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法律第四号(平二二・三・三一)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五款 交付(第四百八十五条の十三)」を

第五款 交付(第四百八十五条の十三)

 
 

第六款 雑則(第四百八十五条の十四)

 に、「第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(第七百四十八条−第七百五十六条)」を

第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(第七百四十八条−第七百五十六条)

 
 

第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第七百五十七条−第七百六十条)

 に改める。

  第十五条の四第一項第一号中「第五十三条第二十七項」を「第五十三条第二十二項」に、「第三百二十一条の八第二十七項」を「第三百二十一条の八第二十二項」に改める。

  第十七条の四第一項第一号中「同じ。)」の下に「、第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定によつて納付すべき連結法人税額(第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るもので、当該更正又は決定によつて納付すべき法人税額又は連結法人税額を納付すべき日までに提出されたものに限る。)」を加え、「第五十三条第二十八項」を「第五十三条第二十三項」に、「第三百二十一条の八第二十八項」を「第三百二十一条の八第二十三項」に改め、「(第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)」を削り、「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十三第一項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合(当該法人が当該事業年度において第七十二条の十八に規定する連結申告法人(第七十二条の十三第九項に規定する連結子法人に限る。)である場合にあつては、当該事業年度終了の日の属する第七十二条の十三第十三項に規定する連結事業年度において当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第十一項に規定する連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るもので、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に提出されたものに限る。)、同条第三項」に改め、「修正申告書」の下に「、第七十二条の八十九第一項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るもので、当該更正又は決定によつて納付すべき消費税額を納付すべき日までに提出されたものに限る。)」を加え、「第七十二条の八十九第三項」を「同条第三項」に改める。

  第十七条の六第二項中「又は法人税法」を「、法人税法」に、「事後設立を」を「現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡を」に、「同条第十二号の二」を「同法第二条第十二号の二」に、「又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人」を「、同条第十二号の六に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人」に、「同条第十二号の三」を「同法第二条第十二号の三」に、「又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人」を「、同条第十二号の六の二に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人」に、「同条第十二号の七の二」を「同法第二条第十二号の七の二」に改める。

  第二十条の九の三第五項中「第五十三条第六項」を「第五十三条第五項」に、「第三百二十一条の八第六項」を「第三百二十一条の八第五項」に、「第五十三条第十一項」を「第五十三条第九項」に、「第三百二十一条の八第十一項」を「第三百二十一条の八第九項」に、「第五十三条第十五項」を「第五十三条第十二項」に、「第三百二十一条の八第十五項」を「第三百二十一条の八第十二項」に、「第五十三条第十九項」を「第五十三条第十五項」に、「第三百二十一条の八第十九項」を「第三百二十一条の八第十五項」に改める。

  第二十三条第一項第四号中「、第七十条及び第百条(租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「及び第七十条」に改め、同項第四号の三イ中「支出すべき」を「帰せられる」に改め、同号ロ中「収入すべき」を「帰せられる」に改め、同項第四号の四中「、第六十八条の十四第五項又は第六十八条の十五第五項」を「又は第六十八条の十四第五項」に改める。

  第二十四条の二第一項中「第五十三条第二十四項」を「第五十三条第十九項」に改め、同条第五項の表第五十二条第二項第一号及び第一号の三の項中「第一号の三」を「第三号」に改め、同表第五十二条第二項第一号の二の項中「第五十二条第二項第一号の二」を「第五十二条第二項第二号」に改め、同表第五十二条第二項第二号の項を削り、同表第五十三条第一項の項中「第五項」を「第四項」に改め、同表第五十三条第五項の項を削り、同表第五十三条第四十九項の項中「第五十三条第四十九項」を「第五十三条第四十四項」に改める。

  第二十五条第一項第一号中「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)」を「地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもの」に、「設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)」を「地方公共団体」に改める。

  第三十四条第一項第五号を次のように改める。

  五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)

   イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第八項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第八項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(同年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

    (2) 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(同年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

    (3) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)

     (i) 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額

     (ii) 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額

   ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第八項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(同年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

    (2) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

    (3) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

    (4) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

   ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(同年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

    (2) 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(同年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

    (3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)

     (i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額

     (ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額

  第三十四条第一項第五号の二を次のように改める。

  五の二 削除

  第三十四条第一項第六号中「、第五項」を削り、同項第十号中「第四項及び第九項並びに」を「第九項及び」に改め、同項第十一号中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)を」に、「各扶養親族」を「各控除対象扶養親族」に、「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に、「十六歳」を「十九歳」に、「第四項及び第九項並びに」を「第九項及び」に改め、「第四項、」を削り、同条第四項中「控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十六万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、六十一万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は五十六万円(その者が特定扶養親族である場合には六十八万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には六十一万円)」を「特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円」に改め、同条第五項中「(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十八万円)」を削り、同条第六項中「から第五号の三まで」を「及び第五号の三」に改め、同条第七項中「及び第五号の二」を削り、「同項第六号」の下に「及び第四項」を加え、「同項第八号」を「第一項第八号」に改め、「及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)」を削り、「第一項第十号の二」を「同項第十号の二」に改め、「、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)」を削り、同条第八項を次のように改める。

 8 第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

  一 新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

   イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

   ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

   ハ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

   ニ 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

  二 旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

   イ 前号イに掲げる契約

   ロ 旧簡易生命保険契約

   ハ 生命共済契約等

   ニ 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

   ホ 前号ニに掲げる規約又は契約

  三 介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

   イ 前号ニに掲げる契約

   ロ 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

  四 新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの

   イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

   ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

   ハ 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

  五 旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの

  六 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約

   イ 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

   ロ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

  第三十四条第九項中「その他の老人扶養親族」の下に「若しくはその他の控除対象扶養親族」を加える。

  第三十七条第一号イの表(1)中「扶養親族」の下に「(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)」を加え、同表(6)を削り、同表(5)中「((6)に掲げる者を除く。)」を削り、同表(5)を同表(6)とし、同表(4)を同表(5)とし、同表(3)を同表(4)とし、同表(2)中「(3)」を「(4)」に改め、同表(2)を同表(3)とし、同表(1)の次に次のように加える。

(2) 同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者一人につき二十二万円

  第三十七条第一号イの表(8)中「扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び」を「控除対象扶養親族 (」に、「当該扶養親族」を「当該控除対象扶養親族」に改め、同表(9)を削り、同表(10)中

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円

(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円

 

 を

当該老人扶養親族一人につき十三万円

 

 

 

 に改め、同表(10)を同表(9)とする。

  第四十五条の二第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 扶養親族に関する事項

  第四十五条の三の次に次の二条を加える。

  (個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)

 第四十五条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  一 当該給与支払者の氏名又は名称

  二 扶養親族の氏名

  三 その他総務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

 3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

 4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。

 5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

  (個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)

 第四十五条の三の三 所得税法第二百三条の五第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  一 当該公的年金等支払者の名称

  二 扶養親族の氏名

  三 その他総務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。

 3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

 4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第四項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

 5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

  第四十六条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

  第五十一条第二項中「、同条第五項の規定によつて申告納付するものにあつては解散(合併による解散を除く。以下同条第二項、第三十五項、第三十六項、第三十八項及び第四十一項を除き、この節において同じ。)の日現在」を削る。

  第五十二条第二項第三号中「解散」の下に「(合併による解散を除く。以下次条第三十項、第三十一項、第三十三項及び第三十六項を除き、この節において同じ。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号の三を同項第三号とし、同項第一号の二を同項第二号とし、同条第三項中「同項第一号の二」を「同項第二号」に、「同項第一号の三」を「同項第三号」に改め、「、同項第二号の均等割額の算定期間」を削り、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同条第四項中「第二号」を「第三号」に、「第二項第一号の二」を「第二項第二号」に改める。

