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法律第百四号(平一八・一二・六)

  ◎消費生活用製品安全法の一部を改正する法律

 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十八条」を「第二十九条」に、「第二十九条・第三十条」を「第三十条・第三十一条」に、「第三十一条―第八十一条」を「第三十二条」に、

第三章 雑則(第八十二条―第九十六条の二)

 
 

第四章 罰則(第九十七条―第百一条)

第三章 製品事故等に関する措置

 
 

 第一節 情報の収集及び提供(第三十三条―第三十七条)

 
 

 第二節 危害の発生及び拡大を防止するための措置(第三十八条・第三十九条)

 
 

第四章 雑則(第四十条―第五十七条)

 
 

第五章 罰則(第五十八条―第六十二条)

に改める。

 第一条中「発生の」を削り、「消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し」を「製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ」に改める。

 第二条に次の二項を加える。

4 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。

 一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故

 二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの

5 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。

 第三条中「法律」を「他の法律」に改める。

 第十六条第二項中「第九十五条第一項第三号」を「第五十四条第一項第三号」に、「第二十八条第二項、第三十条第三項、第八十四条第四項、第八十五条の二及び第九十条の二」を「第二十九条第二項、第三十一条第三項、第三十六条第二項、第四十一条第四項、第四十三条及び第四十九条」に改める。

 第十七条第二号中「第二十六条又は第三十条第一項」を「第二十七条又は第三十一条第一項」に改める。

 第十八条第一項第二号中「第二十三条の二第二項」を「第二十四条第二項」に改める。

 第三十二条から第八十一条までを削る。

 第三十一条の見出しを削り、同条中「危害の」の下に「発生及び」を加え、第二章第六節中同条を第三十二条とする。

 第三十条第一項第二号中「第二十三条の二第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十七条」を「第二十八条」に改め、同項第三号中「第二十三条の二第二項各号」を「第二十四条第二項各号」に改め、同項第四号中「第二十四条又は第二十五条」を「第二十五条又は第二十六条」に改め、同項第八号中「第八十四条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、第二章第五節中同条を第三十一条とする。

 第二十九条第二項中「第二十五条まで」を「第二十六条まで」に、「第二十七条」を「第二十八条」に、「第二十四条及び第二十五条」を「第二十五条及び第二十六条」に改め、同条を第三十条とする。

 第二十八条第一項中「第二十六条」を「第二十七条」に改め、第二章第四節中同条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とする。

 第二十六条第二号中「第二十三条の二第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第三号中「第二十三条の二第二項各号」を「第二十四条第二項各号」に改め、同条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする。

 第二十三条の二第一項中「第百条第二号」を「第六十一条第二号」に改め、同条を第二十四条とする。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 製品事故等に関する措置

 第八十二条の見出しを「(危害防止命令)」に改め、同条中「により」の下に「、重大製品事故が生じた場合その他」を、「危害の」の下に「発生及び」を加え、「政令で定める」を「第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる」に、「その製品」を「当該消費生活用製品」に改め、「応急の」を削り、同条に次の一項を加える。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 第八十二条を第三十九条とし、第三章中同条の前に次の一節、節名及び一条を加える。

    第一節 情報の収集及び提供

 (主務大臣の責務)

第三十三条 主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。

 (事業者の責務)

第三十四条 消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。

2 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。

 (主務大臣への報告等)

第三十五条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の期限及び様式は、主務省令で定める。

3 主務大臣は、第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは、当該報告の内容について、当該政令で定める他の法律の規定に基づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。

 (主務大臣による公表)

第三十六条 主務大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第三項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。

2 主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。

 (体制整備命令)

第三十七条 主務大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第三十五条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。

    第二節 危害の発生及び拡大を防止するための措置

 (事業者の責務)

第三十八条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。

2 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。

3 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者が次条第一項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。

 第四章の章名を削る。

 第八十三条を第四十条とし、同条の前に次の章名を付する。

   第四章 雑則

 第八十四条を第四十一条とする。

 第八十五条第二項中「第九十五条の二」を「第五十五条」に改め、同条を第四十二条とする。

 第八十五条の二中「第三十条第三項」を「第三十一条第三項」に、「第八十四条第四項」を「第四十一条第四項」に改め、同条を第四十三条とし、第八十六条を第四十四条とする。

 第八十七条第一項中「第二十八条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。

 第八十八条第三号及び第四号中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条第五号中「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同条第六号中「第二十八条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条第七号中「第二十八条第二項」を「第二十九条第二項」に改め、同条第八号中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第四十六条とする。

 第八十九条の見出し中「諮問」を「諮問等」に改め、同条第二項中「第八十二条」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第四十七条とする。

 第九十条第一項中「第二十六条又は第三十条」を「第二十七条又は第三十一条」に改め、同条を第四十八条とし、第九十条の二を第四十九条とし、第九十一条を第五十条とする。

 第九十二条第二項及び第三項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条第四項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第五十一条とし、第九十三条を第五十二条とし、第九十四条を第五十三条とする。

 第九十五条第一項第二号中「第八十九条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同項第三号中「係る届出の受理」の下に「に関する事項」を、「の登録」の下に「に関する事項」を加え、「第三十一条及び第八十二条」を「第三十二条」に、「第八十三条」を「前章第一節の規定による情報の収集及び提供に関する事項、第三十九条第一項の規定による命令に関する事項、第四十条」に、「第八十四条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「立入検査」の下に「に関する事項」を加え、「第九十二条の申請」を「第五十一条第一項の申請の受理に関する事項」に、「第九十三条の規定による申出」を「第五十二条第一項の規定による申出の受理」に改め、同条を第五十四条とし、第九十五条の二を第五十五条とし、第九十六条を第五十六条とする。

 第九十六条の二中「当該危害の」の下に「発生及び」を加え、「第九十五条の二」を「第五十五条」に改め、同条を第五十七条とする。

 第九十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同条第四号中「第三十一条又は第八十二条」を「第三十二条又は第三十九条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 第三十七条の規定による命令に違反した者

 第九十七条を第五十八条とし、同条の前に次の章名を付する。

   第五章 罰則

 第九十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「第二十七条」を「第二十八条」に改め、同条第六号中「第八十三条」を「第四十条」に改め、同条第七号中「第八十四条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第八号中「第八十五条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第五十九条とする。

 第九十九条第一号中「第九十七条第二号」を「第五十八条第二号」に改め、同条第二号中「第九十七条第一号若しくは第三号」を「第五十八条第一号、第三号若しくは第五号」に改め、同条を第六十条とする。

 第百条第二号中「第二十三条の二第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。

 第百一条中「第八十五条の二」を「第四十三条」に改め、同条を第六十二条とする。

 別表中「別表」を「別表(第二条関係)」に改め、同表第一号中「又は第二十九条」を削り、同表第九号中「法律」を「他の法律」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の消費生活用製品安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第六号中「第三十条第一項第八号」を「第三十一条第一項第八号」に、「第八十四条第一項」を「第四十一条第一項」に改める。

(農林水産・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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