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法律第五十七号(平二〇・六・六)

  ◎保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (商法の一部改正)

第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

 第二節 倉庫営業(第五百九十七条−第六百二十八条)

 
 

第十章 保険

 
 

 第一節 損害保険

 
 

  第一款 総則(第六百二十九条−第六百六十四条)

 
 

  第二款 火災保険(第六百六十五条−第六百六十八条)

 
 

  第三款 運送保険(第六百六十九条−第六百七十二条)

 
 

 第二節 生命保険(第六百七十三条−第六百八十三条)

 を「 第二節 倉庫営業(第五百九十七条−第六百八十三条)」に、「第八百四十一条」を「第八百四十一条ノ二」に改める。

  第二編第十章の章名、同章第一節の節名、同節第一款から第三款までの款名及び同章第二節の節名を削り、第六百二十九条から第六百八十三条までを次のように改める。

 第六百二十九条乃至第六百八十三条 削除

  第八百十五条第二項中「前編第十章第一節第一款」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節乃至第四節及ビ第六節並ニ第五章」に改める。

  第八百二十三条中「第六百四十九条第二項」を「保険法第六条第一項」に改める。

  第八百三十二条第一項ただし書中「第六百三十六条」を「保険法第十九条」に改める。

  第三編第六章中第八百四十一条の次に次の一条を加える。

 第八百四十一条ノ二 本章ノ規定ハ相互保険ニ之ヲ準用ス但其性質ガ之ヲ許サザルトキハ此限ニ在ラズ

 (商法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された保険契約については、保険法(平成二十年法律第五十六号)附則第三条から第六条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。

 (森林国営保険法の一部改正)

第三条 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

 第十一条ノ二 前条本文ニ規定スル場合ニ於テ他ノ保険者ニ対スル権利ノ抛棄ハ政府ノ権利義務ニ影響ヲ及ボサズ

  第二十条及び第二十一条を次のように改める。

 第二十条及第二十一条 削除

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十条、第十四条乃至第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第一項(第一号ニ係ル部分ニ限ル)、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及第二項(第二号ヲ除ク)、第三十二条(第一号ニ係ル部分ニ限ル)並ニ第九十五条ノ規定ハ本法ニ依ル森林保険ニ之ヲ準用ス

 (森林国営保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に締結された森林保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、次項及び第三項に規定する規定の適用については、次項及び第三項に定めるところによる。

2 前条の規定による改正後の森林国営保険法(次項において「新森林国営保険法」という。)第二十五条の規定(保険法第十条、第三十条並びに第三十一条第一項(同法第三十条の規定による解除に係る部分に限る。)及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)は、施行日前に締結された森林保険の保険契約についても、適用する。

3 施行日前に締結された森林保険の保険契約の保険事故(森林国営保険法第二条第一項に規定する火災、気象上の原因による災害及び噴火による災害をいう。)が施行日以後に発生した場合には、新森林国営保険法第二十五条の規定(保険法第十五条及び第二十一条の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

 (農業災害補償法の一部改正)

第五条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百三条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百四十条から第六百四十三条まで、第六百四十六条及び第六百六十二条」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第十一条、第十七条第一項、第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)」に改める。

  第百十四条第五項中「商法第六百三十七条」を「保険法第十条」に改め、同条第六項中「商法第六百三十七条」を「保険法第十条」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第百二十条中「商法第六百三十七条、第六百四十四条、第六百四十五条、第六百四十九条及び第六百六十七条」を「保険法第四条、第六条、第十条、第十七条第二項、第二十二条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)」に改める。

  第百二十条の十一及び第百二十条の十八中「商法第六百四十四条、第六百四十五条及び第六百四十九条」を「保険法第四条、第六条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)」に改める。

  第百二十条の二十五中「商法第六百三十九条、第六百四十四条、第六百四十五条、第六百四十九条及び第六百六十七条」を「保険法第四条、第六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第二十二条、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)」に改める。

  第百二十条の二十七中「商法第六百三十一条、第六百三十七条、第六百三十九条、第六百四十四条、第六百四十五条及び第六百四十九条」を「保険法第四条、第六条、第九条、第十条、第十八条第二項、第二十八条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)」に改める。

