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法律第百十五号(平一八・一二・二〇)

  ◎貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条中「五年」を「十年」に、「千万円」を「三千万円」に改め、同条第四号を削る。

  第四十七条の二を次のように改める。

 第四十七条の二 第三十六条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第四十七条の二の次に次の一条を加える。

 第四十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  二 第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者

  三 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第四十八条第一号中「第十一条第三項」を「第十三条の三」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者

  第四十八条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十五条第二項の規定に違反した者

  第四十八条第五号の二中「において準用する場合を含む」の下に「。以下この号において同じ」を加える。

  第四十九条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号及び第六号を削り、第七号を第三号とし、第八号から第十二号までを四号ずつ繰り上げる。

  第五十一条第一項第一号中「第四十七条」の下に「又は第四十七条の二」を加え、同項第二号中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改め、同条第二項中「第四十七条」の下に「又は第四十七条の二」を加え、「同条」を「これら」に改める。

第二条 貸金業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    貸金業法

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 貸金業者

   第一節 登録(第三条―第十二条)

   第二節 業務(第十二条の二―第二十四条の六)

   第三節 監督(第二十四条の六の二―第二十四条の六の十一)

  第三章 貸金業協会

   第一節 設立及び業務(第二十五条―第三十六条)

   第二節 協会員(第三十七条・第三十八条)

   第三節 管理(第三十九条―第四十一条の二)

   第四節 監督(第四十一条の三―第四十一条の六)

   第五節 雑則(第四十一条の七―第四十一条の十二)

  第四章 雑則(第四十二条―第四十六条)

  第五章 罰則(第四十七条―第五十二条)

  附則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

  第二条第二項中「受けて貸金業を営む」を「受けた」に改め、同条に次の九項を加える。

 4 この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。

 5 この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。

 6 この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。

 7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

 8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。

 9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

 10 この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。

 11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

 12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。

  「第二章 登録」を「第二章 貸金業者」に改める。

  第二章中第三条の前に次の節名を付する。

     第一節 登録

  第四条第一項中「の各号」を削り、同項第二号中「この章及び第三十八条第一項」を「この節、第二十四条の六の六第一項第一号及び第三十一条第八号」に、「以下同じ」を「第二十四条の六の四第二項及び次章を除き、以下同じ」に、「及び住所並びに」を「、商号又は名称及び」に、「その者の氏名及び住所」を「その者の氏名」に改め、同項第三号及び第四号中「及び住所」を削り、同項第六号中「第二十四条の七第一項」を「第十二条の三第一項」に、「規定する者」を「規定する貸金業務取扱主任者」に改める。

  第六条第一項第三号中「第三十七条第一項」を「第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項」に、「第三十八条第一項」を「第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項第十三号中「第二十四条の七」を「第十二条の三」に改め、同項に次の二号を加える。

  十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

  十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者

  第八条第二項中「又は第十三号」を「、第十三号又は第十六号」に改める。

  第十一条第二項第一号中「表示」の下に「又は広告」を加え、同項第二号中「広告をし、又は」を削る。

  第三章の章名を削り、第十二条の次に次の節名及び七条を加える。

     第二節 業務

  (業務運営に関する措置)

 第十二条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

  (貸金業務取扱主任者)

 第十二条の三 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。以下この条及び第二十条の二において同じ。)の規定を遵守して貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。

 2 貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

 3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

 4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

 5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、その選任した日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の職務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者がその選任した日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。

 6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。

 7 第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。

 8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。

 10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。

  (証明書の携帯)

 第十二条の四 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

  (暴力団員等の使用の禁止)

 第十二条の五 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

  (禁止行為)

 第十二条の六 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為

  二 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)

  三 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

  四 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

  (生命保険契約の締結に係る制限)

 第十二条の七 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約(住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。)その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

  (相談及び助言)

 第十二条の八 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

  第十三条第一項中「資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者」を「顧客等」に、「その者」を「当該顧客等」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条の二及び第十三条の三を削る。

  第十四条中「の各号」を削り、同条第一号中「表示するもの」の下に「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を加える。

  第十五条第一項中「の各号」を削り、同項第二号中「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を削り、同条第二項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)」を削る。

  第十六条の見出しを「(誇大広告の禁止等)」に改め、同条第一項中「業務」を「貸金業の業務」に改め、同条第二項中「業務」を「貸金業の業務」に改め、「の各号」を削り、同項第一号中「顧客」を「資金需要者等」に改め、同項第三号中「資金需要者」を「資金需要者等」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの

 第十六条第三項中「業務」を「貸金業の業務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

 4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

  第十六条の次に次の二条を加える。

  (保証契約締結前の書面の交付)

 第十六条の二 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

  一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

  二 保証期間

  三 保証金額

  四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの

  五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの

  六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項

  七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 2 貸金業者は、当該保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第三条の規定により利息とみなされるものを含む。第十七条第六項及び第七項、第十八条第三項及び第四項、第二十条第一項第一号並びに第四十三条第一項において同じ。)の額が同法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該保証契約の保証人となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

  (生命保険契約に係る同意前の書面の交付)

 第十六条の三 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十四条第一項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。

  一 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金額の支払をすべきことを定めるものである旨

  二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

  第十七条の見出しを「(契約締結時の書面の交付)」に改め、同条第一項中「係る契約」の下に「(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)」を加え、「の各号」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。

  一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

  二 契約年月日

  三 極度額

  四 貸付けの利率

  五 返済の方式

  六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

  七 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項

  八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

  第十七条第三項中「前項各号に掲げる事項」を「第十六条の二第一項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。)」に、「当該保証人」を「当該保証契約の保証人」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。

  第十七条に次の三項を加える。

 5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。

 6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。

  一 契約年月日

  二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 7 貸金業者は、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

  第十八条第一項中「の各号」を削り、同項第三号中「、第二十条及び第二十一条第二項」を「及び第二十一条第二項第四号」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

  一 受領年月日

  二 受領金額

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 4 貸金業者は、貸付けの契約のうち、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合には、第一項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (帳簿の閲覧)

 第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

  第二十条を次のように改める。

  (特定公正証書に係る制限)

 第二十条 貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については、特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託してはならない。利息制限法第四条に定める制限額を超える賠償額の予定が定められた貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約についても、同様とする。

  一 貸付けに係る契約(その定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものに限る。)

