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法律第二十八号(平二一・四・三〇)

  ◎道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第一条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「道路整備費の財源に関する」を「道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の」に改め、「道路整備事業」の下に「(道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業をいう。)」を加える。

  第二条及び第三条を削り、第四条を第二条とする。

  第五条を削る。

  第六条第二項第三号を削り、同条を第三条とする。

  第七条第一項中「(機構法」を「(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)」に改め、同条第二項中「会社は」を「高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社(以下この条において単に「会社」という。)は」に改め、「行つている高速道路」の下に「(高速道路株式会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「この条」を「この項及び第四項」に改め、同条第四項第一号中「高速道路料金」の下に「(同号に規定する料金をいう。第十項第二号において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 10 第一項及び第二項の「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、会社が行うものをいう。

  一 高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの

  二 高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金の額の設定(機構法第十三条第一項第七号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るものに限る。)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの

  第七条を第四条とし、第八条を第五条とする。

  附則第三項中「第七条第二項第三号」を「第四条第二項第三号」に改める。

 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  別表道路の項中「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる道路」を「一般国道(道路法第五条第一項の規定による一般国道をいう。)又は主要な県道(同法第七条第一項の規定による県道をいう。)若しくは市町村道(同法第八条第一項の規定による市町村道をいう。)として政令で定めるもの」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百九十八条第三項中「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる道路」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号若しくは第二号の高速自動車国道若しくは一般国道又は主要な同条第三号若しくは第四号の都道府県道若しくは市町村道として政令で定めるもの」に改め、同条第七項第六号中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削る。

  第二百一条第二項第一号中イを削り、ロをイとし、ハからヌまでをロからリまでとする。

  第二百二条の二を削る。

  第二百三条第二項中「(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)」を削る。

  附則第五十条第二項中「第二百一条第二項第一号ロ」を「第二百一条第二項第一号イ」に、「同号ト」を「同号ヘ」に、「交付を」を「道路整備事業」に、「交付、」を「道路整備事業(」に改め、「ものを」の下に「除く。)」を加え、同条第十項、第十二項及び第十四項中「第二百一条第二項第一号ト」を「第二百一条第二項第一号ヘ」に、「同号ト」を「同号ヘ」に改める。

  附則第五十条の二第一項中「第六条第一項」を「(昭和三十三年法律第三十四号)第三条第一項」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「第六条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第六項中「交付を」を「道路整備事業」に、「交付及び同法第六条第三項」を「道路整備事業(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条第三項」に改め、「貸付けを」の下に「除く。)」を加える。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

 (検討)

第二条 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る地方道路整備臨時交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第二項の規定により決定された資金の貸付け及びその償還については、なお従前の例による。

 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正前の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律別表道路の項に規定する事業についての平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付け並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第七条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「若しくは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定」を削る。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第八条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項の表道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条の項中「第四条」を「第二条」に改める。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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