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法律第百十七号(平一九・一一・二一)

  ◎消費生活用製品安全法の一部を改正する法律

 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正す る。

 目次中「第三章 製品事故等に関する措置」を

第二章の二 特定保守製品等

 
 

 第一節 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等(第三十二条の二−第三十二条の十七)

 
 

 第二節 特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備(第三十二条の十八−第三十二条の二十)

 
 

 第三節 経年劣化に関する情報の収集及び提供(第三十二条の二十一・第三十二条の二十二)

 
 

第三章 製品事故等に関する措置

に改める。

 第一条中「とともに、」の下に「特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて」を加え る。

 第二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加え る。

4 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ず る劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等 からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。

 第十六条第二項中「第五十四条第一項第三号」を「第五十四条第一項第三号から第五号まで」 に改め、「第三十一条第三項」の下に「、第三十二条の二十一第二項」を加える。

 第二十四条第二項第四号中「電磁的方法」の下に「(電子情報処理組織を使用する方法その他 の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三十二条の十二第二項において同じ。)」を加える。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 特定保守製品等

    第一節 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等

 (事業の届出)

第三十二条の二 特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定製造事業者等」とい う。)は、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 主務省令で定める特定保守製品の区分及び主務省令で定める特定保守製品の型式の区 分

 三 当該特定保守製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定保守製品の輸入の事 業を行う者にあつては、当該特定保守製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

2 第七条から第九条までの規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。

 (点検期間等の設定)

第三十二条の三 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、主務省 令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。

 一 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な 期間として設計上設定される期間(次号及び次条において「設計標準使用期間」という。)

 二 設計標準使用期間の経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点 検(以下この節において単に「点検」という。)を行うべき期間(以下「点検期間」という。)

 (製品への表示等)

第三十二条の四 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売する時まで に、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。

 一 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所

 二 製造年月

 三 設計標準使用期間

 四 点検期間の始期及び終期

 五 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先

 六 特定保守製品を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項

2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で 定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を記載した書面を添付しなければならない。

 一 設計標準使用期間の算定の根拠

 二 点検を行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事 項

 三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保 有期間

 四 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項

3 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で 定めるところにより、当該特定保守製品に、当該特定保守製品の所有者(所有者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)がその氏名又は名称及び住所、当該特定保守製 品の所在場所並びに当該特定保守製品を特定するに足りる事項(以下「所有者情報」という。)を当該特定製造事業者等に提供するための書面(以下「所有者票」という。)を添 付しなければならない。

4 所有者票には、第三十二条の九第一項各号の事項その他主務省令で定める事項が記載されて いなければならない。

5 前各項の規定は、特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、適用しな い。

 (引渡時の説明等)

第三十二条の五 特定保守製品を、売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関す る取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定める者を除く。第三十二条の八第三項において「取得 者」という。)に対し、当該取引の相手方たる事業者(以下「特定保守製品取引事業者」という。)は、当該特定保守製品の引渡しに際し、次の事項について説明しなければなら ない。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

 一 特定保守製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な保守がなされる必要 がある旨

 二 当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して所有者情報を提供した場合には第三十 二条の十二第一項に規定する点検通知事項の通知がある旨

 三 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項

2 特定保守製品取引事業者は、前項の規定により説明するに当たつては、特定保守製品に所有 者票が添付されているときは、その旨を併せて説明しなければならない。

 (勧告及び公表)

第三十二条の六 主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認める ときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を 公表することができる。

 (関連事業者の責務)

第三十二条の七 特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の 特定保守製品に関連する事業を行う者は、特定保守製品の所有者に対して、第三十二条の五第一項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなければならない。

 (所有者情報の提供)

第三十二条の八 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対し て、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。

2 前項の所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。

3 特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所有者票を送付する 等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。

 (所有者情報の利用目的等の公表)

第三十二条の九 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品(その者が、他の 特定製造事業者等からその特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けた者又は他の特定製造事業者等について相続、合併若しくは分割(その特定保守製品に係る事業の全部を承継 するものに限る。以下この条及び第三十二条の十一第二項において同じ。)があつた場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継 すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人(次項において「承継人」 という。)であるときは、その事業の全部を譲り渡した者又は被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の製造又は輸入に係る特定保守製品を含む。以下この節 において同じ。)に係る所有者情報を取得するに当たつては、あらかじめ、次の事項を公表しなければならない。ただし、次項の規定の適用を受ける場合は、この限りでな い。

 一 所有者情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)

 二 所有者情報の提供を受けるための連絡先

2 特定製造事業者等が承継人である場合であつてその事業の全部の譲受け又は相続、合併若し くは分割に伴つて所有者情報を取得したときは、当該特定製造事業者等は、速やかに、利用目的を公表しなければならない。

3 特定製造事業者等は、前二項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、そ の変更した事項を公表しなければならない。

 (利用目的の制限)

第三十二条の十 特定製造事業者等は、第三十二条の十二第一項及び第四項の規定による通知並 びに第三十二条の十五の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。

 (所有者名簿等)

第三十二条の十一 特定製造事業者等は、第三十二条の八第一項の規定によりその製造又は輸入 に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿(以下「所有者名簿」という。)を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。

2 特定製造事業者等は、第三十二条の八第二項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守 製品に係る所有者情報の変更について提供を受けたときは、速やかに、所有者名簿(その者が特定保守製品に係る事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得し た所有者情報に係る所有者名簿を含む。次項及び次条第三項において同じ。)における当該所有者情報の記載又は記録を変更しなければならない。

