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法律第九十一号(平二一・一一・三〇)

  ◎検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「六十五万四千円」を「六十五万二千円」に改める。

  別表を次のように改める。

 別表(第二条関係)

区     分

俸 給 月 額

検事総長

一、五〇七、〇〇〇円

次長検事

一、二三一、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三三七、〇〇〇円

その他の検事長

一、二三一、〇〇〇円

検事

一 号

一、二〇七、〇〇〇円

 

二 号

一、〇六三、〇〇〇円

 

三 号

九九一、〇〇〇円

 

四 号

八四〇、〇〇〇円

 

五 号

七二六、〇〇〇円

 

六 号

六五二、〇〇〇円

 

七 号

五九〇、〇〇〇円

 

八 号

五三一、〇〇〇円

 

九 号

四二九、五〇〇円

 

十 号

三九四、九〇〇円

 

十一号

三六九、五〇〇円

 

十二号

三四五、七〇〇円

 

十三号

三二二、二〇〇円

 

十四号

三〇六、四〇〇円

 

十五号

二八八、二〇〇円

 

十六号

二七七、六〇〇円

 

十七号

二五三、八〇〇円

 

十八号

二四四、八〇〇円

 

十九号

二三四、三〇〇円

 

二十号

二二七、〇〇〇円

副検事

一 号

五九〇、〇〇〇円

 

二 号

五三一、〇〇〇円

 

三 号

四四七、五〇〇円

 

四 号

四二九、五〇〇円

 

五 号

三九四、九〇〇円

 

六 号

三六九、五〇〇円

 

七 号

三四五、七〇〇円

 

八 号

三二二、二〇〇円

 

九 号

三〇六、四〇〇円

 

十 号

二八八、二〇〇円

 

十一号

二七七、六〇〇円

 

十二号

二五三、八〇〇円

 

十三号

二四四、八〇〇円

 

十四号

二三四、三〇〇円

 

十五号

二二七、〇〇〇円

 

十六号

二一五、〇〇〇円

 

十七号

二〇六、六〇〇円

 (検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「俸給月額に達しない」を「俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十一号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しない」に、「同日において受けていた俸給月額に達するまで」を「基準額に達するまで」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法第九条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十九・六八

  二 検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十九・七六

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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