法律第七号(平二三・三・三一)
◎関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二八三四・二九号を次のように改める。
二八三四・二九 |
その他のもの |
|
一 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム |
無税 |
|
二 その他のもの |
三・九% |
別表第五六〇八・一九号中「八・二%」を「五%」に改め、同表第五六〇八・九〇号中「九・一%」を「五%」に改める。
別表第五八・一〇項中「一七・九%」を「無税」に改める。
別表第六二・一二項中「八・五%」を「無税」に改める。
別表第八一一〇・一〇号中「一キログラムにつき二二円四〇銭」を「無税」に改める。
別表第八五四四・二〇号中「五・八%」を「無税」に改め、同表第八五四四・三〇号を次のように改める。
八五四四・三〇 |
点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。) |
無税 |
別表第八五四四・四二号及び第八五四四・四九号中「五・八%」を「無税」に改め、同表第八五四四・六〇号を次のように改める。
八五四四・六〇 |
その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるものに限る。) |
無税 |
別表第九六一三・一〇号中「二・六%」を「無税」に改め、同表第九六一三・二〇号を次のように改める。
九六一三・二〇 |
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。) |
|
一 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの |
五・一% |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第九六一三・八〇号中「四・一%」を「無税」に改め、同表第九六一三・九〇号中「四・六%」を「無税」に改める。
第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表第一類の注1(a)中「又は第〇三・〇七項」を「、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項」に、「水棲無脊椎動物」を「水棲無脊椎動物」に改める。
別表第一類の備考1中「第〇一〇二・一〇号」を「第〇一・〇二項」に改める。
別表第〇一・〇一項及び第〇一・〇二項を次のように改める。
〇一・〇一 |
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) |
|
馬 |
||
〇一〇一・二一 |
純粋種の繁殖用のもの |
|
一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
〇一〇一・二九 |
その他のもの |
|
一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
〇一〇一・三〇 |
ろ馬 |
無税 |
〇一〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
〇一・〇二 |
牛(生きているものに限る。) |
|
家畜のもの |
||
〇一〇二・二一 |
純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
〇一〇二・二九 |
その他のもの |
|
一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
|
二 その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
|
水牛 |
||
〇一〇二・三一 |
純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
〇一〇二・三九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
|
(二) その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
別表第〇一・〇五項中
「 |
〇一〇五・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
〇一〇五・一三 |
あひる |
無税 |
|
〇一〇五・一四 |
がちよう |
無税 |
||
〇一〇五・一五 |
ほろほろ鳥 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第〇一・〇六項を次のように改める。
〇一・〇六 |
その他の動物(生きているものに限る。) |
|
哺乳類 |
||
〇一〇六・一一 |
霊長類 |
無税 |
〇一〇六・一二 |
くじら目、海牛目及び鰭脚下目 |
無税 |
〇一〇六・一三 |
らくだ科 |
無税 |
〇一〇六・一四 |
うさぎ |
無税 |
〇一〇六・一九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇六・二〇 |
爬虫類 |
無税 |
鳥類 |
||
〇一〇六・三一 |
猛きん類 |
無税 |
〇一〇六・三二 |
おうむ目 |
無税 |
〇一〇六・三三 |
エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう |
無税 |
〇一〇六・三九 |
その他のもの |
無税 |
昆虫類 |
||
〇一〇六・四一 |
蜂 |
無税 |
〇一〇六・四九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第〇二・〇七項中
「 |
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの |
|||
〇二〇七・三二 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|||
一 あひるのもの |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
一二・五% |
|||
〇二〇七・三三 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
|||
一 あひるのもの |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
一二・五% |
|||
〇二〇七・三四 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
五% |
||
〇二〇七・三五 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|||
一 あひるのもの |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
一二・五% |
|||
〇二〇七・三六 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|||
一 肝臓 |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) あひるのもの |
一〇% |
|||
(二) その他のもの |
一二・五% |
」 |
を
「 |
あひるのもの |
|||
〇二〇七・四一 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一〇% |
||
〇二〇七・四二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
||
〇二〇七・四三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
五% |
||
〇二〇七・四四 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一〇% |
||
〇二〇七・四五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
||
がちようのもの |
||||
〇二〇七・五一 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一二・五% |
||
〇二〇七・五二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
一二・五% |
||
〇二〇七・五三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
五% |
||
〇二〇七・五四 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一二・五% |
||
〇二〇七・五五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|||
一 肝臓 |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
一二・五% |
|||
〇二〇七・六〇 |
ほろほろ鳥のもの |
|||
一 肝臓(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
一二・五% |
」 |
に改める。
別表第〇二〇八・四〇号中「及び海牛目のもの」を「、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの」に改め、同表第〇二〇八・五〇号の次に次の一号を加える。
〇二〇八・六〇 |
らくだ科のもの |
無税 |
別表第〇二・〇九項を次のように改める。
〇二・〇九 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
|
〇二〇九・一〇 |
豚のもの |
一〇% |
〇二〇九・九〇 |
その他のもの |
一〇% |
別表第〇二一〇・九二号中「及び海牛目のもの」を「、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの」に改める。
別表第〇三・〇一項中
「 |
〇三〇一・一〇 |
観賞用の魚 |
||
一 こい及び金魚 |
五% |
|||
二 その他のもの |
二・五% |
」 |
を
「 |
観賞用の魚 |
|||
〇三〇一・一一 |
淡水魚 |
|||
一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス) |
五% |
|||
二 その他のもの |
二・五% |
|||
〇三〇一・一九 |
その他のもの |
二・五% |
」 |
に改め、同表第〇三〇一・九三号中「こい」の下に「(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)」を加え、同表第〇三〇一・九四号中「トゥヌス・ティヌス」の下に「及びトゥヌス・オリエンタリス」を加える。
別表第〇三・〇二項から第〇三・〇七項までを次のように改める。
〇三・〇二 |
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・一一 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇二・一三 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇二・一四 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇二・一九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・二一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇二・二二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇二・二三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇二・二四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇二・二九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・三一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇二・三二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇二・三三 |
かつお |
五% |
〇三〇二・三四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇二・三五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇二・三六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇二・三九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・四一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇二・四二 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・四四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇二・四五 |
あじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇二・四七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇二・五二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇二・五三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇二・五四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇二・五五 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇二・五六 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇二・五九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・七一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七三 |
こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七四 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇二・七九 |
その他のもの |
五% |
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇二・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八五 |
たい(たい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・一一 |
べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) |
五% |
〇三〇三・一二 |
その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇三・一三 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇三・一四 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇三・一九 |
その他のもの |
五% |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・二三 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二四 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二五 |
こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二六 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇三・二九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・三一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇三・三二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇三・三三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇三・三四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇三・三九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・四一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇三・四二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇三・四三 |
かつお |
五% |
〇三〇三・四四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇三・四五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇三・四六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇三・四九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・五一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇三・五三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇三・五五 |
あじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇三・五六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇三・五七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・六三 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇三・六四 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇三・六五 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇三・六六 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇三・六七 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇三・六八 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇三・六九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇三・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇三・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 |
六% |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
〇三〇四・三一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇四・三二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇四・三三 |
ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) |
五% |
〇三〇四・三九 |
その他のもの |
五% |
その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
〇三〇四・四一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇四・四二 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇四・四三 |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) |
五% |
〇三〇四・四四 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・四五 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・四六 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・四九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
〇三〇四・五一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
〇三〇四・五二 |
さけ科のもの |
五% |