  第百二十条の二十八第二項中「商法第六百三十一条、第六百三十七条、第六百三十九条から第六百四十六条まで、第六百四十九条及び第六百六十二条」を「保険法第四条、第六条、第九条から第十一条まで、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)」に改める。

  第百三十二条第一項中「商法第六百四十二条、第六百四十三条、第六百四十六条、第六百四十九条及び第六百六十二条」を「保険法第六条及び第十一条」に改める。

  第百三十二条の二第二項中「商法第六百三十一条、第六百三十七条、第六百三十九条から第六百四十六条まで、第六百四十九条及び第六百六十二条」を「保険法第四条、第六条、第九条から第十一条まで、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)」に改める。

  第百四十一条の二中「第八十八条乃至第九十条並びに商法第六百四十二条、第六百四十三条、第六百四十六条及び第六百六十二条」を「第八十八条から第九十条まで並びに保険法第十一条」に、「第八十七条の二第六項中」を「同項中」に改める。

  第百五十条の五の八第四項中「商法第六百三十七条」を「保険法第十条」に改める。

 (農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)の開始する共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第四項までに規定する規定の適用については、次項から第四項までに定めるところによる。

2 前条の規定による改正後の農業災害補償法(以下この条において「新農業災害補償法」という。)第百三条、第百三十二条第一項及び第百四十一条の二の規定(これらの規定中保険法第十一条の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第百十四条第六項の規定、新農業災害補償法第百二十条及び第百二十条の二十七の規定(これらの規定中保険法第十条、第三十条並びに第三十一条第一項(同法第三十条の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第百二十条の十一、第百二十条の十八及び第百二十条の二十五の規定(これらの規定中保険法第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第百二十条の二十八第二項及び第百三十二条の二第二項の規定(これらの規定中保険法第十条、第十一条、第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定を準用する部分に限る。)並びに新農業災害補償法第百五十条の五の八第四項の規定は、施行日前に共済責任期間の開始する共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係についても、適用する。

3 施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済事故が施行日以後に発生した場合には、新農業災害補償法第百二十条及び第百二十条の二十五の規定(これらの規定中保険法第二十二条第一項及び第二項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

4 施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済金の支払を請求する権利(施行日前に発生した共済事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、新農業災害補償法第百二十条及び第百二十条の二十五の規定(これらの規定中保険法第二十二条第三項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の七の五の見出しを「(保険業法等の準用)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「規定は共済事業を行う協同組合の共済契約」を「規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約」に、「第九条の七の五第三項」を「第九条の七の五第二項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第九条の七の五第三項」を「第九条の七の五第二項」に、「第九条の七の五第二項」を「第九条の七の五第一項」に、「同条第二項に規定する」を「同項に規定する」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百十二条の二中「第九条の七の五第三項」を「第九条の七の五第二項」に改める。

  第百十二条の七及び第百十四条の七中「第九条の七の五第二項」を「第九条の七の五第一項」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に締結された前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)が締結する一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約、火災共済協同組合が締結する火災共済契約、共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する一定の偶然の事故によって生ずることのある運送品の損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約及び共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し一定の金額を支払うことを約し共済掛金を収受する共済契約については、保険法附則第三条から第六条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。

 (貿易保険法の一部改正)

第九条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

  (代位)

 第二十五条 日本貿易保険は、普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険若しくは海外事業資金貸付保険について第二十七条第二項、第三十条第二項、第四十二条第二項、第四十六条第二項、第四十九条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十四条第二項に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第三十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につきそ求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。

  第四十条及び第四十五条中「において準用する商法第六百六十二条」を削る。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第六項を削る。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第十一条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百九条の見出しを「(保険法の準用)」に改め、同条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百四十四条から第六百四十六条まで(告知義務違反による契約の解除等)」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十一条、第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(告知義務等)」に改める。

  第百十条の二の次に次の一条を加える。

  (超過保険)

 第百十条の三 漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。

  第百十一条の六の見出しを「(商法及び保険法の準用)」に改め、同条中「第六百三十一条から第六百三十六条まで、第六百三十八条、第六百三十九条、第六百四十七条、第六百四十八条、第六百五十二条、第六百五十九条、第六百六十一条、第六百六十二条(損害保険の総則)、」を「(明治三十二年法律第四十八号)」に改め、「保険委付)」の下に「並びに保険法第八条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条(第三者のためにする損害保険契約等)」を加え、「同法」を「商法」に、「第八百三十六条第一項中」を「同法第八百三十六条第一項中」に改める。

