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法律第三十三号(平二一・五・一)

  ◎構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第一条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十一条の二を削る。

  第十八条第一項中「から医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加える。

  第二十九条第一項中「除く。」の下に「)及び社会教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十条に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(」を加え、「同じ」を「「学校等」という」に、「学校施設」を「学校等施設」に、「)及び」を「)並びに」に改め、「を学校教育」の下に「及び社会教育」を加え、「学校に」を「学校等に」に改め、同条第二項中「学校施設」を「学校等施設」に、「学校に」を「学校等に」に改め、同条第四項中「が学校施設」を「が学校等施設」に、「これらの規定中「教育委員会」とあるのは、」を「同法第四十四条第二項中「教育委員会又は」とあるのは」に、「管理する同項の学校施設」を「その施設を管理する高等専門学校」に改め、「長)」の下に「又は」と、「教育委員会を」とあるのは「教育委員会(同条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する学校にあつては、当該地方公共団体の長)を」と、同令第二条第三項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)」を加える。

  別表第一号中「特定刑事施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業」を「削除」に改め、同表第一号の二を削り、同表第十九号中「学校施設」を「学校等施設」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第二条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二の次に次の一条を加える。

  (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例)

 第三十三条の三 法務大臣は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下この項において「刑事収容施設法」という。)第三条に規定する刑事施設並びに刑事収容施設法第二百八十七条第一項の規定によりこれに附置された労役場及び監置場(以下この項において「刑事施設等」という。)の運営に関する業務のうち次に掲げるものであって、当該刑事施設等の被収容者等(刑事収容施設法第二条第一号、第百七十四条第二項、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項に規定する被収容者、刑事施設にとどまる者、労役場留置者及び監置場留置者をいう。以下この項において同じ。)の犯罪的傾向その他の事情を勘案し、当該業務を民間事業者に実施させることとしても当該刑事施設等における被収容者等の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。

  一 刑事収容施設法第三十四条第一項(刑事収容施設法第百七十四条第二項、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項(以下この項において「滞留者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による検査(写真の撮影及び指紋の採取並びにこれらに準ずるものとして政令で定める検査に限る。)の実施に係る業務

  二 刑事収容施設法第四十四条(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査(刑事収容施設法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等(以下この号において単に「書籍等」という。)の内容に係るものを除く。)の実施及び刑事収容施設法第七十条第一項(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定により書籍等の閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するための刑事収容施設法第四十四条の規定による書籍等の内容に係る検査の補助に係る業務

  三 刑事収容施設法第四十七条第一項、第四十八条第五項及び第五十二条(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)並びに第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条(これらの規定を刑事収容施設法第百三十六条(刑事収容施設法第百四十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条(刑事収容施設法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第十二号において同じ。)、第百四十一条、第百四十二条、第百四十四条(刑事収容施設法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第二百八十八条及び第二百八十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。同号において同じ。)(以下この項において「未決拘禁者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による物品その他の物の引渡しの実施に係る業務

  四 刑事収容施設法第四十七条第二項及び第四十八条第四項(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定により領置することとされた物品の保管に係る業務

  五 刑事収容施設法第六十一条第一項及び第六十六条第五項(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十三条の二第一項の規定によるものを含む。)の実施に係る業務

  六 刑事収容施設法第七十三条第一項(滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の目的を達成するための被収容者等の行動の監視及び刑事施設等の警備(いずれも被収容者等の行動の制止その他の被収容者等に対する有形力の行使を伴うものを除く。)に係る業務

  七 刑事収容施設法第七十五条第一項及び第百五十四条第二項(これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による検査(身体に係るものを除く。)の実施並びにこれらの規定により取り上げられた所持品の一時保管に係る業務

  八 刑事収容施設法第八十四条第一項(刑事収容施設法第二百八十八条において準用する場合を含む。)に規定する作業に関する技術上の指導監督の実施に係る業務(第十一号に掲げる業務を除く。)

  九 刑事収容施設法第八十四条第三項に規定する調査の実施に係る業務

  十 刑事収容施設法第八十五条第一項、第百三条第一項及び第百四条の規定による指導(講習、面接その他これらに類する方法によるものに限る。)の実施に係る業務

  十一 刑事収容施設法第九十四条第二項に規定する訓練の実施に係る業務

  十二 刑事収容施設法第百二十七条第一項(刑事収容施設法第百四十四条、第二百八十八条及び第二百八十九条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条(未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(刑事収容施設法第百三十八条及び第百四十二条において準用する場合並びに刑事収容施設法第百四十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第百四十条第一項の規定による検査の補助(当該検査の補助として信書の内容を確認する者がその信書を発受する個人を識別することができないようにすることその他の個人情報の適正な取扱いを確保するための方法として法務大臣が定める方法によるものに限る。)に係る業務

  十三 刑事収容施設法第百三十二条第一項及び第二項並びに第百三十三条(これらの規定を未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による保管及び複製の作成に係る業務

 2 特定業務を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  一 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

  二 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として法務省令で定める措置が講じられていること。

  三 その他法務省令で定める要件に適合するものであること。

 3 公共サービス実施民間事業者は、第十条第一号から第四号までのいずれかに該当する者を特定業務に従事させてはならない。

 4 法務大臣は、公共サービス実施民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する特定業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  一 第二項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

  二 前項の規定に違反したとき。

  三 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  四 第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。

 5 法務大臣は、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、官民競争入札等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。

 6 法務大臣は、公共サービス実施民間事業者が第四項第二号に該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。

 7 前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十一条第一項の規定により行われている同項各号に掲げる事務の委託に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 この法律の施行前に旧特区法第十一条第五項に規定する委託事務従事者であった者に係る同条第八項に規定する秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に旧特区法第十一条の二第一項の規定により行われている同項に規定する病院等の管理の委託及び当該委託に係る同項に規定する特定刑事施設の診療設備等の利用に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第十一条の二第三項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第六十二号を次のように改める。

六十二 削除

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特区法第十一条第一項各号に掲げる事務の委託に係る同項の規定による登録については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第六十二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「構造改革特別区域法」とあるのは、「構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十三号)附則第二条第一項(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条(構造改革特別区域法の一部改正)の規定による改正前の構造改革特別区域法」とする。

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・法務・文部科学大臣署名) 

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