3 特定製造事業者等は、所有者名簿に所有者情報が記載され、又は記録された者(以下この項 及び次条において「名簿記載者」という。)に係る特定保守製品の点検期間が経過するまでの間、当該名簿記載者に係る所有者情報を保管しなければならない。

 (点検その他の保守に関する事項の通知)

第三十二条の十二 特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、 当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前における主務省令で定める期間内に、書面をもつて、当該特定保守製品について、点検を行うことが必要である旨そ の他主務省令で定める事項(第四項において「点検通知事項」という。)の通知を発しなければならない。

2 特定製造事業者等は、前項の書面による通知の発出に代えて、主務省令で定めるところによ り、名簿記載者の承諾を得て、電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該特定製造事業者等は、同項の書面による通知 を発したものとみなす。

3 前二項の名簿記載者に対する通知は、所有者名簿に記載され、又は記録されたその者の住所 に、その者が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該特定製造事業者等に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。

4 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に関し、名簿記載者に対して、 点検通知事項のほか、特定保守製品の適切な保守に資する事項を通知するよう努めなければならない。

 (所有者情報の管理)

第三十二条の十三 特定製造事業者等は、第三十二条の九第一項から第三項までの規定により公 表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。ただし、本人の同意がある場合、第三十九条第一 項の規定による命令を受けた場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の漏えい、滅 失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

 (特定保守製品の所有者等の責務)

第三十二条の十四 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品について、経年劣化に起因する 事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとす る。

2 特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者は、特定保守製品の保守に関する情 報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めなければならない。

 (点検実施義務)

第三十二条の十五 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その 点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第三十二条の二第一項第二号の型式ごと に主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。

 (改善命令)

第三十二条の十六 主務大臣は、特定製造事業者等が第三十二条の三、第三十二条の四第一項か ら第四項まで、第三十二条の九から第三十二条の十一まで、第三十二条の十二第一項、第三十二条の十三又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に 対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (主務大臣による公表)

第三十二条の十七 主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事 情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを公表しなければ ならない。

    第二節 特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備

 (特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

第三十二条の十八 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の経年劣化による危害の 発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備を促進するため、主務省令で、次の事項に関し、特定 製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 一 点検を行う事業所の配置、点検の料金の設定及び公表その他の特定保守製品の点検の実効 の確保に関する事項

 二 特定保守製品の点検に必要な手引の作成及び管理に関する事項

 三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保 有に関する事項

 四 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の一般消費者に対する提供に関する事 項

 五 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し必要な事項

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定保守製品に係る技術水準、点検その 他の保守の体制の整備の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 (特定製造事業者等による点検その他の保守の体制の整備)

第三十二条の十九 特定製造事業者等は、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘 案して、特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。

 (勧告及び命令)

第三十二条の二十 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の点検その他の保守を適 切に行うために必要な体制の整備が第三十二条の十八第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、 その判断の根拠を示して、当該体制の整備に関し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公 表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置 をとらなかつた場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため必要があると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その勧告に係る措置を とるべきことを命ずることができる。

    第三節 経年劣化に関する情報の収集及び提供

 (主務大臣による情報の収集等)

第三十二条の二十一 主務大臣は、特定保守製品その他消費生活用製品のうち経年劣化により安 全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(以下この節において「特定保守製品等」という。)について、経年劣化に 起因し、又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し、及び分析し、その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に関する情報その他の特定保守製品等の経年 劣化に関する情報を公表するものとする。

2 主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、特定保守 製品等の経年劣化に関する技術上の調査を行わせることができる。

 (事業者の責務)

第三十二条の二十二 特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は、前条第一項の規定によ り公表された特定保守製品等の経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより、当 該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。

2 特定保守製品等の製造、輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この項及 び第三十四条において同じ。)の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る特定保守製品等の経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、当該情報を一般 消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。

 第三十四条第一項中「(一般消費者に対する販売をいう。以下この条において同じ。)」を削 る。

 第四十条第一項及び第四十一条第一項中「輸入又は」を「輸入若しくは」に改め、「行う者」 の下に「又は特定保守製品取引事業者」を加える。

 第四十七条第一項中「第二条第二項及び第三項」を「第二条第二項から第四項まで」に改め る。

 第五十四条第一項第三号中「、第四十条の規定による報告の徴収、第四十一条第一項及び第二 項の規定による立入検査に関する事項、」を「並びに」に改め、「並びに第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項」を削り、同項に次の二号を加える。

 四 第二章の二第一節の規定による特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等に 関する事項、同章第二節の規定による特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備に関する事項並びに同章第三節の規定による経年劣化に関する情報の収集及び提供に関する事 項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造若しくは輸入の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣

 五 第四十条の規定による報告の徴収、第四十一条第一項及び第二項の規定による立入検査に 関する事項並びに第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入若しくは販売の事業又は当該特定保守製 品取引事業者が行う事業を所管する大臣

 第五十四条第二項中「同項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「により、同号」を「によ り、それぞれ同項第三号又は第四号」に改める。

 第五十八条第五号中「第三十七条」を「第三十二条の十六、第三十二条の二十第三項又は第三 十七条」に改める。

 第五十九条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に 次の一号を加える。

 六 第三十二条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第六十一条第一号中「第九条」の下に「(これらの規定を第三十二条の二第二項において準用 する場合を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。ただし、第四十七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の消費生活用製品安全法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名)  

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