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法律第五号(平二一・三・三〇)

  ◎雇用保険法等の一部を改正する法律

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「第二十三条第二項各号」を「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

  附則第四条を次のように改める。

  (基本手当の支給に関する暫定措置)

 第四条 第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。

  附則第十条第三項中「附則第十条第一項」を「附則第十三条第一項」に改め、同条を附則第十三条とし、附則第九条を附則第十二条とし、附則第八条を附則第十一条とし、附則第七条を附則第八条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (就業促進手当に関する暫定措置)

 第九条 平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「かつ四十五日以上」とあるのは「(イに該当する受給資格者にあつては、三分の一以上かつ四十五日以上)」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(前号に該当する者を除く。)」と、同条第三項第二号中「十分の三」とあるのは「十分の四(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の五)」と、同項第三号中「三十」とあるのは「四十」とする。

  (就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)

 第十条 第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者」とする。

  附則第六条を附則第七条とし、附則第五条を附則第六条とし、附則第四条の次に次の一条を加える。

  (給付日数の延長に関する暫定措置)

 第五条 受給資格に係る離職の日が平成二十四年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

  一 次のいずれかに該当する者であつて、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの

   イ 第二十条第一項第一号に規定する基準日において四十五歳未満である者

   ロ 厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

  二 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

 2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。

 3 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

 4 第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十二条第一項の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項各号」とする。

第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「−第六十一条の六」を「・第六十一条の五」に、「第六十一条の七・第六十一条の八」を「第六十一条の六・第六十一条の七」に改める。

  第十条第六項第二号を次のように改める。

  二 育児休業給付金

  第六十一条第二項及び第六十一条の二第二項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改める。

  第六十一条の四の見出し及び同条第一項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改め、同条第三項中「及び次条第二項」を削り、同条第四項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に、「以下この款」を「次項」に、「次項及び次条第二項」を「同項」に、「百分の三十」を「百分の四十」に改め、同条第五項及び第六項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改める。

  第六十一条の五を削る。

  第六十一条の六第一項中「育児休業基本給付金」及び「育児休業給付」を「育児休業給付金」に改め、同条第二項中「育児休業給付」を「育児休業給付金」に、「第六十一条の四第一項」を「前条第一項」に、「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改め、同条を第六十一条の五とし、第三章第六節第三款中第六十一条の七を第六十一条の六とし、第六十一条の八を第六十一条の七とする。

  第七十二条第一項中「第六十一条の七第一項」を「第六十一条の六第一項」に改める。

  附則第十二条の見出しを「(育児休業給付金に関する暫定措置)」に改め、同条中「平成二十二年三月三十一日までの間に」を削り、「第六十一条の五第二項」を「同条第四項」に改め、「については」の下に「、当分の間」を加え、「百分の十」を「百分の四十」に、「百分の二十」を「百分の五十」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条中「附則第六条第一項」を「附則第七条第一項」に改める。

  附則第十条中「附則第十条第一項」を「附則第十三条第一項」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (雇用保険率に関する暫定措置)

 第十一条 平成二十一年度における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十九・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の二十一・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の二十二・五」とあるのは「千分の十四・五」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第五項の規定は、適用しない。

 (船員保険法の一部改正)

第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条ノ三第二項中「第三十三条ノ十二ノ二第二項各号」を「特定理由離職者及第三十三条ノ十二ノ二第二項各号」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  前項ノ特定理由離職者トハ離職シタル者ノ中第三十三条ノ十二ノ二第二項各号ノ一ニ該当スル者以外ノ者ニシテ期間ヲ定ムル契約ノ期間ガ満了シ且当該契約ノ更新ナキコト(其ノ者ガ当該更新ヲ希望シタルニ拘ラズ当該更新ニ付合意ガ成立スルニ至ラザリシ場合ニ限ル)其ノ他ノ已ムヲ得ザル事由ニ因リ離職シタルモノトシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムル者ヲ謂フ

  第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号、第三十四条第一項及び第五十九条第五項第一号から第四号までの規定中「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第四項各号」に改める。

  第六十条第一項中「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第四項各号」に改め、同条第二項中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第四項各号」に改める。

  附則第二十項中「第三十三条ノ三第三項第四号」を「第三十三条ノ三第四項第四号」に、「同条第三項本文」を「同条第四項本文」に改める。

  附則第二十四項中「附則第二十五項」を「附則第二十二項」に改める。

  附則第二十五項中「平成二十二年三月分」を「平成二十一年三月分」に、「第六十条第一項第五号」を「第五十九条第五項第三号中「千分ノ二十二」トアルハ「千分ノ二十」ト第六十条第一項第五号」に改める。

