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法律第三十六号(平二〇・五・二一)

  ◎地域再生法の一部を改正する法律

第一条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第二十二条)」を

第五節 地域再生支援利子補給金の支給(第二十二条)

 
 

第六節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第二十三条)

 に、「第二十三条−第三十二条」を「第二十四条−第三十三条」に、「第三十三条・第三十四条」を「第三十四条・第三十五条」に改める。

  第四条第二項第三号中「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同項第四号中「前各号」を「前三号」に改める。

  第五条第三項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第二十二条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項

  第五条第九項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。

 4 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

  一 当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者

  二 前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

 5 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

  第六条第一項中「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第二項中「前条第六項」を「前条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

  第七条第一項中「第五条第六項」を「第五条第八項」に改め、同条第二項中「第九項」を「第十一項」に改める。

  第八条第一項中「第五条第六項」を「第五条第八項」に改める。

  第十条第一項中「第五条第六項各号」を「第五条第八項各号」に改め、同条第四項中「第五条第九項」を「第五条第十一項」に改める。

  第十二条第一項中「この条において」を削り、同条中第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。

 5 次に掲げる者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

  一 第五条第二項第三号に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者

  二 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

 6 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

 7 地方公共団体は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

 8 第五項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

 9 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

  第三十四条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とする。

  第六章中第三十二条を第三十三条とし、第二十五条から第三十一条までを一条ずつ繰り下げる。

  第二十四条第二号中「第五条第七項」を「第五条第九項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十三条を第二十四条とする。

  第二十二条中「第五条第三項第五号」を「第五条第三項第六号」に改め、第五章第五節中同条を第二十三条とする。

  第五章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加える。

     第五節 地域再生支援利子補給金の支給

 第二十二条 政府は、認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域再生計画に記載されている第五条第三項第五号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域再生支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。

 2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域再生支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

 3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域再生支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

 4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域再生支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

 5 政府は、利子補給契約により地域再生支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域再生支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときはその計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

 6 利子補給契約により政府が地域再生支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。

 7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二条 地域再生法の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節 特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例(第十九条・第二十条)

 
 

第四節 地域再生基盤強化交付金の交付等(第二十一条)

 を「第三節 地域再生基盤強化交付金の交付等(第十九条)」に、「第五節」を「第四節」に、「第二十二条」を「第二十条」に、「第六節」を「第五節」に、「第二十三条」を「第二十一条」に、「第二十四条−第三十三条」を「第二十二条−第三十一条」に、「第三十四条・第三十五条」を「第三十二条・第三十三条」に改める。

  第五条第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「第二十二条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。

  第五章第三節を削る。

  第二十一条第一項中「第五条第三項第四号」を「第五条第三項第三号」に改め、第五章第四節中同条を第十九条とする。

  第五章第四節を同章第三節とする。

  第二十二条第一項中「第五条第三項第五号」を「第五条第三項第四号」に改め、第五章第五節中同条を第二十条とする。

  第五章第五節を同章第四節とする。

  第二十三条中「第五条第三項第六号」を「第五条第三項第五号」に改め、第五章第六節中同条を第二十一条とする。

  第五章第六節を同章第五節とする。

  第六章中第二十四条を第二十二条とし、第二十五条から第三十三条までを二条ずつ繰り上げる。

  第七章中第三十四条を第三十二条とし、第三十五条を第三十三条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第三項第三号に規定する事業を行う場合については、同号並びに旧法第十九条及び第二十条の規定は、平成二十五年十一月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人」と、「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、旧法第十九条第一項中「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、「租税特別措置法で」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条、第六十五条、第八十四条及び第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法の規定の」と、同条第二項中「とする」とあるのは「とする。ただし、当該指定の日から起算して二年を経過した日が平成二十五年十二月一日以降に到来する場合には、当該指定の有効期間は、当該指定の日から同年十一月三十日までとする」とする。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第三条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第四号ロ中「同条第三項第五号」の下に「及び第六号」を加える。

第四条 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第四号ロ中「同条第三項第五号及び第六号」を「同条第三項第四号及び第五号」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百六十八条の二及び第百六十八条の三を削る。

 (内閣府設置法の一部改正)

第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三号の三中「及び同法」及び「並びに同法」を「、同法」に改め、「配分計画に関すること」の下に「並びに同法第二十二条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること」を加える。

第七条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三号の三中「第二十一条第一項」を「第十九条第一項」に、「第二十二条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

(内閣総理・総務・国土交通大臣署名) 

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