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法律第八十六号(平二〇・一二・五)

  ◎銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十三条の二」を「第十三条の四」に改める。

 第二条第二項中「、刃渡」を「、刃渡り」に改め、「、剣」を削り、「並びにあいくち及び」を「、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに」に改める。

 第三条第一項第二号中「ため、若しくは」を「ため、」に改め、「)の用に供するため」の下に「、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため」を加え、同項第四号中「第三条の三第一項第六号」を「第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第五号及び第八条第一項第七号」に改め、同項第四号の二中「(第三条の三第一項第七号」を「(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 四の二の二 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合

 第三条第一項第四号の五の次に次の一号を加える。

 四の六 第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四条第一項第五号の二及び第五条の二第六項において「年少射撃資格者」という。)が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合

 第三条第一項第五号中「けん銃」を「空気銃又はけん銃」に改める。

 第三条の三第一項第二号中「技能検定」の下に「若しくは技能講習」を加え、同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

 第四条第一項第一号中「空気銃」の下に「(空気けん銃を除く。)」を加え、「第四号」を「第五号の二」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの

 第四条の二第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

 第四条の三を第四条の四とし、第四条の二の次に次の一条を加える。

 (認知機能検査)

第四条の三 第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第八条第十六項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

 第五条第一項第一号中「政令で定めるところにより、」を「国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして」に改め、同項第十一号中「生命」を「生命、身体」に、「又は」を「若しくは」に、「害する」を「害し、又は自殺をする」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十号を同項第十七号とし、同項第九号中「次条第二項第二号」を「次条第二項第二号又は第三号」に改め、「以上」を削り、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第二項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

 十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

 第五条第一項第八号中「第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三までの規定に違反して又は第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号の罪を犯して罰金以上」を「この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「若しくは第三号、第三項又は第四項」を「、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項」に改め、「五年」の下に「(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)」を加え、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。

 十 第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者

 十一 第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者

 十二 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

 第五条第一項第六号中「第十一条」を「第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項」に改め、「(同条第一項第二号又は第四号に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第二項又は第五項の規定により許可を取り消された者を除く。)」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者

 第五条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第一号、第三号又は前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「(平成九年法律第百二十三号)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第五条第四項を削り、同条第三項中「第一項第十号又は第十一号」を「第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号まで」に、「生命」を「生命、身体」に、「財産又は」を「財産若しくは」に、「害する」を「害し、又は自殺をする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専ら第十条の五又は第十条の八の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。

 第五条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。

 第五条の二第二項第二号中「銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、」及び「その他の凶悪な罪」を削り、「禁錮」を「禁錮」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者

 第五条の二第三項第一号中「所持している者」の下に「(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」を加え、同項第二号中「もの」の下に「(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 五 所持しようとする種類の猟銃に係る射撃指導員

 第五条の二第五項中「第八条第一項第七号」を「第八条第一項第八号」に改め、同条に次の一項を加える。

6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気けん銃である場合には、当該空気けん銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技のための空気けん銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。

 第五条の四第一項ただし書中「第二項」の下に「から第四項まで」を、「(第三項」の下に「及び第六項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)

第五条の五 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。

3 第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。

4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。

 第六条第三項中「第四条の二」の下に「(第二項を除く。)」を加える。

 第七条の三第二項中「第五条の二」の下に「(第六項を除く。)」を加え、同条第三項中「第四条の二」の下に「及び第四条の三」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。

 第八条第一項第六号中「第五条の二第四項第二号」の下に「若しくは第六項」を加え、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

 七 第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る射撃指導員の指定を解除された場合

 第八条第六項中「、第六号又は第七号」を「又は第六号から第八号まで」に改め、同条第七項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める。

 第九条の十二の次に次の三条を加える。

 (年少射撃資格の認定)

第九条の十三 政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十四歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。

 一 第五条第一項第二号から第十八号までのいずれかに該当するとき。

 二 次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。

3 第七条第二項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第三項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。

 (年少射撃資格の認定のための講習会)

第九条の十四 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。

3 第五条の三第三項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第四項の規定は第一項の講習会について、それぞれ準用する。

 (年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)

第九条の十五 年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

 一 年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合

 二 年少射撃資格者が第九条の十三第一項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

 三 年少射撃資格者が十八歳に達した場合

 四 年少射撃資格者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る空気銃のすべてについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合

2 第八条第二項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。

3 第八条第四項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは「第九条の十五第二項において準用する第二項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

 第十条第五項中「金属性弾丸」の下に「(以下「実包等」という。)」を加える。

 第十条の二中「第四条第一項第一号」を「前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第五項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。

 第十条の三中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める。

 第十条の四の前の見出し中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第三項中「あたつては」を「当たつては」に、「実包、空包又は金属性弾丸」を「実包等」に、「ともに」を「共に」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。

 第十条の五第一項を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又はけん銃(当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。

 一 第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者

 二 第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者

 三 第四条第一項第四号の規定による空気けん銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者

 四 第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者

 第十条の五第二項中「けん銃、けん銃部品及びけん銃実包」を「空気銃又はけん銃」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (帳簿)

第十条の五の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第十条の六第一項中「前二条」を「第十条の四又は第十条の五」に、「銃砲」を「銃砲及び実包等」に改め、同条第二項中「その保管」を「当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管」に改め、「当該猟銃」の下に「又は当該猟銃に適合する実包」を、「立ち入り、」の下に「保管設備、前条の帳簿その他の物件を」を加える。