  二 前号に掲げる契約に係る保証契約

 2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。

 3 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。

 4 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

  一 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨

  二 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの

  第二十条の二中「(条例を含む。以下同じ。)」を削り、「その他の者」の下に「(以下この条において「特定受給権者」という。)」を加え、「その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない」を「次に掲げる行為をしてはならない」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為

  二 特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為

  第二十一条第一項中「又は次の各号」を「、又は次」に、「により、その者を困惑させて」を「をして」に改め、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号中「みだりに」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

  第二十一条第一項第四号中「他の貸金業を営む」を「債務者等以外の」に改め、「みだりに」を削り、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

  第二十一条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

  第二十一条第一項に次の一号を加える。

  十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

  第二十一条第二項中「の各号」を削る。

  第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで及び第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで及び第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の五第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条」を「第十二条の七、第十六条の二、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十」に、「第十七条の」を「第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の六を次のように改める。

  (準用)

 第二十四条の六 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二及び第二十一条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二及び第二十一条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十一条及び前条第一項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の六の次に次の一節を加える。

     第三節 監督

  (開始等の届出)

 第二十四条の六の二 貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  一 貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。

  二 第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

  (業務改善命令)

 第二十四条の六の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

  (監督上の処分)

 第二十四条の六の四 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第六条第一項第十三号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。

  二 貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

  三 第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。

  四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

   イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

   ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

  五 第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。

  六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

   イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

   ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

  七 第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。

  八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

   イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

   ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

  九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

  十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであって、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

  十一 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

  十二 第二号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したとき。

 2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第二号から第十二号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

  (登録の取消し)

 第二十四条の六の五 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。

  一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

  二 第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。

  三 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

  四 第十二条の規定に違反したとき。

  五 第十二条の五の規定に違反したとき。

 2 第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。

  (所在不明者等の登録の取消し)

 第二十四条の六の六 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。

  一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。

  二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。

 2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  (登録の抹消)

 第二十四条の六の七 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。

  (監督処分等の公告)

 第二十四条の六の八 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  (事業報告書の提出)

 第二十四条の六の九 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  (報告徴収及び立入検査)

 第二十四条の六の十 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

 2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

 3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 6 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)

 第二十四条の六の十一 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。

 2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。

 3 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

 4 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

  第三章の二を削る。

  第四章の章名を削り、第二十五条の前に次の章名及び節名を付する。

    第三章 貸金業協会

     第一節 設立及び業務

  第二十五条から第三十五条までを次のように改める。

  (協会の目的等)

 第二十五条 貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。

 2 協会は、法人とする。

 3 協会は、全国を地区とするものでなければならない。

 4 協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。

 5 協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

  (設立の認可)

 第二十六条 協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。

 2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  (認可申請書の提出)

 第二十七条 前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 名称

  二 事務所の所在の場所

  三 役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名

 2 前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  (認可申請書の審査)

 第二十八条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。

  二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

  一 認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。

  二 認可を受けようとする協会の役員のうちに第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるとき。

  三 認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。

  (認可の取消し)

 第二十九条 内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

  (営利追求の禁止)

 第三十条 協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

  (定款)

 第三十一条 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 主たる事務所その他の事務所の所在地

  四 協会員に関する事項

  五 総会に関する事項

  六 役員に関する事項

  七 理事会その他の会議に関する事項

  八 協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項

  九 業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項

  十 協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項

  十一 会費に関する事項

  十二 会計及び資産に関する事項

  (業務規程の記載事項)

 第三十二条 協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)

  二 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項

  三 協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項

  四 協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項

  五 協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項

  六 協会員に対する監査に関する事項

  七 協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項

  八 資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項

  九 貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項

  十 前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項

  (定款等の変更の認可等)

 第三十三条 協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 2 協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

  (支部)

 第三十四条 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。

 2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

  (会長又は理事の行為についての損害賠償責任)

 第三十五条 協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

  第五章の章名を削り、第三十六条を次のように改める。

  (協会の住所)

 第三十六条 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

  第三十六条の次に次の節名を付する。

     第二節 協会員

  第三十七条及び第三十八条を次のように改める。

  (協会員の資格及び協会への加入の制限)

 第三十七条 協会の協会員は、貸金業者に限る。

 2 協会は、すべての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。

 3 協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。

 4 協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

 5 協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

 6 協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

 7 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 8 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

  (協会員に対する処分等)

 第三十八条 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  第三十八条の次に次の節名を付する。

     第三節 管理

  第三十九条から第四十一条の二までを次のように改める。

  (役員の選任及びその職務権限)

 第三十九条 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

 2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。

 3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

 4 監事は、協会の事務を監査する。

 5 役員が第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

  (役員の解任命令)

 第四十条 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

  (仮理事又は仮監事)

 第四十一条 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

  (秘密保持義務)

 第四十一条の二 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  第四十一条の二の次に次の二節及び章名を加える。

     第四節 監督

  (定款等の変更命令)

 第四十一条の三 内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

  (法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)

 第四十一条の四 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。

  (報告徴収及び立入検査)

 第四十一条の五 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (内閣総理大臣への提出書類)

 第四十一条の六 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書

  二 前事業年度末における財産目録

  三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

     第五節 雑則

  (苦情への対応)

 第四十一条の七 協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

  (内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)

 第四十一条の八 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

  (協会による啓発活動等)

 第四十一条の九 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。

  (協会の登記)

 第四十一条の十 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (協会の解散)

 第四十一条の十一 協会は、次の事由により解散する。

  一 定款に定める事由の発生

  二 総会の決議

  三 破産手続開始の決定

  四 協会の設立の認可の取消し

 2 協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 4 協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

  (認可等の公示)

 第四十一条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。

  一 第二十六条第二項の認可をしたとき。

  二 第二十九条の規定により認可を取り消したとき。

  三 第三十三条第一項の認可をしたとき。

  四 第三十三条第二項の届出があつたとき。

  五 第四十一条の三の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。

  六 第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。

  七 前条第二項の認可をしたとき。

  八 前条第三項の届出があつたとき。

  九 前条第四項の通知を受けたとき。

    第四章 雑則

  第四十二条を次のように改める。

  (高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

 第四十二条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

 2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項から第七項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