  附則第二十九項の次に次の七項を加える。

  第三十三条ノ三第三項ニ規定スル特定理由離職者(厚生労働省令ヲ以テ定ムル者ニ限ル)ニシテ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職(第三十三条ノ二ノ三ニ規定スル離職ヲ謂フ次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ日ガ平成二十一年三月三十一日乃至平成十九年改正法附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日ノ前日ノ間ナルモノニ係ル失業保険金ノ支給ニ付テハ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者(第三十三条ノ十二第二項ニ規定スル者ヲ除ク)ヲ第三十三条ノ十二ノ二第二項ニ規定スル特定受給資格者ト看做シテ第三十三条ノ十、第三十三条ノ十二及第三十三条ノ十二ノ二第一項ノ規定ヲ適用ス

  失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ガ平成十九年改正法附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日前ナル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者(第三十三条ノ十二第二項ニ規定スル者以外ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ中第三十三条ノ三第三項ニ規定スル特定理由離職者(厚生労働省令ヲ以テ定ムル者ニ限ル)ナル者及第三十三条ノ十二ノ二第二項ニ規定スル特定受給資格者ニ限ル)ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ付テハ附則第三十四項ニ規定スル期間内ニ於テ所定給付日数(当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ第三十三条ノ十第一項及第二項ニ規定スル期間内ニ於ケル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数ガ所定給付日数ニ満タザル場合ニ於テハ其ノ支給ヲ受ケタル日数トス次項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スルコトヲ得

  一 第三十三条ノ十第一項第一号ニ規定スル基準日ニ於テ四十五歳未満ナル者ニシテ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ就職ガ困難ナル者ト認メタルモノ

  二 前号ニ掲グル者ノ外地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ知識、技能、職業経験其ノ他ノ実情ヲ勘案シ再就職ノ支援ヲ計画的ニ行フ必要アリト認メタル者

  前項ノ場合ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル日数ハ六十日(所定給付日数ガ第三十三条ノ十二ノ二第一項第一号イ又ハ第二号イニ該当スル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニ在リテハ三十日)ヲ限度トス

  附則第三十二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受クル者ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ期間ハ第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ此等ノ規定ニ依ル期間ニ前項ニ規定スル日数ヲ加ヘタル期間トス

  附則第三十二項ノ規定ガ適用セラレタル場合ニ於ケル第三十三条ノ十三ノ三、第三十三条ノ十五ノ三及第五十二条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第三十三条ノ十三ノ三第一項中「全国延長給付ヲ受クル者ニ付テハ当該全国延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ」トアルハ「附則第三十二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給(以下個別延長給付ト称ス)ヲ受クル者ニ付テハ当該個別延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ全国延長給付及」ト「為サズ」トアルハ「為サズ全国延長給付ヲ受クル者ニ付テハ当該全国延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ職業補導延長給付ハ之ヲ為サズ」ト同条第二項中「全国延長給付」トアルハ「個別延長給付又ハ全国延長給付」ト「為サズ」トアルハ「為サズ全国延長給付ヲ受クル者ニ付個別延長給付ガ為サルルトキハ当該個別延長給付ガ為サルル間ハ其ノ者ニ付全国延長給付ハ之ヲ為サズ」ト第三十三条ノ十五ノ三第四項中「全国延長給付」トアルハ「個別延長給付、全国延長給付」ト第五十二条ノ二第一項中「又ハ全国延長給付」トアルハ「、全国延長給付又ハ個別延長給付」トス

  平成二十一年三月三十一日乃至平成十九年改正法附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日ノ前日ノ間ニ職業ニ就キタル者ニ係ル第三十三条ノ十五ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ同条第一項中「ニシテ且四十五日(第三十三条ノ十二第三項ニ規定スル算定基礎期間ガ一年未満ナル者ニ在リテハ二十五日)以上」トアルハ「(第一号ニ該当スル者ニ在リテハ三分ノ一以上ニシテ且四十五日(第三十三条ノ十二第三項ニ規定スル算定基礎期間ガ一年未満ナル者ニ在リテハ二十五日)以上)」ト同条第三項第二号中「十分ノ三」トアルハ「十分ノ四(其ノ職業ニ就キタル日ノ前日ニ於ケル失業保険金ノ支給残日数ガ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ基ク所定給付日数ノ三分ノ二以上ナルモノニ在リテハ十分ノ五)」トス

  第三十三条ノ十五ノ三第一項第一号ニ規定スル再離職ノ日ガ平成二十一年三月三十一日乃至平成十九年改正法附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日ノ前日ノ間ナル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニ係ル第三十三条ノ十五ノ三ノ規定ノ適用ニ付テハ同条第二項中「各号ノ一ニ」トアルハ「各号ノ一ニ又ハ再離職ニ付第三十三条ノ三第三項ニ規定スル特定理由離職者ニ」トス