 第十条の八第一項中「は、盗難の防止その他危害予防上必要がある場合においては」を「(第十条の五第一項第一号に掲げる者を除く。)は」に改める。

 第十条の九中「ついて同法」の下に「若しくはこれに基づく命令」を加え、「同法に」を「これらに」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

 第十一条第一項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同項第二号中「第五条第一項第二号、第三号又は第四号」を「第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号まで」に改め、同項第三号中「第五条第一項第五号、第八号、第十号若しくは第十一号又は第五条の二第二項第二号」を「第五条第一項第三号から第五号までのいずれか」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

 第十一条第二項中「第五条第三項」を「第五条第五項」に改め、同条第四項中「、同法」の下に「若しくはこれに基づく命令」を加え、「同法に」を「これらに」に改め、同条第十項中「第六項又は第七項」を「第七項又は第八項」に、「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に、「銃砲又は」を「銃砲若しくは」に改め、「刀剣類を」の下に「仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲若しくは刀剣類にあつてはこれを」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

 第十一条の二第一項中「前条第六項」を「前条第七項」に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第十一条の二第三項」を「第十一条の二第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により第十三条の三第一項の規定により既に保管しているけん銃を仮領置する場合において、同条第三項の規定により既に当該けん銃に係るけん銃部品を保管しているときは、当該けん銃部品についても仮領置するものとする。

 第十一条の二の次に次の一条を加える。

 (年少射撃資格の認定の取消し)

第十一条の三 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。

 一 第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合

 二 第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合

 三 第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。

 第十二条第一項及び第三項中「第五項まで」を「第六項まで又は前条」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (行政手続法の適用除外)

第十二条の二 都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (報告徴収等)

第十二条の三 都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

 第十三条中「及び許可証を提示させ」を「、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ」に、「及び許可証を検査させる」を「、許可証若しくは当該帳簿を検査させる」に改める。

 第十三条の二中「第四条の三第一項」を「第四条の四第一項」に改め、「許可証」の下に「又は年少射撃資格認定証」を加え、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に次の二条を加える。

 (公務所等への照会)

第十三条の二 都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者若しくは受けようとする者が第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管)

第十三条の三 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第七項の規定により当該銃砲又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。

3 都道府県公安委員会は、第一項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を保管するものとする。

4 都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定によりけん銃及び当該けん銃に係るけん銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該けん銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該けん銃部品についてもその者に返還するものとする。

 第二十一条の二第一項中「場合のほか」の下に「、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認した場合又は譲受人が」を「確認し又は譲受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改め、同条第二項中「場合のほか」の下に「、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認した場合又は譲受人若しくは借受人が」を「確認し又は譲受人若しくは借受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改める。

 第二十四条(見出しを含む。)中「許可証」の下に「、年少射撃資格認定証」を加える。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

 (猟銃安全指導委員)

第二十八条の二 都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。

 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 三 生活が安定していること。

 四 健康で活動力を有すること。

2 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。

 一 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。

 二 警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。

 三 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。

4 猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 猟銃安全指導委員は、名誉職とする。

6 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

7 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

 三 猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

8 前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 第二十九条を次のように改める。

 (都道府県公安委員会に対する申出)

第二十九条 何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。

 第三十五条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「添付書類」の下に「又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類」を加え、同条第二号中「第四条の三第一項」を「第四条の四第一項」に、「、第八条第二項から第五項まで」を「(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項」に、「第十条の四」を「第十条の四第一項から第三項まで」に改め、同条第三号中「第四条の三第二項」を「第四条の四第二項」に、「第十一条第六項若しくは第七項」を「第十一条第七項若しくは第八項」に、「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改め、同条第四号中「又は第十一条の二第一項若しくは第二項」を「、第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第三十五条第七号中「許可証及び銃砲若しくは刀剣類」を「銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿」に改め、「警察官が行う許可証」の下に「、年少射撃資格認定証」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 二 目次の改正規定、第十一条第六項の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く。)、第十一条の二の改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定、第十三条の二の改正規定、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に二条を加える改正規定、第二十九条の改正規定、第三十五条第三号の改正規定(同号中「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。)第四条又は第六条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者が、施行日以後において初めて新法第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第四条第一項第一号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法第五条の二第三項第二号に該当する者が新法第四条第一項第一号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第一号新法」という。)第二条第二項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第一号新法第三条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の場合においては、第一号新法第十条第一項及び第二十一条の二第二項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第一号新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第一号新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二」と、「銃砲又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する第一号新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

4 第二項において準用する第一号新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の二第一項及び第二項中「前条第七項」とあるのは「前条第六項」と、同条第三項中「前条第八項」とあるのは「前条第七項」と、同法第十二条の二中「第五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで」と、「第十一条第一項又は第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同法第十二条の三中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の二中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の三第一項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同条第二項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、同法第十三条の四中「第四条の四第一項」とあるのは「第四条の三第一項」と、「許可証又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第二十九条第一項中「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の項中「含む。)」の下に「及び第九条の十三第一項」を、「第九条の十第二項」の下に「、第九条の十三第二項」を加える。

(内閣総理・総務大臣署名) 

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