  第五十三条第一項中「第六項、第十一項、第十九項、第三十項、第三十五項及び第三十六項」を「第五項、第九項、第十五項、第二十五項、第三十項及び第三十一項」に、「第四十九項」を「第四十四項」に改め、同条第二項中「第七項」を「第六項及び第三十六項」に改め、「及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)とする分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)」を削り、「第四十九項」を「第四十四項」に改め、同条第三項中「第四十九項」を「第四十四項」に改め、同条第四項中「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第八項まで及び第十項」を「第八項まで」に、「第二十項及び第二十二項」を「第十六項及び第十七項」に、「第八十一条の九第三項」を「第八十一条の九第四項」に、「、第八項及び第十項」を「から第八項まで」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「前二項、第二十七項又は第二十八項」を「前項、第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項第二号中「をいう」の下に「。第三十六項において同じ」を加え、同項を同条第六項とし、同条第八項中「適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が行われた」を「第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「第六項」を「第五項」に改め、「。次項において同じ」を削り、「被合併法人等の当該適格合併等の日」を「被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは」に、「第十項」を「次項」に改め、「当該前七年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額」の下に「(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第八項」を「前項」に、「により合併法人等」を「により当該法人」に、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「、次項及び第十四項」を「から第十一項まで」に、「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「適格合併等が行われた」を「前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に改め、「。次項において同じ」を削り、「当該被合併法人等の当該適格合併等の日」を「当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは」に、「第十四項」を「次項」に改め、「当該前七年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額」の下に「(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第十一項」を「第九項」に、「第十二項」を「前項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、「第十八項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「適格合併等が行われた」を「前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「第十八項」を「次項」に、「当該被合併法人等の当該適格合併等の日」を「当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは」に改め、「当該前七年内事業年度に係る控除未済還付法人税額」の下に「(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「第十五項」を「第十二項」に、「第十六項」を「前項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十九項中「、次項及び第二十二項」を「から第十七項まで」に、「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第二十項中「適格合併等が行われた」を「前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に改め、「。次項において同じ」を削り、「当該被合併法人等の当該適格合併等の日」を「当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは」に、「第二十二項」を「次項」に改め、「当該前七年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額」の下に「(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十一項を削り、同条第二十二項中「第十九項」を「第十五項」に、「第二十項」を「前項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十三項中「第六項」を「第五項」に、「第十一項」を「第九項」に、「第十五項及び第十九項」を「第十二項及び第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十四項中「前条第二項第三号」を「前条第二項第四号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十五項中「若しくは第百四条第一項」を削り、「第三百二十一条の八第二十五項」を「第三百二十一条の八第二十項」に改め、「、第百二条第一項若しくは第百三条第一項」を削り、同項を同条第二十項とし、同条第二十六項中「第五項、第二十四項及び第二十八項」を「第十九項及び第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十七項中「第五項、第二十四項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十八項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十九項中「、第五項(同法第百二条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)」を削り、同項を同条第二十四項とし、同条第三十項中「第四十項」を「第三十五項」に、「第四十一項又は第四十四項」を「第三十六項又は第三十九項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第三十一項中「、第七十四条第一項、第百二条第一項若しくは第百四条第一項」を「若しくは第七十四条第一項」に、「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十二項を同条第二十七項とし、同条第三十三項中「第三十一項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十四項中「第三十一項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十五項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「第四十六項」を「第四十一項」に、「第三十七項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十六項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「第四十六項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十七項中「第三十五項」を「第三十項」に、「第四十六項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十八項中「第三十五項」を「第三十項」に、「第三十六項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十九項中「第二十九項」を「第二十四項」に、「第三十一項」を「第二十六項」に、「第三十五項及び第三十六項」を「第三十項及び第三十一項」に、「第三十七項」を「第三十二項」に、「第四十七項」を「第四十二項」に、「第三十項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第四十項中「第百三十四条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に、「第四十二項」を「第三十七項」に、「第四十四項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第四十一項中「が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の」を「につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める」に、「第四十四項」を「第三十九項」に、「第三十項」を「第二十五項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限

  二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限

  三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限

  四 普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限

  第五十三条第四十一項を同条第三十六項とし、同条第四十二項中「第四十四項」を「第三十九項」に、「第三十項」を「第二十五項」に改め、同項第一号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による」を削り、同項第二号中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による」を削り、同項を同条第三十七項とし、同条第四十三項を同条第三十八項とし、同条第四十四項を同条第三十九項とし、同条第四十五項中「第三十一項」を「第二十六項」に改め、「、第百二条第一項(同法第百十九条の規定の適用がある場合に限る。)若しくは第百四条第一項」を削り、「第三十三項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十六項中「第三十三項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十七項中「第三十五項又は第三十六項」を「第三十項又は第三十一項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十八項中「第三十一項」を「第二十六項」に、「第四十五項」を「第四十項」に、「第四十六項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十九項を同条第四十四項とし、同条第五十項中「第五十四項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第五十一項を同条第四十六項とし、同条第五十二項を同条第四十七項とし、同条第五十三項中「第五十項若しくは第五十一項」を「第四十五項若しくは第四十六項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第五十四項を同条第四十九項とし、同条第五十五項を同条第五十項とし、同条第五十六項を同条第五十一項とし、同条第五十七項中「第三十二項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第五十二項とする。

  第五十三条の二中「、第五項又は第二十七項」を「又は第二十二項」に改める。

  第五十四条第一項中「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に改める。

  第五十五条第二項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に改め、同条第五項中「第五十三条第二十五項」を「第五十三条第二十項」に改める。

  第五十五条の二第一項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に、「第六十六条の四第十六項第一号」を「第六十六条の四第十五項第一号」に、「第五十三条第二十八項」を「第五十三条第二十三項」に改める。

  第五十五条の三第一項中「第六十六条の四第十六項第一号」を「第六十六条の四第十五項第一号」に改める。

  第五十五条の四第一項中「第五十三条第二十八項」を「第五十三条第二十三項」に、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。

  第五十六条第二項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十三項」に、「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同条第三項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に改める。

  第五十七条第二項中「第五十三条第五項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散の日の属する事業年度又は連結事業年度。以下本項」を「以下この項」に改める。

  第六十二条第一項中「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に改める。

  第六十三条第二項中「、清算所得」及び「、解散の日」を削り、「本項」を「この項」に改める。

  第六十四条第一項中「、第五項若しくは第二十四項」を「若しくは第十九項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に、「、第五項又は第二十四項の納期限」を「又は第十九項の納期限」に改め、同項第一号及び第二号中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に改め、同項第三号中「第五十三条第二十七項」を「第五十三条第二十二項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十三項」に改め、同条第二項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に、「第五十三条第二十八項」を「第五十三条第二十三項」に改める。

  第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項中「第五十三条第三十一項」を「第五十三条第二十六項」に、「同条第四十五項」を「同条第四十項」に、「同条第四十六項」を「同条第四十一項」に改める。

