法律第十八号(平二〇・四・一八)
◎戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
12 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第五条第一項中「又は第十一項」を「から第十二項まで」に改める。
附則第二項中「第十一項」を「第十二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)