〇三〇四・五三 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・五四 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・五五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・五九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・六一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇四・六二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇四・六三 |
ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) |
五% |
〇三〇四・六九 |
その他のもの |
五% |
魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・七一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇四・七二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇四・七三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇四・七四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇四・七五 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇四・七九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・八一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇四・八二 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇四・八三 |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) |
五% |
〇三〇四・八四 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・八五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・八六 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇四・八七 |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス) |
五% |
〇三〇四・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・九一 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・九二 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・九三 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
〇三〇四・九四 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇四・九五 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・九九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇五 |
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
〇三〇五・一〇 |
魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
一五% |
〇三〇五・二〇 |
魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) |
一二% |
|
二 さけ科のものの卵 |
五% |
|
三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ |
一五% |
|
四 その他のもの |
四% |
|
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) |
||
〇三〇五・三一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・三二 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの |
一五% |
〇三〇五・三九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇五・四一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
一五% |
〇三〇五・四二 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一五% |
〇三〇五・四三 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
一五% |
〇三〇五・四四 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・四九 |
その他のもの |
一五% |
乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) |
||
〇三〇五・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一五% |
〇三〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇五・六一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一五% |
〇三〇五・六二 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一五% |
〇三〇五・六三 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一五% |
〇三〇五・六四 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇五・七一 |
ふかひれ |
一五% |
〇三〇五・七二 |
魚の頭、尾及び浮袋 |
|
一 くん製したもの |
一五% |
|
二 乾燥したもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三〇五・七九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
一五% |
|
二 乾燥したもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一四 |
かに |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・一五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
||
(一) くん製したもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
四% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
九・六% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
冷凍してないもの |
||
〇三〇六・二一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二四 |
かに |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
六% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇六・二五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||
(一) えび |
四% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
||
(一) えび |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
||
(一) えび |
六% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
かき |
||
〇三〇七・一一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) |
||
〇三〇七・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) |
||
〇三〇七・四一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 貝柱 |
一〇% |
|
二 はまぐり |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
||
(一) 貝柱 |
一〇% |
|
(二) はまぐり |
五% |
|
(三) その他のもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 貝柱 |
一五% |
|
(二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
一五% |
|
あわび(ハリオティス属のもの) |
||
〇三〇七・八一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・八九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
別表第〇三・〇七項の次に次の一項を加える。
〇三・〇八 |
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。) |
|
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) |
||
〇三〇八・一一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) |
||
〇三〇八・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・二九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・三〇 |
くらげ(ロピレマ属のもの) |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの |
一〇% |
|
三 くん製したもの |
九・六% |
|
四 その他のもの |
||
(一) うに及びくらげ |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
別表第〇四・〇一項中
「 |
〇四〇一・三〇 |
脂肪分が全重量の六%を超えるもの |
||
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
||||
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの |
二五%及び一キログラムにつき七四七円 |
|||
(二) その他のもの |
二五%及び一キログラムにつき一、四一一円 |
|||
二 その他のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
〇四〇一・四〇 |
脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの |
||
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの |
二五%及び一キログラムにつき七四七円 |
|||
二 その他のもの |
二五% |
|||
〇四〇一・五〇 |
脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの |
|||
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
||||
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの |
二五%及び一キログラムにつき七四七円 |
|||
(二) その他のもの |
二五%及び一キログラムにつき一、四一一円 |
|||
二 その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
別表第〇四・〇七項を次のように改める。
〇四・〇七 |
殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) |
|
ふ化用の受精卵 |
||
〇四〇七・一一 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
無税 |
〇四〇七・一九 |
その他のもの |
無税 |
その他の卵(生鮮のものに限る。) |
||
〇四〇七・二一 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
二〇% |
〇四〇七・二九 |
その他のもの |
二〇% |
〇四〇七・九〇 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
二五% |
別表第〇六〇三・一四号の次に次の一号を加える。
〇六〇三・一五 |
ゆり(リリウム属のもの) |
無税 |
別表第〇六・〇四項中
「 |
〇六〇四・一〇 |
こけ及び地衣 |
五% |
|
その他のもの |
||||
〇六〇四・九一 |
生鮮のもの |
五% |
||
〇六〇四・九九 |
その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
〇六〇四・二〇 |
生鮮のもの |
五% |
|
〇六〇四・九〇 |
その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第〇七・〇九項中
「 |
〇七〇九・九〇 |
その他のもの |
||
一 スイートコーン |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|||
〇七〇九・九一 |
アーティチョーク |
五% |
||
〇七〇九・九二 |
オリーブ |
五% |
||
〇七〇九・九三 |
かぼちや類(ククルビタ属のもの) |
五% |
||
〇七〇九・九九 |
その他のもの |
|||
一 スイートコーン |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第〇七一三・三三号の次に次の二号を加える。
〇七一三・三四 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一七円 |
|
〇七一三・三五 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一七円 |
別表第〇七一三・五〇号の次に次の一号を加える。
〇七一三・六〇 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一七円 |
別表第〇七一四・二〇号の次に次の三号を加える。
〇七一四・三〇 |
ヤム芋(ディオスコレア属のもの) |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇七一四・四〇 |
さといも(コロカシア属のもの) |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇七一四・五〇 |
アメリカさといも(クサントソマ属のもの) |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第〇七一四・九〇号を次のように改める。
〇七一四・九〇 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第〇八〇一・一一号の次に次の一号を加える。
〇八〇一・一二 |
内果皮付きのもの |
六% |
別表第〇八・〇二項中
「 |
〇八〇二・四〇 |
くり(カスタネア属のもの) |
一六% |
|
〇八〇二・五〇 |
ピスタチオナット |
無税 |
||
〇八〇二・六〇 |
マカダミアナット |
五% |
||
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|||
一 びんろう子 |
無税 |
|||
二 ペカン |
五% |
|||
三 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
くり(カスタネア属のもの) |
|||
〇八〇二・四一 |
殻付きのもの |
一六% |
||
〇八〇二・四二 |
殻を除いたもの |
一六% |
||
ピスタチオナット |
||||
〇八〇二・五一 |
殻付きのもの |
無税 |
||
〇八〇二・五二 |
殻を除いたもの |
無税 |
||
マカダミアナット |
||||
〇八〇二・六一 |
殻付きのもの |
五% |
||
〇八〇二・六二 |
殻を除いたもの |
五% |
||
〇八〇二・七〇 |
コーラナット(コラ属のもの) |
二〇% |
||
〇八〇二・八〇 |
びんろう子 |
無税 |
||
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|||
一 ペカン |
五% |
|||
二 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第〇八・〇三項を次のように改める。
〇八・〇三 |
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
〇八〇三・一〇 |
プランテイン |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
二 乾燥したもの |
六% |
|
〇八〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
二 乾燥したもの |
六% |
別表第〇八・〇八項を次のように改める。
〇八・〇八 |
りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。) |
|
〇八〇八・一〇 |
りんご |
二〇% |
〇八〇八・三〇 |
梨 |
八% |
〇八〇八・四〇 |
マルメロ |
八% |
別表第〇八・〇九項中
「 |
〇八〇九・二〇 |
さくらんぼ |
一〇% |
」 |
を
「 |
さくらんぼ |
|||
〇八〇九・二一 |
サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) |
一〇% |
||
〇八〇九・二九 |
その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第〇八一〇・二〇号の次に次の一号を加える。
〇八一〇・三〇 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
一〇% |
別表第〇八一〇・四〇号中「バキニウム属」を「ヴァキニウム属」に改め、同表第〇八一〇・六〇号の次に次の一号を加える。
〇八一〇・七〇 |
柿 |
一〇% |
別表第〇八一一・九〇号中「サワーチェリー」の下に「(プルヌス・ケラスス)」を加え、「なし」を「梨」に改める。
別表第〇八一二・九〇号中「くり」の下に「(カスタネア属のもの)」を加える。
別表第〇八一三・五〇号中「くり」の下に「(カスタネア属のもの)」を、「ピスタチオナット」の下に「、コーラナット(コラ属のもの)」を加え、「(びんろう子を除く。)」を削る。
別表第〇九・〇四項中
「 |
〇九〇四・二〇 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) |
||
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|||
二 その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実 |
|||
〇九〇四・二一 |
乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。) |
|||
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|||
二 その他のもの |
無税 |
|||
〇九〇四・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|||
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|||
二 その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第〇九・〇五項を次のように改める。
〇九・〇五 |
バニラ豆 |
|
〇九〇五・一〇 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
無税 |
〇九〇五・二〇 |
破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
別表第〇九・〇七項から第〇九・一〇項までを次のように改める。
〇九・〇七 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
|
〇九〇七・一〇 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇七・二〇 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
肉ずく |
||
〇九〇八・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇八・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
