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法律第十三号(平二一・三・三一)

  ◎所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の二中「以後の各年」を「以後七年内の各年」に改める。

  第四十五条第一項第六号中「これに準ずる者として政令で定めるもの」を「その地方公共団体」に改め、同項第九号中「延滞金」の下に「(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)」を加える。

  第四十六条中「外国所得税」を「控除対象外国所得税」に改める。

  第九十五条第一項中「この条において同じ」を「この項及び第四項において同じ」に改め、「(居住者が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国所得税を納付することとなる場合を除く。)」を削り、「外国所得税の額」の下に「(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)」を加え、同条第二項中「外国所得税」を「控除対象外国所得税」に改め、同条第三項中「外国所得税の額」を「控除対象外国所得税の額」に、「繰越外国所得税額」を「繰越控除対象外国所得税額」に改め、同条第四項中「の全部又は一部」を削り、「以後の各年」を「以後七年内の各年」に改め、同条第五項中「外国所得税」を「控除対象外国所得税の額」に、「添附」を「添付」に改め、同条第六項中「繰越外国所得税額」を「繰越控除対象外国所得税額」に、「外国所得税の額」を「控除対象外国所得税の額」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第七項中「外国所得税」を「控除対象外国所得税」に、「添附」を「添付」に改める。

  第百六十一条第六号中「除く」を「除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む」に改める。

  第二百二十四条の三の見出しを「(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)」に改め、同条第二項第五号中「の証券投資信託」の下に「(第四項において「株式等証券投資信託」という。)」を、「もの」の下に「(同項において「非公社債等投資信託」という。)」を加え、同条第三項中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定は、国内において株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。

  第二百二十四条の五第一項第三号中「限る」の下に「。第五号において「金融商品取引業者」という」を加え、同項に次の一号を加える。

  五 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。以下この条において同じ。)の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者

   イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長

   ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)

  第二百二十四条の五第二項中「掲げる取引」の下に「又は取得」を、「定める決済」の下に「又は行使若しくは放棄若しくは譲渡」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡

  第二百二十五条第一項中「第十一号」を「第十号及び第十一号」に、「及び第十三号」を「並びに第十三号」に改め、同項第十号中「掲げる者」の下に「又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者」を加え、同項第十三号中「に対し国内において」を「が国内において行つた」に、「先物取引の」を「差金等決済に係る」に、「差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等」を「先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者」に改め、同条第二項各号中「する者」の下に「(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第二百二十八条第二項中「金銭等」の下に「及び同条第四項に規定する償還金等」を、「支払(同条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条・第二十四条」を「第二十三条−第二十四条」に、「第八十一条の四の二・第八十一条の五」を「第八十一条の五」に改める。

  第二条第四十四号中「及び次編第一章第一節」を「、次編第一章第一節」に改め、「計算)」の下に「及び第百三十四条の二第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)」を加える。

  第十条の三第一項に次の一号を加える。

  三 第百三十四条の二第三項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例) 第二十三条第三項中「次条第一項」を「第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)

 第二十三条の二 内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける前条第一項第一号に掲げる金額(以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 2 前項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

 3 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

 4 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により外国法人の株式又は出資の移転が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条第一項中「前条第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)」に改める。

  第二十五条第三項中「政令で定めるもの」を「評価益の計上に適しないものとして政令で定めるもの」に改め、同条第五項中「第三十三条第三項」を「第三十三条第四項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第二十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度後」を「納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人」に、「これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)」を「当該外国法人税の額」に、「同条第五項」を「第六十九条第五項」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)又は当該内国法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第二十七条及び第二十八条を次のように改める。

 第二十七条及び第二十八条 削除

  第三十三条第二項中「(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(次項において「預金等」という。)を除く。)」、「、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つてその評価換えをする必要が生じたこと」及び「(これらの法律の規定に従つて行う評価換えの場合にあつては、その減額した部分の金額)」を削り、「、これらの」を「、その」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項の」を「第四項の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「預金等その他政令で定める資産」を「評価損の計上に適しないものとして政令で定めるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人がその有する資産につき会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第三十九条第二項中「、同項」の下に「又は第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)

 第三十九条の二 内国法人が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第五十五条第四項第一号中「これに準ずる者として政令で定めるもの」を「その地方公共団体」に改め、同項第三号中「延滞金」の下に「(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)」を加える。

  第五十九条第一項第三号中「第三十三条第二項(会社更生法等の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。)」を「第三十三条第三項」に改め、同条第二項第三号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第四項」に改める。

  第六十七条第三項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「同条第二項」の下に「に規定する減額された金額、同条第三項」を加え、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

  第六十九条第一項中「この条において同じ」を「この項及び第八項において同じ」に改め、「(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を削り、「政令で定める金額」を「政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額」に改め、同条第二項及び第三項中「第十七項」を「第十一項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部」を削り、「の規定の適用を受けた事業年度後」を「又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項中「事業若しくは」を「事業又は」に改め、「又は当該事業に係る株式若しくは出資につき第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十六項中「記載が」を「記載並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付が」に、「その他財務省令で定める書類の添付がある」を「その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「その他財務省令」を「その他の財務省令」に、「添付した」を「添付し、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項中「前二項の記載又は」を「前二項の記載若しくは」に、「確定申告書又は」を「確定申告書若しくは」に改め、「場合」の下に「又は前二項に規定する書類の保存がない場合」を加え、「その記載又は書類の添付」を「その記載若しくは書類の添付又は書類の保存」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十九項中「、第十項、第十一項及び第十四項」を「及び第八項」に、「、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  第七十条を次のように改める。

  (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

 第七十条 内国法人(連結法人を除く。)の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人(連結法人を除く。)の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十四条の二第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。

  第七十二条第三項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項中「確定申告書」」を「同条第十二項中「確定申告書若しくは」」に、「、確定申告書」を「、確定申告書若しくは」に改める。

  第八十一条の五を削る。

  第八十一条の四の二中「第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後」を「納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額につき第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)又は第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人」に、「これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)」を「当該外国法人税の額」に、「が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、第二編第一章の二第一節第三款第三目中同条を第八十一条の五とする。

  第八十一条の十三第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「及び同条第五項」を「、同条第二項に規定する減額された金額及び同条第六項」に、「第八十一条の四の二」を「第八十一条の五」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第八十一条の三第一項(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

  第八十一条の十五第一項中「この条において同じ。)を」を「この項及び第八項において同じ。)を」に改め、「(同項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を削り、「政令で定める金額」を「政令で定める外国法人税の額、同条第一項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額」に改め、同条第二項及び第三項中「第十六項」を「第十項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部」を削り、「の規定の適用を受けた連結事業年度後」を「又は第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該連結法人が納付することとなつた外国法人税の額(第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項中「記載が」を「記載並びに個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付が」に、「その他財務省令で定める書類の添付がある」を「その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十六項中「その他財務省令」を「その他の財務省令」に、「添付した」を「添付し、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「前二項の記載又は」を「前二項の記載若しくは」に、「連結確定申告書又は」を「連結確定申告書若しくは」に改め、「場合」の下に「又は前二項に規定する書類の保存がない場合」を加え、「その記載又は書類の添付」を「その記載若しくは書類の添付又は書類の保存」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項中「、第十項、第十一項及び第十四項」を「及び第八項」に、「、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第八十一条の十六を次のように改める。

  (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)

 第八十一条の十六 連結法人の各連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税又は同日前に開始した事業年度で当該連結法人が自己を分割法人とする分割型分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(以下この条において「分割前事業年度」という。)の所得に対する法人税(当該連結法人が当該各連結事業年度終了の日以前に自己を合併法人とする適格合併を行つた場合の当該適格合併に係る被合併法人で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の当該適格合併(同項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する事業年度又は分割前事業年度の所得に対する法人税を含む。)につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十四条の二第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各連結事業年度(当該更正の日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得に対する法人税の額から控除する。

  第八十一条の二十第三項中「第一章の二第一節第三款」を「第一節第三款」に改め、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削り、「第八十一条の十五第十五項」を「第八十一条の十五第九項」に、「同条第十六項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に改める。

  第九十三条第二項第三号中「同条第二項」の下に「に規定する外国源泉税等の額で清算中に減額されたもの、同条第三項」を加え、「清算中に還付を受けたもののうち同項」を「清算中の各事業年度(当該外国法人税の額につき第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)又は第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度開始の日後七年以内に開始する事業年度に限る。)において減額されたもののうち第二十六条第三項」に、「還付された」を「減額された」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 清算中に第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

  第九十七条を削り、第九十六条を第九十七条とし、第九十五条の次に次の一条を加える。

  (外国源泉税等の残余財産価額への算入)

 第九十六条 内国普通法人等が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から清算中に受けた同項に規定する剰余金の配当等の額に係る第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(清算中に課されたものに限る。)は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。

  第百二条第二項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「「確定申告書に当該」」を「「の確定申告書に当該」」に、「「確定申告書若しくは」を「「の確定申告書若しくは」に、「同条第十八項中「確定申告書」」を「同条第十二項中「確定申告書若しくは」」に、「、清算事業年度予納申告書」を「、清算事業年度予納申告書若しくは」に改める。

  第百二十九条第三項を次のように改める。

 3 税務署長が第百三十四条の二第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法第百三十四条の二第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

  第百三十四条の二の見出し中「還付」を「還付の特例」に改め、同条第三項中「前二項」を「第二項、第三項又は前項」に改め、「又は前項」を削り、「経過した日」の下に「(第三項の規定による還付金にあつては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあつては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「内国法人につき第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定の適用がある場合において、その内国法人の同条第一項に規定する」を「前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には、当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の」に改め、「属する事業年度」の下に「(連結法人が自己を分割法人とする分割型分割を連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度及び連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(次項において「分割前事業年度等」という。)を除く。)」を、「対する法人税」の下に「又は当該更正の日の属する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税」を、「確定しているもの」の下に「(以下この項において「確定法人税額」という。)」を加え、「同項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額」を「当該更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法人税額」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の五項を加える。

 3 第一項の規定の適用があつた内国法人(当該内国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度(分割前事業年度等を除く。)開始の日(当該更正が当該単体間適格合併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対する法人税について当該単体間適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限又は当該更正の日の属する連結親法人事業年度開始の日から五年を経過する日の属する連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税についての決定があつた場合)には、税務署長は、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により控除された金額を除く。)を還付する。

  一 解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限

  二 第四条の二の承認を受けたこと その承認に係る第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限

  三 第四条の五第一項又は第二項の規定により第四条の二の承認を取り消されたこと(連結内適格合併による解散に基因してその承認を取り消された場合を除く。) その取り消された日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限

  四 第四条の五第三項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限

 4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第六項及び第七項において同じ。)は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第七十条又は第八十一条の十六の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。

  一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。

  二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。

  三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

 5 内国法人につきその各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額を減少させる更正で当該内国法人の当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の所得の金額又は連結所得の金額のうちに当該原更正に係る事業年度又は連結事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度又は各連結事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

 6 第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 7 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

  第百三十四条の二に第一項として次の一項を加える。

   内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたとき(当該内国法人(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)につき当該事業年度又は連結事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする単体間適格合併(連結法人以外の法人が当該法人を被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)に係る合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

  第百三十四条の二に次の一項を加える。

 9 第一項の場合において、同項の更正により第七十四条第一項第五号又は第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。

  第百三十八条第六号中「除く」を「除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む」に改める。

  第百四十二条中「第四十六条」を「第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十六条」に改める。

  第百四十五条第二項の表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項中「確定申告書」」を「同条第十二項中「確定申告書若しくは」」に、「、確定申告書」を「、確定申告書若しくは」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十五号(一)中「(二)に」を「(四)に」に改め、同号(十)中「(昭和二十七年法律第百八十七号)」を削り、同号(十)を同号(十二)とし、同号(二)から(九)までを同号(四)から(十一)までとし、同号(一)の次に次のように加える。

 (二) 銀行法第五十二条の二第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (三) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条の三第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可

認可件数

一件につき十五万円

  別表第一第四十号中「免許、」を「免許、算定割当量に係る取引等を行う市場の開設の認可、」に改め、同号(八)を同号(九)とし、同号(二)から(七)までを同号(三)から(八)までとし、同号(一)の次に次のように加える。

 (二) 金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書(算定割当量に係る取引等を行う市場の開設の認可)の認可

認可件数

一件につき十五万円

 (地方道路税法の一部改正)

第四条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    地方揮発油税法

  第一条中「、道路に関する費用に充てる」を削り、「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第三条から第七条までの規定中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第八条第一項及び第二項中「地方道路税額」を「地方揮発油税額」に改める。

  第九条の見出しを「(戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)」に改め、同条第一項及び第二項中「地方道路税額」を「地方揮発油税額」に改める。

  第十条第一項中「地方道路税及び」を「地方揮発油税及び」に、「地方道路税額」を「地方揮発油税額」に、「地方道路税に」を「地方揮発油税に」に改める。

  第十一条第一項、第十二条から第十四条まで並びに第十四条の二第一項及び第二項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「地方道路税を免かれ、又は免かれ」を「地方揮発油税を免れ、又は免れ」に改め、同条第二項中「対する地方道路税」を「対する地方揮発油税」に、「こえるとき」を「超えるとき」に、「こえ当該地方道路税」を「超え当該地方揮発油税」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)」を

第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除(第三十五条)

 
 

第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(第三十五条の二)

 に、「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に、

第二款 削除

 
 

第三款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十−第四十条の十二)

 を「第二款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の七−第四十条の九)」に、

第三章 法人税法の特例

 
 

 第一節 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四−第五十四条)

 を

第三章 法人税法の特例

 
 

 第一節 中小企業者等の法人税率の特例(第四十二条の三の二)

 
 

 第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四−第五十四条)

 に、「第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三−第六十五条の五)」を

第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第六十五条の三−第六十五条の五)

 
 

第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第六十五条の五の二)

 に、

第二款 削除

 
 

第三款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六−第六十六条の九の九)

 を「第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二−第六十六条の九の五)」に、「第九節 削除」を「第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八)」に、「第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四−第六十八条の七十六)」を

第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第六十八条の七十四−第六十八条の七十六)

 
 

第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除(第六十八条の七十六の二)

 に、

 「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五の四」に、

第二款 削除

 
 

 第三款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六−第六十八条の九十三の九)

 を「第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二−第六十八条の九十三の五)」に、「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に、「第九十条の十二」を「第九十条の十三」に改める。

  第一条中「地方道路税、」を「地方揮発油税、」に、「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第七条中「支払う利子」の下に「(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第八条の四第四項中「する者」の下に「(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第九条の三の二第一項中「限る」の下に「ものとし、第九条の四の二第一項の規定の適用を受ける収益の分配を除く」を加える。

  第九条の四の次に次の一条を加える。

  (上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例)

 第九条の四の二 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が国内において公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもののうち、その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限るものとし、特定株式投資信託を除く。次項及び第四項において「上場証券投資信託」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 2 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託の終了(当該上場証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(以下この項から第四項までにおいて「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第四項において「上場証券投資信託の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 償還金等の支払をする者は、政令で定めるところにより前項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により上場証券投資信託の償還金等の支払調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて前項の規定による上場証券投資信託の償還金等の支払調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び次項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、上場証券投資信託の償還金等の支払調書とみなす。

 4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査することができる。

 5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 6 第四項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第九条の五第一項中「特定株式投資信託」の下に「及び前条第一項に規定する上場証券投資信託」を加える。

  第九条の五の二第七項各号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

  第九条の六第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第十条の二第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「場合を除く。第三項」の下に「及び第六項」を加え、「第九項」を「第十一項」に、「額とその」を「額と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備の」に改め、「相当する金額」の下に「をいう。)」を加え、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「及び第二項」を「、第二項、第六項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 青色申告書を提出する個人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の取得価額から当該エネルギー需給構造改革推進設備について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。

 7 個人の有するエネルギー需給構造改革推進設備で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第六項」とする。