  第六章の章名及び第四十二条の二を削る。

  第四十三条第一項中「(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第三条の規定により利息とみなされるものを含む。)」を削り、「同法」を「利息制限法」に改め、同項第一号中「又は同条第二項から第四項まで(」を「若しくは第十六条の二第一項並びに第十七条第三項及び第四項(これらの規定を」に、「第十七条第二項から第四項まで」を「第十六条の二第一項並びに第十七条第三項及び第四項」に、「貸付けの契約に基づく支払」を「貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)若しくは当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払又は第十七条第一項及び第二項(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項及び第二項に規定するすべての書面を交付している場合若しくは第十六条の二第一項及び第十七条第三項から第五項まで(これらの規定を第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十六条の二第一項及び第十七条第三項から第五項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する極度方式貸付けに係る契約若しくは当該契約に係る保証契約に基づく支払」に改め、同条第二項第一号中「第三十六条」を「第二十四条の六の四第一項」に改める。

  第四十四条中「第三十七条第一項」を「第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項」に、「第三十八条第一項」を「第二十四条の六の六第一項」に改める。

  第四十四条の二第二項中「又は協会若しくは連合会」を「、貸金業協会その他の関係者」に改める。

  第四十四条の三第二項中「第三十六条」を「第二十四条の六の四」に、「第三十七条第一項」を「同条第一項若しくは第二十四条の六の五第一項」に、「第十三条の三」を「第十二条の五」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、第二十六条第二項の認可をしようとするときは、第二十八条第二項第二号に該当する事由(第六条第一項第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

  第四十四条の四中「、貸金業者」の下に「又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員」を、「当該貸金業者」の下に「又は同項の認可を受けようとする者」を加える。

  第四十四条の五第二項中「第四十二条第三項及び第四項」を「第二十四条の六の十第五項及び第六項」に改め、「場合に」の下に「ついて」を加える。

  第四十七条の二中「第三十六条」を「第二十四条の六の四第一項」に改める。

  第四十七条の三第三号中「及び第二十四条の五第二項(」を「、第二十四条の五第二項及び」に改め、「においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を削り、同条に次の一号を加える。

  四 第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者

  第四十八条第一号中「第十三条の三」を「第十二条の五」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  一の二 第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者

  一の三 第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第四十八条第二号の二及び第三号を次のように改める。

  二の二 第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者

  三 第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者

  第四十八条第三号の次に次の二号を加える。

  三の二 第十六条の二第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の二第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

  三の三 第十六条の三第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

  第四十八条第四号中「第十七条」の下に「(第六項及び第七項を除く。)」を、「又はこれらの規定」の下に「(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 第二十条第一項から第三項まで(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第四十八条第五号を次のように改める。

  五 第二十条第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第四項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

  第四十八条第五号の二中「第二十条の二(」の下に「第一号に係る部分に限り、」を加え、「及び第二十四条の五第二項(」を「、第二十四条の五第二項及び」に改め、「においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  五の三 第二十条の二(第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第四十八条第八号の次に次の六号を加える。

  八の二 第二十四条の六の三の規定による命令に違反した者

  八の三 第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

  八の四 第二十四条の六の十第一項又は第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  八の五 第二十四条の六の十第三項又は第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  八の六 第二十四条の六の十一第三項又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者

  八の七 第二十七条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  第四十八条第九号を次のように改める。

  九 第四十一条の五第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第四十八条中第十号から第十二号までを削り、第十三号を第十号とし、同条の次に次の二条を加える。

 第四十八条の二 第三十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四十八条の三 第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第四十九条第六号から第八号までを削り、同条第五号中「同条第二項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)」を「同条第二項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「若しくは」を「又は」に、「及び第二十四条の五第二項(」を「、第二十四条の五第二項及び」に、「においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定に違反した者」を「に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 第二十三条の規定に違反した者

  第四十九条第三号中「第十九条」の下に「(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条」を「第十九条」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者

  第四十九条第二号を同条第四号とし、同条第一号中「第十三条の二」を「第十二条の四」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者

  二 第十二条の三第四項の規定に違反した者

  第四十九条に次の一号を加える。

  九 第三十七条第八項の規定に違反した者

  第五十条に次の一号を加える。

  三 第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第五十条の次に次の三条を加える。

 第五十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十三条第一項の規定に違反した者

  二 第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第五十条の三 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第五十条の四 前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 2 前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

  第五十一条第一項第一号中「又は第四十七条の二」を「、第四十七条の二、第四十七条の三第四号又は第四十八条第八号の七若しくは第九号」に改め、同項第二号中「前条まで」を「第五十条の二まで(第四十七条の三第四号、第四十八条第八号の七及び第九号並びに第四十八条の三を除く。)」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第五十一条の二 第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

 第五十一条の三 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)又は代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

  一 第三十三条第二項後段又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第三十七条第七項の規定に違反したとき。

  三 第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。

 2 第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。

  第七章を第五章とする。

 (貸金業法の一部改正)

第三条 貸金業法の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章 貸金業者

 
 

 第一節 登録(第三条―第十二条)

 
 

 第二節 業務(第十二条の二―第二十四条の六)

 
 

 第三節 監督(第二十四条の六の二―第二十四条の六の十一)

 
 

第三章 貸金業協会

 
 

 第一節 設立及び業務(第二十五条―第三十六条)

 
 

 第二節 協会員(第三十七条・第三十八条)

 
 

 第三節 管理(第三十九条―第四十一条の二)

 
 

 第四節 監督(第四十一条の三―第四十一条の六)

 
 

 第五節 雑則(第四十一条の七―第四十一条の十二)

 を

第二章 貸金業者

 
 

 第一節 登録(第三条―第十二条)

 
 

 第二節 業務(第十二条の二―第二十四条の六)

 
 

 第三節 監督(第二十四条の六の二―第二十四条の六の十一)

 
 

第二章の二 貸金業務取扱主任者制度(第二十四条の七―第二十四条の五十)

 
 

第三章 貸金業協会

 
 

 第一節 設立及び業務(第二十五条―第三十六条)

 
 

 第二節 協会員(第三十七条・第三十八条)

 
 

 第三節 管理(第三十九条―第四十一条の二)

 
 

 第四節 監督(第四十一条の三―第四十一条の六)

 
 

 第五節 雑則(第四十一条の七―第四十一条の十二)

 
 

第三章の二 指定信用情報機関

 
 

 第一節 通則(第四十一条の十三―第四十一条の十六)

 
 

 第二節 業務(第四十一条の十七―第四十一条の二十六)

 
 

 第三節 監督(第四十一条の二十七―第四十一条の三十四)

 
 

 第四節 加入貸金業者(第四十一条の三十五―第四十一条の三十八)