  第七十二条第三号中「及び清算所得」を削る。

  第七十二条の二第二項中「、第七十二条の三十第一項又は第七十二条の三十一第一項」を「又は第三項」に改める。

  第七十二条の二の二第八項の表中「、第七十二条の五の二、第七十二条の六」、「、第六項」及び「第二十九項、第七十二条の二十四の八並びに」を削る。

  第七十二条の三第三項中「、各連結事業年度」を「及び各連結事業年度」に改め、「及び清算所得の金額」を削る。

  第七十二条の五の二を削る。

  第七十二条の六を次のように改める。

 第七十二条の六 削除

  第七十二条の七第二項中「本項、第七十二条の十三第八項及び第十七項並びに」を「この項及び」に、「本項及び」を「この項及び」に改める。

  第七十二条の十二第一号ハ中「及び清算所得」を削る。

  第七十二条の十三第六項中「法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。次項及び第八項において同じ。)」を「法人税法第十四条第一項第一号に規定する内国法人」に、「第十六項及び第二十項、第七十二条の二十四の十第二項及び第三項」を「第十五項及び第十八項、第七十二条の二十四の十第三項」に改め、「(第十五項に規定する場合を除く。)」を削り、同条第七項中「第十六項」を「第十五項」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第十四条第四号」を「第十四条第一項第三号」に、「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第十二項、第二十五項」を「第十一項、第二十三項、第二十八項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「完全支配関係をいう」を「政令で定める関係に限る」に、「及び第十三項」を「、第十二項及び第二十八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「(当該他の内国法人が同法第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に、「、第十六項、第十八項から第二十項まで及び第二十二項から第二十五項まで」を「から第十八項まで及び第二十項から第二十三項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「解散をした」を「破産手続開始の決定を受けた」に、「解散の日」を「破産手続開始の決定の日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「解散をした」を「解散し、又は残余財産が確定した」に改め、「前日」の下に「又は残余財産の確定の日」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「第十四条第十三号」を「第十四条第一項第十一号」に改め、「、連結法人」の下に「(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十九項を同条第十七項とし、同条第二十項から第二十七項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十八項中「場合」の下に「(第十五項に規定する場合を除く。)」を加え、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項中「清算中の法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。第七十二条の二十三第六項、第七十二条の二十四の九及び第七十二条の二十九から第七十二条の三十一までにおいて同じ。)」を「法人税法第十四条第一項第二十二号に規定する清算中の内国法人」に改め、同項を同条第二十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 28 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が、第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなつた場合(第十三項又は第十六項に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、同法第十四条第二項の規定により同項に規定する書類を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 当該加入日(第十一項に規定する加入日又は第十二項に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)から当該加入日の前日の属する法人税法第十四条第二項第一号に規定する月次決算期間(以下この号において「月次決算期間」という。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は第十二項に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 第一項及び第十一項又は第十二項の規定にかかわらず、この節の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。

   イ 第十一項に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間

   ロ 第十二項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第四条の二の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間

   ハ 第十二項に掲げる場合に該当することとなつた場合において、法人税法第四条の三第一項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(以下ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)

  二 前号に掲げる場合以外の場合 第十一項又は第十二項の規定は、適用しない。

  第七十二条の十三第三十項中「第二十六項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十九項とする。

  第七十二条の十八ただし書中「第八十一条の九の二」を「第八十一条の十」に改める。

  第七十二条の二十一第一項中「による」を「と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする」に改め、「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

  二 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下この号において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額

  三 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額

  第七十二条の二十一第二項中「連結個別資本金等の額」を「減算した金額との合計額」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

 4 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

  第七十二条の二十三第一項ただし書中「第五十七条第八項から第十項まで、第五十七条の二第三項、第五十八条第四項及び第五項、第八十一条の九並びに第八十一条の九の二」を「第五十七条第七項及び第八項、第五十七条の二第四項、第五十八条第三項、第六十二条の五第五項、第八十一条の九並びに第八十一条の十」に改め、同条第三項中「第六項から第十項まで」を「第五項から第八項まで」に、「第三項」を「第四項」に、「第四項及び第五項」を「第三項」に改め、同条第五項及び第六項を削る。

  第七十二条の二十四の四中「及び清算所得」を削る。

  第七十二条の二十四の六中「、清算所得」を削る。

  第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ中「又は清算所得」を削り、同号ハの表中「及び清算所得」を削り、同項第二号中「又は清算所得」を削り、同号の表中「及び清算所得」を削り、同項第三号中「又は清算所得」を削り、同号の表中「及び清算所得」を削り、同条第三項第一号ハ、第二号及び第三号中「及び清算所得」を削り、同条第六項中「三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で」を削り、「千万円以上のもの」を「千万円以上の法人」に改め、「法人が解散をした場合における清算所得(」及び「を含む。)」を削り、「その解散」を「解散」に改める。

  第七十二条の二十四の八中「各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を除く。)を課税標準とするものにあつては」及び「、法人が解散をした場合における清算所得(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を含む。)を課税標準とするものにあつては解散の日現在における税率」を削る。

  第七十二条の二十四の九を次のように改める。

 第七十二条の二十四の九 削除

  第七十二条の二十四の十第二項中「又は第七十二条の二十八」を「、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九」に、「解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたとき」を「次項各号」に改め、「当該解散をしたとき又は」を削り、同条第三項中「日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八」を「日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九」に、「が同項に規定する解散をした場合においては、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限」を「につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限

  二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限

  三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限

  四 法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出期限

  第七十二条の二十四の十第四項第一号中「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による」を削り、同項第二号中「民事再生法の規定による」を削る。

  第七十二条の二十四の十一第一項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「又は第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額」を「、第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定によつて納付すべき事業税額」に改める。

  第七十二条の二十五第一項中「事業を行う法人」の下に「(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)」を加える。

  第七十二条の二十九第一項中「(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項中「第七十二条の二十五第八項から第十一項までの規定は、前項の場合において同項の法人」を「第七十二条の二十五第二項から第十一項まで、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合においては、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三第一項、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第三項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

  第七十二条の二十九第四項中「第一項及び第二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第七十二条の二十五第八項から第十一項までの規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。

  第七十二条の三十を次のように改める。

  (連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)

 第七十二条の三十 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「においては、当該事業年度の」とあるのは「においては、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。

 2 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。

  第七十二条の三十一及び第七十二条の三十二を次のように改める。

 第七十二条の三十一及び第七十二条の三十二 削除

  第七十二条の三十三第一項中「及び第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで」を「、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九」に改め、同条第二項中「から第七十二条の三十一まで」を「、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九」に改め、「、清算所得」を削り、同条第三項中「から第七十二条の三十一まで」を「、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九」に改め、「(清算所得については、その算定の期間。次条第二項、第七十二条の三十九及び第七十二条の四十において同じ。)」を削る。

  第七十二条の三十三の二第一項中「又は第七十二条の二十八」を「、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九」に改め、同条第二項中「から前条まで」を「、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条」に、「、所得若しくは清算所得」を「若しくは所得」に改める。

  第七十二条の三十四中「、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十第二項及び第七十二条の三十一第二項」を「並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項」に改める。

  第七十二条の三十七第一項中「第七十二条の三十一第一項」を「第七十二条の二十九第一項若しくは第三項」に改める。

  第七十二条の三十八の見出しを「(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)」に改め、同条第一項中「、第七十二条の二十九第一項又は第七十二条の三十第一項」を削る。

  第七十二条の三十八の二第一項及び第四項中「又は第七十二条の二十八」を「、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九」に改める。

  第七十二条の三十九中「又は清算所得」を削る。

  第七十二条の三十九の二第一項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に、「第六十六条の四第十六項第一号」を「第六十六条の四第十五項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の三第一項中「第六十六条の四第十六項第一号」を「第六十六条の四第十五項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の四第一項中「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。

  第七十二条の四十第一項第一号中「又は清算所得」を削り、同項第二号中「又は第百二条から第百四条まで」を削り、「これら」を「これ」に改め、同項第三号中「若しくは清算所得」及び「又は清算所得」を削る。

