一号中「第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者」を「許可不要者」に改め、同項第二号中「第十四条第一項」を「第十四条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 第十四条第一項の規定により指定された区域においてその区域に係る特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし、又は同条第二項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)

 第八十三条第一項第四号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、同条第二項中「、第二号及び」を「から第二号の二まで、」に改め、「限る。)」の下に「及び第五号」を加え、同条第三項中「、第二号」を「から第二号の二まで」に改める。

 第八十四条第一項第四号中「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「又は制限(第十四条第二項」を「若しくは制限(第十四条第三項」に改め、「含む。)」の下に「又は第十二条第三項の規定による制限」を加え、同項第五号中「第二十三条」の下に「、第二十六条第二項、第五項若しくは第六項」を加える。

 第八十六条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第九条第十二項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者

 第八十六条第二号中「第九条第十二項」を「第九条第十三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (鳥獣の捕獲等の許可に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第九条第十二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第九条第一項の許可を受けた者又はその従事者について適用し、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けている者又はその従事者については、適用しない。

 (鳥獣の輸入の規制に関する経過措置)

第三条 新法第二十六条第二項から第七項までの規定は、施行日以後に輸入された鳥獣について適用し、施行日前に輸入された鳥獣については、適用しない。

 (銃猟禁止区域等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第三十五条第一項の規定により指定されている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第三十五条第一項の規定により銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域とみなす。

 (狩猟免許に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第三十九条第三項の規定による網・わな猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に新法第三十九条第三項の規定による網猟免許及びわな猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に旧法第四十二条の規定により旧免許に付されている条件は、新免許に付された条件とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第四十三条の規定により交付されている旧免許に係る狩猟免状は、新免許に係る狩猟免状とみなす。

4 旧法第五十二条第二項第一号の規定により旧免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者については、新免許を新法第四十条に規定する取消しに係る種類のものとみなして、同条の規定を適用する。

5 この法律の施行の際現に旧法第五十二条第二項の規定により旧免許の効力を停止されている者は、施行日に新免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該新免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る新免許の効力を停止される期間は、施行日におけるその者に係る旧免許の効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(環境・内閣総理大臣署名) 

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