  第十条の四第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十一年」を「平成二十一年から平成二十三年までの各年」に改める。

  第十条の六第一項中「その取得価額」を「当該情報基盤強化設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額(第三項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第三項中「取得価額の合計額の」を「基準取得価額の合計額の」に改める。

  第十一条第一項の表の第二号中「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を、「定めるもの」の下に「及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)」を加える。

  第十一条の二第一項の表の第一号中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の二十」に改める。

  第十一条の三の見出しを「(事業革新設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第八項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第九項」に、「この条」を「この項及び第四項」に、「産業活力再生特別措置法第二条第十項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」に、「第四号若しくは第五号」を「第三号」に、「百分の三十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第二項第二号」を「第二条第四項第二号」に改め、「(第四号において「事業革新」という。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「産業活力再生特別措置法第九条第一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七条第一項」に、「第十条第一項」を「第八条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「産業活力再生特別措置法第十三条第一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第九条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「産業活力再生特別措置法第十六条第一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「計算する場合」の下に「又は第二項の規定の適用を受ける資源需給構造変化対応設備等の償却費の額を計算する場合」を、「第十一条の三第一項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 個人の有する資源需給構造変化対応設備等で第三項の規定の適用を受けたものに係る前項の規定の適用については、同項中「又は第二項の」とあるのは「又は第二項若しくは前項の」と、「第二項本文」とあるのは「第二項本文若しくは第三項」とする。

  第十一条の三第一項の次に次の二項を加える。

 2 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項から第五項までにおいて「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十二項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた個人 当該資源生産性革新設備等

  二 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた個人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十三項に規定する資源制約対応製品生産設備

 3 青色申告書を提出する個人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から当該資源需給構造変化対応設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。

  第十一条の五第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第十一条の六の次に次の一条を加える。

  (新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)

 第十一条の七 青色申告書を提出する個人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該個人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の七第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十二条第一項の表の第一号ニ中「水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項」を「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項」に、「水源地域として」を「振興山村として」に改め、「のうち政令で定める地区」を削る。

  第十二条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「で政令」を「(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令」に改め、「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第十二条の三第一項及び第十三条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第十四条第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第三十四条に規定する」を「第三十七条の」に、「の百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額」を「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の百四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の百五十五)

  二 高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の百二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百二十八)

  第十四条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「(政令で定める部分を除く。)」を「のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの」に改める。

  第十五条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第二十条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号中「石炭等(石炭その他政令で定める鉱物をいう。以下この条において同じ。)」を「石炭」に、「石炭等の」を「石炭の」に、「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘災害防止費用」を「露天石炭採掘災害防止費用」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。

  二 特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

   イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

   ロ その年十二月三十一日において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

   ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

  第二十条の二第三項中「おける当該露天石炭等採掘場」を「おける当該露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場」に改め、同条第四項中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘災害防止費用」を「露天石炭採掘災害防止費用」に改め、同条第五項第一号中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「石炭等の」を「石炭の」に改める。

  第二十四条の二第一項中「第三項」の下に「及び第七項」を加え、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第三項第三号中「事業を」を「事業の全部を譲渡し、又は」に改め、「その」の下に「譲渡し、又は」を加え、同条第四項中「第六項」を「第六項から第八項まで」に改め、同条第七項中「前二項」を「第五項、第六項及び前項」に改め、「第四項まで」の下に「、第七項及び第八項」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。

 7 第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画の認定農業者である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第三項の規定は、適用しない。

 8 前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第三項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 9 第七項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第一項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第二十六条第二項第三号中「(平成十年法律第百十四号)」を削る。

  第二十八条の四第六項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第二十九条の二第九項中「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)」を削る。

  第三十条の二第一項中「平成二十一年」を「平成二十三年」に改める。

  第三十一条の二第一項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、同条第二項第十号中「、第十二号又は第十四号から第十七号まで」を「又は第十二号から第十六号まで」に改め、同項第十一号中「、次号又は第十四号から第十七号まで」を「又は次号から第十六号まで」に改め、同項第十三号を削り、同項第十四号中「第十二号」を「前号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号を同項第十四号とし、同項第十六号中「、第十二号又は前二号」を「又は前三号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十七号中「、第十二号又は前三号」を「又は第十二号から前号まで」に改め、同号を同項第十六号とし、同条第三項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第四項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改め、同条第五項中「第十五号」を「第十四号」に、「同項第十六号」を「同項第十五号」に、「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第七項中「第十七号」を「第十六号」に改める。

  第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改める。

  第三十三条第一項中「第三十七条の九の二まで」の下に「及び第三十七条の九の五」を加え、「及び第三十五条第一項第一号」を「、第三十五条第一項第一号及び第三十五条の二第一項」に、「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改め、同条第三項第一号中「第三十七条の九まで」の下に「及び第三十七条の九の五」を加える。

  第三十三条の三第三項中「及び第三十七条の九」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項」に改める。

  第三十三条の四第三項第一号中「同項第三号」を「同項第六号」に改める。

  第三十四条第一項中「又は第三十七条の九の三」を「、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五」に改め、同条第二項第三号中「第五条第二項若しくは」を「第五条第二項又は」に改め、「又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合」を削る。

  第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三」を「、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五」に改め、同条第二項第三号中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同項第十三号イを次のように改める。

   イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業

  第三十四条の二第二項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。

  第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の三」を「、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五」に改め、同条第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三十五条第一項中「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改める。

  第二章第四節第六款の次に次の一款を加える。

      第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

 第三十五条の二 個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

 2 前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第五十八条の規定又は第三十三条の四若しくは第三十四条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。

 3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  第三十六条中「第三十四条の三第一項」の下に「、第三十五条第一項」を加える。

  第三十六条の二第一項中「第三十七条の九の四」を「第三十七条の九の五」に改める。

  第三十七条第一項の表以外の部分中「(次の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)」を削り、「第三十七条の五まで」の下に「及び第三十七条の九の五」を加え、同表の第一号中「平成三年三月三十一日以前に当該個人により取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされた資産(平成十四年一月一日以後に譲渡されるものにあつては」を削り、「超えるものとし、」を「超えるもの(」に改め、同表の第十三号中「同項第二号」を「同項第一号」に改め、同条第三項及び第四項中「(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)までの間に同表」を「までの間に第一項の表」に改め、同条第十項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条の四中「(第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)」を削り、「同表」を「第三十七条第一項の表」に改める。

  第三十七条の五第一項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改め、同条第二項の表第三十七条第四項の項中「(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)までの間に同表」を「までの間に第一項の表」に改める。

  第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「、第三十七条」を「、第三十五条の二、第三十七条」に改め、同項第三号中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。

  第三十七条の七第一項第二号中「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」の下に「(昭和六十三年法律第四十七号)」を加え、同条第三項及び第六項中「第三十四条の二第一項」の下に「又は第三十五条の二第一項」を加える。

  第三十七条の九の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「又は第三十四条の二第一項」を「、第三十四条の二第一項又は第三十五条の二第一項」に改め、同条第四項の表第三十七条の七第六項の項中「又は第三十四条の二第一項」を「、第三十四条の二第一項」に改める。

  第二章第四節第八款中第三十七条の九の四の次に次の一条を加える。

  (平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)

 第三十七条の九の五 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この項において「土地等」という。)の取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第六項及び第八項において同じ。)をし、かつ、当該取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該取得をした土地等(以下この項及び第八項において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用に係るものである旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に、当該個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下この項、次項及び第五項において「事業用土地等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの、第三十五条の二、第三十七条、第三十七条の七及び第三十七条の九の二の規定の適用を受けるもの並びに同法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換によるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、当該事業用土地等に係る利益金額(当該事業用土地等の当該譲渡による収入金額から当該事業用土地等の取得価額(当該譲渡に要した費用の額がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を控除した残額をいい、当該譲渡をした日の属する年中に二以上の事業用土地等の譲渡が行われた場合には、これらの事業用土地等に係る当該残額の合計額をいう。)から当該利益金額の百分の八十(先行取得土地等(当該譲渡をした日の属する年の前年以前において第五項の規定の適用を受けた先行取得土地等のうち、当該譲渡をした日の属する年の取得価額が零であるものを除く。)であつて、その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の日)において当該個人が有するもの(以下この条において「対象先行取得土地等」という。)が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該金額が当該譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額(当該対象先行取得土地等が二以上ある場合には、これらの対象先行取得土地等の取得価額の合計額)を超える場合には、当該取得価額に相当する金額。第五項において「繰延利益金額」という。)を控除した金額に相当する金額を当該事業用土地等の当該譲渡による譲渡所得の金額として、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額、当該譲渡をした事業用土地等の譲渡価額及び対象先行取得土地等の取得価額の明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

 4 第三十三条第六項の規定は、第二項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「対象先行取得土地等」と読み替えるものとする。

 5 第一項の規定の適用を受けた者がその適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)において有する対象先行取得土地等につき当該適用年の翌年以後に第一項の規定の適用を受ける場合における当該対象先行取得土地等の取得価額は、当該適用年の取得価額から同項の規定の適用を受けた事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額(当該適用年においてこの項の規定の適用を受ける対象先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該繰延利益金額に相当する金額のうちに他の対象先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分がある場合には、当該他の対象先行取得土地等の当該適用年の取得価額(他の対象先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額)を控除した残額とする。

 6 前項の場合において、当該適用年において平成二十一年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)と平成二十二年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をしたものをいう。)とがある場合には、まず平成二十一年対象先行取得土地等につき前項の規定を適用する。

 7 対象先行取得土地等で第五項の規定の適用を受けるものは、第三十七条第三項に規定する取得をした資産に該当しないものとする。

 8 第一項の規定の適用を受けた者の先行取得土地等(第五項の規定の適用を受けたものに限る。)のその取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合に譲渡所得の金額を計算するときにおける当該先行取得土地等の取得価額は、第五項の規定により計算した金額とする。

 9 第二項から第七項までに定めるもののほか、第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十の二の見出し中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め、同条第一項中「)が株式」を「)又は特定保有株式(平成二十一年一月四日において特定管理株式であつた株式で同年一月五日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)が株式」に改め、「は当該特定管理株式」の下に「又は特定保有株式」を加え、同項第一号中「特定管理株式」の下に「又は特定保有株式」を加える。

  第三十八条第一項中「支払」の下に「又は交付」を加え、同条第二項中「対価の支払」の下に「(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「同項に」を「同条第二項に」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託でその受益権が第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等に該当するもの(以下この条において「上場投資信託等」という。)の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける償還金等(同法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等をいう。以下この条において同じ。)を当該上場投資信託等の配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける場合には、当該支払の取扱者を当該上場投資信託等の償還金等に係る同法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項第十号の交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。

  第四十条の四の前の見出しを「(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の総収入金額算入)」に改め、同条第一項中「、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額」を「適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額」に、「剰余金の配当等、」を「剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)、」に、「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同条第二項中「前項及びこの項」を「この条」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

  第四十条の四第三項中「第一項の規定の適用については、同項」を「適用対象金額の計算については、前項第二号」に改め、同条第四項中「適用対象留保金額」を「適用対象金額」に改める。

  第四十条の五第一項及び第二項を次のように改める。

   居住者が当該居住者に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

  一 特定外国子会社等に係る課税対象金額で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分において前条第一項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

  二 特定外国子会社等に係る課税対象金額で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)

 2 前項の規定は、課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、同項に規定する年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及び同項に規定する特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

  第四十条の五第三項を削り、同条第四項中「第一項若しくは第二項の規定による控除を受けようとする年分」を「前項」に、「当該控除をされるべきこととなる金額」を「第一項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第四十条の六中「配当等の額」を「剰余金の配当等の額」に改める。

  第二章第四節の二第二款を削る。

  第四十条の十の前の見出しを「(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額の総収入金額算入)」に改め、同条第一項中「外国法人(以下この款」を「外国法人(以下この項及び第七項」に、「、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額」を「適用対象金額を有するときは、その適用対象金額」に、「剰余金の配当等、」を「剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)、」に、「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同条第二項第三号を次のように改める。

  三 適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

  第四十条の十第三項中「第一項の規定の適用については、同項」を「適用対象金額の計算については、前項第三号」に改め、同条第四項中「適用対象留保金額」を「適用対象金額」に改め、同条第八項中「第四十条の十二」を「第四十条の九」に改め、第二章第四節の二第三款中同条を第四十条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十条の八 特殊関係株主等である居住者が当該居住者に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

  一 特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分において前条第一項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第四十条の五第一項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

  二 特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)

 2 前項の規定は、課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、同項に規定する年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及び同項に規定する特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第一項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

  第四十条の十一を削る。

  第四十条の十二中「第四十条の十第一項」を「第四十条の七第一項」に、「配当等の額」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条を第四十条の九とする。

  第二章第四節の二第三款を同節第二款とする。

  第四十一条第一項中「第九項」を「第十四項」に、「この項において同じ」を「この項及び第五項において同じ」に、「供している家屋」を「供する家屋」に、「第四項及び」を「第四項、第十四項及び」に、「平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日まで」を「平成十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日まで」に、「次項から第四項まで、第六項」を「次項から第五項まで、第七項」に、「六年間」を「十年間」に、「十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。」を「、十五年間」に改め、「次項、第三項」の下に「、第五項」を加え、同条第二項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号中「平成十三年後期」を「平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条において「平成十三年後期」という。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の四号を加える。

  七 居住年が平成二十一年又は平成二十二年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額

  八 居住年が平成二十三年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額

  九 居住年が平成二十四年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額

  十 居住年が平成二十五年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額

  第四十一条第三項中「六年間(」を「十年間(」に、「十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。」を「、十五年間」に、「第七項中「同項に規定する六年間」とあり、第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び第九項」を「第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第十一項及び第十四項」に、「六年間を」を「十年間を」に改め、同条第十六項を同条第二十一項とし、同条第十二項から第十五項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十一項中「第九項」を「第十一項」に改め、「適用する」の下に「ことができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする」を加え、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の三項を加える。

 14 居住者が、住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定長期優良住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年(以下この項及び次項において「当初居住年」という。)の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、当初居住年の翌年以後これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。

 15 前項の規定は、同項の居住者が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

 16 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第十四項の規定を適用することができる。

  第四十一条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「支払をする者」の下に「(第十四項において「給与等の支払者」という。)」を加え、「又は増改築等」を「若しくは増改築等」に改め、「部分に限る。)」の下に「又は第五項の認定長期優良住宅」を加え、「同項の」を「第一項の」に、「後、当該家屋」を「後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)」に、「六年間」を「十年間」に、「が当該」を「がこれらの」に、「当該家屋を賃貸」を「これらの家屋を賃貸」に、「又は当該」を「又はこれらの」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「又は増改築等」を「若しくは増改築等」に改め、「部分」の下に「又は第五項の認定長期優良住宅」を、「家屋並びに」の下に「当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅並びに」を加え、「六年間」を「十年間」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第一項及び第五項の規定は、居住者が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第五項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該居住者の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。

  第四十一条第七項中「又は増改築等」を「若しくは増改築等」に改め、「部分」の下に「又は第五項の認定長期優良住宅」を加え、「同項に」を「第一項に」に、「六年間」を「十年間」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「満たすもの」の下に「(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 居住者が、国内において、住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第八項から第十一項までにおいて「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十四項及び次条において「認定長期優良住宅の新築等」という。)をして、これらの家屋を同法の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「長期優良住宅特例適用年」という。)において当該認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該長期優良住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。

  一 居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一・二パーセントに相当する金額

  二 居住年が平成二十四年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額

  三 居住年が平成二十五年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額

  第四十一条の二第一項中「又は」を「若しくは」に、「金額が」を「金額又は前条第五項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等の金額が」に、「当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した」を「次の各号に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じ当該各号に定める」に改め、「と当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と」を削り、「同条第二項」を「前条第二項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該特例住宅借入金等の金額 当該特例住宅借入金等の金額につき前条第三項各号の規定に準じて計算した金額