  第七十二条の四十一第一項中「、所得若しくは清算所得」を「若しくは所得」に改め、同条第二項中「、所得又は清算所得」を「又は所得」に改め、同条第三項中「、所得若しくは清算所得」を「若しくは所得」に改め、同条第四項中「又は第七十二条の二十八」を「、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九」に改める。

  第七十二条の四十一の二第四項中「又は第七十二条の二十八」を「、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九」に改める。

  第七十二条の四十一の五を削る。

  第七十二条の四十三第四項中「事後設立」を「現物分配」に、「をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下この項において同じ。)である法人」を「(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人」に、「当該一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人の行為」を「その行為」に、「当該一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人の課税標準額」を「その法人の課税標準額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人

  二 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)

  三 前二号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人(前二号に掲げる法人を除く。)

  第七十二条の四十四第一項中「当該税額に係る中間納付額を、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定による申告書を提出した、又は提出すべきであつた法人が第七十二条の三十一の規定による申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には当該税額に係る清算中の予納額」を「、当該税額に係る中間納付額」に改め、同条第二項中「、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十第一項又は第七十二条の三十一第一項」を「又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項」に改め、同条第三項中「若しくは清算所得」を削る。

  第七十二条の四十五の二中「第七十二条の二十八第二項」の下に「又は第七十二条の二十九第二項」を加える。

  第七十二条の四十六第一項中「又は清算中の予納額」を削り、「、これらの税額」を「、当該中間納付額」に改める。

  第七十二条の四十八第一項中「から第七十二条の三十一まで(第七十二条の二十六第五項を除く。)」を「、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九」に改め、同条第四項第一号中「(解散をした法人にあつては、解散の日の属する事業年度。以下この項及び次項において同じ。)」を削る。

  第七十二条の五十九第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

  第七十三条の四第一項中第三十六号を削り、第三十七号を第三十六号とし、第三十八号を第三十七号とする。

  第七十三条の七第二号の四中「会社更生法」の下に「(平成十四年法律第百五十四号)」を加え、「(以下」を「(平成八年法律第九十五号。以下」に改める。

  第七十四条の五中「千七十四円」を「千五百四円」に改める。

  第百十五条第一項ただし書中「地方独立行政法人法」の下に「(平成十五年法律第百十八号)」を加える。

  第百五十一条の二中「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る。

  第二百九十二条第一項第四号中「、第七十条及び第百条(租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「及び第七十条」に改め、同項第四号の三イ中「支出すべき」を「帰せられる」に改め、同号ロ中「収入すべき」を「帰せられる」に改め、同項第四号の四中「、第六十八条の十四第五項又は第六十八条の十五第五項」を「又は第六十八条の十四第五項」に改める。

  第二百九十四条の二第一項中「第三百二十一条の八第二十四項」を「第三百二十一条の八第十九項」に改め、同条第五項の表第三百十二条第三項第一号及び第一号の三の項中「第一号の三」を「第三号」に改め、同表第三百十二条第三項第一号の二の項中「第三百十二条第三項第一号の二」を「第三百十二条第三項第二号」に改め、同表第三百十二条第三項第二号の項を削り、同表第三百二十一条の八第一項の項中「第五項」を「第四項」に改め、同表第三百二十一条の八第五項の項を削り、同表第三百二十一条の八第四十二項の項中「第三百二十一条の八第四十二項」を「第三百二十一条の八第三十七項」に改める。

  第三百十二条第三項第三号中「解散」の下に「(合併による解散を除く。以下第三百二十一条の八第二十六項、第二十七項、第二十九項及び第三十二項を除き、この節において同じ。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号の三を同項第三号とし、同項第一号の二を同項第二号とし、同条第四項中「同項第一号の二」を「同項第二号」に、「同項第一号の三」を「同項第三号」に改め、「、同項第二号の均等割額の算定期間」を削り、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同条第五項中「第二号」を「第三号」に、「第三項第一号の二」を「第三項第二号」に改める。

  第三百十四条の二第一項第五号を次のように改める。

  五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)

   イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第八項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第八項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(同年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

    (2) 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(同年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

    (3) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)

     (i) 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額

     (ii) 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額

   ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第八項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(同年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

    (2) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

    (3) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

    (4) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

   ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    (1) 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(同年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

    (2) 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

     (i) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(同年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額

     (ii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

     (iii) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額

     (iv) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

    (3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)

     (i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める金額

     (ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)から(iv)までに定める金額

  第三百十四条の二第一項第五号の二を次のように改める。

  五の二 削除

  第三百十四条の二第一項第六号中「、第五項」を削り、同項第十号中「第四項及び第九項並びに」を「第九項及び」に改め、同項第十一号中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)を」に、「各扶養親族」を「各控除対象扶養親族」に、「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に、「十六歳」を「十九歳」に、「第四項及び第九項並びに」を「第九項及び」に改め、「第四項、」を削り、同条第四項中「控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十六万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、六十一万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は五十六万円(その者が特定扶養親族である場合には六十八万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には六十一万円)」を「特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円」に改め、同条第五項中「(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十八万円)」を削り、同条第六項中「から第五号の三まで」を「及び第五号の三」に改め、同条第七項中「及び第五号の二」を削り、「同項第六号」の下に「及び第四項」を加え、「同項第八号」を「第一項第八号」に改め、「及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)」を削り、「第一項第十号の二」を「同項第十号の二」に改め、「、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)」を削り、同条第八項を次のように改める。

 8 第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

  一 新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

   イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

   ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

   ハ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

   ニ 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

  二 旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

   イ 前号イに掲げる契約

   ロ 旧簡易生命保険契約

   ハ 生命共済契約等

   ニ 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

   ホ 前号ニに掲げる規約又は契約

  三 介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

   イ 前号ニに掲げる契約

   ロ 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

  四 新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの

   イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

   ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

   ハ 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

  五 旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの

  六 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約

   イ 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

   ロ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

  第三百十四条の二第九項中「その他の老人扶養親族」の下に「若しくはその他の控除対象扶養親族」を加える。

  第三百十四条の四第二項中「、同条第五項の規定によつて申告納付するものにあつては解散の日現在」を削る。

  第三百十四条の六第一号イの表(1)中「扶養親族」の下に「(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)」を加え、同表(6)を削り、同表(5)中「((6)に掲げる者を除く。)」を削り、同表(5)を同表(6)とし、同表(4)を同表(5)とし、同表(3)を同表(4)とし、同表(2)中「(3)」を「(4)」に改め、同表(2)を同表(3)とし、同表(1)の次に次のように加える。

(2) 同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者一人につき二十二万円

  第三百十四条の六第一号イの表(8)中「扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び」を「控除対象扶養親族(」に、「当該扶養親族」を「当該控除対象扶養親族」に改め、同表(9)を削り、同表(10)中

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円

(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円

 

 を

当該老人扶養親族一人につき十三万円

 

 

 

 に改め、同表(10)を同表(9)とする。

  第三百十七条の二第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 扶養親族に関する事項

  第三百十七条の三の次に次の二条を加える。

  (個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)

 第三百十七条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  一 当該給与支払者の氏名又は名称

  二 扶養親族の氏名

  三 その他総務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

 3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

 4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。

 5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

  (個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)

 第三百十七条の三の三 所得税法第二百三条の五第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  一 当該公的年金等支払者の名称

  二 扶養親族の氏名

  三 その他総務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

 3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

 4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の五第四項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

 5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

  第三百二十一条の三第二項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、「前項本文」を「同項本文」に改め、同条第三項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

  第三百二十一条の四第一項中「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額」を「給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)」に改める。