肉ずく花 |
||
〇九〇八・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇八・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
カルダモン類 |
||
〇九〇八・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇八・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九・〇九 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー |
|
コリアンダーの種 |
||
〇九〇九・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇九・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
|
クミンの種 |
||
〇九〇九・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇九・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
|
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー |
||
〇九〇九・六一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇九・六二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
|
〇九・一〇 |
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
|
しようが |
||
〇九一〇・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇九一〇・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇九一〇・二〇 |
サフラン |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・三〇 |
うこん |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
その他の香辛料 |
||
〇九一〇・九一 |
この類の注1(b)の混合物 |
|
一 カレー |
一二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第一〇・〇一項から第一〇・〇四項までを次のように改める。
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
|
デュラム小麦 |
||
一〇〇一・一一 |
播種用のもの |
一キログラムにつき六五円 |
一〇〇一・一九 |
その他のもの |
一キログラムにつき六五円 |
その他のもの |
||
一〇〇一・九一 |
播種用のもの |
一キログラムにつき六五円 |
一〇〇一・九九 |
その他のもの |
一キログラムにつき六五円 |
一〇・〇二 |
ライ麦 |
|
一〇〇二・一〇 |
播種用のもの |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇二・九〇 |
その他のもの |
五% |
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
|
一〇〇三・一〇 |
播種用のもの |
一キログラムにつき四六円 |
一〇〇三・九〇 |
その他のもの |
一キログラムにつき四六円 |
一〇・〇四 |
オート |
|
一〇〇四・一〇 |
播種用のもの |
無税 |
一〇〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第一〇・〇七項及び第一〇・〇八項を次のように改める。
一〇・〇七 |
グレーンソルガム |
|
一〇〇七・一〇 |
播種用のもの |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇七・九〇 |
その他のもの |
五% |
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・一〇 |
そば |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
ミレット |
||
一〇〇八・二一 |
播種用のもの |
無税 |
一〇〇八・二九 |
その他のもの |
無税 |
一〇〇八・三〇 |
カナリーシード |
無税 |
一〇〇八・四〇 |
フォニオ(ディギタリア属のもの) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇八・五〇 |
キヌア(ケノポディウム・クイノア) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
一キログラムにつき六五円 |
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
別表第一一〇二・一〇号を削る。
別表第一二・〇一項及び第一二・〇二項を次のように改める。
一二・〇一 |
大豆(割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇一・一〇 |
播種用のもの |
無税 |
一二〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
一二・〇二 |
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇二・三〇 |
播種用のもの |
一キログラムにつき七二六円 |
その他のもの |
||
一二〇二・四一 |
殻付きのもの |
一キログラムにつき七二六円 |
一二〇二・四二 |
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) |
一キログラムにつき七二六円 |
別表第一二・〇七項中
「 |
一二〇七・二〇 |
綿実 |
無税 |
」 |
を
「 |
一二〇七・一〇 |
油やしの実及びパーム核 |
無税 |
|
綿実 |
||||
一二〇七・二一 |
播種用のもの |
無税 |
||
一二〇七・二九 |
その他のもの |
無税 |
||
一二〇七・三〇 |
ひまの種 |
無税 |
」 |
に改め、同表第一二〇七・五〇号の次に次の二号を加える。
一二〇七・六〇 |
サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 |
無税 |
一二〇七・七〇 |
メロンの種 |
無税 |
別表第一二・一二項を次のように改める。
一二・一二 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
海草その他の藻類 |
||
一二一二・二一 |
食用に適するもの |
|
一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの |
一枚につき一円五〇銭 |
|
二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。) |
四〇% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
一二一二・二九 |
その他のもの |
|
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
一二一二・九一 |
てん菜 |
無税 |
一二一二・九二 |
ローカストビーン(キャロブ) |
無税 |
一二一二・九三 |
さとうきび |
無税 |
一二一二・九四 |
チコリーの根 |
一五% |
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
一キログラムにつき三、二八九円 |
|
二 その他のもの |
五% |
別表第一五・〇一項及び第一五・〇二項を次のように改める。
一五・〇一 |
豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。) |
|
一五〇一・一〇 |
ラード |
|
一 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
|
一五〇一・二〇 |
その他の豚脂 |
|
一 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
|
一五〇一・九〇 |
その他のもの |
七・五% |
一五・〇二 |
牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。) |
|
一五〇二・一〇 |
タロー |
無税 |
一五〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第一六類の号注2中「及び甲殻類」を「並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物」に改める。
別表第一六類に備考として次のように加える。
備考 |
1 第一六〇五・五九号又は第一六〇五・六九号の細分において「いか」、「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、号注2の規定により第一六〇五・五四号に属するいか以外のもの、第一六〇五・六二号に属するうに以外のもの又は第一六〇五・六三号に属するくらげ以外のものをいう。 |
別表第一六〇四・一六号の次に次の一号を加える。
一六〇四・一七 |
うなぎ |
九・六% |
別表第一六・〇四項中
「 |
一六〇四・三〇 |
キャビア及びその代用物 |
六・四% |
」 |
を
「 |
キャビア及びその代用物 |
|||
一六〇四・三一 |
キャビア |
六・四% |
||
一六〇四・三二 |
キャビア代用物 |
六・四% |
」 |
に改める。
別表第一六・〇五項を次のように改める。
一六・〇五 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
一六〇五・一〇 |
かに |
|
一 気密容器入りのもの |
六・五% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
シュリンプ及びプローン |
||
一六〇五・二一 |
気密容器入りでないもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・二九 |
その他のもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・三〇 |
ロブスター |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・四〇 |
その他の甲殻類 |
|
一 えび |
||
(一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
軟体動物 |
||
一六〇五・五一 |
かき |
九・六% |
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
九・六% |
一六〇五・五三 |
い貝 |
九・六% |
一六〇五・五四 |
いか |
一五% |
一六〇五・五五 |
たこ |
九・六% |
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
九・六% |
一六〇五・五七 |
あわび |
九・六% |
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
九・六% |
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 いか |
一五% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
その他の水棲無脊椎動物 |
||
一六〇五・六一 |
なまこ |
一二% |
一六〇五・六二 |
うに |
一二% |
一六〇五・六三 |
くらげ |
一五% |
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 うに |
一二% |
|
二 くらげ |
一五% |
|
三 その他のもの |
九・六% |
別表第一七類の号注1中「第一七〇一・一一号及び第一七〇一・一二号」を「第一七〇一・一二号、第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号」に改め、同号注に次のように加える。
2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。 |
別表第一七〇一・一一号を削り、同表第一七〇一・一二号の次に次の二号を加える。
一七〇一・一三 |
この類の号注2の甘しや糖 |
一キログラムにつき四一円五〇銭 |
一七〇一・一四 |
その他の甘しや糖 |
|
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの |
||
(一) 分蜜糖 |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一円五〇銭 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき二一円五〇銭 |
別表第二〇〇三・二〇号を削り、同表第二〇〇三・九〇号を次のように改める。
二〇〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 トリフ |
||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一六% |
|
(二) その他のもの |
一一・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|
(二) その他のもの |
||
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一六% |
|
B その他のもの |
一一・二% |
別表第二〇〇八・一九号を次のように改める。
二〇〇八・一九 |
その他のもの(混合したものを含む。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) パルプ状のもの |
三五% |
|
(二) その他のもの |
||
A カシューナット及びその他の煎つたナット |
二二・四% |
|
B その他のもの |
二八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
||
A カシューナット(煎つたものを除く。) |
一六% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
||
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。) |
八% |
|
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。) |
五% |
|
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん |
一二・八% |
|
D その他のもの |
||
(a) 煎つたもの |
六% |
|
(b) その他のもの |
一二・八% |
別表第二〇・〇八項中
「 |
二〇〇八・九二 |
混合したもの |
||
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一一・二% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 砂糖を加えたもの |
||||
A パルプ状のもの |
三五% |
|||
B その他のもの |
二八% |
|||
(二) その他のもの |
||||
A パルプ状のもの |
二五% |
|||
B その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
二〇〇八・九三 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア) |
||
一 砂糖を加えたもの |
||||
(一) パルプ状のもの |
三五% |
|||
(二) その他のもの |
一八・四% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) パルプ状のもの |
二五% |
|||
(二) その他のもの |
二〇% |
|||
二〇〇八・九七 |
混合したもの |
|||
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツ |
||||
カクテル |
一一・二% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 砂糖を加えたもの |
||||
A パルプ状のもの |
三五% |
|||
B その他のもの |
二八% |
|||
(二) その他のもの |
||||
A パルプ状のもの |
二五% |
|||
B その他のもの |
二〇% |
」 |
に改め、同表第二〇〇八・九九号中「さといも」の下に「(コロカシア属のもの)」を加える。
別表第二〇・〇九項中
「 |
二〇〇九・八〇 |
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) |
||
一 果汁 |
||||
(一) 砂糖を加えたもの |
||||
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|||
B その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||
(二) その他のもの |
||||
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|||
B その他のもの |
三〇% |
|||
二 野菜ジュース |
||||
(一) 砂糖を加えたもの |
一〇・八% |
|||
(二) その他のもの |
九・六% |
」 |
を
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) |
||||
二〇〇九・八一 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース |
|||
一 砂糖を加えたもの |
||||
「 |
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
||
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|||
(二) その他のもの |
三〇% |
|||
二〇〇九・八九 |
その他のもの |
|||
一 果汁 |
||||
(一) 砂糖を加えたもの |
||||
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
|||
B その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|||
(二) その他のもの |
||||
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
|||
B その他のもの |
三〇% |
|||
二 野菜ジュース |
||||
(一) 砂糖を加えたもの |
一〇・八% |
|||
(二) その他のもの |
九・六% |
」 |
に改める。
別表第二一類の注3中「及び果実」を「、果実及びナット」に、「食餌療法用」を「食餌療法用」に改める。
別表第二四類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第二四〇三・一一号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこを含有しない物品を含まない。 |
別表第二四・〇三項中
「 |
二四〇三・一〇 |
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) |
||
一 パイプたばこ |
三五% |
|||
二 その他のもの |
四% |
」 |
を
「 |
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) |
|||
二四〇三・一一 |
この類の号注1の水パイプたばこ |
三五% |
||
二四〇三・一九 |
その他のもの |
|||
一 パイプたばこ |
三五% |
|||
二 その他のもの |
四% |
」 |
に改める。
別表第二五・二八項を次のように改める。
二五・二八 |
||
二五二八・〇〇 |
天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの |
無税 |
別表第二七類の号注4中「第二七一〇・一一号」を「第二七一〇・一二号」に改め、同号注に次のように加える。
5 第二七・一〇項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。 |
別表第二七類の備考1中「第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号」を「第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号」に改める。
別表第二七・一〇項を次のように改める。
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) |
||
二七一〇・一二 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
||
(a) トリプロピレン |
無税 |
|
(b) その他のもの |
二・六% |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