  二 当該長期優良住宅借入金等の金額 当該長期優良住宅借入金等の金額につき前条第五項各号の規定に準じて計算した金額

  三 前二号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額 当該住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した金額

  第四十一条の二第二項第五号中「又は平成二十一年」を削り、同号イからヘまでの規定中「その年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同号トを削り、同項第十三号中「十万円」を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額」に改め、同号に次のように加える。

   イ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ホ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

   ヘ 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 十二万円

   ト 平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額又は平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十万円

  第四十一条の二第二項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号ハ中「イ及びロ」を「イからトまで」に改め、同号ハを同号チとし、同号ロ中「イに」を「イからヘまでに」に改め、同号ロを同号トとし、同号イ中「場合」の下に「(イからホまでに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ヘとし、同号にイからホまでとして次のように加える。

   イ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ホ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

  第四十一条の二第二項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号ニ中「イからハまで」を「イからチまで」に改め、同号ニを同号リとし、同号ハ中「イ及びロ」を「イからトまで」に改め、同号ハを同号チとし、同号ロ中「イに」を「イからヘまでに」に改め、同号ロを同号トとし、同号イ中「場合」の下に「(イからニまでに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ホとし、その次に次のように加える。

   ヘ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

  第四十一条の二第二項第十一号にイからニまでとして次のように加える。

   イ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

  第四十一条の二第二項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号ホ中「イからニまで」を「イからチまで」に改め、同号ホを同号リとし、同号ニ中「イからハまで」を「イからトまで」に改め、同号ニを同号チとし、同号ハ中「イ及びロ」を「イからヘまで」に改め、同号ハを同号トとし、同号ロ中「平成十七年」の下に「又は平成二十五年」を加え、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に、「イに」を「イからホまでに」に改め、同号ロを同号ヘとし、同号イ中「場合」の下に「(イからニまでに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ホとし、同号にイからニまでとして次のように加える。

   イ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

  第四十一条の二第二項第十号を同項第十一号とし、同項第九号ホ中「イからニまで」を「イからトまで」に改め、同号ホを同号チとし、同号ニ中「イからハまで」を「イからヘまで」に改め、同号ニを同号トとし、同号ハ中「平成十七年」の下に「若しくは平成二十五年」を加え、「又は」を「(その居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又は」に、「イ及びロ」を「イからホまで」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ロ中「イに」を「イからニまでに」に改め、同号ロを同号ホとし、同号イ中「平成十六年」の下に「、平成二十一年又は平成二十二年」を加え、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に改め、「場合」の下に「(イに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、その次に次のように加える。

   ハ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

  第四十一条の二第二項第九号にイとして次のように加える。

   イ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

  第四十一条の二第二項第九号を同項第十号とし、同項第八号へを削り、同号ホ中「イからニまで」を「イからホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「イからハまで」を「イからニまで」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「平成十八年」の下に「又は平成二十四年」を加え、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に、「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「平成十七年」の下に「若しくは平成二十三年」を加え、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が」に、「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「又は平成十六年」を「、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年」に、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に改め、「場合」の下に「(イに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

  第四十一条の二第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号トを削り、同号ヘ中「イからホまで」を「イからヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「イからニまで」を「イからホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「イからハまで」を「イからニまで」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「平成十七年」の下に「又は平成二十三年」を加え、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に、「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「又は平成十六年」を「、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年」に、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に改め、「場合」の下に「(イに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項、第四項及び第八項において「平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合 六十万円

  第四十一条の二第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号トを削り、同号ヘ中「イからホまで」を「イからヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「イからニまで」を「イからホまで」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ中「イからハまで」を「イからニまで」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「又は平成十六年」を「、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年」に、「金額が」を「金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が」に改め、「場合」の下に「(イに掲げる場合を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

  第四十一条の二第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 平成二十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年又は平成二十一年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円

   ホ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ヘ 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円

   ト 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

  第四十一条の二第二項に次の五号を加える。

  十五 平成三十年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ホ 平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

  十六 平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円

   ハ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ニ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ホ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

  十七 平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ハ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ニ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 二十万円

  十八 平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十万円

   ロ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十万円

   ハ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 二十万円

  十九 平成三十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 三十万円

   ロ 平成三十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 二十万円

  第四十一条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中「、第一項」の下に「、第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の場合において、その適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年又は平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額及びその居住年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第五項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額から成る場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項並びに同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額と長期優良住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該区分をした長期優良住宅借入金等の金額につき同条第五項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

 4 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 平成二十一年から平成二十三年までの各年 六十万円

  二 平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項及び第八項において「平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円

  三 平成二十五年から平成三十年までの各年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ハ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項において「平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円

  四 平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ハ 平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円

  五 平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円

   ハ 平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円

  六 平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十万円

   ロ 平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十万円

  七 平成三十四年 三十万円

  第四十一条の二に次の三項を加える。

 7 第一項の場合において、その長期優良住宅特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第五項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該長期優良住宅特例適用年における前条第五項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第三項及び同条第五項の規定にかかわらず、当該長期優良住宅特例適用年の十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該長期優良住宅特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

 8 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる長期優良住宅特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 平成二十二年から平成二十四年までの各年 六十万円

  二 平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 平成二十五年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円

   ロ 平成二十五年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円

 9 前二項に定めるもののほか、前条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の二の二第一項中「四年内(」を「八年内(」に、「十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。」を「、十三年内」に、「五年内」を「九年内」に、「十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。」を「、十四年内」に改め、同条第五項中「四年内」を「八年内」に、「十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。」を「、十三年内」に改める。

  第四十一条の三第一項中「第四十一条第八項」を「第四十一条第九項」に改める。

  第四十一条の三の二第一項中「者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅(その者」を「者(以下この項及び次項において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者」に、「に限る。第四項において同じ」を「(第四項において「居住用の家屋」という」に、「これらの家屋」を「当該家屋」に、「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「に同条第一項」を「に第四十一条第一項」に、「、第九項及び第十項」を「及び第九項から第十一項まで」に改め、同条第二項中「居住者」を「特定居住者」に改め、「満たすもの」の下に「(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同条第四項中「所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅」を「居住用の家屋」に、「及び第六項」を「、第六項及び第十項」に、「これらの」を「当該居住用の」に、「同年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「に同条第一項」を「に第四十一条第一項」に改め、「属する年」の下に「(第十項において「居住年」という。)」を加え、「及び第十項」を「、第十項及び第十一項」に改め、同条第五項中「合理化に」の下に「相当程度」を、「満たすもの」の下に「(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同条第九項中「平成十九年及び平成二十年」を「平成十九年から平成二十五年までの各年」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「六年間(」を「十年間(」に、「十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。」を「、十五年間」に、「同条第七項中「同項に規定する六年間」とあり、同条第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び同条第九項」を「同条第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十一項及び第十四項」に、「六年間を」を「十年間を」に、「四年内(」を「八年内(」に、「十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。」を「、十三年内」に、「五年内」を「九年内」に、「十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。」を「、十四年内」に、「十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。」を「、十三年内」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「又は増改築等」を「若しくは増改築等」に、「適用年又は」を「適用年若しくは」に改め、「規定する特例適用年」の下に「又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年」を加え、「前二項」を「前三項」に、「金額)」を「金額とし、第四十一条第五項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第四項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成二十年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

  第四十一条の七を次のように改める。

  (全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)

 第四十一条の七 健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。

 2 前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

 3 健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三条第一項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。

  第四十一条の八の見出しを「(オリンピック競技大会等における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税)」に改め、同条中「オリンピック競技大会」の下に「又はパラリンピック競技大会」を加え、「から交付される」を「(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)又は財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)から交付される」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付される給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。

  第四十一条の十四第一項中「各号に掲げる取引」の下に「又は取得」を、「定める決済」の下に「又は行使若しくは放棄若しくは譲渡」を加え、「事業所得及び」を「事業所得、譲渡所得及び」に、「金額及び」を「金額、譲渡所得の金額及び」に、「次項第三号」を「次項第四号」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で同条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているもの(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。)の取得 平成二十二年一月一日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡(同条第九項に規定する金融商品取引業者に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。)

  第四十一条の十四第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「「事業所得の金額」」を「「譲渡所得の金額」」に、「事業所得の金額(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する」を「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、」に改め、「同項に規定する」を削り、「よる事業所得」の下に「及び譲渡所得」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引(以下「差金等決済に係る先物取引」という。)による譲渡所得の金額」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。

  第四十一条の十八第一項中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十九の二第一項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、「同じ。)」の下に「又は住宅の耐震診断(地震に対する安全性の評価をいう。)」を加え、「当該住宅耐震改修に要した費用の額」を「次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該住宅耐震改修に要した費用の額

  二 当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額

  第四十一条の十九の二第二項中「財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、同項の地方公共団体の長」を「当該金額の計算に関する明細書並びに同項の地方公共団体の長その他財務省令で定める者」に改め、同条第三項中「適用する」の下に「ことができる」を加える。

  第四十一条の十九の三第一項中「平成十九年分又は平成二十年分」を「平成十九年から平成二十二年までの各年分」に改め、同条第二項中「(当該年分が平成二十年分である場合にあつては、その年の翌年一月五日から三月十五日まで)」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定は、個人がその年の前年以前の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。

  第四十一条の十九の三第五項及び第六項中「第四十一条の十九の三第一項」を「第四十一条の十九の五第一項」に改め、同条を第四十一条の十九の五とする。

  第四十一条の十九の二の次に次の二条を加える。

  (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

 第四十一条の十九の三 第四十一条の三の二第一項に規定する特定居住者(以下この条において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について次の各号に掲げる工事(以下この項において「改修工事」という。)をして、当該居住用の家屋(当該改修工事に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年四月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該改修工事の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定居住者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、当該各号に定める金額の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には二十万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該合計額が三十万円を超えるときは三十万円とする。)を控除する。

  一 第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(同項に規定する費用の額をいう。イにおいて同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

   イ 当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額

   ロ 当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額

  二 一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該金額が二百万円を超える場合には二百万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該金額が三百万円を超えるときは三百万円とする。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

   イ 当該一般断熱改修工事等に要した費用の額

   ロ 当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額

 2 特定居住者以外の居住者が、当該居住者の所有する居住用の家屋について前項第二号に規定する一般断熱改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年四月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、同号に定める金額を控除する。

 3 前二項の規定は、特定居住者又は前項の居住者のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。

 4 第一項第二号に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。

  一 居住者が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。)

  二 前号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事

 5 第一項の規定は、特定居住者がその年の前年分の所得税について同項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第一項に規定する改修工事をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。

 6 第二項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する一般断熱改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。

 7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の第一項第一号イ又は第二号イに掲げる金額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類(次項において「特定改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

 8 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び特定改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項及び第二項の規定を適用することができる。

 9 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項及び第二項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

 10 その年分の所得税について第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項及び第二項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 11 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

 第四十一条の十九の四 居住者が、国内において、住宅の用に供する第四十一条第五項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。)をして、これらの認定長期優良住宅を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定長期優良住宅をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第四項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。

 2 居住者がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「控除未済税額控除額」という。)を控除する。この場合において、当該控除未済税額控除額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。

 3 第一項の規定は、居住者の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。

 4 第二項の規定は、居住者の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。

 5 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第七条に規定する所管行政庁の同法第九条第一項に規定する計画の認定に係る書類として財務省令で定めるものその他財務省令で定める書類(次項及び第七項において「長期優良住宅等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第二項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び長期優良住宅等証明書)の添付がある場合に限り、適用する。

 7 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第五項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び長期優良住宅等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 8 前項の規定は、第二項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第五項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び長期優良住宅等証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第一項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。

 9 所得税法第九十二条第二項前段の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。

 10 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 11 第一項及び第二項の規定は、居住者が、第一項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、第三十一条の三若しくは第三十五条の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。

 12 第一項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅及び当該認定長期優良住宅の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産又は第三十五条第一項に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三又は第三十五条の規定の適用を受けるときは、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 13 前項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 14 前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

 15 第十三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  二 当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

  三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

 16 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の二十の次に次の一条を加える。

  (外国組合員に対する課税の特例)

 第四十一条の二十一 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に該当するもののうち次に掲げる要件を満たすものは、所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当する者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

  一 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。

  二 当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。

  三 当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十五に満たないこと。

  四 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。

  五 当該投資組合契約に基づいて国内において事業を行つていないとしたならば、所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当すること。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。

  二 投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。

  三 有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。

  四 組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。

  五 無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。

  六 外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。

 3 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第一項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。

 4 特例適用申告書を提出した者が第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。

 5 第三項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

 6 特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

 7 特例適用申告書を提出した者が、その提出後、当該特例適用申告書に記載した第三項に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)までに、その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第九項において「変更申告書」という。)並びに当該変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合にはその変更後においても第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第三項に規定する税務署長に提出しなければならない。

 8 第四項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき変更申告書を提出しなかつた場合について、第五項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、第六項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた」とあるのは「第七項の規定により提出すべき同項に規定する変更申告書(次項及び第六項において「変更申告書」という。)を提出しなかつた」と、「その満たさない」とあるのは「その該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第五項中「第三項」とあるのは「第七項」と、「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第三項」と、第六項中「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と読み替えるものとする。

 9 第三項の規定により特例適用申告書を提出した非居住者(第七項の規定により変更申告書を提出した非居住者を含む。)は、第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

 10 第一項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第二百二十七条の二の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第三項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

 11 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の二第一項中「所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる」を「次に掲げる債券に係る所得税法第百六十一条第六号に規定する政令で定める」に改め、「として政令で定めるもの」を削る。

  第四十二条の三第一項第二号中「第二十九条の二第五項」を「第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託の償還金等の支払調書、第二十九条の二第五項」に改め、同項第五号及び第六号中「第二十九条の二第九項」を「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項」に改め、同条第三項中「第二十九条の二第五項」を「第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託の償還金等の支払調書、第二十九条の二第五項」に改める。

  第三章第一節を同章第一節の二とし、同章に第一節として次の一節を加える。

     第一節 中小企業者等の法人税率の特例

 第四十二条の三の二 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等

法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項

百分の二十二

百分の十八

二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)とみなされているもので政令で定めるもの

法人税法第六十六条第二項

百分の二十二

百分の十八

三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。)

同法第六十六条第三項

百分の二十二

百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十八)

四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人

同項

百分の二十二

百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十八)

 2 第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」とあるのは、「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十八とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十六とする。)」とする。

 3 事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人に対する同項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の五第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「場合を除く。次項」の下に「及び第六項」を加え、「第九項」を「第十一項」に改め、同条第十二項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第七項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 青色申告書を提出する法人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

 7 法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合(第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の四十一第一項」とする。

  第四十二条の七第一項及び第五項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第四十三条第一項の表の第二号中「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を、「定めるもの」の下に「(当該法人が第五十九条の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)」を加える。

  第四十三条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十六」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。

  第四十三条の三を削る。

  第四十四条第一項の表の第一号中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の二十」に改める。

  第四十四条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の三の見出しを「(事業革新設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「産業活力再生特別措置法第二条第八項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項」に、「産業活力再生特別措置法第二条第十項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」に、「第四号若しくは第五号」を「第三号」に、「百分の三十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第二項第二号」を「第二条第四項第二号」に改め、「(第四号において「事業革新」という。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「産業活力再生特別措置法第九条第一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七条第一項」に、「第十条第一項」を「第八条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「産業活力再生特別措置法第十三条第一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第九条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「産業活力再生特別措置法第十六条第一項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げる法人が、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該資源需給構造変化対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十二項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。) 当該資源生産性革新設備等

  二 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた法人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十三項に規定する資源制約対応製品生産設備

 3 青色申告書を提出する法人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

  第四十四条の五第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の六の次に次の一条を加える。

  (新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)

 第四十四条の七 青色申告書を提出する法人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該法人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該新用途米穀加工品等製造設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十五条第一項の表の第一号ニ中「水源地域対策特別措置法第三条第一項」を「山村振興法第七条第一項」に、「水源地域として」を「振興山村として」に改め、「のうち政令で定める地区」を削る。