  第百十三条の八の見出しを「(保険法の準用)」に改め、同条中「商法第六百三十七条(保険価額の著しい減少)及び第六百六十三条(短期時効)」を「保険法第十条及び第九十五条(保険価額の減少等)」に、「同法第六百六十三条中「保険料支払ノ義務」を「同条第二項中「保険料を請求する権利」に、「保険料支払ノ義務及ビ追徴金支払ノ義務」を「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」に改める。

  第百十三条の十六第一項中「商法第六百四十四条(告知義務)」を「保険法第二十八条第一項」に改める。

  第百二十一条中「商法第六百四十七条、第六百四十八条、第六百五十二条、第六百六十二条及び第六百六十三条(損害保険の総則)」を「保険法第八条、第二十二条、第二十五条及び第九十五条(第三者のためにする損害保険契約等)」に、「商法第六百六十三条中「保険料支払ノ義務」を「同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」に、「保険料支払ノ義務及ビ追徴金支払ノ義務」を「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」に改める。

  第百二十六条中「商法第六百六十三条(短期時効)」を「保険法第九十五条(消滅時効)」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「商法第六百六十三条中「保険料支払ノ義務」を「同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」に、「保険料支払ノ義務及ビ追徴金支払ノ義務」を「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」に改める。

  第百二十六条の六中「並びに商法第六百四十七条、第六百四十八条、第六百五十二条、第六百五十九条、第六百六十一条から第六百六十三条まで(損害保険の総則)、」を「、商法」に改め、「保険委付)」の下に「並びに保険法第八条、第十五条、第二十四条、第二十五条及び第九十五条(第三者のためにする損害保険契約等)」を加え、「第六百六十三条中「保険料支払ノ義務」とあるのは「保険料支払ノ義務及ビ追徴金支払ノ義務」と、同法」を削り、「第三号」と」の下に「、保険法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と」を加える。

  第百三十八条の十の二第四項中「商法第六百六十一条」を「保険法第二十四条若しくは第二十五条第一項の規定又は第百二十一条において準用する同法第二十五条第一項」に改める。

  第百三十八条の十一中「商法第六百四十六条、第六百六十二条及び第六百六十三条(損害保険の総則)」を「保険法第十一条及び第九十五条(危険の減少等)」に改め、「、中央会が行う普通保険に係る再保険については、商法第六百三十六条及び第六百三十七条(一部保険等)」を削る。

  第百三十八条の二十第四項中「商法第六百六十一条及び第六百六十二条」を「保険法第二十四条又は第二十五条第一項」に改める。

  第百三十八条の二十一中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百三十八条の十一において準用する商法第六百六十二条の規定」を削る。

  第百三十八条の二十三中「第百三十八条の十並びに商法第六百四十六条及び第六百六十三条(特別危険の消滅等)」を「、第百三十八条の十並びに保険法第十一条及び第九十五条(危険の減少等)」に改め、「、政府が行う特殊保険に係る再保険については商法第六百三十六条及び第六百三十七条(一部保険等)の規定を」を削る。

  第百四十三条の十一第三項中「にあつては、商法第六百四十四条から第六百四十八条まで、第六百五十二条、第六百五十九条、第六百六十一条から第六百六十三条まで(損害保険の総則)、」を「については、商法」に改め、「保険委付)」の下に「並びに保険法第四条、第八条、第十一条、第十五条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条(告知義務等)」を加え、同条第四項中「にあつては、商法第六百四十四条から第六百四十八条まで、第六百五十二条、第六百六十二条及び第六百六十三条(損害保険の総則)」を「については、保険法第四条、第八条、第十一条、第二十二条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条(告知義務等)」に改める。

  第百四十三条の十八中「第百三十八条の十まで、第百三十八条の十の二(第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険再保険事業に限る。)」を「第百三十八条の十の二まで」に、「商法第六百四十六条、第六百六十二条及び第六百六十三条(損害保険の総則)」を「保険法第十一条及び第九十五条(危険の減少等)」に改める。

 (漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 施行日前に成立した漁船保険事業等(漁船損害等補償法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。以下この条において同じ。)又は任意保険事業に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第五項までに規定する規定の適用については、次項から第五項までに定めるところによる。