  第三百二十一条の七の二第二項中「第三百二十一条の三第二項ただし書」を「第三百二十一条の三第四項の規定により読み替えて適用される同条第二項ただし書」に改める。

  第三百二十一条の八第一項中「第六項、第十一項、第十九項及び第三十項から第三十二項まで」を「第五項、第九項、第十五項及び第二十五項から第二十七項まで」に、「第四十二項」を「第三十七項」に改め、同条第二項中「第七項」を「第六項及び第三十二項」に改め、「及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)とする分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)」を削り、「第四十二項」を「第三十七項」に改め、同条第三項中「第四十二項」を「第三十七項」に改め、同条第四項中「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第八項まで及び第十項」を「第八項まで」に、「第二十項及び第二十二項」を「第十六項及び第十七項」に、「第八十一条の九第三項」を「第八十一条の九第四項」に、「、第八項及び第十項」を「から第八項まで」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「前二項、第二十七項又は第二十八項」を「前項、第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項第二号中「をいう」の下に「。第三十二項において同じ」を加え、同項を同条第六項とし、同条第八項中「適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が行われた」を「第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「第六項」を「第五項」に改め、「。次項において同じ」を削り、「被合併法人等の当該適格合併等の日」を「被合併法人等の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは」に、「第十項」を「次項」に改め、「当該前七年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額」の下に「(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第八項」を「前項」に、「より合併法人等」を「より当該法人」に、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「、次項及び第十四項」を「から第十一項まで」に、「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「適格合併等が行われた」を「前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に改め、「。次項において同じ」を削り、「当該被合併法人等の当該適格合併等の日」を「当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは」に、「第十四項」を「次項」に改め、「当該前七年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額」の下に「(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第十一項」を「第九項」に、「第十二項」を「前項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、「第十八項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「適格合併等が行われた」を「前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「第十八項」を「次項」に、「当該被合併法人等の当該適格合併等の日」を「当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは」に改め、「当該前七年内事業年度に係る控除未済還付法人税額」の下に「(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「第十五項」を「第十二項」に、「第十六項」を「前項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十九項中「、次項及び第二十二項」を「から第十七項まで」に、「第五項、第二十七項又は第二十八項」を「第二十二項又は第二十三項」に改め、「、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第二十項中「適格合併等が行われた」を「前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した」に、「適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日」を「適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日」に改め、「。次項において同じ」を削り、「当該被合併法人等の当該適格合併等の日」を「当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日」に、「適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は」を「法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは」に、「第二十二項」を「次項」に改め、「当該前七年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額」の下に「(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」を加え、「当該合併法人等」を「当該法人」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十一項を削り、同条第二十二項中「第十九項」を「第十五項」に、「第二十項」を「前項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十三項中「第六項」を「第五項」に、「第十一項」を「第九項」に、「第十五項及び第十九項」を「第十二項及び第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十四項中「第三百十二条第三項第三号」を「第三百十二条第三項第四号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十五項中「若しくは第百四条第一項」及び「、第百二条第一項若しくは第百三条第一項」を削り、同項を同条第二十項とし、同条第二十六項中「第五項、第二十四項及び第二十八項」を「第十九項及び第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十七項中「第五項、第二十四項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十八項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十九項中「第五十三条第二十九項」を「第五十三条第二十四項」に改め、「、第五項(同法第百二条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)」を削り、同項を同条第二十四項とし、同条第三十項中「第三十六項」を「第三十一項」に、「第三十七項又は第四十項」を「第三十二項又は第三十五項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第三十一項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「第三十三項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十二項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十三項中「第三十一項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十四項中「第三十一項」を「第二十六項」に、「第三十二項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十五項中「第二十九項」を「第二十四項」に、「第三十二項」を「第二十七項」に、「第三十一項」を「第二十六項」に、「第三十三項」を「第二十八項」に、「第四十一項」を「第三十六項」に、「第三十項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十六項中「第百三十四条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に、「第三十八項」を「第三十三項」に、「第四十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十七項中「が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の」を「につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める」に、「第四十項」を「第三十五項」に、「第三十項」を「第二十五項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限

  二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限

  三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限

  四 普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限

  第三百二十一条の八第三十七項を同条第三十二項とし、同条第三十八項中「第四十項」を「第三十五項」に、「第三十項」を「第二十五項」に改め、同項第一号中「会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による」を削り、同項第二号中「民事再生法の規定による」を削り、同項を同条第三十三項とし、同条第三十九項を同条第三十四項とし、同条第四十項を同条第三十五項とし、同条第四十一項中「第三十一項又は第三十二項」を「第二十六項又は第二十七項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第四十二項を同条第三十七項とし、同条第四十三項から第四十五項までを五項ずつ繰り上げる。

  第三百二十一条の八の二中「、第五項又は第二十七項」を「又は第二十二項」に改める。

  第三百二十一条の九第一項中「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に改める。

  第三百二十一条の十一第二項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に改め、同条第五項中「第三百二十一条の八第二十五項」を「第三百二十一条の八第二十項」に改める。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に、「第六十六条の四第十六項第一号」を「第六十六条の四第十五項第一号」に、「第三百二十一条の八第二十八項」を「第三百二十一条の八第二十三項」に改める。

  第三百二十一条の十一の三第一項中「第三百二十一条の八第二十八項」を「第三百二十一条の八第二十三項」に、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める。

  第三百二十一条の十二第二項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十三項」に、「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同条第三項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に改める。

  第三百二十一条の十三第二項中「第三百二十一条の八第五項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散の日の属する事業年度又は連結事業年度。以下本項」を「以下この項」に改める。

  第三百二十四条第一項中「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に改める。

  第三百二十五条に後段として次のように加える。

   この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

  第三百二十六条第一項中「、第五項若しくは第二十四項」を「若しくは第十九項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に、「(第三百二十一条の八第二十七項」を「(第三百二十一条の八第二十二項」に、「、第五項又は第二十四項の納期限」を「又は第十九項の納期限」に改め、同項第二号及び第三号中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に改め、同項第四号中「第三百二十一条の八第二十七項」を「第三百二十一条の八第二十二項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十三項」に改め、同条第二項中「、第五項又は第二十四項」を「又は第十九項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十二項」に、「第三百二十一条の八第二十八項」を「第三百二十一条の八第二十三項」に改める。

  第三百四十八条第二項第七号の二中「第十三条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同項中第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号を第四十二号とし、第四十四号を第四十三号とする。

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 34 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。

  第三百五十四条の二に後段として次のように加える。

   この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

  第四百六十八条中「三千二百九十八円」を「四千六百十八円」に改める。

  第四百八十五条の十三第一項中「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に、「三」を「二」に改める。

  第三章第四節に次の一款を加える。

      第六款 雑則

  (たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)

 第四百八十五条の十四 市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたばこ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けを行つてはならない。

  第五百八十六条第二項第二号ヲ中「第五条第一項」を「第六条第四項」に、「指定区域」を「要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域」に改める。

  第六百五条に後段として次のように加える。

   この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

  第七百一条の五十五第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

  第七百三条の五第一項中「第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)の数の合計数に応じて政令で定める金額を加算した金額」を「低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第七百三条の五の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第七百三条の四第六項から第八項まで及び前条の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項及び第八項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第八項中「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(」とあるのは「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。以下この項及び第七百六条の二第一項において同じ。)の額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合における市町村民税の所得割の額に相当する額。」と、前条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

