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法律第五十四号(平二一・六・一九)

  ◎中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第一条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条中「計算上、」の下に「危機対応準備金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十五条第一項の規定により指定を受けたものとみなされた同法第十一条第二項に規定する指定金融機関として同法第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)の円滑な実施のために必要な商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、附則第一条の二第一項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)及び」を加え、「額を」を「額の合計額を」に改める。

  第四十四条の見出し中「場合の」の下に「危機対応準備金及び」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「規定により」の下に「危機対応準備金の額又は」を、「金額により」の下に「危機対応準備金の額又は」を、「特別準備金の額が」の下に「それぞれ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号の額」を「第一項第一号及び前項第一号の額の合計額」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 減少する危機対応準備金の額

  二 危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日

  第四十四条に次の一項を加える。

 5 前項の規定による危機対応準備金の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。

  第四十五条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「納付する金額」の下に「の合計額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号及び第二号中「特別準備金の額」を「危機対応準備金の額又は特別準備金の額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。

  第四十六条第一項中「特別準備金の額(第四十四条第一項」を「危機対応準備金の額(第四十四条第一項の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)及び同日における特別準備金の額(同条第二項」に改め、「限度として、」の下に「当該危機対応準備金の額及び」を加え、同条第三項中「前条第一項及び」の下に「同条第二項並びに」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による危機対応準備金の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。

  第四十七条第一項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に改め、同条第二項中「第四十五条第一項」を「第四十五条第二項」に、「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同条を第四十七条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

  (危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用)

 第四十七条 会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十四条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十四条第一項の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。

 2 会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十五条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による危機対応準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第三項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。

  第四十八条の見出し中「特別準備金」を「危機対応準備金及び特別準備金」に改め、同条第一項中「特別準備金の額」を「危機対応準備金の額又は特別準備金の額」に改める。

  附則第一条の次に次の一条を加える。

  (危機対応準備金)

 第一条の二 株式会社商工組合中央金庫は、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、平成二十三年度末までの間、危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社商工組合中央金庫に出資することができる。

 3 株式会社商工組合中央金庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)」とする。

  附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「平成二十四年四月一日」に改める。

  附則第三条第一項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第二条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条の三十一」を「第三十条の三十一の二」に改める。

  第三十条の五第一項中「弁済期限が一年を超える」を削る。

  第三十条の二十九の見出しを「(予算の認可)」に改め、同条中「事業計画、資金計画及び収支予算を定め、」を「予算を」に、「届け出なければならない」を「提出して、その認可を受けなければならない」に、「これら」を「これ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

  第二章の二第六節中第三十条の三十一の次に次の一条を加える。

  (政府保証)

 第三十条の三十一の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十条の五第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

  第三十条の三十三中「弁済期限が一年を超える」を削り、「第三十条の二十三第二項」の下に「、第三十条の二十九第一項」を加える。

  第八十四条第六号中「第三十条の二十九」を「第三十条の二十九第一項」に、「事業計画、資金計画又は収支予算の届出を行わなかった」を「予算の認可を受けなかった」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、この法律の施行の日又は我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 (第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第二条 株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第二条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の二十九第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

2 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討等)

第三条 政府は、平成二十三年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第四条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「前項の措置の」を「平成二十四年四月一日から起算して」に改める。

 (調整規定)

第五条 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号。次項において「政投銀法改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。

2 この法律の施行の日が政投銀法改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第三条第二項中「次条」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第三条」とする。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第十四項中「控除した額」の下に「(平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては、当該額に同法附則第一条の二第二項の規定により政府が出資した金額に相当する額を加算した額)」を加える。

(財務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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