  第四十五条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「で政令」を「(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令」に改め、「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第一号に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第四十五条の二第二項及び第三項並びに第四十六条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第四十六条の四第一項中「又は第三項」を「又は第四項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第四十七条第三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第三十四条に規定する」を「第三十七条の」に、「の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額」を「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)

  二 高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の二十八)

  第四十七条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号中「(政令で定める部分を除く。)」を「のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの」に改める。

  第四十八条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第五十二条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、「費用を除く」の下に「。以下この項において同じ」を、「支出した金額」の下に「(その支出した法人が政令で定める規模の法人に該当し、かつ、当該支出した金額のうちに当該事業年度において国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る植林費の額がある場合には、当該植林費の額を除く。)」を加える。

  第五十五条の六第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号中「石炭等(石炭その他政令で定める鉱物をいう。以下この条において同じ。)」を「石炭」に、「石炭等の」を「石炭の」に、「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘災害防止費用」を「露天石炭採掘災害防止費用」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。

  二 特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

   イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

   ロ 当該事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度等の終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

   ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

  第五十五条の六第三項中「おける当該露天石炭等採掘場」を「おける当該露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場」に改め、同条第四項中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘災害防止費用」を「露天石炭採掘災害防止費用」に改め、同条第五項中「露天石炭等採掘場を移転した場合を」を「露天石炭採掘場を移転した場合を」に改め、同項第一号中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「石炭等の」を「石炭の」に改め、同項第二号中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に改め、同条第九項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第五十七条及び第五十七条の二を次のように改める。

 第五十七条及び第五十七条の二 削除

  第五十七条の五第一項第六号中「第百条の六第一項」を「第百条の八第一項」に、「第十五条の三」を「第十五条の十」に改める。

  第五十七条の十第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の見出しを「(商工組合等の留保所得の特別控除)」に改め、同条第一項中「漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、」を削り、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、「各事業年度」の下に「(当該法人(その設立が、法律の規定により都道府県ごとに一個又は全国を通じて一個に限られているものを除く。)の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後十年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)」を加える。

  第六十一条の二第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十二条の三第四項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、同項第十号中「、第十二号又は第十四号から第十七号まで」を「又は第十二号から第十六号まで」に改め、同項第十一号中「、次号又は第十四号から第十七号まで」を「又は次号から第十六号まで」に改め、同項第十三号を削り、同項第十四号中「第十二号」を「前号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号を同項第十四号とし、同項第十六号中「、第十二号又は前二号」を「又は前三号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十七号中「、第十二号又は前三号」を「又は第十二号から前号まで」に改め、同号を同項第十六号とし、同条第五項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第七項中「第十五号」を「第十四号」に、「同項第十六号若しくは第十七号」を「同項第十五号若しくは第十六号」に、「同項第十二号から第十七号まで」を「同項第十二号から第十六号まで」に改め、同条第八項中「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第九項中「第六十五条の五」を「第六十五条の五の二」に、「第六十六条」を「第六十六条の二」に改め、同条第十三項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十三条第七項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十五条の二第三項第一号中「同項第三号」を「同項第六号」に改める。

  第六十五条の三第一項中「第六十六条」を「第六十六条の二」に改め、同項第三号中「第五条第二項若しくは」を「第五条第二項又は」に改め、「又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合」を削る。

  第六十五条の四第一項中「第六十六条」を「第六十六条の二」に改め、同項第三号中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同項第十三号イを次のように改める。

   イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業

  第六十五条の四第一項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。

  第六十五条の五第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に、「第六十六条」を「第六十六条の二」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。

  第三章第六節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除

 第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

 5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 この条における用語については、次に定めるところによる。

  一 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

  二 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

   イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

   ロ 前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)

   ハ 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡

   ニ 適格合併等による土地等の移転

  第六十五条の六中「第六十五条の四第一項」の下に「、第六十五条の五第一項」を加える。

  第六十五条の七第一項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得がされたこれらの資産(平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては」を削り、「超えるものとし、」を「超えるもの(」に改め、同表の第十四号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項」を「農地法第三十四条第一項」に、「同条第二項に規定する」を「同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する」に、「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

  第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。

  第六十五条の十第一項各号中「第六十五条の五」を「第六十五条の五の二」に改める。

  第六十五条の十一第八項中「第六十五条の四第一項」の下に「又は第六十五条の五の二第一項」を、「第六十八条の七十五第一項」の下に「又は第六十八条の七十六の二第一項」を加え、同条第九項中「第六十五条の四第一項」の下に「又は第六十五条の五の二第一項」を加える。

  第六十五条の十三第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第八項中「又は第六十五条の四第一項」を「、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項」に、「又は第六十八条の七十五第一項」を「、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項」に改め、同条第九項中「又は第六十五条の四第一項」を「、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項」に改める。

  第六十六条の二を次のように改める。

  (平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)

 第六十六条の二 法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。

 5 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十五条の七第三項の規定は、適用しない。

 6 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。

 7 法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。

 9 第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。

 11 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度において第六十八条の八十五の四第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。

 12 第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする合併法人等に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十八条の八十五の四第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「事業年度終了の日」とあるのは、「連結事業年度終了の日」とする。

 13 第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 14 この条における用語については、次に定めるところによる。

  一 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

  二 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

   イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

   ロ 第六十五条の五の二の規定の適用を受ける譲渡

   ハ 第六十五条の七、第六十五条の八又は第六十五条の十一から第六十五条の十四までの規定の適用を受ける譲渡

   ニ 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡

   ホ 適格合併等による土地等の移転

  三 「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。

  第六十六条の六の前の見出しを「(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)」に改め、同条第一項中「、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額」を「適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額」に、「剰余金の配当等、」を「剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)、」に、「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同条第二項中「前項及びこの項」を「この条」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

  第六十六条の六第三項中「第一項の規定の適用については、同項」を「適用対象金額の計算については、前項第二号」に改め、同条第四項中「適用対象留保金額」を「適用対象金額」に改める。

  第六十六条の七第一項を次のように改める。

   前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第十三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

  第六十六条の七第二項中「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に、「課税対象留保金額と」を「課税対象金額と」に改め、同条第三項中「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改める。

  第六十六条の八第一項を次のように改める。

   内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第六十六条の八第七項を削り、同条第六項中「第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は課税済留保金額若しくは個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項」を「第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなる金額又は課税済金額若しくは個別課税済金額」に、「第一項の規定を」を「第一項及び第二項の規定を」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「課税済留保金額に」を「課税済金額に」に、「課税済留保金額又は個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項」を「課税済金額又は個別課税済金額」に、「同項の規定の」を「第一項及び第二項の規定の」に、「同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額」を「これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額」に、「同項の規定により損金の額に算入される金額は」を「これらの規定の適用を受ける金額は」に、「損金の額に算入されるべき」を「適用を受けるべき」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第六十八条の九十二第三項」を「第六十八条の九十二第五項」に、「第一項の」を「第三項の」に、「の課税済留保金額」を「の課税済金額」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第一項」を「同条第三項第二号」に、「個別課税済留保金額」を「個別課税済金額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)」を「直接保有の株式等の数」に、「第一項の」を「第三項の」に、「課税済留保金額と」を「課税済金額と」に改め、同項第一号中「課税済留保金額又は個別課税済留保金額」を「課税済金額又は個別課税済金額」に改め、同項第二号及び第三号中「課税済留保金額又は個別課税済留保金額」を「課税済金額又は個別課税済金額」に、「直接及び間接保有の株式等の数」を「直接保有の株式等の数」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「の前項各号に掲げる事実が生じた」を「が当該内国法人に係る特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける」に、「個別課税済留保金額」を「個別課税済金額」に、「第六十八条の九十二第一項」を「第六十八条の九十二第三項第二号」に、「課税済留保金額と」を「課税済金額と」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。

 3 前二項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  一 特定外国子会社等に係る課税対象金額で内国法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の六第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び第五項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

  二 特定外国子会社等に係る課税対象金額で内国法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)

  第六十六条の八に次の二項を加える。

 9 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 10 第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の九中「、第六十六条の七第一項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理」を削る。

  第三章第七節の四第二款を削る。

  第六十六条の九の六の前の見出しを「(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)」に改め、同条第一項中「外国法人(以下この款」を「外国法人(以下この項及び第七項」に、「、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額」を「適用対象金額を有するときは、その適用対象金額」に、「剰余金の配当等、」を「剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)、」に、「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同条第二項第三号を次のように改める。

  三 適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

  第六十六条の九の六第三項中「第一項の規定の適用については、同項」を「適用対象金額の計算については、前項第三号」に改め、同条第四項中「適用対象留保金額」を「適用対象金額」に改め、同条第八項中「第六十六条の九の九」を「第六十六条の九の五」に改め、第三章第七節の四第三款中同条を第六十六条の九の二とする。

  第六十六条の九の七第一項を次のように改める。

   特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第十三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十三の三第一項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

  第六十六条の九の七第二項中「第六十八条の九十三の六第一項」を「第六十八条の九十三の二第一項」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に、「課税対象留保金額と」を「課税対象金額と」に改め、同条第三項中「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同条を第六十六条の九の三とする。

  第六十六条の九の八第一項を次のように改める。

   特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第六十六条の九の八第四項を削り、同条第三項中「第六十六条の八第三項から第六項までの規定は、第一項」を「第六十六条の八第五項から第八項までの規定は、第一項から第三項まで」に改め、「これらの」を削り、同項の表を次のように改める。

第六十六条の八第五項

内国法人が適格合併

第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併

 

により被合併法人

により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人

 

特定外国子会社等の直接保有の株式等の数の

同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数(以下この項において「直接保有の株式等の数」という。)の

 

第三項

第六十六条の九の四第三項

 

課税済金額とみなす

課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)とみなす

第六十六条の八第五項第一号

個別課税済金額

個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)

第六十六条の八第五項

特定外国子会社等

特定外国法人

第二号及び第三号

第六十六条の六第一項

第六十六条の九の二第一項

第六十六条の八第六項

前項又は第六十八条の九十二第五項

第六十六条の九の四第五項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第五項において準用する第六十八条の九十二第五項

 

第三項の

第六十六条の九の四第三項の

 

前項の

同条第五項において準用する前項の

 

同条第五項

第六十八条の九十三の四第五項において準用する第六十八条の九十二第五項

 

同条第三項第二号

第六十八条の九十三の四第三項第二号

第六十六条の八第七項

第一項及び第二項

第六十六条の九の四第一項及び第二項

第六十六条の八第八項

第一項及び第二項の規定の

第六十六条の九の四第一項及び第二項の規定の

 

前項

同条第五項において準用する前項

 

第一項及び第二項の規定を

同条第一項及び第二項の規定を

  第六十六条の九の八第三項を同条第五項とし、同条第二項中「の前項各号に掲げる事実が生じた」を「が当該内国法人に係る特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける」に、「個別課税済留保金額」を「個別課税済金額」に、「第六十八条の九十三の八第一項」を「第六十八条の九十三の四第三項第二号」に、「課税済留保金額と」を「課税済金額と」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。

 3 前二項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  一 特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である内国法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の九の二第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

  二 特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である内国法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「課税済金額」という。)

  第六十六条の九の八に次の二項を加える。

 6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の九の八を第六十六条の九の四とする。

  第六十六条の九の九中「第六十六条の九の六第一項」を「第六十六条の九の二第一項」に改め、「、第六十六条の九の七第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理」を削り、同条を第六十六条の九の五とする。

  第三章第七節の四第三款を同節第二款とする。

  第六十六条の十の見出しを「(技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第一項中「鉱工業技術研究組合(」を「技術研究組合(」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「鉱工業技術研究組合法」を「技術研究組合法」に、「第十三条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  第六十六条の十三の見出しを「(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同条第一項中「、法人」を「、次に掲げる法人以外の法人」に改め、「(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度を除く。)」を削り、同項に次の各号を加える。

  一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)

  二 公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)又は協同組合等(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)

  三 法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの

  四 人格のない社団等

  第六十七条の三第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。

  第六十七条の七第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の十一第一項中「受ける利子」の下に「(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)中「同じ。)」の下に「その他これに類するものとして政令で定めるもの」を加え、同項第二号ホ中「配当可能所得の金額」を「配当可能利益の額」に改め、同条第二項の表第二十三条第一項の項の次に次のように加える。

第二十三条の二第一項

内国法人が外国子会社

内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社

  第六十七条の十四第三項の表第五十七条の十第一項の項中「資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する」及び「(第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。)」を削り、同項の前に次のように加える。

第四十二条の三の二第一項の表の第一号

若しくは資本

(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第六十二条の三を除き、以下第六十六条の十三までにおいて「特定目的会社」という。)を除く。)若しくは資本

  第六十七条の十四第三項の表第六十二条の三第三項の項の次に次のように加える。

第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項

内国法人が

内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が

第六十六条の十三第一項第一号

又は資本

(特定目的会社を除く。)又は資本

  第六十七条の十五第一項中「みなされる金額」の下に「その他の政令で定める金額」を加え、同項第二号ホ中「配当可能所得の金額」を「配当可能利益の額」に改め、同条第三項の表第二十三条第一項の項の次に次のように加える。

第二十三条の二第一項

内国法人が外国子会社

内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社

  第六十七条の十五第四項の表第五十七条の十第一項の項中「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)」を削り、同項の前に次のように加える。

第四十二条の三の二第一項の表の第一号

若しくは資本

(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十二条の三を除き、以下第六十六条の十三までにおいて同じ。)を除く。)若しくは資本

  第六十七条の十五第四項の表第六十二条の三第三項の項の次に次のように加える。

第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項

内国法人が

内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が

第六十六条の十三第一項第一号

又は資本

(投資法人を除く。)又は資本

  第六十七条の十七を第六十七条の十八とする。

  第六十七条の十六の見出しを「(振替国債の利子等の非課税等)」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第四十一条の十二第九項に規定する」を削り、「同項第一号」を「第四十一条の十二第九項第一号」に、「同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)」を「償還差益」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 外国法人の発行する第四十一条の十二第七項に規定する割引債(次項において「割引債」という。)の同条第七項に規定する償還差益(次項から第六項までにおいて「償還差益」という。)のうち当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、法人税法第百三十八条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

 4 法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が支払を受ける割引債(第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)を除く。以下この項において同じ。)の償還差益(外国法人の発行する割引債の償還差益にあつては前項に規定する政令で定めるものに限るものとし、同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)は、同条第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。

  第六十七条の十六を第六十七条の十七とし、第六十七条の十五の次に次の一条を加える。

  (外国組合員に対する課税の特例)

 第六十七条の十六 投資組合契約(第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するもののうち第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たすものは、同法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

 2 第四十一条の二十一第三項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る同法第百四十五条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。

 3 前項において準用する第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した外国法人(前項において準用する同条第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した外国法人を含む。)は、第一項の規定の適用により法人税法第百四十一条に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第百三十八条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三の二第一項中「第六項まで」を「第五項まで」に改め、同項第二号ロ中「分配可能所得の金額」を「分配可能利益の額」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十三条第一項

内国法人が受ける

内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(次条第一項及び第六十九条第一項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)を除く。)が受ける

第二十三条の二第一項

内国法人が外国子会社

内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社

第六十九条第一項

内国法人が各事業年度

内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度

 3 特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。

  第六十八条の三の二第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第一項、第二項、第六項」を「第一項から第三項まで」に、「第二項中「法人税法第二十三条第一項」を「第二項の表の第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項」に、「法人税法第百四十二条の規定により同法」を「第百四十二条の規定により」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「以下この項及び」を削り、「)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額」を「)は、法人税法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額」に改め、「とみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないもの」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第八項及び第九項」を「第七項及び第八項」に、「第七項まで」を「第六項まで」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第六十八条の三の三第一項中「第六項まで」を「第五項まで」に改め、同項第二号ロ中「分配可能所得の金額」を「分配可能収益の額」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十三条第一項