 2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。

  一 雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者

  二 雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの

  第七百三十四条第三項中「第五十三条第二十七項、第二十八項、第三十一項から第三十九項まで及び第四十五項から第四十八項まで」を「第五十三条第二十二項、第二十三項、第二十六項から第三十四項まで及び第四十項から第四十三項まで」に改め、同項の表第三百二十一条の八第二十九項の項中「第三百二十一条の八第二十九項」を「第三百二十一条の八第二十四項」に、「第五十三条第二十九項」を「第五十三条第二十四項」に改める。

  第七百四十八条第一項及び第二項中「第五十三条第四十八項」を「第五十三条第四十三項」に改める。

  本則に次の一章を加える。

    第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告

  (用語の意義)

 第七百五十七条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。

  二 租税特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。

  三 適用額 各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。

  四 適用実態調査 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。

  五 適用実態調査情報 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。

  (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)

 第七百五十八条 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。

  一 税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額

  二 適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額

  三 その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項

 2 総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。

  (適用実態調査情報の利用等)

 第七百五十九条 総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」という。)の提供を求めることができる。

 2 財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報等を提供するものとする。

 3 前二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第一項の報告書を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。

  (総務省令への委任)

 第七百六十条 前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。

  附則第三条の二の四第三項中「「係るもの及び」を「、「係るもの及び」に改め、「、同法第九十四条第三号中「係るものを」とあるのは「係るもの並びに同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるものを」と」を削る。

  附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。

  附則第五条の四第一項第二号ロ中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改め、同号ハ中「及び」を「並びに」に改め、「租税特別措置法第十条」の下に「(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「から」を「及び第十条の二の二から」に、「第十条の六」を「第十条の七」に改め、同条第六項第二号ロ中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改め、同号ハ中「及び」を「並びに」に改め、「租税特別措置法第十条」の下に「(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「から」を「及び第十条の二の二から」に、「第十条の六」を「第十条の七」に改める。

  附則第八条第二項中「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に、「第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改め、同条第三項中「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改め、同条第五項中「第五十三条第六項又は第三百二十一条の八第六項」を「第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項」に、「第五十三条第七項第一号及び第三百二十一条の八第七項第一号」を「第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号」に改める。

  附則第八条の二第一項中「第十二項又は」を「第十二項、」に改め、「第六十八条の十五第六項若しくは第七項」の下に「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項」を加え、「又は第六十八条の十五第五項」を「又は第六十八条の十四第五項」に、「若しくは第六十八条の十五第五項」を「若しくは第六十八条の十四第五項」に改め、同条第二項中「第十二項若しくは」を「第十二項、」に、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項又は」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項又は」に、「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改め、「第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、」を加え、同条第三項中「第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで」を「第五十三条第二十五項及び第三十五項から第三十九項まで」に、「第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで」を「第三百二十一条の八第二十五項及び第三十一項から第三十五項まで」に、「第五十三条第四十項」を「第五十三条第三十五項」に、「第三百二十一条の八第三十六項」を「第三百二十一条の八第三十一項」に、「第百三十四条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に改める。

  附則第九条第一項及び第二項中「連結個別資本金等の額」の下に「と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第八項」を「第七項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「附則第九条第五項」を「附則第九条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「附則第九条第六項」を「附則第九条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「附則第九条第七項」を「附則第九条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「附則第九条第八項」を「附則第九条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「連結個別資本金等の額」を「減算した金額との合計額」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「連結個別資本金等の額」を「減算した金額との合計額」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「附則第九条第十六項」を「附則第九条第十四項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「連結個別資本金等の額」の下に「と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」を加え、同項を同条第十五項とする。

  附則第九条の二中「及び清算所得」を削る。

  附則第九条の二の二中「本条において「中間申告納付」」を「この条において「中間申告納付」」に改め、「又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付(以下本条において「清算事業年度予納申告納付」という。)に係る期限と当該清算事業年度予納申告納付に係る第七十二条の三十一第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合」、「及び第七十二条の二十九第一項」及び「又は当該清算事業年度予納申告納付」を削る。

  附則第十条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項を削る。

  附則第十条の二中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項を削り、同条第二項中「(次項において「農用地区域」という。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を削り、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を同条第八項とし、同条第十三項を同条第九項とし、同条第十四項を削り、同条第十五項中「(次項及び第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十六項及び第十七項を削り、同条第十八項を同条第十一項とし、同条第十九項を削り、同条第二十項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二十一項を削り、同条第二十二項中「(第二項」を「(第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十三項を同条第十四項とし、同条第二十四項を同条第十五項とし、同条第二十五項中「又はやむを得ない事情により当該整備事業区域の区域外にある不動産を取得した場合として政令で定める場合」及び「又は当該不動産」を削り、「平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十六項を同条第十七項とし、同条第二十七項を削り、同条第二十八項を同条第十八項とし、同条第二十九項中「平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額」を「平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときは当該不動産の価格の二分の一に相当する額を、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われたときは当該不動産の価格の三分の一に相当する額を、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われたときは当該不動産の価格の六分の一に相当する額」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第三十項中「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地又は」を削り、「都市再生緊急整備地域若しくは」を「都市再生緊急整備地域又は」に、「第七項、第十二項、第十三項、第十八項、第二十四項又は第二十五項」を「第四項、第八項、第九項、第十一項、第十五項又は第十六項」に、「平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第三十一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第三十二項を削り、同条第三十三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第三十四項を同条第二十三項とする。

  附則第十一条の五第三項及び第十一条の六中「附則第十一条第二項若しくは第二十二項」を「附則第十一条第一項若しくは第十三項」に改める。

  附則第十一条の七を削る。

  附則第十二条の二中「五百十一円」を「七百十六円」に改める。

  附則第十二条の二の二の見出しを「(自動車取得税の非課税)」に改め、同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第六項」を「次条第四項」に、「第七項各号」を「同条第五項各号」に、「第八項」を「同条第六項」に、「第九項各号」を「同条第七項各号」に、「第十項第三号」を「同条第八項第三号イ」に、「以下この条」を「次条及び附則第十二条の二の五」に改め、同条第三項から第十四項までを削る。

  附則第十二条の二の五中「平成三十年三月三十一日までに第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における」を削り、「かかわらず」の下に「、当分の間」を加え、同条を附則第十二条の二の八とし、同条の次に次の一条を加える。

  (揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

 第十二条の二の九 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

 2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

  附則第十二条の二の四第二項中「附則第十二条の二の四第一項各号」を「附則第十二条の二の七第一項各号」に、「附則第十二条の二の四第二項」を「附則第十二条の二の七第二項」に改め、同条第四項の表中「附則第十二条の二の四第二項」を「附則第十二条の二の七第二項」に、「附則第十二条の二の四第一項」を「附則第十二条の二の七第一項」に、「附則第十二条の二の四第四項」を「附則第十二条の二の七第四項」に改め、同条を附則第十二条の二の七とする。

  附則第十二条の二の三を附則第十二条の二の六とし、附則第十二条の二の二の次に次の三条を加える。

  (自動車取得税の税率の特例)

 第十二条の二の三 自家用の自動車(第百十三条第一項の自動車をいう。以下この条から附則第十二条の二の五までにおいて同じ。)で軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。)以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、第百十九条の規定にかかわらず、当分の間、百分の五とする。

 2 第八項第一号、第二号若しくは第三号ロに掲げる軽油自動車又は附則第十二条の二の五第一項に規定する第一種省エネルギー自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前条第二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に四分の一を乗じて得た率とする。

 3 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前条第二項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に二分の一を乗じて得た率とする。

  一 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この条及び附則第十二条の二の五において「車両総重量」という。)が三・五トンを超える軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。第八項において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条及び附則第十二条の二の五第一項第一号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合すること。

   ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

   ハ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条及び附則第十二条の二の五において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条及び附則第十二条の二の五において「基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

  二 附則第十二条の二の五第二項に規定する第二種省エネルギー自動車

 4 電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電気自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。

 5 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の天然ガス自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。

  一 車両総重量が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  二 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

 6 充電機能付電力併用自動車(次項に規定する電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の充電機能付電力併用自動車の取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の二・四を控除した率とする。

 7 次に掲げる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の電力併用自動車の取得(前二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から百分の一・六(当該電力併用自動車がバス又はトラックである場合にあつては、百分の二・七)を控除した率とする。

  一 車両総重量が三・五トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用軽量車基準」という。)に適合すること。

   ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。

  二 車両総重量が三・五トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用重量車基準」という。)に適合すること。

   ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年電力併用重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。

 8 次に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の軽油自動車の取得(前三項又は附則第十二条の二の五第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十二年八月三十一日(第二号に掲げる自動車にあつては、平成二十三年八月三十一日)までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率から、第一号又は第三号ロに掲げる軽油自動車にあつては百分の一を、第二号に掲げる軽油自動車にあつては百分の二(当該取得が平成二十二年十月一日から平成二十三年八月三十一日までの間に行われた場合にあつては、百分の一)を、第三号イに掲げる軽油自動車にあつては百分の〇・五をそれぞれ控除した率とする。

  一 車両総重量が十二トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  二 車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  三 車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車のうち、次に掲げるもの

   イ 乗車定員十人以下の乗用の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年軽油軽量車基準」という。)に適合するもの

   ロ 車両総重量が二・五トンを超えるバス又はトラックのうち、平成二十一年軽油軽量車基準に適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  (自動車取得税の免税点の特例)

 第十二条の二の四 自動車の取得が平成三十年三月三十一日までに行われた場合における第百二十条の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。

  (自動車取得税の課税標準の特例)

 第十二条の二の五 次に掲げる自動車(以下この項において「第一種省エネルギー自動車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第一種省エネルギー自動車の取得(附則第十二条の二の三第四項から第七項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三十万円を控除して得た額」とする。

  一 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  二 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

 2 次に掲げる自動車(以下この項において「第二種省エネルギー自動車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第二種省エネルギー自動車の取得(附則第十二条の二の三第四項から第七項まで又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十四年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。

  一 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  二 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

 3 前二項の規定は、第百二十二条第一項又は第百二十三条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前二項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

  附則第十二条の三第一項中「第四項」及び「同項」を「第三項及び第四項」に改め、「(第三項において「電気自動車等」という。)」を削り、同項第一号中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第三項の表以外の部分を次のように改める。

   次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十三年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

  一 電気自動車

  二 次に掲げる天然ガス自動車

   イ 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この号及び次項において「車両総重量」という。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

   ロ 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)

  四 エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項及び第五項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  附則第十二条の三第四項第二号イ中「道路運送車両法第四十条第三号に規定する」、「(以下この号において「車両総重量」という。)」及び「同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「」を削り、「」という。)に適合し」を「に適合し」に改め、同号ロ中「道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「」及び「」という。)」を削り、同条第五項中「百分の百十」を「百分の百十五」に、「第三項」を「前項」に、「平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「平成十九年度分」を「、平成二十二年度分」に改め、「、当該自動車が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十年度分の自動車税に限り」を削り、同条第六項を削り、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に、「六分の一」を「三分の一」に、「第一号若しくは第四号に掲げるもの又は第六号に掲げるもの(総務省令で定めるものを除く。)にあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一、第五号又は第九号」を「第三号」に、「第八号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、第七号」を「第五号」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を削り、第八号を第五号とし、第九号及び第十号を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための償却資産(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で政令で定めるもののうち、平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

  附則第十五条第四項から第七項までを削り、同条第八項中「平成十六年度から平成二十一年度までの間」を「平成二十二年度又は平成二十三年度」に改め、「あつては」の下に「、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り」を加え、「二分の一」を「五分の二」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項を同条第五項とし、同条第十項を同条第六項とし、同条第十一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を同条第八項とし、同条第十三項中「及び第四十七項」を「及び第三十八項」に改め、「供するものに限る」の下に「。第四十六項において同じ」を加え、「平成二十一年度」を「平成二十三年度」に、「に限り、」を「については」に、「(第四十七項」を「(以下この項及び第三十八項」に改め、「の額」の下に「とし、平成二十四年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該固定資産のうち旧公団からの承継資産にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の四)の額」を加え、同項を同条第九項とし、同条第十四項を同条第十項とし、同条第十五項中「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、「に限り、」の下に「当該機械その他の設備が平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては」を加え、「四分の三」を「五分の四」に改め、「にあつては、」の下に「当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)、当該機械その他の設備が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては」を加え、「三分の二」を「六分の五(当該機械その他の設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十六項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十七項中「第三十八項」を「第二十九項」に、「平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十八項を同条第十四項とし、同条第十九項中「平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に改め、「有線放送電話業者」の下に「で資本金の額若しくは出資金の額が五十億円未満の会社又は個人であるもの」を加え、「(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第二十項を削り、同条第二十一項中「平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に改め、「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和四十七年法律第百十四号)」を、「有線テレビジョン放送事業者」の下に「で資本金の額若しくは出資金の額が五十億円未満の会社又は個人であるもの」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第二十二項中「同法の施行の日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十三項各号中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十四項を第十九項とし、第二十五項から第二十七項までを五項ずつ繰り上げ、第二十八項を削り、第二十九項を第二十三項とし、同条第三十項中「第五十四項又は第五十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第三十一項を削り、同条第三十二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「に限り、」の下に「当該施設が平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては」を、「三分の二」の下に「、当該施設が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された場合にあつては当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三」を加え、同項を同条第二十五項とし、同条第三十三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十四項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第三十八項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十五項中「平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に、「から五年度分の固定資産税については」を「から十年度分の固定資産税に限り」に、「三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二」を「二分の一」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十六項及び第三十七項を削り、同条第三十八項を同条第二十九項とし、同条第三十九項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「(第三十六項及び第三十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第三十項とし、同条第四十項を同条第三十一項とし、同条第四十一項を同条第三十二項とし、同条第四十二項中「平成二十年度分及び平成二十一年度分」を「平成二十二年度分及び平成二十三年度分」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第四十三項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第四十四項を同条第三十五項とし、同条第四十五項を同条第三十六項とし、同条第四十六項中「平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日まで」を「平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」に改め、「電気通信事業者」の下に「で資本金の額若しくは出資金の額が五十億円未満の会社又は個人であるもの」を加え、同項を同条第三十七項とし、同条第四十七項中「この項」の下に「及び第四十六項」を加え、「第十三項」を「第九項」に、「この条」を「この項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条中第四十八項を第三十九項とし、第四十九項を第四十項とし、第五十項から第五十四項までを削り、同条第五十五項中「が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の下に「(平成十九年法律第五十九号)」を加え、「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第五十六項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条中第五十七項を第四十三項とし、第五十八項を第四十四項とし、第五十九項を第四十五項とし、同条に次の一項を加える。

 46 指定会社等が政府の補助で総務省令で定めるもの又は港湾法第五十五条の七第一項に規定する国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項に規定する政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得した港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第十五条の二中「前条第三十八項」を「前条第二十九項」に改める。

  附則第十五条の六並びに第十五条の七第一項及び第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の八第四項及び第五項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の九第四項、第五項、第九項及び第十項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  附則第十六条の二の見出しを「(特定の災害に係る固定資産税及び都市計画税の特例)」に改め、同条中第一項から第十項までを削り、第十一項を第一項とし、第十二項から第十八項までを十項ずつ繰り上げる。