2 前条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「新漁船損害等補償法」という。)第百九条、第百三十八条の十一、第百三十八条の二十三、第百四十三条の十一第三項及び第四項並びに第百四十三条の十八の規定(これらの規定中保険法第十一条の規定を準用する部分に限る。)並びに新漁船損害等補償法第百十三条の八の規定(保険法第十条の規定を準用する部分に限る。)は、施行日前に成立した漁船保険事業等又は任意保険事業に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係についても、適用する。

3 施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係の新漁船損害等補償法第三条第四項若しくは第七項の事故又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係の新漁船損害等補償法第百四十三条の三第一号の事故が施行日以後に発生した場合には、新漁船損害等補償法第百十一条の六、第百二十六条の六及び第百四十三条の十一第三項の規定(これらの規定中保険法第十五条の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

4 施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係の新漁船損害等補償法第三条第五項に規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係の新漁船損害等補償法第百四十三条の三第二号イに規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害が施行日以後に発生した場合には、新漁船損害等補償法第百二十一条及び第百四十三条の十一第四項の規定(これらの規定中保険法第二十二条第一項及び第二項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

5 施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係に基づき保険金の支払を請求する権利(施行日前に発生した漁船損害等補償法第三条第五項に規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に係るものを除く。)又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係に基づき保険金の支払を請求する権利(施行日前に発生した同法第百四十三条の三第二号イに規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、新漁船損害等補償法第百二十一条及び第百四十三条の十一第四項の規定(これらの規定中保険法第二十二条第三項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。

 (漁船乗組員給与保険法の一部改正)

第十三条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「第九十一条」を「第九十二条」に、「第九十二条(」を「第九十三条(」に、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百四十二条から第六百四十五条まで及び第六百六十三条(損害保険の総則)」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条(告知義務等)」に、「第九十二条中」を「同法第九十三条第一項中」に、「第百五条第一項」を「同法第百五条第一項」に改める。

  第三十五条中「繰入」を「繰入れ」に、「商法第六百四十三条及び第六百六十三条(損害保険の総則)」を「保険法第九十五条(消滅時効)」に、「第百三十八条の九」を「同法第百三十八条の九」に、「第百三十八条の十中」を「同法第百三十八条の十中」に、「第百三十八条の十三第一項中」を「同法第百三十八条の十三第一項中」に改める。

 (漁船乗組員給与保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に成立した漁船乗組員給与保険事業に係る保険契約及び当該保険契約に係る再保険契約については、なお従前の例による。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第十五条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 6 保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条の規定は、責任保険については、適用しない。

  第九条の四中「準用する第二十二条第三項又は第四項」と」の下に「、同条第六項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と」を加える。

  第十六条の八の次に次の一条を加える。

  (第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払についての履行期)

 第十六条の九 保険会社は、第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。

 2 保険会社が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、保険会社は、これにより損害賠償額の支払を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。

  第十九条中「二年」を「三年」に改める。

  第二十条の見出しを「(危険に関する重要な事項)」に改め、同条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百四十四条」を「保険法第四条」に改め、「事実又は」を削る。

  第二十条の二第一項第二号中「商法第六百四十四条」を「保険法第二十八条第一項」に改め、同条第三項を削る。

  第二十一条第一項中「商法第六百四十四条」を「保険法第二十八条第一項」に改め、「将来に向つて」を削り、同条第二項中「危険」を「保険事故(保険法第五条第一項に規定する保険事故をいう。次条第三項において同じ。)」に、「商法第六百四十五条第二項」を「同法第三十一条第二項第一号」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改める。

  第二十二条第三項中「危険が発生し」を「保険事故が発生し」に改める。

  第二十三条の見出しを「(保険法の適用)」に改め、同条中「商法第二編第十章第一節第一款」を「保険法第一章、第二章(第五節を除く。)及び第五章」に改める。

  第二十三条の三第一項中「第十九条まで、第二十二条及び前条」を「前条まで」に改め、「これらの規定」の下に「(第二十条の二第一項第三号を除く。)」を、「とあり、」の下に「及び」を加え、「読み替える」を「、第二十条の二第一項第三号中「責任保険の契約の保険期間」とあるのは「責任共済の契約の共済期間」と読み替える」に改め、同条第三項を削る。