内国法人が受ける

内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける

第二十三条の二第一項

内国法人が外国子会社

内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第六十九条第一項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社

第六十九条第一項

内国法人が各事業年度

内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度

 3 特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。

  第六十八条の三の三第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の三の三第七項」を「第六十八条の三の三第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第一項、第二項、第六項」を「第一項から第三項まで」に、「第二項中「法人税法第二十三条第一項」を「第二項の表の第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項」に、「法人税法第百四十二条の規定により同法」を「第百四十二条の規定により」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「以下この項及び」を削り、「)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額」を「)は、法人税法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額」に改め、「とみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないもの」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第八項及び第九項」を「第七項及び第八項」に、「第七項まで」を「第六項まで」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第六十八条の三の五第一項中「第五十七条まで」を「第五十六条まで」に改める。

  第三章第九節を次のように改める。

     第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例

 第六十八条の八 次の表の第一欄に掲げる連結親法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及び第三号に規定する医療法人を除く。)

法人税法第八十一条の十二第二項

百分の二十二

百分の十八

二 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人

同法第八十一条の十二第三項

百分の二十三

百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十九)

三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人

同項

百分の二十三

百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十九)

 2 第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」とあるのは、「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、八百万円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、八百万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十九とし、十億円(同項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十六とする。)」とする。

 3 法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない第一項の表の第二号及び第三号に掲げる連結親法人が同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同表の第二号及び第三号に規定する年八百万円以下の金額は、同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「場合を除く。次項」の下に「及び第六項」を加え、「第十項」を「第十二項」に改め、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第五項」を「第七項」に、「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第九項から第十一項までを二項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項から第三項まで」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

 7 連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の五第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と、「第五十二条の二第一項」とあるのは「第五十二条の二第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第五十二条の三第一項」とあるのは「場合(第五十二条の三第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項」とする。

  第六十八条の十二第一項及び第五項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十六第一項の表の第二号中「往来するもの」の下に「(以下この号において「外航船舶」という。)」を、「定めるもの」の下に「(当該連結法人が第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)」を加える。

  第六十八条の十七第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十六」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。

  第六十八条の十八を次のように改める。

 第六十八条の十八 削除

  第六十八条の十九第一項の表の第一号中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の二十」に改める。

  第六十八条の二十第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十一の見出しを「(事業革新設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「産業活力再生特別措置法第二条第八項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項」に、「産業活力再生特別措置法第二条第十項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」に、「第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号」を「第四十四条の三第一項第三号」に、「百分の三十」を「百分の二十五」に改め、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない機械及び装置その他の減価償却資産(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産に限る。以下この項及び次項において「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該資源需給構造変化対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十二項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた連結法人(当該連結法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。) 当該資源生産性革新設備等

  二 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた連結法人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十三項に規定する資源制約対応製品生産設備

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

  第六十八条の二十四第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十五を削り、第六十八条の二十六を第六十八条の二十五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)

 第六十八条の二十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該新用途米穀加工品等製造設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十八条の二十九第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「で政令」を「(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令」に改め、「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第一号に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第六十八条の二十九第二項及び第三項並びに第六十八条の三十一第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十三第一項中「又は第三項」を「又は第四項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十四第三項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第三十四条に規定する」を「第三十七条の」に、「の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額」を「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)

  二 高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の二十八)

  第六十八条の三十五第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第三項第一号中「(政令で定める部分を除く。)」を「のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの」に改める。

  第六十八条の三十六第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十八第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、「植林費」の下に「(以下この項において「植林費」という。)」を、「支出した金額」の下に「(その支出した連結親法人又はその連結子法人が政令で定める規模のものに該当し、かつ、当該支出した金額のうちに当該連結事業年度において国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る植林費の額がある場合には、当該植林費の額を除く。)」を加える。

  第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十六」の下に「、第六十八条の十七、第六十八条の十九」を加え、「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の十四から第六十八条の十七まで、第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで」に、「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める。

  第六十八条の四十五第一項中「第五十五条の六第一項の表の各号の上欄」を「次の表の各号の上欄」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項に次の表を加える。

法   人

施    設

費    用

一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている連結法人

同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)

当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)

二 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた連結法人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの

露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。)

当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)

  第六十八条の四十五第二項第一号中「(第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する採石災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」を削り、同号イ中「(第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石採取場をいう。以下この条において同じ。)」及び「(同号に規定する岩石をいう。第五項において同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

   イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

   ロ 当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

   ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

  第六十八条の四十五第三項中「おける当該露天石炭等採掘場」を「おける当該露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場」に改め、同条第四項中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「露天石炭等採掘災害防止費用」を「露天石炭採掘災害防止費用」に改め、同条第五項中「露天石炭等採掘場を移転した場合を」を「露天石炭採掘場を移転した場合を」に改め、同項第一号中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に、「石炭等の」を「石炭の」に改め、同項第二号中「露天石炭等採掘場」を「露天石炭採掘場」に改め、同条第八項中「第五十五条の六第一項」を「第一項」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十九から第六十八条の五十二までを次のように改める。

 第六十八条の四十九から第六十八条の五十二まで 削除

  第六十八条の五十五第一項第五号中「第百条の六第一項」を「第百条の八第一項」に、「第十五条の三」を「第十五条の十」に改める。

  第六十八条の五十九第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十四第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十八第四項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「第八項まで」を「以下第八項まで」に改め、同条第五項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、同条第七項中「第十五号」を「第十四号」に、「同項第十六号若しくは第十七号」を「同項第十五号若しくは第十六号」に、「同条第四項第十二号から第十七号まで」を「同条第四項第十二号から第十六号まで」に改め、同条第八項中「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第九項中「第六十八条の七十六」を「第六十八条の七十六の二」に、「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五の四」に改め、同条第十三項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十九第七項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第六十八条の七十三第三項第一号中「同項第三号」を「同項第六号」に改める。

  第六十八条の七十四第一項及び第六十八条の七十五第一項中「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五の四」に改める。

  第六十八条の七十六第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に、「第六十八条の八十五の三」を「第六十八条の八十五の四」に改める。

  第三章第十九節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除

 第六十八条の七十六の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の五の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

 5 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 この条における用語については、次に定めるところによる。

  一 取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

  二 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

   イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

   ロ 前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)

   ハ 法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡

   ニ 適格合併等による土地等の移転

  第六十八条の七十七第一項中「第六十八条の七十五第一項」の下に「、第六十八条の七十六第一項」を加える。

  第六十八条の七十八第一項中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に、「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同項の表の第十四号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項」を「農地法第三十四条第一項」に、「同条第二項に規定する」を「同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する」に、「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

  第六十八条の七十九第一項及び第六十八条の八十中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。

  第六十八条の八十一第一項各号中「第六十八条の七十六」を「第六十八条の七十六の二」に改める。

  第六十八条の八十二第一項中「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第八項中「第六十八条の七十五第一項」の下に「又は第六十八条の七十六の二第一項」を、「第六十五条の四第一項」の下に「又は第六十五条の五の二第一項」を加え、同条第九項中「第六十八条の七十五第一項」の下に「又は第六十八条の七十六の二第一項」を加える。

  第六十八条の八十四第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「を当該連結親法人又は」を「を当該連結親法人若しくは」に改め、同条第八項中「又は第六十八条の七十五第一項」を「、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項」に、「又は第六十五条の四第一項」を「、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項」に改め、同条第九項中「又は第六十八条の七十五第一項」を「、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項」に改める。

  第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の三の次に次の一条を加える。

  (平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)

 第六十八条の八十五の四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該連結親法人が当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした当該連結親法人又はその連結子法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 連結親法人又はその連結子法人の第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。

 5 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十八条の七十八第三項の規定は、適用しない。

 6 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人のその譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。

 9 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。

 11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条の二第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等に該当するものが、当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。

 12 第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十六条の二第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「連結事業年度終了の日」とあるのは、「事業年度終了の日」とする。

 13 第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 14 この条における用語については、次に定めるところによる。

  一 取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

  二 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

   イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

   ロ 第六十八条の七十六の二の規定の適用を受ける譲渡

   ハ 第六十八条の七十八、第六十八条の七十九又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五までの規定の適用を受ける譲渡

   ニ 法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡

   ホ 適格合併等による土地等の移転

  三 「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。

  第六十八条の九十の前の見出しを「(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入)」に改め、同条第一項中「、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額」を「適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同項第一号イ中「剰余金の配当等」の下に「(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。ロにおいて同じ。)」を加え、同条第二項中「前項」を「この条」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

  第六十八条の九十第三項中「第一項の規定の適用については、同項」を「適用対象金額の計算については、前項第二号」に改め、同条第四項中「適用対象留保金額」を「適用対象金額」に改める。

  第六十八条の九十一第一項を次のように改める。

   前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五(第十二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

  第六十八条の九十一第二項中「課税対象留保金額に」を「課税対象金額に」に、「当該課税対象留保金額」を「当該課税対象金額」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同条第三項中「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改める。

  第六十八条の九十二第一項を次のように改める。

   連結法人が当該連結法人に係る特定外国子会社等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第六十八条の九十二第七項を削り、同条第六項中「第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は個別課税済留保金額若しくは課税済留保金額その他財務省令で定める事項」を「第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなる金額又は個別課税済金額若しくは課税済金額」に、「第一項の規定を」を「第一項及び第二項の規定を」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「個別課税済留保金額に」を「個別課税済金額に」に、「個別課税済留保金額又は課税済留保金額その他財務省令で定める事項」を「個別課税済金額又は課税済金額」に、「同項の規定の」を「第一項及び第二項の規定の」に、「同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額」を「これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額」に、「同項の規定により損金の額に算入される金額は」を「これらの規定の適用を受ける金額は」に、「損金の額に算入されるべき」を「適用を受けるべき」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第六十六条の八第三項」を「第六十六条の八第五項」に、「第一項の」を「第三項の」に、「個別課税済留保金額」を「個別課税済金額」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第一項」を「同条第三項第二号」に、「の課税済留保金額」を「の課税済金額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)」を「直接保有の株式等の数」に、「第一項の」を「第三項の」に、「個別課税済留保金額と」を「個別課税済金額と」に改め、同項第一号中「個別課税済留保金額又は課税済留保金額」を「個別課税済金額又は課税済金額」に改め、同項第二号及び第三号中「個別課税済留保金額又は課税済留保金額」を「個別課税済金額又は課税済金額」に、「直接及び間接保有の株式等の数」を「直接保有の株式等の数」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「の前項各号に掲げる事実が生じた」を「が当該連結法人に係る特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける」に、「課税済留保金額(第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額」を「課税済金額(第六十六条の八第三項第二号に規定する課税済金額」に、「その課税済留保金額」を「その課税済金額」に、「個別課税済留保金額」を「個別課税済金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 連結法人が当該連結法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。

 3 前二項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  一 特定外国子会社等に係る個別課税対象金額で連結法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第六十八条の九十第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第五項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

  二 特定外国子会社等に係る個別課税対象金額で連結法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各連結事業年度において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「個別課税済金額」という。)

  第六十八条の九十二に次の二項を加える。

 9 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十二(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 10 第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の九十三中「、第六十八条の九十一第一項の規定により連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理」を削る。

  第三章第二十四節第二款を削る。

  第六十八条の九十三の六の前の見出しを「(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額の益金算入)」に改め、同条第一項中「外国法人(以下この款」を「外国法人(以下この項及び第七項」に、「、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額」を「適用対象金額を有するときは、その適用対象金額」に、「第六十六条の九の六第一項」を「第六十六条の九の二第一項」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同条第二項第一号中「第六十六条の九の六第二項第一号」を「第六十六条の九の二第二項第一号」に改め、同項第二号中「第六十六条の九の六第二項第二号」を「第六十六条の九の二第二項第二号」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

  第六十八条の九十三の六第二項第四号中「第六十六条の九の六第二項第四号」を「第六十六条の九の二第二項第四号」に改め、同条第三項中「第一項の規定の適用については、同項」を「適用対象金額の計算については、前項第三号」に改め、同条第四項中「適用対象留保金額」を「適用対象金額」に改め、同条第八項中「第六十八条の九十三の九」を「第六十八条の九十三の五」に改め、第三章第二十四節第三款中同条を第六十八条の九十三の二とする。

  第六十八条の九十三の七第一項を次のように改める。

   特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五(第十二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十六条の九の三第一項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

  第六十八条の九十三の七第二項中「第六十六条の九の六第一項」を「第六十六条の九の二第一項」に、「課税対象留保金額に」を「課税対象金額に」に、「当該課税対象留保金額」を「当該課税対象金額」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同条第三項中「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同条を第六十八条の九十三の三とする。

  第六十八条の九十三の八第一項を次のように改める。

   特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る特定外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第六十八条の九十三の八第四項を削り、同条第三項中「第六十八条の九十二第三項から第六項までの規定は、第一項」を「第六十八条の九十二第五項から第八項までの規定は、第一項から第三項まで」に改め、「これらの」を削り、同項の表を次のように改める。

第六十八条の九十二第五項

連結法人が適格合併

第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併

 

により被合併法人

により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人

 

特定外国子会社等の直接保有の株式等の数の

同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数(以下この項において「直接保有の株式等の数」という。)の

 

第三項

第六十八条の九十三の四第三項

 

個別課税済金額とみなす

個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)とみなす

第六十八条の九十二第五項第一号

又は課税済金額

又は課税済金額(第六十六条の九の四第三項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)

第六十八条の九十二第

特定外国子会社等

特定外国法人

五項第二号及び第三号

第六十六条の六第一項

第六十六条の九の二第一項

第六十八条の九十二第六項

前項又は第六十六条の八第五項

第六十八条の九十三の四第五項において準用する前項又は第六十六条の九の四第五項において準用する第六十六条の八第五項

 

第三項の

第六十八条の九十三の四第三項の

 

前項の

同条第五項において準用する前項の

 

同条第五項

第六十六条の九の四第五項において準用する第六十六条の八第五項

 

同条第三項第二号

第六十六条の九の四第三項第二号

第六十八条の九十二第七項

第一項及び第二項

第六十八条の九十三の四第一項及び第二項

第六十八条の九十二第八項

第一項及び第二項の規定の

第六十八条の九十三の四第一項及び第二項の規定の

 

前項

同条第五項において準用する前項

 

第一項及び第二項の規定を

同条第一項及び第二項の規定を

  第六十八条の九十三の八第三項を同条第五項とし、同条第二項中「の前項各号に掲げる事実が生じた」を「が当該連結法人に係る特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける」に、「課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額」を「課税済金額(第六十六条の九の四第三項第二号に規定する課税済金額」に、「その課税済留保金額」を「その課税済金額」に、「個別課税済留保金額」を「個別課税済金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。

 3 前二項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  一 特定外国法人に係る個別課税対象金額で特殊関係株主等である連結法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第六十八条の九十三の二第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

  二 特定外国法人に係る個別課税対象金額で特殊関係株主等である連結法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十三の二第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各連結事業年度において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別課税済金額」という。)

  第六十八条の九十三の八に次の二項を加える。

 6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十三の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の九十三の八を第六十八条の九十三の四とする。

  第六十八条の九十三の九中「第六十八条の九十三の六第一項」を「第六十八条の九十三の二第一項」に改め、「、第六十八条の九十三の七第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理」を削り、同条を第六十八条の九十三の五とする。

  第三章第二十四節第三款を同節第二款とする。

  第六十八条の九十四の見出しを「(技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第一項中「鉱工業技術研究組合が」を「技術研究組合が」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「鉱工業技術研究組合法第十三条第一項」を「技術研究組合法第九条第一項」に改める。

  第六十八条の九十八の見出しを「(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同条第一項中「連結親法人」の下に「(次に掲げるものを除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち、当該連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)である連結親法人

