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法律第六十一号(平二〇・六・一一)

  ◎中小企業信用保険法の一部を改正する法律

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「第三条の十第一項」の下に「及び第三条の十一第一項」を加える。

 第三条の三第一項中「又は第三条の十第一項に規定する特定社債保険」を「、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険」に改め、同条第三項中「又は第三条の十第一項に規定する債務」を「、第三条の十第一項又は第三条の十一第一項に規定する債務」に、「又は第三条の十第一項に規定する特定社債保険」を「、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険」に改める。

 第三条の十第二項中「又は特定社債保険」を「、特定社債保険又は次条第一項に規定する特定支払契約保険」に改める。

 第三条の十の次に次の一条を加える。

 (特定支払契約保険)

第三条の十一 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。

3 第三条第二項及び第五項並びに前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

 第五条中「又は特定社債保険」を「、特定社債保険又は特定支払契約保険」に、「又は社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)」を「、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務」に改める。

 第七条、第九条及び第十条中「又は特定社債保険」を「、特定社債保険又は特定支払契約保険」に改める。

 第十一条中「若しくは特定社債保険」を「、特定社債保険若しくは特定支払契約保険」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の十一の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項の表第五条の項中「又は社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)」を「、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務」に改める。

(財務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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