  第二十三条の四を次のように改める。

 第二十三条の四 削除

  第七十三条の次に次の一条を加える。

  (第七十二条第一項の規定による損害のてん補についての履行期)

 第七十三条の二 政府は、第七十二条第一項の規定による損害のてん補の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及びてん補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。

 2 政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害のてん補を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。

  第七十五条中「二年」を「三年」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 自動車の運行による事故が施行日前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第十六条第一項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払、同法第十六条第四項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による補償、同法第十七条第一項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払、同法第十七条第四項(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による補償又は同法第七十二条第一項の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。

2 施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日以後に発生した場合における保険金の支払の請求については、保険法第九十五条第一項の規定を適用する。

3 前項の規定は、自動車損害賠償責任共済について準用する。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第十七条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「二年」を「三年」に改める。

  第十二条中「補償した金額」を「次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額」に、「権利」を「求償権」に改め、同条後段を削り、同条に次の各号を加える。

  一 政府が補償した金額

  二 当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該補償契約により補償する補償損失の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額)

  第十二条に次の一項を加える。

 2 補償契約の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。

  一 当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額

  二 当該補償契約により補償する補償損失について第七条の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額)

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 施行日前に締結された原子力損害賠償補償契約に関する法律第二条の契約については、なお従前の例による。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第十九条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十三条第一項第七号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百五十八条」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条」に改める。

  第百二条の見出しを「(保険法の準用)」に改め、同条中「商法第六百四十二条(事故発生等の確定による契約の無効)、第六百四十三条(契約の無効の効果)、第六百五十八条(保険契約者等の通知義務)及び第六百六十二条(第三者に対する権利の取得)」を「保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)」に改める。

  第百二十五条の見出しを「(保険法の準用)」に改め、同条中「商法第六百三十一条(超過保険)及び第六百六十一条(保険の目的に関する権利の取得)」を「保険法第二十四条(残存物代位)」に改める。

  第百三十七条の見出しを「(保険法の準用)」に改め、同条中「商法第六百三十一条及び第六百六十一条」を「保険法第二十四条」に改める。

  第百四十二条中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百二条において準用する商法第六百四十三条の規定」を削る。

  第百四十六条の二中「会員が」の下に「第百二条において準用する保険法第二十五条第一項又は」を加え、「又は」を「若しくは」に、「商法第六百六十一条」を「同法第二十四条」に改める。

  第百四十七条中「並びに商法第六百六十二条」を削る。

  第百四十七条の七中「若しくは第百四十七条の二第二項において準用する第百二条において準用する商法第六百四十三条の規定」を削る。

  第百四十七条の十二中「若しくは第百四十七条において準用する商法第六百六十二条」を削り、「商法第六百六十二条若しくは」を「保険法第二十五条第一項若しくは」に、「商法第六百六十一条」を「同法第二十四条」に改める。

  第百九十六条の十七中「商法第六百三十一条、第六百四十二条、第六百四十三条、第六百五十八条、第六百六十一条及び第六百六十二条」を「保険法第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前に締結された漁業共済事業又は地域共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

 (貸金業法の一部改正)

第二十一条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の七の見出し中「生命保険契約」を「生命保険契約等」に改め、同条中「保険金額」を「保険金」に改める。

  第十六条の三の見出し中「生命保険契約」を「生命保険契約等」に改め、同条第一項中「保険金額」を「保険金」に、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十四条第一項の規定による」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の」に改める。

 (貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (保険業法の一部改正)

第二十三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「生死」を「生存又は死亡」に改める。

  第三十六条中「二年間」を「三年間」に改める。

  第六十三条第五項中「第二編第十章(第六百六十四条(第六百八十三条第一項において準用する場合を含む。)を除く。)(保険)及び」を削り、「保険契約」の下に「(海上保険契約に該当するものに限る。)」を加える。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前に入社した社員が退社した場合における保険業法第三十五条の払戻しを請求する権利の消滅時効については、なお従前の例による。

2 施行日前に締結された保険業法第六十三条第一項の保険契約については、保険法附則第三条から第六条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

(内閣総理・法務・文部科学・農林水産臨時代理・経済産業臨時代理・国土交通大臣署名)

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