  第六十八条の百一第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。

  第六十八条の百四第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百八第一項中「同法第十五条の二第一項」を「第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)」に改め、「満たない協同組合等」の下に「である連結親法人」を加え、「、同法第八十一条の十八第二項中「第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた第八十一条の十二(各連結事業年度の連結所得に対する法人税率)」と」を削り、同条第三項中「第一項」の下に「の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替え、同項」を加える。

  第六十八条の百十第二項を次のように改める。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(政令で定めるものを除く。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額に該当しないものとみなす。

  第六十八条の百十一第一項中「第六十八条の三の三第七項」を「第六十八条の三の三第六項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(政令で定めるものを除く。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額に該当しないものとみなす。

  第六十九条の二第一項中「第七十条の八」を「第七十条の八の二」に改める。

  第六十九条の四第一項中「以下この項及び第三項に」を「第三項に」に、「以下この項及び第三項並びに次条第七項」を「第三項及び次条第五項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。

  第六十九条の五の見出しを「(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」に改め、同条第一項中「特定事業用資産相続人等」を「特定計画山林相続人等」に、「第七十条の六」を「第七十条の七の四」に、「特定事業用資産で」を「特定計画山林で」に、「「選択特定事業用資産」を「「選択特定計画山林」に、「当該選択特定事業用資産」を「当該選択特定計画山林」に、「次の各号に掲げる選択特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める割合」を「百分の九十五」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号から第八号までを削り、同項第九号を同項第一号とし、同項第十号中「特定贈与者が贈与」を「特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第十一号中「特定事業用資産相続人等」を「特定計画山林相続人等」に、「イ又は」を「次のイ又は」に改め、同号イ中「特定同族会社株式等又は」を削り、「(1)から(3)までに掲げる要件のすべて又は(4)及び(5)」を「(1)及び(2)」に改め、同号イ(1)から(3)までを削り、同号イ(4)を同号イ(1)とし、同号イ(5)中「選択特定事業用資産」を「選択特定計画山林」に改め、同号イ(5)を同号イ(2)とし、同号ロ中「特定受贈同族会社株式等又は」を削り、「(1)から(3)までに掲げる要件のすべて又は(4)及び(5)」を「(1)及び(2)」に改め、同号ロ(1)から(3)までを削り、同号ロ(4)を同号ロ(1)とし、同号ロ(5)中「選択特定事業用資産」を「選択特定計画山林」に改め、同号ロ(5)を同号ロ(2)とし、同号を同項第三号とし、同項第十二号を削り、同項に次の一号を加える。

  四 特定計画山林 次のイ又はロに掲げる立木又は土地等をいう。

   イ 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)

   ロ 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)

  第六十九条の五第三項中「特定事業用資産」を「特定計画山林」に改め、「(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けた場合において当該相続又は遺贈に係る特定同族会社株式等が分割されたときを除く。)」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「次に掲げる」を「前条第一項の」に改め、同項各号を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 選択宅地等面積(前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計をいう。第二号において同じ。)が四百平方メートル未満である場合において、第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林(特定受贈森林施業計画対象山林を含む。第一号において同じ。)を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第一項の規定の適用を受けることができる。

  一 当該特定森林施業計画対象山林の価額

  二 四百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの四百平方メートルに占める割合

  第六十九条の五第七項を削り、同条第八項中「特定事業用資産」を「特定計画山林」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第十二項及び第十三項」を「第十項及び第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「特定受贈同族会社株式等又は」を削り、「特定事業用資産相続人等」を「特定計画山林相続人等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「特定受贈同族会社株式等又は」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「(第二号に係る部分に限る。)」を削り、「第九項」を「第七項」に、「第二項第十一号イ(5)又は同号ロ(5)」を「第二項第三号イ(2)又はロ(2)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第九項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「選択特定事業用資産」を「選択特定計画山林」に、「(特定事業用資産」を「(特定計画山林」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項を同条第十三項とする。

  第七十条の三第一項ただし書を削る。

  第七十条の三の二第一項第一号中「又は次条第一項」を削る。

  第七十条の三の三及び第七十条の三の四を削る。

  第七十条の四第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地のうち政令で定める」を「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第一号において同じ。)に係る」に、「該当するものを除く。次項」を「該当するものを除く。同項」に、「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の」を「の規定その他これに類するものとして政令で定める」に改め、「贈与税で」を削り、「ものの額」を「贈与税の額」に改め、「計算した金額」の下に「(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)」を加え、「贈与税の額に相当する」を「納税猶予分の贈与税額に相当する」に改め、同項第一号中「により取得した」の下に「この項本文の規定の適用を受ける」を加え、「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう」を「農地法第三十二条の規定による通知があつたことをいう。以下この条において同じ」に、「取得に係る」を「取得に係るこの項本文の規定の適用を受ける」に、「譲渡等の時前に当該」を「譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける」に、「当該取得した」を「この項本文の規定の適用を受ける」に、「当該農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地」を「当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。」に、「その時前に当該農地等につき」を「その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき」に、「とき。」を「とき」に改め、同項第四号中「第二十九項第一号」を「第三十四項第一号」に、「贈与税の額及び当該贈与税の額」を「贈与税及び当該贈与税」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第二項中「第七十条の六」を「第七十条の六の三」に改め、同条第四項中「同項に規定する贈与税の額」を「納税猶予分の贈与税額」に改め、同条第五項中「同項に規定する贈与税の額」を「納税猶予分の贈与税額」に改め、同項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十項第一号中「なつた場合」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同項第二号中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「供していない場合」の下に「(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十二条の規定による通知があつた日(同条ただし書の規定による公告があつた場合には、当該公告があつた日)

  第七十条の四第十一項中「前項各号」を「前項第一号又は第三号」に、「同項各号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第十三項中「、納税地の」を「、当該」に、「により、」を「により」に、「が納税地の」を「が当該」に改め、同条第三十二項を同条第三十八項とし、同条第三十一項を同条第三十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 37 税務署長は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第一項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。

  第七十条の四第三十項中「若しくは移転」を「、移転若しくは消滅」に改め、「(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)」を削り、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「贈与税の額を」を「贈与税に相当する金額を」に、「年六・六パーセント」を「年三・六パーセント」に改め、「贈与税の額に相当する」を削り、同項第一号から第三号までの規定中「の額」を削り、同項第四号中「第二十四項」を「第二十九項」に改め、「の額」を削り、同項第五号中「第二十五項」を「第三十項」に改め、「の額」を削り、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項中「第二十四項」を「第二十九項」に、「第二十五項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第二十四項又は第二十五項」を「第二十九項又は第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項第一号中「、第二十四項又は前項」を「又は前二項」に改め、同項第二号中「同項の規定による納税の猶予を受けたもの」及び「納税の猶予を受けた贈与税の額」を「納税猶予分の贈与税額」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十五項を同条第三十項とし、同条第二十四項中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、「(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。第二十八項及び第二十九項第一号において同じ。)」を削り、「第一項の」を「同項の」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十三項中「次項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 28 第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第三十三項及び第三十四項第一号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十六項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。

  第七十条の四第二十二項中「同項の規定による」を「同項、第五項、第二十九項又は第三十項の規定による」に、「、同項の」を「、第一項の」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「同項に規定する贈与税の額」を「納税猶予分の贈与税額」に、「添附しない」を「添付しない」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項を削り、同条第十九項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同項の次に次の四項を加える。

 21 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該農地等について政令で定めるところにより地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第二十三項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つたときは、当該営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

 22 前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には、第一号を除く。)に定めるところによる。

  一 当該権利消滅があつた時において、当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。

  二 当該営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

  三 前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日の翌日から一年を経過する日(第五号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、当該耕作の放棄及び第一号の権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

  四 前号の承認を受けた受贈者が、当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

  五 第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第三号の承認に係る延長期日において、延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ権利設定があつたものとみなす。

 23 第二十一項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、前項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から二月以内に提出されなかつた場合又は同項第四号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

 24 第二十一項の規定の適用を受ける受贈者に係る第二十六項の届出書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の四第十八項中「、納税地の」を「、当該」に、「により、」を「により」に、「が納税地の」を「が当該」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第十八項」を「以下第十九項」に改め、同項第三号中「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項の次に次の一項を加える。

 16 第五項の場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が、第五項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第五項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、第四項及び第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。

  二 第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。

   イ 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。

   ロ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。

   ハ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。

  三 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。

  第七十条の五第一項中「同条第二十四項」を「同条第二十九項」に、「同条第二十五項」を「同条第三十項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同条第二項中「第二十項」を「第十六項」に改める。

  第七十条の六第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地のうち政令で定める」を「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第一号において同じ。)に係る」に、「該当するものを除く。第五項」を「該当するものを除く。同項」に、「第二十六項」を「第二十項」に、「、採草放牧地及び」を「及び採草放牧地並びに」に、「で当該申告書」を「で当該相続税の申告書」に、「納税猶予分の相続税については、当該申告書」を「納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書」に、「納税猶予分の相続税の額」を「納税猶予分の相続税額」に、「第三十四項第三号」を「第三十八項第三号」に、「第三十五項第五号」を「第三十九項第五号」に改め、同項第一号中「により取得をした」の下に「この項本文の規定の適用を受ける」を加え、「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう」を「農地法第三十二条の規定による通知があつたことをいう。第十二項第二号及び第三号において同じ」に、「取得に係る」を「取得に係るこの項本文の規定の適用を受ける」に、「譲渡等の時前に当該」を「譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける」に、「当該取得をした」を「この項本文の規定の適用を受ける」に、「当該特例農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地」を「当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。」に、「その時前に当該特例農地等」を「その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第二項中「各号に掲げる金額」を「各号に定める金額」に改め、同項第二号中「同号に掲げる」を「同号に定める」に改め、同条第三項中「納税猶予分の相続税」を「納税猶予分の相続税額」に、「金額)に相当する相続税」を「残額)」に改め、同条第四項中「、採草放牧地及び」を「及び採草放牧地並びに」に、「当該申告書」を「当該相続税の申告書」に改め、同条第五項中「又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日(当該特例農地等のうちに都市営農農地等(相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものに限る。第三十四項において同じ。)がある農業相続人にあつては、その死亡の日)」を「(同項の規定の適用を受ける特例農地等のすべてが相続又は遺贈により取得をした日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)である農業相続人(当該取得をした日において当該特例農地等のうちに都市営農農地等がある農業相続人を除く。)にあつてはその死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日とし、当該取得をした日において当該特例農地等のうちに都市営農農地等以外の市街化区域内農地等及び市街化区域内農地等以外の農地又は採草放牧地がある農業相続人にあつては政令で定める日とする。)」に改め、同条第七項中「同項に規定する納税猶予分の相続税の額」を「納税猶予分の相続税額」に改め、同条第八項中「同項に規定する納税猶予分の相続税の額」を「納税猶予分の相続税額」に改め、同項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十二項第一号中「なつた場合」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同項第二号中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「供していない場合」の下に「(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十二条の規定による通知があつた日(同条ただし書の規定による公告があつた場合には、当該公告があつた日)

  第七十条の六第十三項中「前項各号」を「前項第一号又は第三号」に、「同項各号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第十五項中「、納税地の」を「、当該」に、「により、」を「により」に、「が納税地の」を「が当該」に改め、同条第三十八項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第七十条の四第三十一項」を「第七十条の四第三十六項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 42 第七十条の四第三十七項の規定は、税務署長が、第四十項において準用する同条第三十五項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第三十六項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第三十七項中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

  第七十条の六第三十六項中「第七十条の四第三十項」を「第七十条の四第三十五項」に、「同条第三十項」を「同条第三十五項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十五項中「相続税の額を」を「相続税に相当する金額を」に、「年六・六パーセント」を「年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)」に改め、「相続税の額に相当する」を削り、同項第一号中「納税猶予分の相続税の額」を「相続税」に改め、同項第二号及び第三号中「の額」を削り、同項第四号中「第三十項」を「第三十四項」に、「納税猶予分の相続税の額」を「相続税」に改め、同項第五号中「納税猶予分の相続税」を「相続税」に改め、「の額」を削り、同項第六号中「第三十一項」を「第三十五項」に、「納税猶予分の相続税の額」を「相続税」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十四項中「第三十項」を「第三十四項」に、「第三十一項」を「第三十五項」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「納税猶予分の相続税」を「相続税」に改め、同項第四号中「納税猶予分の相続税」を「相続税のうち、当該特例農地等のうち市街化区域内農地等(都市営農農地等を除く。)に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十三項第一号中「第三十項又は第三十一項」を「第三十四項又は第三十五項」に、「第三十五項第五号」を「第三十九項第五号」に改め、同項第二号中「納税猶予分の相続税」を「相続税」に、「(第四十四条第二項」を「(同法第四十四条第二項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十二項中「第七十条の四第二十六項」を「第七十条の四第三十一項」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第三十一項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「第四項、第五項又は前二項」とあるのは「同条第七項、第八項、第三十四項又は第三十五項」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と、「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と、同項第三号中「第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「第七十条の六第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。

  第七十条の六第三十二項を同条第三十六項とし、同条第三十一項中「納税猶予分の相続税」を「相続税」に、「又は第八項」を「、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第三十一項」に、「納税猶予分の相続税(既に第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税及び特定農地等に係る相続税を除く。第三十四項並びに第三十五項第一号及び第五号において同じ。)」を「相続税」に、「第一項の」を「同項の」に、「当該納税猶予分の相続税に係る」を「同項の規定の適用を受ける」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十九項中「次項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 33 第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第三十八項第一号から第三号まで並びに第三十九項第一号及び第五号において同じ。)並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十六項において準用する第七十条の四第三十一項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第三十一項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。

  第七十条の六第二十八項中「納税猶予分の相続税」を「相続税」に、「同項の規定による」を「同項、第八項、第三十四項又は第三十五項の規定による」に、「、同項の」を「、第一項の」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十七項中「若しくは」を「又は」に、「相続税の申告書に」を「相続税の申告書に、」に、「、採草放牧地及び」を「及び採草放牧地並びに」に改め、「当該申告書に」を削り、「同項に規定する納税猶予分の相続税の額」を「納税猶予分の相続税額」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十五項中「第二十三項」を「第二十四項」に、「第七十条の四第十六項」を「第七十条の四第十七項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の三項を加える。

 27 第七十条の四第二十一項から第二十四項までの規定は、第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づく貸付け(次項において「営農困難時貸付け」という。)を行つたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第二十一項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「農地等(」とあるのは「特例農地等(」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第二十二項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、同条第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第二十六項」とあるのは「第七十条の六第三十一項」と読み替えるものとする。

 28 前項において準用する第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。

 29 前項の規定は、第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第二十一項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。

  第七十条の六第二十四項中「第二十項」を「第二十一項」に、「農地等が」を「特例農地等が」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第二十項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「、納税地の」を「、当該」に、「により、」を「により」に、「が納税地の」を「が当該」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第七十条の四第十六項」を「第七十条の四第十七項」に、「第二十二項」を「以下第二十三項」に改め、同項第三号中「第二十項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項の次に次の一項を加える。

 20 第七十条の四第十六項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第五項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。

  第七十条の六の次に次の二条を加える。

  (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

 第七十条の六の二 前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下この条において「猶予適用者」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(前条第五項に規定する市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つた場合において、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該猶予適用者に係る前条第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

  一 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のために行われるもの

  二 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われるもの

  三 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの

 2 前項の規定の適用を受ける特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該貸付期限から二月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

 3 第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の貸付期限の翌日から一年を経過する日(第六項において「貸付猶予期日」という。)までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該特定貸付農地等については、第六項(第一号及び第二号に限る。)の規定は、適用しない。

 4 前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

 5 第一項の届出書が特定貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、第二項の届出書若しくは第三項の承認の申請に係る書類が貸付期限から二月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、前各項及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

 6 第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、前条第一項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限(第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該特定貸付農地等に係る貸付猶予期日(第四項の新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第四号において同じ。))において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては新たな特定貸付けを行つている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第四号に掲げる場合にあつては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、賃借権等の設定があつたものとみなす。

