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法律第六号(平二三・三・三一)

  ◎踏切道改良促進法の一部を改正する法律

 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項及び第二項中「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改め、同条第三項中「歩行者等立体横断施設の整備」の下に「(以下「立体交差化等」という。)」を加え、同条第四項中「立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備」を「立体交差化等」に改める。

 第四条の見出しを「(立体交差化計画等及び保安設備整備計画)」に改め、同条第一項中「立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備」を「立体交差化等」に改め、「、国土交通大臣の指定する期日までに」を削り、「歩行者等立体横断施設整備計画」の下に「(以下「立体交差化計画等」という。)」を加え、「提出しなければならない」を「提出することができる」に改め、後段を削り、同条第十項中「第七項」を「第十項(第十一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「立体交差化計画、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画(第五項本文の規定により国土交通大臣が作成したものを除く。)又は」を「第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等又は前項の規定により提出された」に改め、「保安設備整備計画」の下に「(以下単に「保安設備整備計画」という。)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」を「立体交差化計画等」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

11 第一項から第五項まで及び前項の規定は第一項の規定により提出された立体交差化計画等の変更について、第七項から第九項までの規定は第六項の規定により作成された立体交差化計画等の変更について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「提出することができる」とあるのは、「提出しなければならない」と読み替えるものとする。

 第四条第六項中「前項」を「第六項」に、「立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」を「立体交差化計画等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備」を「立体交差化等」に、「あらかじめ当該指定に係る鉄道事業者の意見を聴いて、立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」を「当該踏切道について立体交差化計画等」に改め、ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

7 国土交通大臣は、前項の規定により立体交差化計画等を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により立体交差化計画等を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に立体交差化計画等の作成について協議が成立したときは、この限りでない。

8 国土交通大臣は、第六項の規定により立体交差化計画等を作成するときは、前条第一項に規定する期間において当該踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、同項の期間を経過した後に当該踏切道を改良することをその内容とすることができる。

 第四条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により協議する場合において、鉄道事業者と国土交通大臣以外の道路管理者との協議が成立しない」を「第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により立体交差化計画等を作成するときは、前条第一項に規定する期間において当該踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、同項の期間を経過した後に当該踏切道を改良することをその内容とすることができる。

 第五条を次のように改める。

 (改良の実施)

第五条 第三条第一項の規定による指定(立体交差化等に係るものに限る。)に係る鉄道事業者及び道路管理者は、同項に規定する期間において、同項の規定により定められた改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。

2 前項の鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により立体交差化計画等を提出した場合又は同条第六項の規定により立体交差化計画等が作成された場合(当該立体交差化計画等について変更があつた場合を含む。)においては、前項の規定にかかわらず、当該立体交差化計画等に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。

3 第三条第一項の規定による指定(保安設備の整備に係るものに限る。)に係る鉄道事業者は、保安設備整備計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。

 第六条第二項中「前項」を「前三項」に改め、「国土交通大臣以外の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項中「鉄道事業者及び国土交通大臣以外の」を「前条第二項に規定する場合において、同条第一項の鉄道事業者及び」に改め、「又は鉄道事業者」を削り、「なく」の下に「当該」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 国土交通大臣は、前条第三項の鉄道事業者が正当な理由がなく保安設備整備計画に従つて当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者に対して、当該保安設備整備計画に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。

 第六条に第一項として次の一項を加える。

  国土交通大臣は、前条第一項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)が正当な理由がなく同項の規定による踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、第三条第一項の規定により定められた改良の方法により当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。

 第七条第一項中「立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」を「第三条第一項の規定による指定であつて立体交差化等に係るものがあつた場合における当該踏切道の立体交差化等による改良」に改める。

 第九条第一項中「立体交差化計画」を「第四条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画又は同条第六項の規定により作成された立体交差化計画(当該立体交差化計画の変更があつたときは、その変更後のもの)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。

2 この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。

3 この法律の施行の際現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の項中「第四条第七項」を「第四条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」に改める。

 (鉄道事業法の一部改正)

第四条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三の見出し中「かかわる」を「関わる」に改め、同条中「第六条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「かかわる」を「関わる」に改める。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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