|
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
|
(二) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
|
(一) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
(二) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(三) 重油及び粗油 A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第二七一〇・二〇号において同じ。) |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき四五九円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二四九円 |
|
(四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
九・六% |
|
(五) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
二七一〇・二〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
||
(a) トリプロピレン |
無税 |
|
(b) その他のもの |
二・六% |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
|
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
|
(二) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき四五九円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二四九円 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
九・六% |
|
(六) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
廃油 |
||
二七一〇・九一 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの |
無税 |
二七一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
別表第二八類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第二八五二・一〇号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第二九類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。 |
別表第二八・五二項を次のように改める。
二八・五二 |
水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。) |
|
二八五二・一〇 |
化学的に単一のもの |
|
一 認証標準物質 |
無税 |
|
二 無機化合物及びその製品 |
||
(一) 硫酸塩 |
無税 |
|
(二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) |
四・六% |
|
(三) その他のもの |
三% |
|
三 有機化合物及びその製品 |
||
(一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||
A タンニン及びその誘導体 |
三% |
|
B その他のもの |
無税 |
|
(二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。) |
六・八% |
|
(三) その他のもの |
三% |
|
二八五二・九〇 |
その他のもの |
|
一 無機化合物及びその製品 |
||
(一) 多硫化物 |
無税 |
|
(二) その他のもの |
二・五% |
|
二 有機化合物及びその製品 |
||
(一) スルトン及びスルタム |
無税 |
|
(二) その他のもの |
二・五% |
別表第二九類の注2中(k)を(l)とし、(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)の次に次のように加える。
(e) 第三〇・〇二項の免疫産品 |
別表第二九・〇三項を次のように改める。
二九・〇三 |
炭化水素のハロゲン化誘導体 |
|
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。) |
||
二九〇三・一一 |
クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) |
四・六% |
二九〇三・一二 |
ジクロロメタン(塩化メチレン) |
四・六% |
二九〇三・一三 |
クロロホルム(トリクロロメタン) |
四・六% |
二九〇三・一四 |
四塩化炭素 |
四・六% |
二九〇三・一五 |
二塩化エチレン(ISO)(一・二−ジクロロエタン) |
四・六% |
二九〇三・一九 |
その他のもの |
四・六% |
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。) |
||
二九〇三・二一 |
塩化ビニル(クロロエチレン) |
四・六% |
二九〇三・二二 |
トリクロロエチレン |
四・六% |
二九〇三・二三 |
テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) |
四・六% |
二九〇三・二九 |
その他のもの |
四・六% |
非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体 |
||
二九〇三・三一 |
二臭化エチレン(ISO)(一・二−ジブロモエタン) |
四・六% |
二九〇三・三九 |
その他のもの |
四・六% |
非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。) |
||
二九〇三・七一 |
クロロジフルオロメタン |
四・六% |
二九〇三・七二 |
ジクロロトリフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七三 |
ジクロロフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七四 |
クロロジフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七五 |
ジクロロペンタフルオロプロパン |
四・六% |
二九〇三・七六 |
ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七七 |
その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。) |
四・六% |
二九〇三・七八 |
その他のペルハロゲン化誘導体 |
四・六% |
二九〇三・七九 |
その他のもの |
四・六% |
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||
二九〇三・八一 |
一・二・三・四・五・六−ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。) |
四・六% |
二九〇三・八二 |
アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及びヘプタクロル(ISO) |
|
一 クロルデン |
無税 |
|
二 アルドリン及びヘプタクロル |
四・六% |
|
二九〇三・八九 |
その他のもの |
四・六% |
芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||
二九〇三・九一 |
クロロベンゼン、オルト−ジクロロベンゼン及びパラ−ジクロロベンゼン |
四・六% |
二九〇三・九二 |
ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一−トリクロロ−二・二−ビス(パラ−クロロフェニル)エタン) |
四・六% |
二九〇三・九九 |
その他のもの |
四・六% |
別表第二九〇八・九一号の次に次の一号を加える。
二九〇八・九二 |
四・六−ジニトロ−オルト−クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 |
四・六% |
別表第二九・一二項中
「 |
二九一二・三〇 |
アルデヒドアルコール |
五・三% |
|
アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド |
||||
二九一二・四一 |
バニリン(四−ヒドロキシ−三−メトキシベンズアルデヒド) |
五・三% |
」 |
を
「 |
アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド |
|||
二九一二・四一 |
バニリン(四−ヒドロキシ−三−メトキシベンズアルデヒド) |
五・三% |
」 |
に改め、同表第二九一二・四九号を次のように改める。
二九一二・四九 |
その他のもの |
|
一 アルデヒドアルコール |
五・三% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
別表第二九一四・二一号を削り、同表第二九一四・二九号を次のように改める。
二九一四・二九 |
その他のもの |
|
一 しよう脳 |
||
(一) 融点が一七五度未満のもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
六・六% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
別表第二九一六・一五号の次に次の一号を加える。
二九一六・一六 |
ビナパクリル(ISO) |
六・四% |
別表第二九一六・三五号及び第二九一六・三六号を削る。
別表第二九・三一項を次のように改める。
二九・三一 |
その他のオルガノインオルガニック化合物 |
|
二九三一・一〇 |
テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 |
四・六% |
二九三一・二〇 |
トリブチルすず化合物 |
四・六% |
二九三一・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
別表第二九・三二項中
「 |
ラクトン |
|||
二九三二・二一 |
クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン |
五・三% |
||
二九三二・二九 |
その他のラクトン |
|||
一 サントニン |
無税 |
|||
二 その他のもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
二九三二・二〇 |
ラクトン |
||
一 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン |
五・三% |
|||
二 サントニン |
無税 |
|||
三 その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九・三七項中
「 |
カテコールアミンホルモン並びにその誘導体及び構造類似物 |
|||
二九三七・三一 |
エピネフリン |
無税 |
||
二九三七・三九 |
その他のもの |
無税 |
||
二九三七・四〇 |
アミノ酸誘導体 |
無税 |
」 |
を削る。
別表第二九三九・四三号の次に次の一号を加える。
二九三九・四四 |
ノルエフェドリン及びその塩 |
無税 |
別表第三〇類の注1中(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。
(b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第二一・〇六項及び第三八・二四項参照) |
別表第三〇類の注2を次のように改める。
2 第三〇・〇二項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第二九・三七項の物品を除く。)をいう。 |
別表第三〇・〇二項中「変性免疫産品(」を「免疫産品(変性したものであるかないか又は」に改める。
別表第三七〇二・五一号を削り、同表第三七〇二・五二号中「で、長さが一四メートルを超えるもの」を「のもの」に改める。
別表第三七・〇二項中
「 |
三七〇二・九一 |
幅が一六ミリメートル以下のもの |
無税 |
|
三七〇二・九三 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの |
無税 |
||
三七〇二・九四 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの |
無税 |
||
三七〇二・九五 |
幅が三五ミリメートルを超えるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
三七〇二・九六 |
幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの |
無税 |
|
三七〇二・九七 |
幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの |
無税 |
||
三七〇二・九八 |
幅が三五ミリメートルを超えるもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第三八類の注3(d)中「修正液」の下に「及び修正テープ(第九六・一二項のものを除く。)」を加え、同注に次のように加える。
7 第三八・二六項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。 |
別表第三八類の号注1中「ディルドリン(ISO、INN)」の下に「、四・六−ジニトロ−オルト−クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩」を、「ペンタクロロフェノール(ISO)」の下に「並びにその塩及びエステル」を加え、「並びに二・四・五−T(ISO)」を「、二・四・五−T(ISO)」に改め、「(二・四・五−トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル」の下に「並びにトリブチルすず化合物」を加え、同号注1に次のように加える。
第三八〇八・五〇号には、ベノミル(ISO)、カルボフラン(ISO)及びチラム(ISO)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。 |
別表第三八・二五項の次に次の一項を加える。
三八・二六 |
||
三八二六・〇〇 |
バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) |
四・六% |
別表第四一〇一・二〇号中「原皮(」の下に「スプリットしてないもので、」を加える。
別表第四二類の注中3を4とし、同注2(A)中「1」を「2」に改め、同注中2を3とし、1を2とし、同注に1として次のように加える。
1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。 |
別表第四二〇二・一一号中「、コンポジションレザー製又はパテントレザー製」を「又はコンポジションレザー製」に、「張り」を「貼り」に、「ぞうげ」を「象牙」に改め、同表第四二〇二・二一号中「、コンポジションレザー製又はパテントレザー製」を「又はコンポジションレザー製」に、「張り」を「貼り」に、「ぞうげ」を「象牙」に、「革製又はパテントレザー製」を「革製」に改め、同表第四二〇二・三一号中「、コンポジションレザー製又はパテントレザー製」を「又はコンポジションレザー製」に、「張り」を「貼り」に、「ぞうげ」を「象牙」に改め、同表第四二〇二・九一号中「、コンポジションレザー製又はパテントレザー製」を「又はコンポジションレザー製」に改める。
別表第四四類の号注中1を2とし、同号注に1として次のように加える。
1 第四四〇一・三一号において「木質ペレット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(直径が二五ミリメートル以下で、長さが一〇〇ミリメートル以下の円筒状の物品に限る。)をいう。 |
別表第四四・〇一項中
「 |
四四〇一・三〇 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。) |
無税 |
」 |
を
「 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。) |
|||
四四〇一・三一 |
木質ペレット |
無税 |
||
四四〇一・三九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第四四・〇三項、第四四・〇七項、第四四・〇八項及び第四四・一二項中「号注1」を「号注2」に改める。
別表第四七〇六・九三号中「セミケミカルパルプ」を「機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの」に改める。
別表第四八類の注2(p)中「がん具」を「玩具」に改め、「及び第九六類の物品(例えば、ボタン)」を削り、同注2に次のように加える。
(q) 第九六類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き) |
別表第四八類の号注3中「段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製のものに限る。)」とは、さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに限る。)」を「セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙」とは、機械的及び化学的パルプ工程の組合せにより得られた広葉樹パルプ(さらしてないものに限る。)」に、「中しん試験」を「中芯試験」に改め、同号注4中「セミケミカルパルプ工程」を「機械的及び化学的工程の組合せ」に、「中しん試験」を「中芯試験」に改める。
別表第四八・〇五項中「中しん原紙」を「中芯原紙」に改める。
別表第四八〇八・二〇号及び第四八〇八・三〇号を削り、同表第四八〇八・一〇号の次に次の一号を加える。
四八〇八・四〇 |
クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) |
三・四% |
別表第四八一四・一〇号を削る。
別表第四八・一八項中「、乳児用のおむつ、タンポン」を削り、同表第四八一八・四〇号を削る。
別表第一一部の注1(u)中「及びタイプライターリボン」を「、タイプライターリボン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き」に改める。
別表第一一部の注7中(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)の次に次のように加える。
(c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。) |
別表第五六類の注1に次のように加える。
(f) 第九六・一九項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品 |
別表第五六〇一・一〇号を削る。
別表第五八〇一・二四号及び第五八〇一・二五号を削り、同表第五八〇一・二六号の次に次の一号を加える。
五八〇一・二七 |
たてパイル織物 |
|
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
四・五% |
別表第五八〇一・三四号及び第五八〇一・三五号を削り、同表第五八〇一・三六号の次に次の一号を加える。
五八〇一・三七 |
たてパイル織物 |
|
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
別表第六一類の注6(a)及び第六二類の注4(a)中「ものとし、乳児用のおむつを含む」を削る。
別表第六二一一・四一号を削る。
別表第六三・〇六項中
「 |
その他のもの |
|||
六三〇六・九一 |
綿製のもの |
六・七% |
||
六三〇六・九九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
」 |
を
「 |
六三〇六・九〇 |
その他のもの |
||
一 綿製のもの |
六・七% |
|||
二 その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
」 |
に改める。
別表第六四〇二・二〇号中「本底」を「底」に改める。
別表第六四・〇六項中
「 |
その他のもの |
|||
六四〇六・九一 |
木製のもの |
|||
一 毛皮を使用したもの |
二五% |
|||
二 その他のもの |
四・二% |
|||
六四〇六・九九 |
その他の材料製のもの |
|||
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの |
二五% |
|||
二 その他のもの |
四・二% |
」 |
を
「 |
六四〇六・九〇 |
その他のもの |
||
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの |
二五% |
|||
二 その他のもの |
四・二% |
」 |
に改める。
別表第六五・〇五項を次のように改める。
六五・〇五 |
||
六五〇五・〇〇 |
帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
|
一 ヘアネット |
三・八% |
|
二 その他のもの |
七% |