  一 当該貸付期限から二月を経過する日において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)

  二 当該貸付期限から二月を経過する日までに第二項の届出書を提出しない場合

  三 当該貸付猶予期日において、当該貸付猶予期日が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)

  四 当該貸付猶予期日から二月を経過する日までに第四項の届出書を提出しない場合

 7 第二項から前項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合について準用する。この場合において、第二項中「の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があつた」と、「同項」とあるのは「前項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第三項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかつたものとみなし」と、第五項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、前項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄があつた日(」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。

 8 次に掲げる農業相続人(次項及び第十項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。

  一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 9 旧法猶予適用者が前項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第一項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、適用しない。

 10 第二項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第三十一項の届出書の提出その他の第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)

 第七十条の六の三 前条第一項各号に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている者(以下この項において「特定貸付者」という。)が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。

 2 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。

 3 第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。

 4 前三項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「から二月以内」とあるのは、「の翌日から二月を経過する日又は前条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の八第一項中「第六十九条の五第二項第九号」を「第六十九条の五第二項第一号」に改め、同条を第七十条の八の二とする。

  第七十条の七第一項中「第七十条の四第二十九項第一号」を「第七十条の四第三十四項第一号」に改め、同条第三項中「前条第一項」を「第七十条の六第一項」に、「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改め、同条を第七十条の八とし、同条の前に次の四条を加える。

  (非上場株式等についての贈与税の納税猶予)

 第七十条の七 認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの条の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)の贈与をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

  一 当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与

  二 前号に掲げる場合以外の場合 当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等のすべての贈与

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

   イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。

   ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

   ハ 当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(ニにおいて「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

   ニ 当該会社等が、風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。第四項第十六号において同じ。)に該当しないこと。

   ホ イからニまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

  二 非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。

   イ 当該株式に係る会社の株式のすべてが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式

   ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの

  三 経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件のすべてを満たす者(その者が二以上ある場合には、政令で定めるところにより当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。

   イ 当該個人が、当該贈与の時において当該贈与者の親族であり、かつ、当該贈与の日において二十歳以上であること。

   ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権を有していること。

   ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。第四項、次条及び第七十条の七の四において同じ。)の百分の五十を超える数であること。

   ニ 当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

   ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の特例受贈非上場株式等のすべてを有していること。

   ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

   ト 当該個人が、当該認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

  四 経済産業大臣認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣の認定をいう。

  五 納税猶予分の贈与税額 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の価額を同項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。

  六 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日又は当該贈与に係る贈与者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。

  七 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

   イ 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(第四項第二号及び第十項において「第一種贈与基準日」という。)

   ロ 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第五項又は第六項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例受贈非上場株式等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の三において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種贈与基準日」という。)

  八 資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる会社をいう。

   イ その日における当該会社の資産の帳簿価額の総額

   ロ その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他これらに類する資産として財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額

   ハ その日以前五年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  九 資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社をいう。

 3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得をした非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。

  一 相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者

  二 第一項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等を贈与により取得した日の属する年中において、当該特例受贈非上場株式等の贈与者から贈与を受けた当該特例受贈非上場株式等以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

 4 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等(合併により当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  一 当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日

  二 第一種贈与基準日において当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数が当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 当該第一種贈与基準日

  三 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合 当該百分の五十以下となつた日

  四 当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日

  五 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日

  六 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日

  七 第六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日

  八 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日

  九 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

  十 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合 当該事業年度終了の日

  十一 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日

  十二 当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日

  十三 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日

  十四 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日

  十五 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日

  十六 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社と政令で定める特別の関係がある会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

  十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日

 5 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたときは、当該特例受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日(当該効力を生じた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 6 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

一 第四項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合

猶予中贈与税額

同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日

二 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合

猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

当該譲渡等をした日

三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合

猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)

当該合併がその効力を生じた日

四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合

猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)

当該株式交換等がその効力を生じた日

五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)

猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

当該会社分割がその効力を生じた日

六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)

猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

当該組織変更がその効力を生じた日

 7 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例受贈非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

 8 第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継相続人等又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

 9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

 10 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 11 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。

 12 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

  二 当該経営承継受贈者から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

 14 経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  二 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第七項本文の規定により特例受贈非上場株式等のすべてを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。

  三 前号の場合において、第七項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

  四 第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

  五 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

  六 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項から第六項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

  七 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。

  八 第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

  九 第四項から第六項まで、前二項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。

 15 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。

 16 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、猶予中贈与税額に相当する贈与税は、免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日以後六月を経過する日(第二十二項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合

  二 当該贈与者が死亡した場合

 17 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第十九項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行う場合に限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  二 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十三項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額

   ロ 当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  三 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)

   ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  四 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)

   ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。

 19 税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十三項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。

 20 税務署長は、経営承継受贈者が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十三項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

 21 前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 22 第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

 23 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号、第三号又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。

一 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

猶予中贈与税額

同項各号に定める日から二月を経過する日

二 第五項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

三 第六項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額

同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日

四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合

これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額

これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額

同号の譲渡等をした日から二月を経過する日

七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第二号ロに掲げる金額

同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日

八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日

 24 第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。

  一 当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額

  二 現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額

 25 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第四項から第六項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 26 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

 27 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (非上場株式等についての相続税の納税猶予)

 第七十条の七の二 認定承継会社の代表権を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等(次条第一項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の取得をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条及び第七十条の七の四において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

   イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。次項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。

   ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

   ハ 当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(ニにおいて「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

   ニ 当該会社等が、前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

   ホ イからニまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

  二 非上場株式等 前条第二項第二号に定める株式等をいう。

  三 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件のすべてを満たす者(その者が二以上ある場合には、政令で定めるところにより当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。

   イ 当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の親族であること。

   ロ 当該個人が、当該相続の開始の日から五月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。

   ハ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

   ニ 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

   ホ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の特例非上場株式等のすべてを有していること。

   ヘ 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

  四 経済産業大臣認定 前条第二項第四号に定める認定をいう。

  五 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

   イ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

   ロ 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

  六 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。

  七 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

   イ 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日(次項第二号及び第十項において「第一種基準日」という。)

   ロ 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例非上場株式等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種基準日」という。)

  八 資産保有型会社 前条第二項第八号に定める会社をいう。

  九 資産運用型会社 前条第二項第九号に定める会社をいう。

 3 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等(合併により当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  一 当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日

  二 第一種基準日において当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数が当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 当該第一種基準日

  三 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合 当該百分の五十以下となつた日

  四 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日

  五 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日

  六 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日

  七 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日

  八 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日

  九 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

  十 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合 当該事業年度終了の日

  十一 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日

  十二 当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日

  十三 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日

  十四 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日

  十五 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日

  十六 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社と政令で定める特別の関係がある会社が前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

  十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による特例非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日

 4 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける特例非上場株式等に係る認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたときは、当該特例非上場株式等に係る猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日(当該効力を生じた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合

猶予中相続税額

同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日

二 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡等をした場合

猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

当該譲渡等をした日

三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合

猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)

当該合併がその効力を生じた日

四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合

猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)

当該株式交換等がその効力を生じた日

五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)

猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

当該会社分割がその効力を生じた日

六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)

猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

当該組織変更がその効力を生じた日

 6 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該特例非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

 7 当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における第一項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

 8 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

 9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

 10 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。

 12 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

  二 当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

 14 経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  二 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により特例非上場株式等のすべてを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。

  三 前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

  四 第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

  五 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

  六 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

  七 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付してもなお買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。

  八 第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

  九 第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。

  十 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例非上場株式等の価額は、当該特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。

  十一 特例非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用を受けた同条第二項第二号に規定する非上場株式等を除く」とする。

 15 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。

 16 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、当該各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日以後六月を経過する日(第二十二項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税

  二 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等につき前条の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等のうち同条の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税

 17 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第十九項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画若しくは当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行う場合に限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  二 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十三項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額

   ロ 当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  三 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)

   ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

  四 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)

   ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

 19 税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十三項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。

 20 税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十三項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

 21 前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 22 第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

 23 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号、第三号又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

猶予中相続税額

同項各号に定める日から二月を経過する日

二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額

同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日

四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合

これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額

これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額

同号の譲渡等をした日から二月を経過する日

七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第二号ロに掲げる金額

同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日

八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日

 24 第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。

  一 当該認定承継会社の資産の価額の合計額

  二 現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額

 25 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は特例非上場株式等若しくは当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 26 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

 27 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

 第七十条の七の三 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算するものとする。

 2 前項前段に規定する特例受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の三第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)の規定の適用を受けた同項の特例受贈非上場株式等を除く」とする。

  (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)

 第七十条の七の四 前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 認定相続承継会社 第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

   イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。)の数が一人以上であること。

   ロ 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

   ハ 当該会社及び当該会社と政令で定める特別の関係がある会社(ニ及びホにおいて「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

   ニ 当該会社等が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

   ホ 当該会社等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

  二 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。

  三 経営相続承継受贈者 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

   イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、前条第一項の贈与者の親族であること。

   ロ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。

   ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

   ニ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

  四 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

   イ 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額

   ロ 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額

  五 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までの間に当該贈与に係る贈与者について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該五年を経過する日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。

  六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

   イ 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(次項において準用する第七十条の七の二第三項第二号又は第八項において準用する同条第十項において「第一種相続基準日」という。)

   ロ 経営相続承継期間(前項の規定の適用に係る経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた特例相続非上場株式等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」という。)

 3 第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、同条第四項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第五項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営贈与承継期間)」と、「第一項、」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定又は」と、「又は第十五項」とあるのは「若しくは第十五項」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

 4 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例相続非上場株式等(合併により当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)のすべてを担保として提供した場合について準用する。

 5 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第一項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

 6 特例受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。

 7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

  一 第一項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類

  二 第一項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類

  三 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからニまでに掲げる要件のすべてを満たし、かつ、第一項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が第二項第一号イからヘまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類

 8 第七十条の七の二第十項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、「第二種基準日」とあるのは「第二種相続基準日」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

 9 第七十条の七の二第十一項及び第十二項の規定は、前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書について準用する。

 10 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

 11 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。

 12 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。

 13 第七十条の七の二第二十二項の規定は、第八項において準用する同条第十項の規定により提出する届出書又は前項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。

 14 第七十条の七の二第二十三項の規定は、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項の規定又は第十一項において準用する同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。

 15 第七十条の七の二第二十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は特例相続非上場株式等若しくは当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

 16 第七十条の七の二第二十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第二十五項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

 17 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の十第一項中「第七十条の八第一項」を「第七十条の八の二第一項」に改める。

  第七十条の十一中「第七十条の八第三項」を「第七十条の八の二第三項」に改める。

  第七十二条第一項中「平成二十三年三月三十一日までの間に、」を「平成二十五年三月三十一日までの間に、」に改め、同項第一号イ中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同号ロ中「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、同号ハ中「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項第二号イ中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同号ロ中「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、同号ハ中「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同条第二項第一号イ中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同号ロ中「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、同号ハ中「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項第二号イ中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同号ロ中「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、同号ハ中「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同条第三項第一号中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、同項第三号中「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改める。

  第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第七十三条の二第一項中「(平成二十年法律第八十七号)」を削る。

  第七十四条中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第七十四条の二を削る。

  第七十六条第一項中「当該事業」を「当該農地保有合理化事業(同項第一号に規定する農地売買等事業に限る。)」に改め、「規定する農用地」の下に「(次項及び次条において「農用地」という。)」を加え、「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改め、同条第二項中「農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項」を「農地法第三十五条第一項」に改め、「特定農業法人」の下に「(同項に規定する農地保有合理化法人等に該当するものに限る。)」を加え、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日」を「農地法等施行日」に、「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等」を「同条第二項の規定により行う同項の遊休農地の所有権の移転等」に、「特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)」を「同法第二条第一項に規定する農地」に、「当該特定遊休農地」を「当該農地」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人で政令で定めるものが、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(次項及び次条第二項において「農地法等施行日」という。)から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該農地利用集積円滑化事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業に限る。)の実施により、政令で定める区域内において、農用地の買入れをした場合には、当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

  第七十七条の見出しを「(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、「同条第一項第一号に規定する」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 農業を営む者で政令で定めるものが、農地法等施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号イに規定する農地所有者代理事業に限る。)により、政令で定める区域内において、農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

  第七十八条を削る。

  第七十八条の二第一項第一号中「千分の五」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の三」を「千分の二」に改め、同条第二項中「不動産又は」を削り、「同項第一号中「千分の五」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同項第四号中「千分の五」とあるのは」を「同項第四号中「千分の五」とあるのは、」に改め、同条を第七十八条とする。

  第七十八条の三中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条を第七十八条の二とする。

  第七十九条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第二項を削る。

  第八十条第一項中「が、産業活力再生特別措置法」を「が、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第二項第一号」を「第二条第四項第一号」に改め、「変更」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「(以下この項において「事業革新」という。)」及び「認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する」を削り、「第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項」を「第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項」に、「第十三条第一項若しくは第十四条第一項」を「第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定資源生産性革新計画に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に係る同法第三十九条の二第一項若しくは第三十九条の三第一項」に、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)」を「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」に改め、「(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)」を削る。

  第八十条の三第二項中「千分の三(平成二十一年三月三十一日までに当該合併により取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の二・五)」を「千分の二・五」に改める。

  第八十一条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 平成二十三年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の八

   ロ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十三

  二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 前号イに掲げる場合 千分の四

   ロ 前号ロに掲げる場合 千分の六・五

  三 先取特権、質権又は抵当権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 第一号イに掲げる場合 千分の一・四

   ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・八

  四 根抵当権の法人の分割による移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 第一号イに掲げる場合 千分の一・四

   ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・八

  第八十一条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 前項第一号イに掲げる場合 千分の四

   ロ 前項第一号ロに掲げる場合 千分の六・五

  二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 前項第一号イに掲げる場合 千分の二

   ロ 前項第一号ロに掲げる場合 千分の三・二五

  第八十一条第四項を同条第二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四項第一号」を「前項第一号」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 第一項第一号イに掲げる場合 千分の四

   ロ 第一項第一号ロに掲げる場合 千分の六・五

  二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 第一項第一号イに掲げる場合 千分の二

   ロ 第一項第一号ロに掲げる場合 千分の三・二五

  第八十一条第六項を同条第三項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「第七十九条第一項(」を「第七十九条(」に、「第七十九条第一項第五号」を「第七十九条第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。

 6 株式会社が、平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同条第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。

  第八十二条の三を削る。

  第八十三条第一項及び第二項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「(平成二十年三月三十一日までに第二項に規定する認定を受けた認定民間都市再生整備事業計画に基づき取得をする土地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を削る。

  第八十三条の三第一項中「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに資産流動化計画に基づき取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改め、同条第二項中「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに投資信託約款に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改め、同条第三項中「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに規約に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める。

  第八十四条の二中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の三に次の一項を加える。

 6 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体で、特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の事業を承継するために設立されたものであることその他政令で定める要件を満たすものが、平成二十一年四月一日から平成二十五年十一月三十日までの間に解散した当該特例民法法人から残余財産の取得をする場合には、当該取得に伴う土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第八十四条の五中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「申請を」を「申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を」に改める。

  第八十七条の五第一項及び第八十八条の二第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六章第三節の節名中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第八十八条の六中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第八十八条の七第二項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改め、同条第七項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第九項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第八十九条の見出しを「(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「地方道路税の」を「地方揮発油税の」に、「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に、「地方道路税に」を「地方揮発油税に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項の」を「前項の」に、「地方道路税に」を「地方揮発油税に」に、「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項及び第六項を削る。

  第八十九条の二第一項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に、「地方道路税を」を「地方揮発油税を」に改め、同条第四項及び第九項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第八十九条の三第一項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第四項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改め、同条第五項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に、「地方道路税は」を「地方揮発油税は」に改める。

  第八十九条の四第一項及び第二項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第九十条第一項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第四項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改め、同条第五項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に、「地方道路税は」を「地方揮発油税は」に改める。