 に改める。

  第一条中「促進する」の下に「ほか、指定信用情報機関の制度を設ける」を加え、「運営を確保し、もつて」を「運営の確保及び」に改める。

  第二条に次の四項を加える。

 13 この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

 14 この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。

 15 この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。

 16 この法律において「指定信用情報機関」とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。

  第四条第一項第二号中「及び第三十一条第八号」を「、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号」に改め、「次章」の下に「から第三章の二まで」を加える。

  第六条第一項第十四号中「貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」を「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 第一項第十四号の政令で定める金額は、二千万円を下回つてはならない。

 4 第一項第十四号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

  第十二条の三第一項中「次項及び第七項の規定に適合する」を削り、同条に次の一項を加える。

 11 貸金業者が、第二十四条の二十五第一項の登録を受けた者を貸金業務取扱主任者に選任し、又はその選任した貸金業務取扱主任者が同項の登録を受けた場合において、貸金業者が当該貸金業務取扱主任者に係る同条第四項の登録番号を当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出たときは、第五項から第八項までの規定は、当該貸金業務取扱主任者については、適用しない。

  第十三条に次の一項を加える。

 2 貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することが可能な場合において、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとするときは、当該信用情報を使用して、前項の規定による調査をするよう努めなければならない。

  第二十四条の六の二第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 貸金業務取扱主任者制度

  (資格試験)

 第二十四条の七 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。

 2 資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。

  (指定)

 第二十四条の八 内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。

 2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 5 内閣総理大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

  一 営利を目的としない法人でないこと。

  二 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。

  三 第二十四条の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。

  四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

   イ この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ロ 第二十四条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者

  (指定の公示等)

 第二十四条の九 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

 2 前条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第二十四条の十 指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第二十四条の十一 指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

  (秘密保持義務等)

 第二十四条の十二 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (試験事務規程)

 第二十四条の十三 指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画の認可等)

 第二十四条の十四 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  (帳簿の備付け)

 第二十四条の十五 指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第二十四条の十六 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告徴収及び立入検査)

 第二十四条の十七 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (試験事務の休廃止)

 第二十四条の十八 指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

  (指定の取消し等)

 第二十四条の十九 内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。

 2 内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十四条の八第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

  二 第二十四条の十第二項(第二十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の十三第二項又は第二十四条の十六の規定による命令に違反したとき。

  三 第二十四条の十一第一項、第二十四条の十四、第二十四条の十五又は前条第一項の規定に違反したとき。

  四 第二十四条の十三第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  五 次条第一項の条件に違反したとき。

  六 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

  (指定等の条件)

 第二十四条の二十 第二十四条の八第一項、第二十四条の十第一項、第二十四条の十三第一項、第二十四条の十四第一項又は第二十四条の十八第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

  (内閣総理大臣による試験事務の実施等)

 第二十四条の二十一 内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 2 内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条の十九第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 3 第二十四条の八第一項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合又は内閣総理大臣が第二十四条の十八第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第二十四条の十九第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

  (受験手数料)

 第二十四条の二十二 資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

 2 指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

 3 前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

 4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。

  (合格の取消し等)

 第二十四条の二十三 内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。

 3 指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「指定試験機関」とする。

  (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

 第二十四条の二十四 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (貸金業務取扱主任者の登録)

 第二十四条の二十五 資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。

 2 資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第二十四条の三十六第一項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。

 3 主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 4 主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。

  (登録の手続)

 第二十四条の二十六 主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。

 4 内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二十四条の二十七 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  二 破産者で復権を得ないもの

  三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により第三条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)

  四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  六 暴力団員等

  七 第二十四条の三十各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

  八 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者

 2 内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

  (登録の変更)

 第二十四条の二十八 主任者登録を受けた者は、第二十四条の二十五第四項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。

  (死亡等の届出)

 第二十四条の二十九 主任者登録を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 死亡した場合 その相続人

  二 第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合 その後見人又は保佐人

  三 第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなつた場合 本人

  (登録の取消し)

 第二十四条の三十 内閣総理大臣は、主任者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。

  一 第二十四条の二十七第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

  二 不正の手段により主任者登録を受けたとき。

  三 第二十四条の二十三第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。

  四 その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。

  (登録の抹消)

 第二十四条の三十一 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。

  一 本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。

  二 第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。

  三 第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。

  四 第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。

  五 前条の規定により主任者登録を取り消したとき。

  (登録の更新)

 第二十四条の三十二 主任者登録は、申請により更新する。

 2 第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。

  (登録事務の委任)

 第二十四条の三十三 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

 3 協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 4 第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 5 第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

  (登録手数料)

 第二十四条の三十四 主任者登録を受けようとする者又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。

 2 前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。

  (登録事務に係る審査請求)

 第二十四条の三十五 第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第二十四条の二十七第一項の規定による主任者登録の拒否又は第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  (登録講習機関の登録)

 第二十四条の三十六 資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

 2 前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。

  (登録講習機関の登録の拒否)

 第二十四条の三十七 内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第二十四条の四十六の規定により前条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であつて、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  四 講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有していると認められない者

  (登録講習機関の登録の実施)

 第二十四条の三十八 内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

科目

講師

一 貸金業に関する法令に関する科目

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

 

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二 実務に関する科目

一 第十二条の三第一項に規定する貸金業務取扱主任者であつて、現に同項の貸金業務取扱主任者として同項の助言又は指導を行つている者

 

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 2 第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地

  四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

  (登録講習機関の登録の更新)

 第二十四条の三十九 第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

  (講習事務の実施に係る義務)

 第二十四条の四十 登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

  (登録講習機関の登録事項の変更の届出)

 第二十四条の四十一 登録講習機関は、第二十四条の三十八第二項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (講習事務規程)

 第二十四条の四十二 登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

  (講習事務の休廃止)

 第二十四条の四十三 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第二十四条の四十四 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

 2 主任者登録を受けた者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (適合命令)

 第二十四条の四十五 内閣総理大臣は、登録講習機関が第二十四条の四十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録講習機関の登録の取消し等)

 第二十四条の四十六 内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十四条の三十七第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。

  二 第二十四条の四十一から第二十四条の四十三まで、第二十四条の四十四第一項又は次条の規定に違反したとき。

  三 正当な理由がないのに第二十四条の四十四第二項の規定による請求を拒んだとき。

  四 前条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第二十四条の三十六第一項の登録を受けたとき。

  (帳簿の備付け)

 第二十四条の四十七 登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (内閣総理大臣による講習事務の実施)

 第二十四条の四十八 内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の四十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 2 内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

 3 第一項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  (報告徴収及び立入検査)

 第二十四条の四十九 内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (登録等の公示)