別表第六八一一・八三号を削る。
別表第七一類の注3(e)中「注2(B)」を「注3(B)」に改める。
別表第七三〇六・三〇号中「鉄鋼」を「鉄製」に改める。
別表第七三一九・二〇号及び第七三一九・三〇号を削り、同表第七三一九・九〇号の前に次の一号を加える。
七三一九・四〇 |
安全ピンその他のピン |
無税 |
別表第七四・一八項中
「 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
|||
七四一八・一一 |
瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
||
七四一八・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
七四一八・一〇 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第七六・一五項中
「 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
|||
七六一五・一一 |
瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
||
七六一五・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
七六一五・一〇 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八二〇一・二〇号を削る。
別表第八二〇五・八〇号を削り、同表第八二〇五・九〇号を次のように改める。
八二〇五・九〇 |
その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。) |
無税 |
別表第八四類の注2中
「 |
また、第八四・二四項には、インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照)を含まない。 |
」 |
を
「 |
また、第八四・二四項には、次の物品を含まない。 |
|
(a) インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照) |
||
(b) ウォータージェット切断機械(第八四・五六項参照) |
」 |
に改める。
別表第八四類の号注1中「注5(B)」を「注5(C)」に改める。
別表第八四五二・四〇号を削り、同表第八四五二・九〇号中「ミシン」の下に「用の家具、台、カバー及びこれらの部分品並びにミシン」を加える。
別表第八四・五六項中「機械」の下に「及びウォータージェット切断機械」を加える。
別表第八四・七九項中
「 |
八四七九・六〇 |
蒸発式空気冷却装置 |
無税 |
」 |
を
「 |
八四七九・六〇 |
蒸発式空気冷却装置 |
無税 |
|
旅客搭乗橋 |
||||
八四七九・七一 |
空港において使用する種類のもの |
無税 |
||
八四七九・七九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八五類の注1(d)中「第九〇類」を「第九〇・一八項」に改める。
別表第八五〇七・四〇号の次に次の二号を加える。
八五〇七・五〇 |
ニッケル・水素蓄電池 |
無税 |
八五〇七・六〇 |
リチウム・イオン蓄電池 |
無税 |
別表第八五・二二項中「から第八五・二一項まで」を「又は第八五・二一項」に改める。
別表第八五・二三項中
「 |
八五二三・四〇 |
光学媒体 |
無税 |
」 |
を
「 |
光学媒体 |
|||
八五二三・四一 |
記録してないもの |
無税 |
||
八五二三・四九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八五二八・七三号中「白黒その他の」を削る。
別表第八五四〇・一二号中「白黒その他の」を削り、同表第八五四〇・四〇号中「ディスプレイ管」の下に「(モノクロームのものに限る。)及びデータ・グラフィックディスプレイ管」を加え、同表第八五四〇・五〇号及び第八五四〇・七二号を削る。
別表第八七・一四項中
「 |
モーターサイクル(モペットを含む。)のもの |
|||
八七一四・一一 |
サドル |
無税 |
||
八七一四・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
八七一四・一〇 |
モーターサイクル(モペットを含む。)のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九〇・〇七項中
「 |
撮影機 |
|||
九〇〇七・一一 |
幅が一六ミリメートル未満のフィルム又はダブル八ミリメートルフィルムを使用するもの |
無税 |
||
九〇〇七・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
九〇〇七・一〇 |
撮影機 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九〇・〇八項を次のように改める。
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
九〇〇八・五〇 |
投影機、引伸機及び縮小機 |
無税 |
九〇〇八・九〇 |
部分品及び附属品 |
無税 |
別表第九一・〇九項中
「 |
電気式のもの |
|||
九一〇九・一一 |
目覚まし時計のもの |
無税 |
||
九一〇九・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
九一〇九・一〇 |
電気式のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第九一一四・二〇号を削る。
別表第九二・〇五項を次のように改める。
九二・〇五 |
吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。) |
|
九二〇五・一〇 |
金管楽器 |
無税 |
九二〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第九三・〇一項中
「 |
九三・〇一 |
軍用の武器(けん銃及び第九三・〇七項の武器を除く。) |
||
火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) |
||||
九三〇一・一一 |
自走式のもの |
一二・八% |
||
九三〇一・一九 |
その他のもの |
一二・八% |
」 |
を
「 |
九三・〇一 |
軍用の武器(拳銃及び第九三・〇七項の武器を除く。) |
||
九三〇一・一〇 |
火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) |
一二・八% |
」 |
に改める。
別表第九三・〇五項中
「 |
第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの |
|||
九三〇五・二一 |
散弾銃の銃身 |
六・六% |
||
九三〇五・二九 |
その他のもの |
六・六% |
」 |
を
「 |
九三〇五・二〇 |
第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第九四類の注1(g)中「から第八五・二一項まで」を「若しくは第八五・二一項」に改め、同注2(a)中「棚付き家具」の下に「(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)」を加える。
別表第九五類の注1(m)中「並びに無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)」を「、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第八五・二三項参照)、無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第八五・四三項参照)」に改める。
別表第九五類に号注として次のように加える。
号注 |
1 第九五〇四・五〇号には、次の物品を含む。 |
(a) ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン又は表面に画像を再生するものに限る。) |
(b) ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。) |
この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号参照)を含まない。 |
別表第九五・〇四項中「遊戯場用」を「ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用」に改め、同表第九五〇四・一〇号を削り、同表第九五〇四・三〇号中「ボーリングアレー用」の下に「自動」を加え、同表第九五〇四・四〇号の次に次の一号を加える。
九五〇四・五〇 |
ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号の物品を除く。) |
無税 |
別表第九六・〇八項中
「 |
万年筆その他のペン |
|||
九六〇八・三一 |
製図用ペン(墨汁を使用するものに限る。) |
|||
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
無税 |
|||
二 その他のもの |
六・六% |
|||
九六〇八・三九 |
その他のもの |
|||
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
無税 |
|||
二 その他のもの |
六・六% |
」 |
を
「 |
九六〇八・三〇 |
万年筆その他のペン |
||
一 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの |
無税 |
|||
二 その他のもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第九六・一八項の次に次の一項を加える。
九六・一九 |
||
九六一九・〇〇 |
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。) |
|
一 紙製、セルロースウォッディング製、セルロース繊維のウェブ製又は紡織用繊維のウォッディング製のもの |
無税 |
|
二 綿製のもの |
六・五% |
|
三 その他のもの |
三・九% |
別表の付表第二第四号の品目欄中「第〇九一〇・一〇号の一」を「第〇九一〇・一一号の一又は第〇九一〇・一二号の一」に、「第一二一二・二〇号の一」を「第一二一二・二一号」に改める。
(関税法の一部改正)
第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五号中「の積込み」を「の積込み等」に改め、同項第五号の三中「第六十七条の二第一項第二号」を「第六十七条の二第二項第二号」に、「時期」を「手続」に改める。
第七条の九第一項中「(承認の失効)」及び「(承認の取消し)」を削り、同条第二項中「第五号」を「第四号」に改める。
第七条の十五第一項中「一年」を「五年」に改め、同条第二項中「更正の請求」の下に「(以下「更正の請求」という。)」を加える。
第十三条第二項第一号中「(決定」を「(更正及び決定」に改め、同項第二号中「不服申立て」の下に「又は訴え」を加える。
第十四条第一項中「次に掲げる更正」を「関税についての更正、決定」に、「三年」を「五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)」に改め、「(同日前に期限後特例申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)」を削り、同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
第十四条第三項中「第一項各号又は前項各号に掲げる」を削り、「これら」を「前二項」に改める。
第十四条の二第一項中「から三年間(前条第二項又は第三項に規定する更正、決定又は賦課決定に係る関税については、五年間)」を「(前条第二項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日とする。)から五年間」に改め、同条第二項中「の絶対的効力」及び「(時効の中断及び停止)」を削り、「第三項第四号を除く。)」の下に「(時効の中断及び停止)」を加え、「関税の納付」を「関税等の納付」に改め、「(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の納付)」を削り、「(法定納期限等」を「(更正、決定等の期間制限」に改め、「規定する法定納期限等」の下に「(同条第二項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日)」を加え、「(決定」を「(更正及び決定」に改める。
第十四条の三第一項中「三年間」を「五年間」に改め、同条第二項中「の絶対的効力」を削る。
第十五条に次の二項を加える。
10 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項(許可)、第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)又は第百三十条の二(本邦内で発着する旅客等の運送)の許可を受けた者(以下「航空運送事業者」という。)が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
11 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第十五条の三に次の二項を加える。
4 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機(特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。)であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
5 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第十八条の二第三項中「特殊船舶等のうち航空機であるもの(次項において「特殊航空機」という。)」を「特殊航空機」に改める。
第二十条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「因り」を「より」に、「附して」を「付して」に改め、同条に次の二項を加える。
3 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
4 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第二十条の二に次の二項を加える。
4 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
5 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第三十条第一項第四号中「(輸入を許可された貨物とみなすもの)」、「(信書等に係る郵便物についての規定の準用)」及び「(郵便物等の差押え)」を削り、同項第五号中「第六十七条の三第二項」を「第六十七条の三第一項」に、「に規定する特定輸出申告を行い」を「の規定による輸出申告が行われ」に、「特定輸出貨物」を「特例輸出貨物」に改める。
第四十一条中「特定輸出貨物」を「特例輸出貨物」に改め、「(許可の失効)」及び「(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)」を削る。
第四十三条の三第三項中「時期」を「手続」に改める。
第六十三条第一項中「特定輸出貨物」を「特例輸出貨物」に改める。
第六十七条中「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下この条及び次条第二項第二号において「メキシコ協定」という。)第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める。
第六十七条の二の見出しを「(輸出申告又は輸入申告の手続)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「輸出申告又は」及び「(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。第一号において同じ。)」を削り、同項第二号中「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。次項において同じ。)の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
第六十七条の三第一項中「、輸出申告をする場合において」を削り、「の適用を受けないことを希望する旨の申出」を「にかかわらず、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告」に、「は、当該輸出申告については、同項の規定を適用しない」を「、第二号に掲げる者は、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない」に改め、同項第二号中「次項」を「第六項、次条第一項及び第六十七条の五」に改め、同項第三号中「次項及び第四項」を「第四項、次条第一項及び第六十七条の五」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
第六十七条の三第四項中「、特定製造貨物輸出申告」の下に「(第一項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第六項中「特定輸出申告」の下に「(第一項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下同じ。)」を、「特定委託輸出申告」の下に「(同項の規定により特定委託輸出者が行う輸出申告をいう。第七十九条の四第三項において同じ。)」を加える。
第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削り、第六十七条の十を第六十七条の十二とする。
第六十七条の九第一号中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の八第一項」に改め、同条第二号イ中「第六十七条の四第一号」を「第六十七条の六第一号」に改め、同号ロ中「第六十七条の五」を「第六十七条の七」に改め、同条を第六十七条の十一とする。
第六十七条の八第一項第二号中「第六十七条の十」を「第六十七条の十二」に改め、同条第二項中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の八第一項」に改め、同条を第六十七条の十とし、第六十七条の七を第六十七条の九とする。
第六十七条の六第一項中「、特定輸出貨物」の下に「(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第六十七条の十第二項及び第九十四条第二項において同じ。)」を加え、「第六十七条の八第二項(承認の失効)及び第六十七条の九第一号(承認の取消し)」を「第六十七条の十第二項及び第六十七条の十一第一号」に改め、同条第二項中「第五号」を「第四号」に改め、同項の表第四条第一項の項及び第四条第二項の項中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の八第一項」に改め、同表第十一条第三項第一号の項中「第六十七条の九第一号」を「第六十七条の十一第一号」に改め、同条を第六十七条の八とし、第六十七条の五を第六十七条の七とする。
第六十七条の四中「、前条第一項第一号」を「、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)」に改め、同条第一号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号チ中「第六十七条の九第一号」を「第六十七条の十一第一号」に、「前条第一項第一号」を「第六十七条の三第一項第一号」に改め、同条を第六十七条の六とし、第六十七条の三の次に次の二条を加える。
(輸出の許可の取消し)
第六十七条の四 特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による申請があつたとき、その他この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる。
3 税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。
(特例輸出貨物の亡失等の届出)
第六十七条の五 第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合について、第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。
第六十七条の十三第三項第一号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第三号イ中「第六十七条の四第一号イ」を「第六十七条の六第一号イ」に改める。
第六十九条の二第一項第一号中「覚せい剤(」を「覚醒剤(」に改め、同項第四号中「第三号まで」の下に「、第十号又は第十一号」を、「第五号まで」の下に「又は第七号」を加える。
第六十九条の十一第一項第一号中「覚せい剤(」を「覚醒剤(」に改め、同項第二号中「けん銃、」を「拳銃、」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同項第六号中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項第十号中「第三号まで」の下に「、第十号又は第十一号」を、「第五号まで」の下に「又は第七号」を加える。
第七十五条中「第六十七条の二」を「第六十七条の二第一項」に、「時期」を「手続」に改める。
