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法律第三号(平二二・三・一七)

  ◎過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律

 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「次に掲げる要件」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「いずれかに該当する」を「いずれかに該当し、かつ、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値(次号において「財政力指数」という。)で平成八年度から平成十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四二以下である」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 次のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五六以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成十七年の人口から当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。

  イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下「四十五年間人口減少率」という。)が〇・三三以上であること。

  ロ 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・二九以上であること。

  ハ 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一四以下であること。

  ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十五年の人口から当該市町村人口に係る平成十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口で除して得た数値が〇・一七以上であること。

 第五条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「自立促進方針は、」の下に「おおむね」を加え、同条に次の二項を加える。

5 過疎地域の市町村は、自立促進方針が定められていない場合には、都道府県に対し、自立促進方針を定めるよう要請することができる。

6 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、自立促進方針を定めるものとする。

 第六条第一項中「定めなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「市町村計画は、」の下に「おおむね」を加え、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第二号から第九号までの事項については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。

 第七条第一項中「定め、これを総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出するものとする」を「定めることができる」に改め、同条第二項中「都道府県計画は、」の下に「おおむね」を加え、同条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に、「第一項」を「前項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出するものとする。

 第十二条第一項第十五号を同項第十八号とし、同項第十四号を同項第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十七 太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の自然エネルギーを利用するための施設で政令で定めるもの

 第十二条第一項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号中「を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった」及び「を適正な規模にするための統合に伴い必要となった」を「の」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十四 図書館

 第十二条第一項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。

 十一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた施設をいう。)

 第十二条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「整備」の下に「又は過疎地域自立促進特別事業の実施」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「過疎地域自立促進特別事業」という。)の実施につき当該市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。

 第十五条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。

 第三十条中「、ソフトウェア業」を「、情報通信技術利用事業(情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の政令で定める事業をいう。以下同じ。)」に、「又はソフトウェア業」を「又は情報通信技術利用事業」に改める。

 第三十一条中「ソフトウェア業」を「情報通信技術利用事業」に改める。

 第三十二条中「第二条第一項第一号中」の下に「「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内」と、」を加え、「、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内」と」を削る。

 附則第三条中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置等)

第二条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第二条第一項第一号及び第三十二条の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。

第三条 この法律の施行により新たに新法第二条第一項の過疎地域をその区域とすることとなる市町村については、新法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第八項及び第九項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定は、平成二十二年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方交付税法の一部改正)

第五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表第二号中「(平成十二年法律第十五号)第十二条第二項」を「(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項」に改める。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第六条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十二項中「同法第七条第四項」を「同法第七条第五項」に、「同条第一項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同法第六条第六項」を「同法第六条第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十二年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十八年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第八条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表平成二十二年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成二十八年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十二年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成二十八年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(総務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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