 第二十四条の五十 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

  一 第二十四条の三十六第一項の登録をしたとき。

  二 第二十四条の四十一の規定による届出があつたとき。

  三 第二十四条の四十三の規定による届出があつたとき。

  四 第二十四条の四十六の規定により第二十四条の三十六第一項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

  五 第二十四条の四十八第一項の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 指定信用情報機関

     第一節 通則

  (信用情報提供等業務を行う者の指定)

 第四十一条の十三 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。

  一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。)であること。

  二 第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

  三 この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

  四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ニ 第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

   ホ 第四十一条の三十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

   ヘ この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  五 その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。

  六 信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。

  七 その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

  (指定の申請)

 第四十一条の十四 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号又は名称

  二 主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  三 役員の氏名又は商号若しくは名称

  四 信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

 2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

  二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  三 業務規程

  四 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書

  五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

 3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

  (指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

 第四十一条の十五 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。

  (秘密保持義務)

 第四十一条の十六 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

     第二節 業務

  (指定信用情報機関の業務)

 第四十一条の十七 指定信用情報機関は、この章の規定及び業務規程の定めるところにより、信用情報提供等業務を行うものとする。

  (兼業の制限)

 第四十一条の十八 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 第四十一条の十四第一項の指定申請書に申請者が信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第四十一条の十三第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

  (信用情報提供等業務の一部の委託)

 第四十一条の十九 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

 2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

 3 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

  (業務規程の認可)

 第四十一条の二十 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  一 貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

  二 信用情報の収集及び提供に関する事項

  三 信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の信用情報の安全管理に関する事項

  四 信用情報の正確性の確保に関する事項

  五 料金に関する事項

  六 他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第四十一条の二十四第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)

  七 信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項

  八 信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

  九 苦情の処理に関する事項

  十 前各号に掲げるもののほか、信用情報提供等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項

 2 前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  一 加入貸金業者から資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼された場合には、当該資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること。

  二 加入貸金業者から、その保有する個人信用情報について、資金需要者等ごとに当該資金需要者等に係るすべての個人信用情報の提供を受けること。

 3 第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

 4 内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (差別的取扱いの禁止)

 第四十一条の二十一 指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

 2 指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

  (記録の保存)

 第四十一条の二十二 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  (加入貸金業者に対する監督)

 第四十一条の二十三 指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第四十一条の十八第一項ただし書の承認を受けて加入貸金業者の顧客の金銭債務の弁済能力の調査(当該返済能力の調査を除く。)のために信用情報の提供を行つている場合には、当該弁済能力の調査を含む。)以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

  (指定信用情報機関の情報提供)

 第四十一条の二十四 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

 2 指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

 3 指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による個人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

 4 第四十一条の十六及び第四十一条の二十二の規定は、第一項の規定による個人信用情報の提供に係る業務について準用する。

  (加入貸金業者の名簿の縦覧)

 第四十一条の二十五 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (名称の使用制限)

 第四十一条の二十六 指定信用情報機関でない者は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

     第三節 監督

  (変更の届出)

 第四十一条の二十七 指定信用情報機関は、第四十一条の十四第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

  (信用情報提供契約の締結等の届出)

 第四十一条の二十八 指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

  二 第四十一条の十五の規定による認可又は第四十一条の十八第一項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

  (業務及び財産に関する報告書の提出)

 第四十一条の二十九 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

  (報告徴収及び立入検査)

 第四十一条の三十 内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者若しくは第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (業務改善命令)

 第四十一条の三十一 内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対して、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。

  (信用情報提供等業務の休廃止)

 第四十一条の三十二 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 2 指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

  (指定の取消し等)

 第四十一条の三十三 内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

  一 第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

  二 不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

  (信用情報提供等業務移転命令)

 第四十一条の三十四 内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

  一 前条第一項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。

  二 第四十一条の三十二第一項の認可をするとき。

  三 弁済期にある債務の弁済が信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

  四 指定信用情報機関が天災その他の事由により信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

     第四節 加入貸金業者

  (個人信用情報の提供)

 第四十一条の三十五 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

  一 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの

  二 契約年月日

  三 貸付けの金額

  四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 2 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

 3 前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

  (指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)

 第四十一条の三十六 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

 2 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。

  一 当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

  二 前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意

  三 第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

 3 加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

  (加入指定信用情報機関の商号等の公表)

 第四十一条の三十七 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

  (目的外使用等の禁止)

 第四十一条の三十八 加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第一号の資金需要者等及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

  一 当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査

  二 前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査

 2 加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

  第四十四条の三第二項中「内閣総理大臣は」の下に「、主任者登録をしようとするときは第二十四条の二十七第一項第六号に該当する事由」を加え、「、第二十八条第二項第二号」を「第二十八条第二項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第一号に該当する事由(第二十四条の二十七第一項第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

  第四十四条の四中「、貸金業者」の下に「、主任者登録を受けた者」を、「当該貸金業者」の下に「、当該主任者登録を受けた者」を加える。

  第四十七条の三に後段として次のように加える。

   情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

  第四十七条の三に次の三号及び一項を加える。

  五 第四十一条の十六(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

  六 第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者

  七 第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者

 2 第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  第四十八条第九号の次に次の六号を加える。

  九の二 第四十一条の十四第一項の指定申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  九の三 第四十一条の二十九第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出した者

  九の四 第四十一条の三十第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  九の五 第四十一条の三十一の規定による命令に違反した者

  九の六 第四十一条の三十五の規定に違反した者

  九の七 第四十一条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者

  第四十八条に次の一項を加える。

 2 第二十四条の十九第二項又は第二十四条の四十六の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  第四十九条に次の一号を加える。

  十 第四十一条の二十二(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

  第五十条に次の三号及び一項を加える。

  四 第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者

  五 第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者

  六 第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者

 2 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十四条の十五又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

  二 第二十四条の十七第一項若しくは第二項又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。

  第五十条の二に次の二号を加える。

  三 第四十一条の二十七第一項又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者

  第五十一条第一項第一号中「第四十七条の三第四号」を「第四十七条の三第一項第四号」に、「第四十八条第八号の七」を「第四十八条第一項第八号の七」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第一項第四号及び第二項、第四十八条第一項第八号の七及び第九号並びに第二項、第四十八条の三並びに第五十条第二項を除く。) 各本条の罰金刑

  第五十一条の三第一項中「又は代表者であつた者」を「若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 第四十一条の十五の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

  六 第四十一条の二十五の規定に違反したとき。

  第五十一条の三第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第二十四条の四十四第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。