第七十六条第一項中「時期」を「手続」に、「承認の要件」を「輸出の許可の取消し・特例輸出貨物の亡失等の届出・承認の要件」に、「輸出の許可の取消し・特定輸出貨物の亡失等の届出」を「製造者の認定・規則等に関する改善措置・認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出・認定の失効・認定の取消し・許可の承継についての規定の準用」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改め、同条第四項中「(証明又は確認)」を削り、「名あて人」を「名宛人」に改める。
第八十八条の二第一項中「対する処分)」の下に「(第八条(理由の提示)を除く。)」を、「不利益処分)」の下に「(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)」を加え、同条第二項中「(適用除外)」を削り、「書面の交付を要しない行政指導」を「行政指導の方式」に改め、「(行政指導に係る書面の交付)」を削る。
第九十五条第三項中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の八第一項」に改める。
第百五条第一項第一号中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削り、「呈示させ」を「提示させ」に改め、同項第二号中「次条」を「第百五条の三」に改め、同項第三号中「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改め、同項第六号中「第八条第一項」の下に「(不当廉売関税)」を、「関係者」の下に「(次項及び次条において「輸入者等」という。)」を加え、「又は」を削り、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「且つ」を「かつ」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税関職員は、前項第六号の規定により輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。
第百五条に次の一項を加える。
5 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百五条の二を第百五条の三とし、第百五条の次に次の一条を加える。
(輸入者等に対する調査の事前通知等)
第百五条の二 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九(第四項を除く。)から第七十四条の十一(第六項及び第七項を除く。)まで(納税義務者等に対する調査の事前通知等・事前通知をしない場合の書面の交付・調査の終了通知)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者等に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
読み替える国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十四条の九第一項 |
税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了通知)までにおいて同じ。) |
税関長 |
国税庁等又は税関 |
税関 |
|
(以下同条 |
(以下第七十四条の十一 |
|
納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等(以下「納税義務者等」という。) |
輸入者等(関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)に規定する「輸入者等」をいう。以下この条及び次条において同じ。) |
|
調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。) |
調査 |
|
第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) |
同号 |
|
納税義務者等(当該納税義務者又は調書等の提出義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。) |
輸入者等 |
|
当該納税義務者である |
輸入者(関税法第百五条第一項第六号に規定する輸入者をいう。第七十四条の十一において同じ。)である |
|
第七十四条の九第二項 |
納税義務者等 |
輸入者等 |
第七十四条の九第三項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者等 |
輸入者等 |
|
第七十四条の十第一項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者等の |
輸入者等の |
|
国税庁等若しくは税関 |
税関 |
|
国税に |
関税に |
|
第七十四条の十第二項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者等 |
輸入者等 |
|
第七十四条の十一第一項 |
税務署長等 |
税関長 |
国税 |
関税 |
|
更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。) |
更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。) |
|
納税義務者(第七十四条の九第四項第一号(納税義務者等に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。) |
輸入者 |
|
第七十四条の十一第二項 |
国税 |
関税 |
納税義務者 |
輸入者 |
|
第七十四条の十一第三項 |
納税義務者 |
輸入者 |
期限後申告 |
関税法第七条の四第一項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告 |
|
納税申告書 |
これらの申告に係る申告書 |
|
第七十四条の十一第四項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者 |
輸入者 |
|
期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付 |
関税法第七条の四第二項に規定する期限後特例申告書の提出 |
|
第七十四条の十一第五項 |
納税義務者 |
輸入者 |
第七十四条の十一第八項 |
第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) |
関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限) |
納税義務者 |
輸入者 |
第百十四条の二第一号の二中「呈示せず」を「提示せず」に、「呈示して」を「提示して」に改め、同号を同条第一号の三とし、同号の次に次の一号を加える。
一の四 第二十条第四項前段(不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十四条の二第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十五条第十一項前段(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十四条の二第十号の次に次の一号を加える。
十の二 第百五条第一項第六号の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第百十五条の二第一号中「第六十七条の六第一項」を「第六十七条の八第一項」に、「怠り」を「せず」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十五条の三第五項前段(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十五条の二第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第二十条の二第五項前段(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十五条の二第四号中「怠り」を「せず」に改める。
第百十六条中「第十号」の下に「及び第十号の二」を加える。
(とん税法の一部改正)
第四条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項中「対する処分)」の下に「(第八条(理由の提示)を除く。)」を、「不利益処分)」の下に「(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第五条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「平成二十三年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)」を「平成二十四年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第四条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項及び第七条の四第一項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「第二条」の下に「若しくは第八条の二第一項若しくは第三項」を加える。
第七条の五第一項中「平成二十二年度まで」を「平成二十三年度まで」に改め、「第二条」の下に「又は第八条の二第一項若しくは第三項」を加え、同項各号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改める。
第七条の六第一項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「率は」の下に「、第八条の二第一項又は第三項の規定にかかわらず」を加え、同条第二項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「第二条」の下に「又は第八条の二第一項若しくは第三項」を加え、同条第三項中「第二条」の下に「又は第八条の二第一項若しくは第三項」を加え、同条第七項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改める。
第八条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第八条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「除き、第八条の四第一項において「特定鉱工業産品等」という」を「除く」に改め、「(同表に定める係数が〇・〇とされている物品にあつては、無税)」を削り、同条第二項中「、当該物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響」を削り、同条第三項中「並びに同項第一号及び第二号」を「及び同項第一号」に改める。
第八条の三の見出しを「(特恵関税等の適用の停止)」に改め、同条第一項中「。次条において同じ」を削る。
第八条の四を次のように改める。
第八条の四 削除
第八条の六第四項中「に蔵入れ申請等」を「に関税法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項において「蔵入れ申請等」という。)」に、「関税法」を「同法」に改め、「提示」の下に「(課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)に係るものを除く。)」を加える。
別表第一第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号を次のように改める。
二七一〇・一一 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二三年三月三一日」を「平成二四年三月三一日」に改める。
別表第三中「特定鉱工業産品等」を「鉱工業産品等」に改め、「、第八条の四」を削る。
別表第三第一項中「〇・〇」を「〇・八」に改める。
別表第三第二項を削る。
別表第三第三項中「〇・二」を「〇・六」に改め、同項を同表第二項とする。
別表第三第四項中「第二九〇六・一一号」の下に「、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一又は第二九二二・四二号の一」を加え、同項を同表第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
四 |
関税率表第三〇〇六・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
〇・八 |
ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの |
||
関税率表第三〇〇六・九一号に掲げる物品のうち |
||
ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) |
別表第三第五項から第七項までを削る。
別表第三第八項中「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第五項とする。
別表第三第九項中「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第六項とする。
別表第三第一〇項中「第三五〇五・一〇号の一」を「第三五・〇五項」に、「〇・〇」を「〇・二」に改め、同項を同表第七項とする。
別表第三第一一項を削る。
別表第三第一二項中「〇・〇」を「〇・八」に改め、同項を同表第八項とする。
別表第三第一三項中「〇・二」を「〇・四」に改め、同項を同表第九項とする。
別表第三第一四項中「第三〇〇六・九一号及び」を削り、「すべて」を「全て」に、「〇・二」を「〇・八」に改め、同項を同表第一〇項とする。
別表第三中第一五項を第一一項とし、第一六項を第一二項とする。
別表第三第一七項から第一九項までを削る。
別表第三第二〇項を同表第一三項とし、同項の次に次の二項を加える。
一四 |
関税率表第四四・〇四項、第四四〇五・〇〇号、第四四〇七・一〇号、第四四〇八・一〇号の二の(二)、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の一の(二)若しくは四の(二)、第四四〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)、第四四〇九・一〇号、第四四〇九・二一号の二、第四四〇九・二九号の一若しくは二、第四四・一〇項、第四四・一一項、第四四・一三項から第四四・一七項まで、第四四一八・四〇号から第四四一八・七九号まで、第四四一八・九〇号の一、第四四一九・〇〇号、第四四二〇・九〇号の二、第四四二一・一〇号又は第四四二一・九〇号の三の(二)に掲げる物品 |
〇・六 |
関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうち |
||
かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの |
||
関税率表第四四一八・九〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
||
欄間以外のもの |
||
一五 |
関税率表第四四〇八・一〇号の二の(一)、第四四〇八・三一号の一、第四四〇八・三九号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第四四〇八・九〇号の一の(一)若しくは二の(一)、第四四〇九・二一号の一、第四四一二・一〇号の二、第四四一二・九四号、第四四一二・九九号、第四四二〇・九〇号の一又は第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 |
〇・八 |
別表第三第二一項から第三三項までを削る。
別表第三第三四項を同表第一六項とする。
別表第三第三五項及び第三六項を削る。
別表第三第三七項中「第五一・〇六項」の下に「、第五一・〇七項、第五一・一一項又は第五一・一二項」を加え、「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第一七項とする。
別表第三第三八項から第四〇項までを削る。
別表第三第四一項中「、第五二〇七・九〇号の一若しくは二の(一)、第五八〇二・一一号、第五八〇二・一九号又は第五八〇三・〇〇号の一」を「又は第五二〇七・九〇号の一若しくは二の(一)」に、「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第一八項とする。
別表第三第四二項中「〇・二」を「〇・八」に改め、同項を同表第一九項とする。
別表第三第四三項を削る。
別表第三第四四項中「第五四・〇七項、第五四・〇八項又は第五八一一・〇〇号の二の(一)若しくは(三)」を「第五四類」に改め、同項を同表第二〇項とする。
別表第三第四五項を削る。
別表第三第四六項中「第五五・一二項から第五五・一六項まで又は第五八〇一・三一号の二」を「第五五類」に改め、同項を同表第二一項とする。
別表第三第四七項を削る。
別表第三第四八項中「第五六〇七・二一号」を「第五六〇四・九〇号の一の(二)のB若しくは三」に、「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第二二項とする。
別表第三第四九項を同表第二三項とする。
別表第三第五〇項中「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第二四項とする。
別表第三第五一項中「関税率表」の下に「第五八〇一・三一号の二、第五八〇二・一一号、第五八〇二・一九号、第五八〇三・〇〇号の一、」を加え、「又は第五八〇六・四〇号」を「、第五八〇六・四〇号又は第五八一一・〇〇号の二の(一)若しくは(三)」に改め、同項を同表第二五項とする。
別表第三第五二項中「第三〇〇六・一〇号の二の(二)、」を削り、同項を同表第二六項とし、同項の次に次の一項を加える。
二七 |
関税率表第六二〇九・二〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・三〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・九〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二・一三項、第六二一六・〇〇号又は第六二・一七項に掲げる物品 |
〇・八 |
別表第三第五三項から第五七項までを削る。
別表第三第五八項中「第六三〇二・二一号」を「第六三〇一・二〇号から第六三〇一・九〇号まで、第六三〇二・二一号」に改め、同項を同表第二八項とし、同項の次に次の一項を加える。
二九 |
関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち |
〇・六 |
絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。) |
別表第三第五九項を削る。
別表第三第六〇項中「〇・〇」を「〇・八」に改め、同項を同表第三〇項とする。
別表第三第六一項中「〇・二」を「〇・八」に改め、同項を同表第三一項とする。
別表第三第六二項から第六七項までを削る。
別表第三第六八項中「〇・〇」を「〇・六」に改め、同項を同表第三二項とする。
別表第三第六九項中「〇・〇」を「〇・八」に改め、同項を同表第三三項とする。
別表第三第七〇項中「〇・六」を「〇・八」に改め、同項を同表第三四項とする。
別表第三第七一項中「〇・〇」を「〇・四」に改め、同項を同表第三五項とする。
別表第三第七二項中「〇・〇」を「〇・六」に改め、同項を同表第三六項とする。
別表第三第七三項を同表第三七項とする。
別表第三第七四項中「〇・〇」を「〇・八」に改め、同項を同表第三八項とする。
別表第三第七五項中「〇・二」を「〇・四」に改め、同項を同表第三九項とする。
別表第三第七六項中「〇・四」を「〇・六」に改め、同項を同表第四〇項とする。
別表第三第七七項中「〇・〇」を「〇・六」に改め、同項を同表第四一項とする。
別表第三第七八項中「第九四〇一・九〇号の一又は」を削り、「〇・〇」を「〇・八」に改め、同項を同表第四二項とする。
別表第三第七九項及び第八〇項を削る。
別表第三第八一項中「〇・〇」を「〇・八」に改め、同項を同表第四三項とする。
別表第四第一二項中「、第六四・〇四項、第六四〇五・一〇号の一若しくは二又は第六四〇五・九〇号の一」を「から第六四・〇五項まで」に改め、同項を同表第一五項とする。
別表第四第一一項を同表第一四項とする。
別表第四第一〇項中「又は第六二・一一項」を「、第六二・一一項又は第六二一五・一〇号」に改め、同項を同表第一三項とする。
別表第四中第九項を第一二項とし、第四項から第八項までを三項ずつ繰り下げ、第三項を第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
五 |
関税率表第四二類に掲げる物品(関税率表第四二・〇三項に掲げる物品を除く。) |
六 |
関税率表第四三〇二・三〇号の一、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
別表第四第二項の次に次の一項を加える。
三 |
関税率表第二八三六・二〇号の一に掲げる物品 |
別表第四に次の七項を加える。
一六 |
関税率表第七〇・一八項に掲げる物品 |
一七 |
関税率表第七一・一三項、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号の一に掲げる物品 |
一八 |
関税率表第七二〇二・一一号、第七二〇二・一九号、第七二〇二・三〇号、第七二〇二・四九号、第七二〇二・五〇号又は第七二〇二・七〇号から第七二〇二・九二号までに掲げる物品 |
関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうち |
|
りん鉄以外のもの |
|
一九 |
関税率表第九一一三・九〇号の二の(一)に掲げる物品 |
二〇 |
関税率表第九三〇五・九九号の一に掲げる物品 |
二一 |
関税率表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品 |
二二 |
関税率表第九六〇五・〇〇号に掲げる物品 |
