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法律第六十二号(平二一・六・二六)

  ◎国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「別に法律で定める月(次条第一項、附則第十四条第二項第一号及び第十六条第二項において「特定月」という。)の前月」を「平成二十一年三月」に改める。

  附則第十条第一項各号列記以外の部分中「特定月の」を「別に法律で定める月(以下「特定月」という。)の」に、「特定月以後」を「平成二十一年四月以後」に改め、同項第二号及び第三号中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び特定月」に改め、同項第四号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同項第五号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、同項第六号及び第七号中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び特定月」に改め、同項第八号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同項第九号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、同項第十号及び第十一号中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び特定月」に改め、同項第十二号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同項第十三号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、同項第十四号中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び特定月」に改め、同項第十五号中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改める。

  附則第十三条第七項中「次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第六項並びに第五十六条第二項において」を「以下」に、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号」を「第二十七条第三号、第五号及び第七号(平成十九年度及び平成二十年度にあつては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号)」に改める。

  附則第十四条第一項中「特定年度」を「平成二十一年度」に改め、「第八十五条第一項第一号」の下に「(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「「第七号」を「「から第二十七条第三号、第五号及び第七号」に改め、同条第二項中「特定年度」を「平成二十一年度」に改め、「第八十五条第一項第二号」の下に「(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項第一号イ中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び当該特定月」に改め、同号ロ中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに当該平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同号ハ中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び当該特定月」に改め、同号ニ中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに当該平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同号ホ中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び当該特定月」に改め、同号ヘ中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに当該平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同号ト中「特定月」を「平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び当該特定月」に改め、同号チ中「前月以前の期間」の下に「(平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間を除く。)」を加え、「及び」を「並びに当該平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間及び」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (平成二十一年度及び平成二十二年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例)

 第十四条の二 国庫は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について、附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)の合算額のほか、前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額と附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。附則第十六条第一項を次のように改める。

   特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする。

  附則第十六条第二項中「平成二十一年度までの間のいずれかの」を「図られる」に、「平成二十二年三月までの間」を「図られる年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条の二 特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について附則第十四条の二前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

 2 前項の場合において、特定月の前月までの期間(平成二十三年三月以前の期間を除く。)に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数について、平成二十一年四月から平成二十三年三月までの期間に係る保険料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、臨時の法制上の措置を講ずるものとする。

  附則第三十二条の次に次の二条を加える。

  (平成二十一年度及び平成二十二年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)

 第三十二条の二 国庫は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。

  (厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措置)

 第三十二条の三 特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

  附則第五十六条第二項中「から特定年度の前年度まで」を「及び平成二十年度」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 平成二十一年度から特定年度の前年度までの各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十三条第一項

附則第十四条第一項

附則第十三条第七項及び第十四条第一項

第百十三条第二項

厚生年金保険法

平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する厚生年金保険法

第百十四条第一項第一号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項及び第十四条第一項

第百十四条第一項第三号

において

及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項において

第百二十条第二項第一号

附則第十四条第一項

附則第十三条第七項及び第十四条第一項

第百二十条第二項第二号

における

における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する

 4 平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、前項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十三条第一項

並びに昭和六十年国民年金等改正法

、昭和六十年国民年金等改正法

 

を除く。)

を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段

第百十三条第二項

第八十条第一項

第八十条第一項及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の二前段

 

及び

並びに

第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)

合計額

合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額

第百二十条第二項第一号

並びに昭和六十年国民年金等改正法

、昭和六十年国民年金等改正法

 

を除く。)

を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段

第百二十条第二項第二号

及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条

、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の二前段

 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項中「をいう」の下に「。附則第八条の三において同じ」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (平成二十一年度及び平成二十二年度の基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

 第八条の二 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める額のほか、政令で定めるところにより、法第九十九条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。

  (基礎年金拠出金の負担割合の引上げのための措置)

 第八条の三 特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の負担とするよう、国の負担に係るものについては臨時の法制上及び財政上の措置を講じ、これらの独立行政法人の負担に係るものについては臨時の法制上の措置を講ずるものとする。

 (私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第六項中「をいう」の下に「。附則第二条の三において同じ」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (平成二十一年度及び平成二十二年度の基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)

 第二条の二 国は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。

  (基礎年金拠出金に対する国の補助の割合の引上げのための措置)

 第二条の三 国は、特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する金額を補助するよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項中「をいう」の下に「。附則第八条の三において同じ」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (平成二十一年度及び平成二十二年度の基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

 第八条の二 地方公共団体は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。

  (基礎年金拠出金の負担割合の引上げのための措置)

 第八条の三 特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について前条の規定の例により算定して得た差額に相当する額を地方公共団体の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第九十四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十三条の改正規定の次に次のように加える。

   附則第三十二条の二及び第三十二条の三中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。

  附則第九十八条の次に次の一条を加える。

  (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第九十八条の二 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

   附則第八条第六項及び第八条の二中「第九十九条第三項第二号」を「第九十九条第四項第二号」に、「附則第二十条の三第四項」を「附則第二十条の二第四項」に改める。

  附則第百一条の次に次の一条を加える。

  (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第百一条の二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

   附則第八条第六項及び第八条の二中「第百十三条第三項第二号」を「第百十三条第四項第二号」に改める。

(総務・財務・文部科学・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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