  一 第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  二 第四十一条の二十六の規定に違反したとき。

第四条 貸金業法の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 17 この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

  第四条第一項第六号を次のように改める。

  六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号

  第六条第三項中「二千万円」を「五千万円」に改める。

  第十二条の三を次のように改める。

  (貸金業務取扱主任者の設置)

 第十二条の三 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。

 2 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

 3 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第一項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

 4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

  第十二条の四の見出しを「(証明書の携帯等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  第十二条の七中「(住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。)」を削る。

  第十二条の八を第十二条の九とし、第十二条の七の次に次の一条を加える。

  (利息、保証料等に係る制限等)

 第十二条の八 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

 2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。

  一 公租公課の支払に充てられるべきもの

  二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

  三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

 3 貸金業者は、利息制限法第九条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第一項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

 4 貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。

 5 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第八条第一項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る。)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

 6 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

  一 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無

  二 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

 7 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 8 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

 9 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

 10 金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

 11 金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

  第十三条を次のように改める。

  (返済能力の調査)

 第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。

  一 次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合

   イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))

   ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額

  二 次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)

   イ 当該貸金業者合算額

   ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

 4 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第十三条の次に次の三条を加える。

  (過剰貸付け等の禁止)

 第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

 2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

  (基準額超過極度方式基本契約に係る調査)

 第十三条の三 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 3 貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。

 4 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 5 第一項及び第二項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(次に掲げる金額を合算した額をいう。)が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

  一 当該極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)

  二 当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)

  三 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)

  (基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)

 第十三条の四 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

  第十四条第一号を次のように改める。

  一 貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)

  第十四条第四号中「貸金業務取扱主任者」を「当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者」に改め、同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とする。

  第十五条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第十六条の二を次のように改める。

  (契約締結前の書面の交付)

 第十六条の二 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

  一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

  二 貸付けの金額

  三 貸付けの利率

  四 返済の方式

  五 返済期間及び返済回数

  六 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

  七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

  一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

  二 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)

  三 貸付けの利率

  四 返済の方式

  五 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

  六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

  一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

  二 保証期間

  三 保証金額

  四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの

  五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの

  六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 4 貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。

  第十七条第一項に後段として次のように加える。

   当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

  第十七条第一項第七号中「(違約金を含む。以下同じ。)」を削り、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項に後段として次のように加える。

   当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。

  第十七条第二項第三号中「極度額」の下に「(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)」を加え、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三項中「第十六条の二第一項各号」を「第十六条の二第三項各号」に改め、同項に後段として次のように加える。

   当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

  第十七条第四項に後段として次のように加える。

   当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。

  第十七条第五項に後段として次のように加える。

   当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。

  第十七条第六項中「(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)」を削り、「第一項又は第四項」を「第一項前段又は第四項前段」に改め、同条第七項中「、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には」を削り、「第一項若しくは第四項」を「第一項前段若しくは第四項前段」に改める。

  第十八条第三項中「(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 貸金業者は、第一項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

  第二十条第一項を次のように改める。

   貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。

  第二十条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第二十四条第一項中「、第十六条の二」を「、第十六条の二第三項及び第四項」に、「及びこの項」を「並びにこの項」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「第十六条の二、」を「第十六条の二第三項及び第四項、」に、「及び前項」を「並びに前項」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改める。

  第二十四条の二第一項中「業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)」を「保証業者」に、「、第十六条の二」を「、第十六条の二第三項及び第四項」に、「及び第二十四条の六の十」を「並びに第二十四条の六の十」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「第十六条の二、」を「第十六条の二第三項及び第四項、」に、「及び第二十四条の六の十」を「並びに第二十四条の六の十」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改める。

  第二十四条の三第一項中「、第十六条の二」を「、第十六条の二第三項及び第四項」に、「及び第二十四条の六の十」を「並びに第二十四条の六の十」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「第十六条の二、」を「第十六条の二第三項及び第四項、」に、「及び第二十四条の六の十」を「並びに第二十四条の六の十」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改める。

  第二十四条の四第一項中「、第十六条の二」を「、第十六条の二第三項及び第四項」に、「及びこの項」を「並びにこの項」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「第十六条の二、」を「第十六条の二第三項及び第四項、」に、「及び前項」を「並びに前項」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改める。

  第二十四条の五第一項中「、第十六条の二」を「、第十六条の二第三項及び第四項」に、「及びこの項」を「並びにこの項」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「第十六条の二、」を「第十六条の二第三項及び第四項、」に、「及び前項」を「並びに前項」に、「第十六条の二及び」を「第十六条の二第三項及び第四項並びに」に改める。

  第二十四条の六中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第二十一条及び」を「第二十一条並びに」に、「及び第二十一条」を「並びに第二十一条」に改める。

  第二十四条の六の四第一項第一号中「第六条第一項第十三号」の下に「(第十二条の三第三項の規定の適用がある場合を除く。)又は第六条第一項第十四号」を加える。

  第二十四条の二十八から第二十四条の三十までの規定中「主任者登録を受けた者」を「貸金業務取扱主任者」に改める。

  第二十四条の三十八第一項の表中「第十二条の三第一項に規定する貸金業務取扱主任者であつて、現に同項の貸金業務取扱主任者として同項」を「貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第十二条の三第一項」に改める。

  第二十四条の四十四第二項中「主任者登録を受けた者」を「貸金業務取扱主任者」に改める。

  第四十一条の三十二に次の一項を加える。

 3 前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第一項若しくは第二項の規定は、適用しない。

  第四十二条第二項中「第五条第四項から第七項まで」を「第五条の四第一項から第四項まで」に改める。

  第四十三条を削り、第四十四条を第四十三条とし、第四十四条の二を第四十四条とし、第四十四条の三を第四十四条の二とする。

  第四十四条の四中「主任者登録を受けた者」を「貸金業務取扱主任者」に改め、同条を第四十四条の三とする。

  第四十四条の五を第四十四条の四とする。

  第四十六条第二項中「第四十四条の三から第四十四条の五まで」を「第四十四条の二から第四十四条の四まで」に改める。

  第四十八条第一項第一号の三の次に次の二号を加える。

  一の四 第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者

  一の五 第十三条の三第一項又は第二項の規定に違反した者

  第四十八条第一項第三号の二中「第十六条の二第一項(」を「第十六条の二第一項、第二項又は第三項(」に改め、「。以下この号において同じ」を削り、「第十六条の二第一項に」を「これらの規定(第十六条の二第三項にあつては、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に」に改め、同項第四号の二中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項又は第二項」に改め、同項第五号中「第二十条第四項」を「第二十条第三項」に改め、同項第十号中「第四十四条の五第一項」を「第四十四条の四第一項」に改める。