第六条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。
第七条の三第二項第三号中「第一〇〇一・一〇号及び第一〇〇一・九〇号」を「第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号」に、「第一〇〇三・〇〇号」を「第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号」に、「第一〇〇八・九〇号の二の(一)」を「第一〇〇八・六〇号」に改める。
第八条第一項第一号中「、コンポジションレザー製又はパテントレザー製」を「又はコンポジションレザー製」に改める。
別表第一第〇三・〇三項及び第〇三・〇四項を次のように改める。
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
〇三〇三・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・九四 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち |
|
すり身 |
四・二% |
|
〇三〇四・九五 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち |
||
すり身 |
四・二% |
別表第一第〇三・〇七項中「水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)」を「くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物」に改め、同表第〇三〇七・四九号中「もんごういか」の下に「(セピア・オフィキナリス)」を加える。
別表第一第〇四〇一・一〇号中「並びに第〇四〇一・三〇号の一の(一)及び(二)」を「、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)」に改め、同表第〇四〇一・三〇号を削り、同表第〇四〇一・二〇号の次に次の二号を加える。
〇四〇一・四〇 |
脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの |
|
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
|
〇四〇一・五〇 |
脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの |
|
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
||
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
|
(二) その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
別表第一第〇七一三・一〇号中「いんげん豆」の下に「、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ」を、「そら豆」の下に「、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆」を加え、同表第〇七一三・三三号の次に次の二号を加える。
〇七一三・三四 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
|
〇七一三・三五 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
別表第一第〇七一三・五〇号の次に次の一号を加える。
〇七一三・六〇 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
別表第一第一〇・〇一項を次のように改める。
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
|
デュラム小麦 |
||
一〇〇一・一一 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
一〇〇一・一九 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
一〇〇一・九一 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
||
メスリン |
二〇% |
|
その他のもの |
無税 |
|
一〇〇一・九九 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
||
メスリン |
二〇% |
|
その他のもの |
無税 |
別表第一第一〇・〇三項を次のように改める。
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
|
一〇〇三・一〇 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
一〇〇三・九〇 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
別表第一第一〇・〇八項を次のように改める。
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
別表第一第一二・〇二項を次のように改める。
一二・〇二 |
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇二・三〇 |
播種用のもののうち |
|
この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
一二〇二・四一 |
殻付きのもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
|
一二〇二・四二 |
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
別表第一第一九〇四・三〇号を次のように改める。
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
別表第一第二七・一〇項を次のように改める。
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) |
||
二七一〇・一二 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第二七一〇・二〇号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
二七一〇・二〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
別表第一第四一〇一・二〇号中「原皮(」の下に「スプリットしてないもので、」を加える。
別表第一の三第一〇・〇一項を次のように改める。
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
||||||
デュラム小麦 |
|||||||
一〇〇一・一一 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
|
一〇〇一・一九 |
その他のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
|
その他のもの |
|||||||
一〇〇一・九一 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
|
一〇〇一・九九 |
その他のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
別表第一の三第一〇・〇三項を次のように改める。
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
||||||
一〇〇三・一〇 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円七三銭 |
一キログラムにつき一一円四七銭 |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
一キログラムにつき一〇円九三銭 |
一キログラムにつき一〇円六七銭 |
一キログラムにつき一〇円四〇銭 |
|
一〇〇三・九〇 |
その他のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円七三銭 |
一キログラムにつき一一円四七銭 |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
一キログラムにつき一〇円九三銭 |
一キログラムにつき一〇円六七銭 |
一キログラムにつき一〇円四〇銭 |
別表第一の三第一〇・〇八項を次のように改める。
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
||||||
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦のうち |
||||||
別表第一第一〇〇八・六〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
別表第一の三第一九〇四・三〇号を次のように改める。
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦のうち |
||||||
別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
別表第一の六第三項の品目欄中「第〇四〇一・三〇号の一の(一)」を「第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)」に、「第〇四〇一・三〇号の一の(二)」を「第〇四〇一・五〇号の一の(二)」に改める。
別表第一の六第一二項の品目欄中「第〇七一三・三三号の二の(二)」の下に「、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)」を、「第〇七一三・五〇号の二の(二)」の下に「、第〇七一三・六〇号の二の(二)」を加える。
別表第一の六第一三項の品目欄中「第一〇〇一・一〇号、第一〇〇一・九〇号又は第一〇〇八・九〇号の二の(一)」を「第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号」に改める。
別表第一の六第一四項の品目欄中「第一〇〇三・〇〇号」を「第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号」に改める。
別表第一の六第二一項を次のように改める。
二一 |
関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品 関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
一キログラムにつき二三五円九四銭 |
一キログラムにつき二二九円八九銭 |
一キログラムにつき二二三円八三銭 |
一キログラムにつき二一七円七八銭 |
一キログラムにつき二一一円七二銭 |
一キログラムにつき二〇五円六七銭 |
別表第一の七第三項中「第〇四〇一・三〇号の一の(一)」を「第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)」に改める。
別表第一の七第四項中「第〇四〇一・三〇号の一の(二)」を「第〇四〇一・五〇号の一の(二)」に改める。
別表第一の七第三五項を次のように改める。
三五 |
関税率表第〇七一三・三四号の二の(二)又は第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げる物品関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち 竹小豆以外のもの |
別表第一の七第三六項中「竹小豆以外のもの」を「竹小豆」に改める。
別表第一の七第三八項中「関税率表」の下に「第〇七一三・六〇号の二の(二)又は」を加える。
別表第一の七第三九項中「第一〇〇一・一〇号」を「第一〇〇一・一一号又は第一〇〇一・一九号」に改める。
別表第一の七第四〇項中「第一〇〇一・九〇号」を「第一〇〇一・九一号又は第一〇〇一・九九号」に改める。
別表第一の七第四一項から第四四項までを次のように改める。
四一 |
関税率表第一〇〇一・九一号に掲げる物品のうち メスリン以外のもの 関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの |
四二 |
関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの |
四三 |
関税率表第一〇〇三・一〇号に掲げる物品 関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち 飼料用のもの以外のもの |
四四 |
関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
別表第一の七第四五項中「第一〇〇八・九〇号の二の(一)」を「第一〇〇八・六〇号」に改める。
別表第一の七第六九項及び第七〇項を次のように改める。
六九 |
関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち 殻付きのもの 関税率表第一二〇二・四一号に掲げる物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
七〇 |
関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 関税率表第一二〇二・四二号に掲る物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
別表第二第〇二・〇七項中
「 |
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの |
|||
〇二〇七・三二 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|||
二 その他のもの |
四・八% |
|||
〇二〇七・三三 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
|||
一 あひるのもの |
四・八% |
|||
二 その他のもの |
四・八% |
|||
〇二〇七・三四 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
||
〇二〇七・三五 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|||
二 その他のもの |
四・八% |
|||
〇二〇七・三六 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|||
一 肝臓 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) あひるのもの |
四・八% |
|||
(二) その他のもの |
四・八% |
」 |
を
「 |
あひるのもの |
|||
〇二〇七・四二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
四・八% |
||
〇二〇七・四三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
||
〇二〇七・四五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|||
肝臓 |
無税 |
|||
その他のもの |
四・八% |
|||
がちようのもの |
||||
〇二〇七・五一 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
四・八% |
||
〇二〇七・五二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
四・八% |
||
〇二〇七・五三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
||
〇二〇七・五四 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
四・八% |
||
〇二〇七・五五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|||
一 肝臓 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
四・八% |
|||
〇二〇七・六〇 |
ほろほろ鳥のもの |
|||
一 肝臓(冷凍したものに限る。) |
無税 |
|||
二 その他のもの |
四・八% |
」 |
に改める。
別表第二第〇二・〇九項を次のように改める。
〇二・〇九 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
|
〇二〇九・一〇 |
豚のもの |
三% |
〇二〇九・九〇 |
その他のもの |
三% |
別表第二第〇三・〇一項を次のように改める。
〇三・〇一 |
魚(生きているものに限る。) |
|
観賞用の魚 |
||
〇三〇一・一一 |
淡水魚 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇三〇一・一九 |
その他のもの |
無税 |
別表第二第〇三・〇六項及び第〇三・〇七項を次のように改める。
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一四 |
かに |
|
一 くん製したもの |
七・二% |
|
〇三〇六・一五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
||
(一) くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
七・二% |
|
冷凍してないもの |
||
〇三〇六・二一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二四 |
かに |
|
二 くん製したもの |
七・二% |
|
〇三〇六・二五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
二 くん製したもの |
||
(一) えび |
三・二% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
|
三 その他のもの |
||
(一) えび |
四% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
かき |
||
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
い貝(ミュティルス属又はぺルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
五% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
五% |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
三 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
はまぐり(乾燥したものに限る。) |
九% |
|
あわび(ハリオティス属のもの) |
||
〇三〇七・八九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
いか、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの |
六・四% |
別表第二第〇三・〇七項の次に次の一項を加える。
〇三・〇八 |
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。) |
|
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) |
||
〇三〇八・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) |
||
〇三〇八・二九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇八・三〇 |
くらげ(ロピレマ属のもの) |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇八・九〇 |
その他のもの |
|
三 くん製したもの |
六・四% |
別表第二第〇六・〇四項中
「 |
〇六〇四・一〇 |
こけ及び地衣 |
無税 |
|
その他のもの |
||||
〇六〇四・九一 |
生鮮のもの |
無税 |
||
〇六〇四・九九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
〇六〇四・二〇 |
生鮮のもの |
無税 |
|
〇六〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第〇七・〇九項中
「 |
〇七〇九・九〇 |
その他のもの |
||
二 その他のもののうち |
||||
アーティチョーク |
一・五% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|||
〇七〇九・九一 |
アーティチョーク |
一・五% |
」 |
に改める。
別表第二第〇七一三・三三号の次に次の二号を加える。
〇七一三・三四 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・三五 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
別表第二第〇七一三・五〇号の次に次の一号を加える。
〇七一三・六〇 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
別表第二第〇八〇一・一一号の次に次の一号を加える。
