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法律第二十九号(平二〇・五・二)

  ◎消費者契約法等の一部を改正する法律

 (消費者契約法の一部改正)

第一条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条」を「第十二条・第十二条の二」に改める。

  第二条第二項中「法律」の下に「(第四十三条第二項第二号を除く。)」を加える。

  第十二条に見出しとして「(差止請求権)」を付し、同条第五項及び第六項を削り、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。

  (差止請求の制限)

 第十二条の二 前条又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。

  一 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合

  二 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。

   イ 訴えを却下した確定判決

   ロ 前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断

   ハ 差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの

 2 前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。

  第十三条第四項中「である事業者等」を削る。

  第十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしようとするときは、同条第三項第二号に規定する事由の有無について、公正取引委員会の意見を聴くものとする。

  第二十三条第四項第二号中「事業者等に対し」を削り、同項第九号中「事業者等」を「相手方」に改め、同条第五項中「及び内閣総理大臣」を「並びに内閣総理大臣及び公正取引委員会」に改め、「他の適格消費者団体」の下に「及び公正取引委員会」を加え、同条第六項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。

  第三十四条第一項第四号中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に、「事業者等」を「差止請求に係る相手方」に改め、同項第五号及び同条第三項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。

  第三十五条第一項及び第三項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。

  第三十八条中「警察庁長官」を「次の各号に掲げる者」に、「、第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 公正取引委員会 第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由

  二 警察庁長官 第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由

  第三十九条第一項中「事業者等」を「差止請求に係る相手方」に改める。

  第四十一条第一項中「事業者等に」を「者に」に改め、同項ただし書中「事業者等」を「被告となるべき者」に改める。

  第四十三条第二項中「差止請求」を「次の各号に掲げる規定による差止請求」に、「第十二条第一項から第四項までに規定する事業者等の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十二条 同条に規定する事業者等の行為

  二 不当景品類及び不当表示防止法第十一条の二 同条に規定する事業者の行為

  第四十五条第一項中「である事業者等」を削る。

  第四十六条第一項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。

  第四十九条第一項中「事業者等」を「その相手方」に改める。

第二条 消費者契約法の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第一項中「又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二」を「、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二又は特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の四から第五十八条の九まで」に改める。

  第十五条第二項中「公正取引委員会」の下に「及び経済産業大臣」を加える。

  第二十三条第五項中「内閣総理大臣及び公正取引委員会」を「内閣総理大臣、公正取引委員会及び経済産業大臣」に、「適格消費者団体及び公正取引委員会」を「適格消費者団体並びに公正取引委員会及び経済産業大臣」に改める。

  第三十八条第一号中「公正取引委員会」の下に「又は経済産業大臣」を加える。

  第四十三条第二項に次の一号を加える。

  三 特定商取引に関する法律第五十八条の四から第五十八条の九まで これらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者(同法第五十八条の七第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第三条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (適格消費者団体の差止請求権)

 第十一条の二 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。

  二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第四条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条−第五十八条の三)」を

第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条−第五十八条の三)

 
 

第五章の二 差止請求権(第五十八条の四−第五十八条の十)

 に改める。

  第二条第一項中「この章」の下に「及び第五十八条の四第一項」を加え、同条第二項中「この章」の下に「及び第五十八条の五」を加え、同条第三項中「この章」の下に「及び第五十八条の六第一項」を加え、同条第四項中「この章」の下に「並びに第五十八条の五」を加える。

  第三十三条第一項中「第六十六条第一項及び」を「第五十八条の七第一項及び第三項並びに」に改め、「(以下この章」の下に「及び第五十八条の七第一項第一号イ」を、「。以下この章」の下に「及び第五十八条の七第一項第四号」を加え、同条第二項中「並びに」の下に「第五十八条の七、」を加える。

  第四十一条第一項各号列記以外の部分中「この章」の下に「及び第五十八条の八第一項第一号」を加え、同項第二号中「を前号」を「を同号」に改め、同条第二項中「この章」の下に「並びに第五十八条の八第一項第一号」を加える。

  第四十二条第一項中「この章」の下に「及び第五十八条の八」を加える。

  第四十八条第二項中「この章」の下に「並びに第五十八条の八第二項」を加え、「及び次条」を「、次条及び第五十八条の八第二項」に改める。

  第五十一条第一項中「並びに」の下に「第五十八条の九、」を、「物品(以下この章」の下に「及び第五十八条の九第一項第一号イ」を、「利益(以下この章」及び「。以下この章」の下に「及び第五十八条の九第一項第三号」を加える。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 差止請求権

  (訪問販売に係る差止請求権)

 第五十八条の四 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

   イ 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容

   ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項

   ハ 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる事項

  二 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

  三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

 2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 第九条第八項(第九条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約

  二 第十条の規定に反する特約

  (通信販売に係る差止請求権)

 第五十八条の五 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、不特定かつ多数の者に対して当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  (電話勧誘販売に係る差止請求権)

 第五十八条の六 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

   イ 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容

   ロ 第二十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項

   ハ 第二十一条第一項第六号又は第七号に掲げる事項

  二 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

  三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

 2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 第二十四条第八項に規定する特約

  二 第二十五条の規定に反する特約

  (連鎖販売取引に係る差止請求権)

 第五十八条の七 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 統括者又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下この項及び第三項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

   イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第四号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容

   ロ 第三十四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項

  二 一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ又はロに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

  三 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

  四 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質若しくは施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

  五 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

 2 適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

 3 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 第四十条第四項に規定する特約

  二 第四十条の二第六項に規定する特約

  (特定継続的役務提供に係る差止請求権)

 第五十八条の八 適格消費者団体は、役務提供事業者又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

  二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

   イ 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)

   ロ 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質

   ハ 第四十四条第一項第三号から第六号までに掲げる事項

   ニ 第四十四条第一項第七号又は第八号に掲げる事項

  三 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イからハまでに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

  四 特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

 2 適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 第四十八条第八項に規定する特約

  二 第四十九条第七項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する特約

  (業務提供誘引販売取引に係る差止請求権)

 第五十八条の九 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

   イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容

   ロ 第五十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事項

  二 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

  三 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

  四 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

 2 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  一 第五十八条第四項に規定する特約

  二 第五十八条の三第一項又は第二項の規定に反する特約

  (適用除外)

 第五十八条の十 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。

  一 第二十六条第一項 第五十八条の四から第五十八条の六まで

  二 第二十六条第五項 第五十八条の四

  三 第二十六条第六項 第五十八条の六

  四 第二十六条第七項 第五十八条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の六第二項(第二号に係る部分に限る。)

  五 第四十条の二第七項 第五十八条の七第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。)

  六 第五十条第一項 第五十八条の八

  七 第五十条第二項 第五十八条の八第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)

  八 第五十八条の三第三項 前条第二項(第二号に係る部分に限る。)

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条又は第二条の規定の施行前にされた消費者契約法第十三条第一項の認定の申請並びに同法第十九条第三項及び第二十条第三項の認可の申請に係る認定及び認可に関する手続については、それぞれ第一条又は第二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第一条又は第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ第一条又は第二条の規定による改正後の消費者契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・経済産業大臣署名) 

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