  第四十九条第一号中「選任しなかつた者」を「置かなかつた者」に改め、同条第三号中「第十二条の四」を「第十二条の四第一項」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  三の二 第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者

  三の三 第十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者

  第五十条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

 (利息制限法の一部改正)

第五条 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 利息等の制限(第一条―第四条)

  第二章 営業的金銭消費貸借の特則(第五条―第九条)

  附則

    第一章 利息等の制限

  第一条の見出し中「最高限」を「制限」に改め、同条第一項を次のように改める。

   金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

  二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

  三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

  第一条第二項を削る。

  第二条の見出し中「天引」を「天引き」に改め、同条中「利息を天引した」を「利息の天引きをした」に、「前条第一項」を「前条」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第三条中「何らの名義をもつてする」を「いかなる名義をもってするか」に、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第四条の見出し中「賠償額予定」を「賠償額の予定」に改め、同条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に、「につき」を「について、」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  本則に次の一章を加える。

    第二章 営業的金銭消費貸借の特則

  (元本額の特則)

 第五条 次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。

  一 営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額

  二 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息 当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額

  (みなし利息の特則)

 第六条 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。

 2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。

  一 公租公課の支払に充てられるべきもの

  二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

  三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

  (賠償額の予定の特則)

 第七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

 2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

  (保証料の制限等)

 第八条 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

 2 前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  一 保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額

  二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

 3 第一項の保証が根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下同じ。)である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。

 4 前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。)及び元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下同じ。)の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。

  一 第二項第一号に掲げる場合 元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額

  二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の法定上限額の二分の一の金額

 5 前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。

 6 第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

 7 第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。

  一 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの

   イ 公租公課の支払に充てられるべきもの

   ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

   ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

  二 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの

 8 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る。)、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。

  (保証がある場合における利息の制限の特則)

 第九条 前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

 2 前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額

  二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

 3 前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額

  二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)

第六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項に後段として次のように加える。

   当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

  第五条第二項に後段として次のように加える。

   その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

  第五条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

  第五条第七項中「第一項及び第二項」を「第一項前段、第二項前段及び第三項前段」に、「第三項」を「第一項後段、第二項後段及び第三項後段」に改める。

  第八条第一項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第九条第一項第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同項第二号中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第五条第三項又は前条第二項 一億円以下の罰金刑

  第九条第二項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

第七条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「何らの」を「いかなる」に、「するを」を「するかを」に改める。

  第四条の見出し中「金銭貸借」を「金銭貸借等」に改め、同条第一項中「相当する金額」の下に「(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「貸借」の下に「又はその保証」を加え、「何らの」を「いかなる」に、「するを」を「するかを」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

  第五条第二項中「年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)」を「年二十パーセント」に改め、同条第四項から第七項までを削る。

  第五条の次に次の三条を加える。

  (高保証料の処罰)

 第五条の二 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

 2 前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。

  一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下この条及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率

  二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント

 3 第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。

  一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率

  二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント

 4 金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、第一項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領した保証料」とする。

  (保証料がある場合の高金利の処罰)

 第五条の三 金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

 2 金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

  一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率

  二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント

 3 金銭の貸付けを行う者が、根保証(元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。)のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

  一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率

  二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント

  (利息及び保証料の計算方法)

 第五条の四 前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。

 2 前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。

 3 前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。

 4 前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。

  一 契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの

   イ 公租公課の支払に充てられるべきもの

   ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

   ハ 貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

  二 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの

 5 前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。

  第六条中「貸付」を「貸付け」に改め、「及び」の下に「保証料並びに」を、「貸借」の下に「及び保証」を加える。

  第八条第一項中「何らの」を「いかなる」に、「するを」を「するかを」に、「又は第二項」を「若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三」に改め、同条第二項中「何らの」を「いかなる」に、「するを」を「するかを」に改め、同条第三項第一号中「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第二号中「何らの」を「いかなる」に、「するを」を「するかを」に改める。

  第九条第一項第一号中「第二項」の下に「、第五条の二第一項、第五条の三」を加え、同条第二項中「第三項まで」の下に「、第五条の二第一項、第五条の三」を加える。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項から第十六項までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六十六条の規定 公布の日

 二 第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 三 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第三十八条、第四十六条、第四十七条及び第五十一条から第五十三条までの規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 附則第五十五条の規定(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。同条を除き、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第二項第四号中「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加える改正規定を除く。)及び附則第五十六条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は第二号に定める日のいずれか遅い日

 六 附則第五十五条の規定(組織的犯罪処罰法第十三条第二項第四号中「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加える改正規定に限る。) 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は第四号に定める日のいずれか遅い日

 (第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

第三条 新貸金業法第二十条第一項から第三項までの規定は、施行日前に締結された同条第一項各号に掲げる契約又は同条第二項若しくは第三項に規定する貸付けの契約についても、適用する。

第四条 新貸金業法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 新貸金業法第二十四条第二項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。

第五条 新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。

2 新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。

第六条 新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。

2 新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。

第七条 新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

第八条 新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

第九条 新貸金業法第二十四条の六の規定は、施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が施行日以後に当該保証契約に係る新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において施行日に新貸金業法第十二条の三第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において新貸金業法第十二条の三第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、施行日において新貸金業法第十二条の三第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。

第十一条 新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第二十七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。

3 前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

5 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

6 第三項又は第四項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。

第十二条 新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けた貸金業協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録及び収支予算書については、新貸金業法第四十一条の六中「毎事業年度経過」とあるのは「協会の設立」と、同条第一号中「前事業年度の事業概況報告書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第二号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第三号中「前事業年度の収支決算書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。

第十三条 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、貸金業協会又は貸金業協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新貸金業法第二十五条第五項及び第三十七条第八項の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。

第十四条 施行日前にされた旧貸金業規制法第三十六条、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による処分は、それぞれ新貸金業法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分とみなす。

第十五条 新貸金業法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約(新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。

 (第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の八第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第三号新貸金業法第二十四条の八第二項の規定によりされたものとみなす。

2 第三号新貸金業法第二十四条の三十六第一項の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第二項の規定により提出されたものとみなす。

3 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三号新貸金業法第二十四条の三十八第一項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

 (第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 貸金業者は、第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から二週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 第一項の規定による届出は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