  第九十条の二第一項及び第二項並びに第九十条の三第一項、第二項及び第五項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第九十条の四の二第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の九第一項から第六項までの規定中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六章第三節の四中第九十条の十二を第九十条の十三とし、第九十条の十一の次に次の一条を加える。

  (自動車重量税の免税等)

 第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について平成二十一年四月一日以後最初に受けるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。

  一 電気を動力源とする自動車で財務省令で定めるもの

  二 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)

   イ 車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので財務省令で定めるもの

   ロ 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの

  三 電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの

  四 次に掲げる電力併用自動車(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)

   イ 車両総重量が三・五トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が三・五トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。

  五 車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。以下この条において同じ。)で財務省令で定めるもののうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合するもの

 2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。

  一 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で財務省令で定めるもの(次項第一号において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので財務省令で定めるもの

  二 次に掲げる軽油自動車(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)

   イ 車両総重量が十二トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの

   ロ 車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので財務省令で定めるもの

 3 次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。

  一 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので財務省令で定めるもの

  二 車両総重量が三・五トンを超える軽油自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの(前号に掲げる自動車に該当するものを除く。)

   イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合すること。

   ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。

 4 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前二項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。

  第九十一条中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第九十一条の三及び第九十一条の四を削る。

  第九十三条第二項第二号を次のように改める。

  二 第七十条の六第三十七項第三号

  第九十三条第二項第三号中「第七十条の八第三項」を「第七十条の八の二第三項」に改め、同条第四項中「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」を「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項並びに第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項において準用する場合を含む。)」に改め、「年六・六パーセントの」を削る。

  第九十八条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十五号ハ及び第十六号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十五号ハ及び第十六号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十六号ニ、第六十二条の三第四項第十六号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に、「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「規定する住宅の取得等」の下に「若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等」を加え、「既存住宅又は」を「既存住宅若しくは」に、「適用年又は」を「適用年若しくは」に、「規定する特例適用年に」を「規定する特例適用年又は当該他の住宅取得等をした同条第五項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年に」に、「又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る同条第一項又は」を「若しくは第四項に規定する住宅の増改築等に係る同条第一項若しくは」に、「とする。)」を「とし、同法第四十一条第五項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等(以下この項において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)」に改め、同条第五項中「六年間(」を「十年間(」に、「十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。」を「、十五年間」に、「と、同法」を「と、同条第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「六年間」と、同条第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「六年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十一項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「六年間」と、同法」に、「四年内(」を「八年内(」に、「十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。」を「、十三年内」に、「五年内(」を「九年内(」に、「十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。」を「、十四年内」に、「十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。」を「、十三年内」に改め、同条第六項中「同条第十二項」を「同条第十七項」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

  附則第一条第四号中「附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十四条第二項」を「附則第四十四条第二項」に改める。

  附則第三十二条第一項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七」に改め、同項各号を削る。

  附則第三十三条第二項を次のように改める。

 2 新租税特別措置法第九条の三の場合において、同条各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

  附則第三十三条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第三項」を「前項」に改め、「係る」の下に「所得税法第二十四条第一項に規定する」を加え、同項を同条第三項とする。

  附則第四十三条第二項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七」に改め、同項各号を削る。

  附則第四十三条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定は、新租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは、「第三十七条の十三の二第四項」と読み替えるものとする。

  附則第四十五条第一項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に、「期間(以下この条において「経過期間」という。)内に」を「間に」に改め、同条第二項中「経過期間内」を「平成二十一年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  附則第四十六条第一項中「(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)」を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前各項に定めるもののほか、特例期間内」を「平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間」に改め、「その他同条の規定の施行に関し必要な経過措置」を削り、同項を同条第二項とする。

  附則第九十四条第二項を次のように改める。

 2 新租税条約実施特例法第三条の二第十四項前段の場合において、同項に規定する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三各号に掲げる配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)が平成二十一年四月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

  附則第九十四条第四項を次のように改める。

 4 新租税条約実施特例法第三条の二第二十項前段の場合において、居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等が平成二十一年四月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定

  ロ 第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定

  ハ 第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定

 二 第五条中租税特別措置法第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日

 三 第五条中租税特別措置法第十一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十五を削り、同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日

 四 第五条中租税特別措置法第十四条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日

 五 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日

 六 第五条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号イの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日

 七 第五条中租税特別措置法第四十一条の七の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日

 八 第五条中租税特別措置法第七十三条の二第一項の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

  (平成二十年法律第八十七号)の施行の日

 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

第三条 新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。

2 前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

 (外国税額控除に関する経過措置)

第四条 新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

 (告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置)

第五条 新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。

2 新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

3 新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。

4 新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。

5 新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

6 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。

 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「新法人税法」という。)第二十三条の二の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。

 (還付金等の益金不算入に関する経過措置)

第七条 新法人税法第二十六条第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同項に規定する外国源泉税等の額について適用する。

2 新法人税法第二十六条第三項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「旧法人税法」という。)第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

 (法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)

第八条 内国法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。

 (資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

第九条 新法人税法第三十三条第二項及び第三項の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新法人税法第三十三条第二項及び第三項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

2 新法人税法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第三十三条第三項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

 (外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)

第十条 新法人税法第三十九条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。

 (不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第五十五条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるものについては、なお従前の例による。

2 前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第四項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第六十九条第一項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

2 内国法人が施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十二項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十三項中「第二十八条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。

3 新法人税法第六十九条第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4 新法人税法第六十九条第十項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

5 新法人税法第六十九条第十一項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第二項又は第三項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

6 新法人税法第六十九条第十二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)

第十三条 新法人税法第七十条の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第七十条第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第八十一条の五の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

 (連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)

第十五条 連結法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において次条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第八十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。

 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

第十六条 新法人税法第八十一条の十五第一項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

2 連結法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第六十九条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」と、同条第十一項中「第六十九条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第十一項」と、同条第十二項中「第六十九条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」と、同条第十三項中「第八十一条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の五」とする。

3 新法人税法第八十一条の十五第八項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される同条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4 新法人税法第八十一条の十五第九項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

5 新法人税法第八十一条の十五第十項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第二項又は第三項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

6 新法人税法第八十一条の十五第十一項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。

 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)

第十七条 新法人税法第八十一条の十六の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第八十一条の十六第一項若しくは第二項に規定する更正又は同条第三項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

 (解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第九十三条第二項第三号の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(新法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する剰余金の配当等の額について適用する。

2 新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。

3 新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額される同号に規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けた旧法人税法第九十三条第二項第三号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4 新法人税法第九十六条の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。

 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)

第十九条 新法人税法第百三十四条の二(第四項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる更正に係る同条第一項に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第百三十四条の二第一項又は第二項に規定する更正に係る旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができる金額については、なお従前の例による。

2 新法人税法第百三十四条の二(第四項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用する。この場合において、施行日前にされた更正により減少した法人税の額について同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用するときは、同項中「適用法人につき」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第七十条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第八十一条の十六第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある内国法人(以下この条において「適用法人」という。)につき」と、「仮装経理法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第七十条又は第八十一条の十六の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)」とあるのは「旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項の規定により控除することができる金額(既に第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において「仮装経理法人税額」という。)」とする。

 (地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に第四条の規定による改正前の地方道路税法(以下この条において「地方道路税法」という。)第六条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油(地方道路税法第二条第一項に規定する揮発油(租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含む。)をいう。以下この条、附則第六十八条第二項、第七十三条、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第八十六条第二項、第八十八条第二項、第九十条第二項及び第三項並びに第九十四条において同じ。)は、施行日以後に第四条の規定による改正後の地方揮発油税法(以下この条において「地方揮発油税法」という。)第六条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

3 地方道路税法第八条第二項の規定により提供された担保は、地方揮発油税法第八条第二項の規定により提供された担保とみなす。

4 施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出し、又は他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油を、当該製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第九条第一項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第二項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

5 施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を、その製造を廃止した後当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第九条第一項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第二項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二十一条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十二条 新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

 (上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、施行日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第九条の五第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第十条の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 新租税特別措置法第十条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第十一条の三第二項から第五項までの規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

5 新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

6 個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

8 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

10 個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第二十八条 旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2 新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十九条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条第二項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

3 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

5 附則第一条第六号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

6 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

7 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8 個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等を同条第二項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第三十七条の九の五の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する取得をする同項に規定する先行取得土地等について適用する。

 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。

 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十二条 新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第四十条の八第一項第一号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第四十条の八第一項第二号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定は、居住者が新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第三十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4 新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第四十四条の三第二項及び第三項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

7 新租税特別措置法第四十四条の七の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

8 法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

12 法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。

13 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

15 新租税特別措置法第五十二条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第四十一条 旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで及び第十一項から第十八項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

第六十八条の四十五第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項

第四項から第七項まで

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十一項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 

第六十八条の四十五第十項前段

旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段

 

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項

 

同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項

 

第五十五条の六第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項

 

「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項

第十二項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十三項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 

第六十八条の四十五第十一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項

第十四項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十五項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 

第六十八条の四十五第十三項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項

第十六項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十七項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

2 旧租税特別措置法第五十七条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第五十七条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額

 二 合併又は分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額

 三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額

 四 第二項、前三号、次項及び第六項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項、前項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。

6 第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。

7 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8 第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第五十七条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

9 前項又は附則第五十七条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10 第八項又は附則第五十七条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11 第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第五十七条第九項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

12 前項又は附則第五十七条第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

13 第十一項又は附則第五十七条第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十三条 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に同項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

2 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4 附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

6 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第六十六条の二の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。

10 新租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十六条の二の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第一号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第二号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。

5 内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。

6 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。

7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定により旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。

5 新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。

6 旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。

7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

 (鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

2 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

第四十八条 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

第四十九条 新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、投資法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有する法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得について適用する。

 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。

2 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。

 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

第五十二条 新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第五十四条 新租税特別措置法第六十八条の八の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十五条 新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

7 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第四十五条第一項の表及び旧効力措置法第四十五条第一項の表」とする。

9 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。

10 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項」と、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第三項」とする。

13 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号」とする。

15 新租税特別措置法第六十八条の三十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第五十七条 旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで及び第十項から第十七項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

第五十五条の六第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項

第四項及び第五項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

 

「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項

「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項

 

第六十八条の四十五第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項

 

「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項

「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項

第十一項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十二項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

 

第五十五条の六第十二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項

第十三項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十四項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

 

第五十五条の六第十四項

旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項

第十五項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十六項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

2 旧租税特別措置法第六十八条の五十第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十一条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第六十八条の五十第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第九項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額

 二 合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあってはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあってはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額

 三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額

 四 第二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

7 前項又は附則第四十一条第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8 第六項又は附則第四十一条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第六項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

9 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人となる適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

10 前項又は附則第四十一条第十一項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11 第九項又は附則第四十一条第十一項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第九項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

2 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十四の規定を適用する。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4 附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十五の規定を適用する。

5 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

6 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第六十八条の七十六第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。

10 新租税特別措置法第六十八条の八十五の四第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第一号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。

5 連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。

6 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。

7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。

 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定により旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。

5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。

6 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。

7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。

 (連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十四第一項の規定は、連結親法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

2 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

 (連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)

第六十三条 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。

2 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。

 (非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)

第六十四条 旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第十一号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第五項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第三項まで及び次条第二項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第六十九条の五第十項又はこの項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条第一項の申告書(第六項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第六十九条の五第十項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第四項において「特定贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第四項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。

 一 当該特定事業用資産相続人等が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書(次号、第七項及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。

 二 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第七項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。第七項第二号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

 三 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。

3 第一項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合には、適用しない。

4 特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第二項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。

5 特定事業用資産相続人等が第二項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)が平成二十年十二月三十一日以前に贈与により取得をした同項第二号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条第二項において「特定同族株式等」という。)につき旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7 前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第四号に規定する確認日(第四号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。

 一 当該特定受贈者が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。

 二 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定同族株式等に係る認定承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

 三 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。

 四 当該特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日までに、当該特定同族株式等に係る旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項に規定する確認書を納税地の所轄税務署長に提出していること。

8 特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。

9 特定受贈者が第六項の規定の適用を受けている場合の新租税特別措置法第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条の三又は第七十条の三の二の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10 特定受贈者が第七項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11 新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

 (相続税の申告期限等に係る特例)

第六十五条 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第五項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、同法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。

2 特定受贈同族会社株式等(前条第一項又は第二項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第六項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、相続税法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。

3 前二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第四条に規定する事由が生じたときにおける同法第二十九条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。

4 第一項及び第二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第三十五条第二項第一号又は第五号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する決定又は更正については、同項第一号又は第五号中「十月」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日」とする。

5 特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等で同条第一項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による納税の猶予を受けた相続税に係る同条第十四項第七号の規定の適用については、同号中「国税徴収法」とあるのは、「国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、同法」とする。

 (農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。

2 附則第一条第五号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、新租税特別措置法第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 九 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

4 前項の規定により新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項」とあるのは、「同条」とする。

5 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。

6 附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 六 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

8 前項の規定により新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第二十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第五項及び第三十八項を除く。)」とする。

9 新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (地方道路税の特例に関する経過措置)

第六十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。

 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第九十三条第四項の規定(新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項に係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第九十三条第四項の規定の適用については、同項中「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」とあるのは、「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」とする。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十条 居住者が、第六条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項に規定する特例適用年が平成二十一年である年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、第六条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

2 新震災特例法第十六条第五項の規定は、平成二十一年分の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第七十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第二項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改め、同条第三項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第四項中「地方道路税に」を「地方揮発油税に」に、「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条 施行日前に地方道路税を課せられた揮発油が施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該揮発油については、地方揮発油税を課せられたものとみなして、前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。

 (相続税法の一部改正)

第七十四条 相続税法の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第七十五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第七十六条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正)

第七十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

 (航空機燃料税法の一部改正)

第七十九条 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第八十条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の項を次のように改める。

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)

第七条第一項

たばこ税

たばこ税、たばこ特別税

第七条第二項

第十六条第一項若しくは第五項

第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第四項において「特別措置法」という。)第十一条第一項(たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。)

 

第七条第三項

地方揮発油税

地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税

   

これらの税目

揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税

 

第七条第四項

地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項

地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第十条の見出しを「(揮発油税法及び地方揮発油税法の特例)」に改め、同条中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第十一条第一項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第二項中「地方道路税額」を「地方揮発油税額」に、「地方道路税、」を「地方揮発油税、」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項又は同法第十一条第二項の規定を適用する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第七条中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第二条第一項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第五条第三項及び第四項中「地方道路税、」を「地方揮発油税、」に、「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項及び第五条第三項の規定を適用する。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八十七条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第三条第一項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改め、同条第二項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第四条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第八十九条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

  第二条第一号中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に地方道路税を納付して輸入された揮発油に対する地方道路税の還付については、なお従前の例による。

3 施行日前に前条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第五項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

 (地方自治法の一部改正)

第九十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十五号ハ及び第十六号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十五号ハ及び第十六号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改め、同項第二号中「第三十一条の二第二項第十六号ニ、第六十二条の三第四項第十六号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に、「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第九十二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第九十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第三号中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

  第八十一条第一項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改め、同条第三項中「地方道路税法」を「地方揮発油税法」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十四条 施行日前に前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定により地方道路税の軽減を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定により地方揮発油税の軽減を受けたものとみなして、同法第八十一条第一項の規定を適用する。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第九十五条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条及び第二百四十二条中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七十六条又は第二百四十二条の規定を適用する。

 (会社更生法の一部改正)

第九十七条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第九十八条 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条の規定を適用する。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第九十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一号ロ中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。

2 新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、第四条の規定による改正前の地方道路税法の規定による地方道路税の収入は、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とする。

 (罰則に関する経過措置)

第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (税制の抜本的な改革に係る措置)

第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

 一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

 二 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

 三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

 四 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

 五 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

 六 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

 七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

 八 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

(財務臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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