  附則第二十五項の次に次の一項を加える。

  平成二十一年四月乃至雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号以下平成十九年改正法ト称ス)附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日ノ属スル月ノ前月分迄ノ保険料率ニ付テハ第五十九条第五項第一号中「千分ノ百十三」トアルハ「千分ノ百十」ト同項第三号中「千分ノ二十二」トアルハ「千分ノ十九」ト第六十条第一項第一号及第三号中「千分ノ五十二・五」トアルハ「千分ノ四十九・五」ト同項第五号中「千分ノ七」トアルハ「千分ノ四」トス

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十八条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 二 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

 (基本手当の受給資格に関する経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

 (個別延長給付に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の雇用保険法附則第五条の規定は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

 (育児休業給付金に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四及び第六十一条の五並びに附則第十二条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 (失業保険金の受給資格に関する経過措置)

第五条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。

 (船員保険の個別延長給付に関する経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の船員保険法附則第三十二項から第三十五項までの規定は、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第七条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表以外の部分中「(第八項を除く。)」を削り、「第九項」を「第八項」に改め、同条の表第六十九条の項中「(第六十八条の二第一項ただし書の規定により支給されるものを除く。)」を削り、同表附則第十二条第九項の項中「附則第十二条第九項」を「附則第十二条第八項」に改め、同表附則第十二条第十項の項中「附則第十二条第十項」を「附則第十二条第九項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の七第一項中「附則第三十項」を「附則第三十八項」に改め、同条第二項中「附則第三十一項」を「附則第三十九項」に改め、同条第三項中「附則第三十項」を「附則第三十八項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の二第一項中「。以下この項において「基準年齢」という。」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「前項本文」を「前項」に、「「次項」を「、「次項」に改め、「、「標準報酬の日額の百分の十」とあるのは「当該雇用保険給付相当額に四分の一を乗じて得た金額」と」を削る。

  第六十九条中「(第六十八条の二第一項ただし書の規定により支給されるものを除く。)」を削る。

  第百二十六条の二第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  附則第十一条の二を次のように改める。

  (育児休業手当金に関する暫定措置)

 第十一条の二 第六十八条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の五十」とする。

  附則第十二条中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「新国共済法」という。)第六十八条の二及び附則第十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始された新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第十五条において「旧国共済法」という。)第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の二第一項中「。以下この項において「基準年齢」という。」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「前項本文」を「前項」に、「「次項」を「、「次項」に改め、「、「給料日額の百分の十に相当する金額に当該政令で定める数値を乗じて得た額」とあるのは「当該給付上限相当額に四分の一を乗じて得た額」と」を削る。

  第七十一条中「(第七十条の二第一項ただし書の規定により支給される金額に相当する部分を除く。)」を削る。

  第百四十三条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  附則第十七条の二を次のように改める。

  (育児休業手当金に関する暫定措置)

 第十七条の二 第七十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の五十」とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二及び附則第十七条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始された同法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「第三十三条ノ三第三項中」を「第三十三条ノ三第四項中」に、「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第四項各号」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「第六十八条の二第一項ただし書、第二項及び第三項並びに」を削る。

 一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第一項

 二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第一項

 三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条第一項

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条の二中「附則第十条第一項」を「附則第十三条第一項」に改める。

  附則第二百条の二中「附則第二十五項」を「附則第二十二項」に、「附則第二十七項」を「附則第二十四項」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の改正規定を加える。

   附則第五条第四項中「及び第七十二条第一項」を「、第七十二条第一項及び第七十九条の二」に、「とする」を「と、第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び附則第五条第一項」とする」に改める。

  第四条のうち船員保険法本則に一条、三款、二節及び五章を加える改正規定中第百条に次の一項を加える。

  4 遺族年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

  第四条のうち船員保険法附則第二項から第三十二項までを削る改正規定中「第三十二項」を「第四十項」に改める。

  附則第三十五条及び第三十六条中「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第四項各号」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第一条第一号中「第百五十四条」を「第百五十五条」に改め、同条第二号の前に次の一号を加える。

  一の四 附則第百五十四条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の公布の日のいずれか遅い日

  附則第百五十四条を附則第百五十五条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第百五十四条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

   附則第十一条のうち地方公務員等共済組合法第七十条の二第二項の改正規定中「給料日額の百分の十に相当する金額に当該政令で定める数値を乗じて得た額」を「標準報酬の日額の百分の十」に改める。

 (調整規定)

第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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