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法律第十六号(平二〇・四・一八)

  ◎特許法等の一部を改正する法律

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第一項第四号中「の日から三十日以内」を「と同時」に改め、同条第三項中「図面)」の下に「。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。」を加える。

  第二十七条第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

  第三十三条に次の一項を加える。

 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

  第三十四条の次に次の四条を加える。

  (仮専用実施権)

 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

 3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

 7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

 8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

  (仮通常実施権)

 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

 3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

 4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

 8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

 9 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

  (登録の効果)

 第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

 2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

 第三十四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

 2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  第三十五条第二項中「のため」の下に「仮専用実施権若しくは」を加え、同条第三項中「、職務発明」を「職務発明」に、「又は」を「若しくは」に改め、「設定したとき」の下に「、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき」を加える。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

  (特許出願の放棄又は取下げ)

 第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

  第四十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。

  第四十一条第二項中「第六十五条第五項」を「第六十五条第六項」に改める。

  第四十三条第五項中「出願番号により特定して」を削り、「)により」の下に「パリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で」を加え、「経済産業省令で定める国においてした出願に基づき」を「場合として経済産業省令で定める場合において、」に、「当該出願の番号」を「、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項」に改める。

  第四十四条第一項第一号中「できる」の下に「時又は」を加え、同項第三号及び同条第六項中「三十日」を「三月」に改める。

  第四十六条第二項ただし書及び第三項中「三十日」を「三月」に改める。

  第六十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。

  第九十八条第一項第一号中「除く。)」の下に「、信託による変更」を加える。

  第百七条第一項の表下欄中「二千六百円」を「二千三百円」に、「八千百円」を「七千百円」に、「六百円を」を「五百円を」に、「二万四千三百円」を「二万千四百円」に、「千九百円」を「千七百円」に、「八万千二百円」を「六万千六百円」に、「六千四百円」を「四千八百円」に改める。

  第百二十一条第一項中「三十日」を「三月」に改める。

  第百六十二条中「その日から三十日以内」を「その請求と同時」に改める。

  第百八十四条の十第二項中「から第五項まで」を「から第六項まで」に改める。

  第百八十四条の十二の次に次の一条を加える。

  (特許原簿への登録の特例)

 第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。

  第百八十四条の十五第一項中「第四十一条第四項及び」を「第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに」に改める。

  第百八十五条中「第六十五条第四項」を「第六十五条第五項」に改める。

  第百八十六条第一項中「書類の交付」の下に「(第三項において「証明等」という。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。

  第十条第一項ただし書中「三十日」を「三月」に改め、同条第二項中「第十三条第五項」を「第十三条第六項」に改め、同項ただし書中「三十日」を「三月」に改め、同条第六項及び第七項中「三十日」を「三月」に改め、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

  第十一条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条」の下に「(仮専用実施権に係る部分を除く。)」を加える。

  第四十八条の十第一項中「第八条第四項及び」を「第八条第一項ただし書及び第四項並びに」に改める。

  第四十九条第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加える。

  第五十五条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替えるものとする。

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項ただし書中「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)」を削り、「三十日」を「三月」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

  第十五条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条」の下に「(仮専用実施権に係る部分を除く。)」を加える。

  第十七条の二第三項、第十七条の三第一項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「三十日」を「三月」に改める。

  第五十条第一項中「この場合において」の下に「、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と」を加え、「、「第五十九条第一項」を「「第五十九条第一項」に改める。

  第六十一条第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加える。

 (商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改める。

  第十六条の二第三項中「三十日」を「三月」に改める。

  第四十条第一項中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第二項中「十五万千円」を「四万八千五百円」に改める。

  第四十一条の二第一項中「四万四千円」を「二万千九百円」に改め、同条第二項中「十万千円」を「二万八千三百円」に改める。

  第四十四条第一項及び第四十五条第一項中「三十日」を「三月」に改める。

  第五十五条の二第三項中「この場合において」の下に「、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と」を加え、「、「第六十三条第一項」を「「第六十三条第一項」に改める。

  第六十五条の七第一項中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第二項中「十三万円」を「四万千八百円」に改める。

  第六十八条の二十七第一項中「、「商標権の設定」の下に「、信託による変更」を加え、同条第二項中「変更」の下に「(信託によるものを除く。)」を加える。

  第六十八条の三十第一項第一号中「四千八百円」を「二千七百円」に、「一万五千円」を「八千六百円」に改め、同項第二号中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第五項中「十五万千円」を「四万八千五百円」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「予納」を「予納による納付及び口座振替による納付」に改める。

  第十二条第三項中「含む。)」の下に「並びに特許法第百八十六条第三項(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。

  「第三章 予納」を「第三章 予納による納付及び口座振替による納付」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (口座振替による納付)

 第十五条の二 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び次条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

 2 前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

  第十六条中「前二条」を「前三条」に、「予納に」を「予納又は口座振替による納付に」に、「前条第一項」を「第十五条第一項」に改め、「本人が」と」の下に「、前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六条の規定 公布の日

 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日

 四 第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規定、第三章の章名の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定 平成二十一年一月一日

 (特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二第一項第四号、第百二十一条第一項及び第百六十二条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。

2 新特許法第四十三条第五項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 新特許法第四十四条第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

4 新特許法第四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新特許法第百八十六条第三項(第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第五十五条第一項において読み替えて準用する場合及び第五条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。

 (実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 新実用新案法第十条第一項ただし書及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。

2 新実用新案法第十条第二項ただし書及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

 (意匠法の改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十三条第一項ただし書の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。

2 新意匠法第十七条の二第三項、第十七条の三第一項及び第四十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に意匠法第十七条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

3 新意匠法第四十六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。

 (商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第一項及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項後段及び第二項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (昭和六十二年改正法の一部改正)

第八条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項の表下欄中「千七百円」を「千五百円」に、「千百円」を「千円」に、「五千四百円」を「四千八百円」に、「三千三百円」を「二千九百円」に、「一万六千二百円」を「一万四千三百円」に、「一万円」を「八千八百円」に、「五万四千円」を「四万七千五百円」に、「三万三千六百円」を「二万九千六百円」に改める。

 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成十五年改正法による改正前の昭和六十二年改正法の一部改正)

第十条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の表下欄中「八千五百円」を「七千五百円」に、「五千六百円」を「四千九百円」に、「一万三千五百円」を「一万千九百円」に、「八千四百円」を「七千四百円」に、「二万七千円」を「二万三千八百円」に、「一万六千八百円」を「一万四千八百円」に、「五万四千円」を「四万七千五百円」に、「三万三千六百円」を「二万九千六百円」に改める。

 (平成十五年改正法による改正前の昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(以下「平成十五年旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成十五年旧特許法の一部改正)

第十二条 平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「一万千四百円」に、「千百円」を「千円」に、「二万三百円」を「一万七千九百円」に、「千六百円」を「千四百円」に、「四万六百円」を「三万五千八百円」に、「三千二百円」を「二千八百円」に、「八万千二百円」を「七万千六百円」に、「六千四百円」を「五千六百円」に改める。

 (平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号(二)中「又は通常実施権の設定又は保存の登録」を「(仮専用実施権を含む。以下この号において同じ。)又は通常実施権(仮通常実施権を含む。以下この号において同じ。)の設定又は保存の登録(仮専用実施権又は登録した仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたことに伴い当該仮専用実施権又は登録した仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において受けるものを除く。)」に改める。

(財務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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