4 第一項の規定に違反した者は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定に違反した者とみなして、第四号新貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号の規定を適用する。

5 第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

6 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

7 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

8 第五項又は第六項の規定により罰金の刑に処せられた者は、第四号新貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。

第十八条 第四号新貸金業法第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、第四号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第四号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

第十九条 第四号施行日前に締結した第三号新貸金業法第二十条第一項第一号に掲げる契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び第三号新貸金業法第二十条第一項第二号に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第四号施行日前に締結されたものに限る。)については、第四号新貸金業法第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十条 第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 第四号新貸金業法第二十四条第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。

第二十一条 第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。

2 第四号新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、第四号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。

第二十二条 第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。

2 第四号新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第四号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。

第二十三条 第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 第四号新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

第二十四条 第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 第四号新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

第二十五条 施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第三号新貸金業法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。

 (利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。

2 第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。

 (第七条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 第四号施行日前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後に受ける金銭については、第七条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「新出資法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第四号施行日前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第四号施行日前に行われた場合に限る。)に関し第四号施行日以後に受ける金銭及び第四号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し第四号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、新出資法第五条の四第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十八条 第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

2 第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない。

 (組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)

第二十九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第四十七号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。

2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)若しくは第八条第一項(高金利及び業として行う高金利の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)附則第九条の規定は、適用しない。

3 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第四号施行日後である場合における第四号施行日から同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利)若しくは第八条第一項(高金利、業として行う高金利、高保証料及び保証料がある場合の高金利の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定は、適用しない。

 (権限の委任)

第三十条 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (金融商品取引法の一部改正)

第三十三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の四第一項第一号ロ、第三十三条の五第一項第二号及び第三十五条第二項第三号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

  第五十九条の四第一項第二号中「貸金業の規制に関する法律」を「貸金業法」に改める。

  (質屋営業法の一部改正)

第三十四条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条に次の一項を加える。

 2 質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第三項、第八条第二項及び第九条第一項第二号の規定は、適用しない。

第三十五条 質屋営業法の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「二十九・二パーセント」を「二十パーセント」に、「「百九・五パーセント」と、「二十九・二八パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「〇・〇八パーセント」とあるのは「〇・三パーセント」を「、「百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」に、「同条第四項」を「同法第五条の四第一項」に改め、「「貸付け」の下に「又は保証」を加え、「十五日として利息を計算する」を「十五日として利息又は保証料の計算をする」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第三十六条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第五号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第三十七条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二の見出し中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改め、同条第一号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改め、「。以下「貸金業規制法」という。」を削り、「貸金業規制法第二十四条」を「同法第二十四条」に改め、同条第二号中「貸金業規制法第十七条第二項から第四項まで及び第二十四条の二の規定」を「貸金業法第十六条の二第一項、第十七条第三項から第五項まで、第二十四条の二並びに第二十四条の六の十第二項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)及び第四項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)の規定」に改める。

第三十八条 中小企業金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二第二号中「第十六条の二第一項」を「第十六条の二第三項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十六号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

第四十条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十六号を次のように改める。

四十六 貸金業者の登録又は貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録

 (一) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (二) 貸金業法第二十四条の二十五第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の九の項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「又は同法第八条第一項」を「、同法第八条第一項の届出、同法第二十六条第二項の認可又は同法第三十三条第二項」に改める。

  別表第三の三の項及び別表第五第三号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

第四十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の九の項中「同法第二十六条第二項の認可又は同法第三十三条第二項の届出」を「同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請」に改める。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四十三条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項、第十一項、第十五項及び第十六項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四十四条 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「この法律による改正後の第四十一条の二及び第四十二条第一項」を「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二十四条の六の九及び第二十四条の六の十第一項」に改める。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第四十五条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三十四号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第七章」を「第五章」に改める。

第四十六条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第六号を次のように改める。

  六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。

   イ 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの

   ロ 営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの

   ハ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの

 (前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第六号の規定は、第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

第四十八条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第四十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項第五号及び第二百二条中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

  第二百八十三条第三項中「名義書換代理人」を「権利者名簿管理人」に改める。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第五十条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号リ、第五条第七号ホ及び第十八条第六項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

第五十一条 債権管理回収業に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十八条第五項を次のように改める。

 5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。

  一 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額

  二 営業的金銭消費貸借上の債務であって、利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額

  三 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの その上限額を超える保証料

 (前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)が第四号施行日前に行った利息又はその債務の不履行による賠償額の支払の要求については、なお従前の例による。

2 第四号施行日前にした金銭を目的とする消費貸借における利息の契約又は賠償額の予定の契約に基づいて債権回収会社が第四号施行日以後に行う支払の要求については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法(次項において「新債権管理回収業法」という。)第十八条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の支払の要求については、新債権管理回収業法第十八条第五項の規定は、適用しない。

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正)

第五十三条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第三条及び」の下に「第六条並びに」を加え、「第五条第七項」を「第五条の四第四項」に改める。

 (金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正)

第五十四条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第十一条第一項第四号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第五十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第四号中「第五条第三項」を「第五条第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段」に改め、「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、「第八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  別表第二第十九号中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。

 (調整規定)

第五十六条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、組織的犯罪処罰法別表第二第十九号の改正規定中「別表第二第十九号」とあるのは、「別表第二第九号」とする。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正)

第五十七条 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二十九号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (株式会社産業再生機構法の一部改正)

第五十八条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号及び第二十条第三項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第五十九条 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条中「新貸金業規制法第四十二条の二」を「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条」に改める。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第六十条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条(見出しを含む。)中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十一条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十三条第四十項第一号ロ(5)中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百八十八条及び第百八十九条を次のように改める。

 第百八十八条及び第百八十九条 削除

 (証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)

第六十三条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第六条第一項第五号及び第六号ニ中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第六十四条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「次号イからラまで」を「次号イからムまで」に改め、同条第三号中ラをムとし、ツからナまでをネからラまでとし、ソの次に次のように加える。

   ツ 貸金業協会

第六十五条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「次号イからムまで」を「次号イからウまで」に改め、同条第三号中ムをウとし、ネからラまでをナからムまでとし、ツの次に次のように加える。

   ネ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第十六項に規定する指定信用情報機関、同法第二十四条の九第二項に規定する指定試験機関及び同法第二十四条の二十五第二項に規定する登録講習機関

 (政府の責務)

第六十六条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

 (検討)

第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

(内閣総理・総務・法務・財務・経済産業・国土交通大臣署名) 

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