  附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「附則第十五条第十三項、第二十九項、第四十二項、第四十七項、第四十九項から第五十三項まで及び第五十七項」を「附則第十五条第九項、第二十三項、第三十三項、第三十八項、第四十項、第四十三項及び第四十六項」に改める。

  附則第三十条の二中「千五百六十四円」を「二千百九十円」に改める。

  附則第三十一条の二を次のように改める。

 第三十一条の二 削除

  附則第三十三条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  附則第三十五条の二第二項中「同項の」を「道府県民税に関する」に改め、同条第三項中「第九条の六第一項」を「第九条の七第一項」に改め、同条第七項中「同項の」を「市町村民税に関する」に改め、同条第八項中「第九条の六第一項」を「第九条の七第一項」に改める。

  附則第三十五条の二の二第二項中「株式等(第六項及び附則第三十五条の二の四」を「株式等(第六項、附則第三十五条の二の四及び附則第三十五条の三の二」に改める。

  附則第三十五条の三の次に次の一条を加える。

  (非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

 第三十五条の三の二 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(その者が二以上の同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 2 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第五項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の上場株式等(同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第五項において同じ。)の取得をしたものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第五項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に非課税上場株式等管理契約に基づき非課税口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 5 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の上場株式等の取得をしたものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第六項から第十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

 6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十五条の五中「第七百三条の五第一項」を「第七百三条の五」に、「同項」を「同条」に改める。

  附則第三十五条の七、第三十七条及び第三十七条の二中「第七百三条の五第一項」を「第七百三条の五」に改める。

  附則第三十八条中「及び第七百三条の五」を削り、「及び次条において同じ。)に」を「において同じ。)に」に改め、「、第七百三条の五第二項中「被保険者に係る」とあるのは「一般被保険者に係る」と」を削る。

  附則第四十一条第二項中「、第七十二条の五の二、第七十二条の六」を削り、「第二十二項、第二十三項、第二十六項、第二十七項及び第二十九項」を「第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項」に、「、第七十二条の二十六第一項」を「並びに第七十二条の二十六第一項」に改め、「並びに第七十二条の三十一第五項」を削り、同条第三項中「第十一項」の下に「及び第十三項」を加え、「附則第十一条第三十二項、附則第十五条第十三項」を「附則第十五条第九項」に改め、同条第五項中「第二項第三号、第五十三条第二十四項及び第三十二項」を「第二項第四号、第五十三条第十九項及び第二十七項」に、「第三項第三号、第三百二十一条の八第二十四項」を「第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項」に改め、同条第六項中「第二項第三号並びに第五十三条第二十四項及び第三十二項」を「第二項第四号並びに第五十三条第十九項及び第二十七項」に改め、同条に次の一項を加える。

 13 道府県は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体で、特定一般社団法人又は特定一般財団法人の事業を承継するために設立されたものであることその他政令で定める要件を満たすものが、平成二十二年四月一日から平成二十五年十一月三十日までの間に解散した当該特定一般社団法人又は特定一般財団法人から残余財産である不動産を取得した場合には、当該取得が平成二十二年四月一日から平成二十五年十一月三十日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

 (自動車重量譲与税法の一部改正)

第三条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を次のように改める。

  (自動車重量譲与税の譲与額の特例)

 2 第一条及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「三分の一」とあるのは、「千分の四百七」とする。

  附則第三項から第五項までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第五十三条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ロ及び第六項第二号ロの改正規定 平成二十二年六月一日

 二 第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定 平成二十二年十月一日

 三 第一条中地方税法第四十五条の三の次に二条を加える改正規定、同法第四十六条第五項、第七十二条の五十九第一項及び第百五十一条の二の改正規定、同法第三百十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定 平成二十三年一月一日

 四 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第十条の二の二から」に改める部分を除く。) 平成二十三年四月一日

 五 第一条中地方税法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)、同条第九項、同法第三十七条、第四十五条の二第一項並びに第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)並びに同条第九項、同法第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定 平成二十四年一月一日

 六 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十八条に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日

 七 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)、同条第八項並びに同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)並びに同条第八項の改正規定並びに同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第九項並びに第十条第二項及び第十項の規定 平成二十五年一月一日

 八 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第七号の二の改正規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日

 九 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定及び同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第七号の二の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日

 (還付加算金に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項」とあるのは「第五十三条第二十六項若しくは第三百二十一条の八第二十六項」と、「第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項」とあるのは「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」と、「第七十二条の十三第九項」とあるのは「第七十二条の十三第十項」と、「第七十二条の十三第十三項」とあるのは「第七十二条の十三第十四項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」とする。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三十七条並びに第四十五条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法第四十五条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

5 新法第四十五条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

6 平成二十三年中に新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

7 施行日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

8 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。

9 新法附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の三の二第一項から第三項までの規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

10 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

11 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

12 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

 (事業税に関する経過措置)

第四条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七十二条の十三第二十八項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第五条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第六条 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。

 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円

 二 新法附則第十二条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

第七十四条の四第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

平成二十二年改正法附則第六条第三項の規定によつて申告書

 

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成二十二年改正法附則第六条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成二十二年改正法附則第六条第三項

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成二十二年改正法附則第六条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成二十二年改正法附則第六条第五項

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成二十二年改正法附則第六条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第七条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第八条 新法附則第十二条の二の七の規定は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現にされている旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

 (自動車税に関する経過措置)

第九条 新法附則第十二条の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三百十四条の六並びに第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法第三百十七条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

5 新法第三百十七条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

6 平成二十三年中に新法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

7 平成二十二年度分の個人の市町村民税についての新法第三百二十一条の三第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

8 施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

9 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、旧法附則第三十五条の二第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。

10 新法附則第三十五条の三の二第四項から第六項までの規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

11 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第三百二十一条の八第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号及び第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20 平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21 平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23 平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第十二条 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。

 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円

 二 新法附則第三十条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

第四百六十七条第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第十二条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

平成二十二年改正法附則第十二条第三項の規定によつて申告書

 

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成二十二年改正法附則第十二条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成二十二年改正法附則第十二条第三項

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成二十二年改正法附則第十二条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成二十二年改正法附則第十二条第五項

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成二十二年改正法附則第十二条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8 新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成二十一年度までの旧法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。

9 平成二十二年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十七を乗じて得た割合」とする。

10 平成二十三年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四十を乗じて得た割合」とする。

11 平成二十四年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二十を乗じて得た割合」とする。

 (事業所税に関する経過措置)

第十三条 新法附則第三十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5 平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7 平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十五条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成二十一年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

2 新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成二十二年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十九条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の三中「第七百三条の五第一項」を「第七百三条の五」に改める。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第二十条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第四項中「第五十三条第十五項」を「第五十三条第十二項」に、「第三百二十一条の八第十五項」を「第三百二十一条の八第十二項」に改め、「若しくは」を削る。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第二十一条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)」を削る。

  第十一条中「から第七十二条の三十一まで」を「、第七十二条の二十九」に改める。

  第二十二条の表法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の項を次のように改める。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)

第六十二条の五第五項

事業税

事業税及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の規定による地方法人特別税

  第二十五条第一項中「第七十二条の三十一第一項」を「第七十二条の二十九第一項若しくは第三項」に改める。

  第二十六条の見出しを「(虚偽の中間申告納付に関する罪)」に改め、同条第一項中「、第七十二条の二十九第一項又は第七十二条の三十第一項」を削る。

  附則第二条第一項中「及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)」を削る。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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