〇八〇一・一二 |
内果皮付きのもの |
無税 |
別表第二第〇八・〇二項中
「 |
〇八〇二・六〇 |
マカダミアナット |
二・五% |
|
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|||
二 ペカン |
無税 |
」 |
を
「 |
マカダミアナット |
|||
〇八〇二・六一 |
殻付きのもの |
二・五% |
||
〇八〇二・六二 |
殻を除いたもの |
二・五% |
||
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|||
一 ペカン |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第〇八・〇三項を次のように改める。
〇八・〇三 |
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
〇八〇三・一〇 |
プランテイン |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
二 乾燥したもの |
無税 |
|
〇八〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
二 乾燥したもの |
無税 |
別表第二第〇八・一〇項を次のように改める。
〇八・一〇 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
|
〇八一〇・二〇 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー |
三% |
〇八一〇・三〇 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
三% |
〇八一〇・四〇 |
クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 |
三% |
〇八一〇・六〇 |
ドリアン |
二・五% |
〇八一〇・九〇 |
その他のもののうち |
|
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
二・五% |
別表第二第〇八一一・九〇号中「サワーチェリー」の下に「(プルヌス・ケラスス)」を加え、「なし」を「梨」に改める。
別表第二第〇八一三・五〇号中「くり」の下に「(カスタネア属のもの)」を、「ピスタチオナット」の下に「、コーラナット(コラ属のもの)」を加え、「(びんろう子を除く。)」を削る。
別表第二第〇九・〇四項中
「 |
〇九〇四・二〇 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) |
||
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
」 |
を
「 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実 |
|||
〇九〇四・二一 |
乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。) |
|||
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|||
〇九〇四・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|||
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第〇九・〇七項から第〇九・一〇項までを次のように改める。
〇九・〇七 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
|
〇九〇七・一〇 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇七・二〇 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
肉ずく |
||
〇九〇八・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇八・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
肉ずく花 |
||
〇九〇八・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇八・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
カルダモン類 |
||
〇九〇八・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇八・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九・〇九 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー |
|
コリアンダーの種 |
||
〇九〇九・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇九・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
クミンの種 |
||
〇九〇九・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇九・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー |
||
〇九〇九・六一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇九・六二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九・一〇 |
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
|
しようが |
||
〇九一〇・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・二〇 |
サフラン |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九一〇・三〇 |
うこん |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
その他の香辛料 |
||
〇九一〇・九一 |
この類の注1(b)の混合物 |
|
一 カレー |
三・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
別表第二第一〇・〇二項を次のように改める。
一〇・〇二 |
ライ麦 |
|
一〇〇二・一〇 |
播種用のもの |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第二第一〇・〇七項及び第一〇・〇八項を次のように改める。
一〇・〇七 |
グレーンソルガム |
|
一〇〇七・一〇 |
播種用のもの |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇七・九〇 |
その他のもののうち |
|
関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの |
無税 |
|
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・四〇 |
フォニオ(ディギタリア属のもの) |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇八・五〇 |
キヌア(ケノポディウム・クイノア) |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第二第一一・〇二項を次のように改める。
一一・〇二 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
一一〇二・九〇 |
その他のもの |
|
四 その他のもののうち |
||
ライ麦粉 |
七・五% |
別表第二第一二・一二項を次のように改める。
一二・一二 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
海草その他の藻類 |
||
一二一二・二一 |
食用に適するもの |
|
三 その他のもののうち |
||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) |
八% |
|
一二一二・二九 |
その他のもの |
|
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち |
||
ふのり属のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
一二一二・九四 |
チコリーの根 |
四・五% |
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第二第一六〇四・一六号の次に次の一号を加える。
一六〇四・一七 |
うなぎ |
七・二% |
別表第二第一六・〇四項中
「 |
一六〇四・三〇 |
キャビア及びその代用物 |
四・八% |
」 |
を
「 |
キャビア及びその代用物 |
|||
一六〇四・三一 |
キャビア |
四・八% |
||
一六〇四・三二 |
キャビア代用物 |
四・八% |
」 |
に改める。
別表第二第一六・〇五項を次のように改める。
一六・〇五 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
一六〇五・一〇 |
かに |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
シュリンプ及びプローン |
||
一六〇五・二一 |
気密容器入りでないもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
一六〇五・二九 |
その他のもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
一六〇五・三〇 |
ロブスター |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
一六〇五・四〇 |
その他の甲殻類 |
|
一 えび |
||
(一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
軟体動物 |
||
一六〇五・五一 |
かき |
七・二% |
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
七・二% |
一六〇五・五三 |
い貝 |
七・二% |
一六〇五・五四 |
いかのうち |
|
気密容器入りのもの |
九% |
|
一六〇五・五五 |
たこ |
七・二% |
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
七・二% |
一六〇五・五七 |
あわび |
七・二% |
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
七・二% |
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 いかのうち |
||
気密容器入りのもの |
九% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
その他の水棲無脊椎動物 |
||
一六〇五・六一 |
なまこ |
八% |
一六〇五・六二 |
うに |
八% |
一六〇五・六三 |
くらげ |
八% |
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 うに |
八% |
|
二 くらげ |
八% |
|
三 その他のもの |
七・二% |
別表第二第二〇・〇三項を次のように改める。
二〇・〇三 |
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
二〇〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 トリフ |
||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
五・三% |
別表第二第二〇〇八・一九号中「いつた」を「煎つた」に改め、「ヘーゼルナット」の下に「(コリュルス属のもの)」を加える。
別表第二第二〇・〇八項中
「 |
二〇〇八・九二 |
混合したもの |
||
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち |
||||
砂糖を加えてないもの |
三% |
」 |
を
「 |
二〇〇八・九三 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア) |
||
一 砂糖を加えたもの |
||||
(二) その他のもの |
五・五% |
|||
二〇〇八・九七 |
混合したもの |
|||
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち |
||||
砂糖を加えてないもの |
三% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇・〇九項を次のように改める。
二〇・〇九 |
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) |
||
二〇〇九・八九 |
その他のもの |
|
二 野菜ジュース |
||
(二) その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
七・六% |
別表第四第二項中「第二七一〇・一一号の一の(一)のAの(b)、B若しくはC、(二)若しくは(三)」を「第二七一〇・一二号の一」に改め、「第二七一〇・一九号の一」の下に「、第二七一〇・二〇号の一」を加える。
別表第四第一一項中「、第五八〇一・二四号の二、第五八〇一・二五号の二」を削り、「第五八〇一・二六号の二の(二)」の下に「、第五八〇一・二七号の二」を加える。
別表第五第一項を次のように改める。
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一若しくは三、第〇三〇七・七一号の一又は第〇三〇七・七九号の一の(一)若しくは三の(一)に掲げる物品 |
関税率表第〇三〇二・九〇号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
|
関税率表第〇三〇五・三二号に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
|
関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる物品のうち |
|
にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
|
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)若しくは三の(二)又は第〇三〇五・七九号の二の(二)若しくは三の(二)に掲げる物品のうち |
|
にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
|
関税率表第〇三〇七・四一号又は第〇三〇七・四九号の一若しくは三に掲げる物品のうち |
|
もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの |
|
関税率表第〇三〇七・九一号又は第〇三〇七・九九号の一若しくは三に掲げる物品のうち |
|
いか(もんごういかを除く。)、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱 |
別表第五第四項中「第一二一二・二〇号の一の(一)又は(二)」を「第一二一二・二一号の一又は二」に、「第一二一二・二〇号の一の(三)」を「第一二一二・二一号の三」に改める。
別表第五第五項中「第一七〇一・一一号の二、第一七〇一・一二号の二」を「第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二」に、「分みつ糖」を「分蜜糖」に改める。
別表第五第七項中「分みつ糖」を「分蜜糖」に、「第一二一二・二〇号」を「第一二一二・二一号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の九の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十三条の三の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削る改正規定、同法第六十七条の十を同法第六十七条の十二とする改正規定、同法第六十七条の九の改正規定、同条を同法第六十七条の十一とする改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同条を同法第六十七条の十とする改正規定、同法第六十七条の七を同法第六十七条の九とする改正規定、同法第六十七条の六の改正規定、同条を同法第六十七条の八とする改正規定、同法第六十七条の五を同法第六十七条の七とする改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同条を同法第六十七条の六とする改正規定、同法第六十七条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十七条の十三の改正規定、同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分を除く。)及び同法第百十五条の二の改正規定並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。第四号において「地位協定臨特法」という。)第五条の改正規定及び附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。次号及び第三号並びに次条第一項において「輸徴法」という。)第十一条の改正規定 平成二十三年十月一日
二 第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日
三 第三条中関税法第七条の十五の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十四条から第十四条の三までの改正規定並びに附則第八条中輸徴法第二十条の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日
四 第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に規定する日
五 第三条中関税法第六十九条の二の改正規定及び同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分を除く。) 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第七条の十五及び第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸徴法第六条第六項又は附則第八条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「新輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第三号に定める日以後に新関税法第十四条第四項(新輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十四条第四項(附則第八条の規定による改正前の輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
2 新関税法第八十八条の二第一項の規定は、前条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧関税法第八十八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
3 新関税法第百五条第一項第六号の規定は、前条第四号に定める日以後に同項第六号に規定する輸入者等(以下この項及び第五項において「輸入者等」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該輸入者等に対して当該調査に係る旧関税法第百五条第一項第六号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第五項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧関税法第百五条第一項第六号に掲げる者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
4 新関税法第百五条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、前条第四号に定める日以後に提出される新関税法第百五条第二項に規定する物件について適用する。
5 新関税法第百五条の二の規定は、前条第四号に定める日以後に輸入者等に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。
(とん税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後のとん税法第十条の三第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした第四条の規定による改正前のとん税法第十条の三第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第二十条の二第一項及び第二項」を「第二十条第三項及び第四項、第二十条の二(第三項を除く。)」に改め、同条第二項中「前項但書の」を「前項ただし書の」に、「前項但書に」を「同項ただし書に」に改め、同条第四項中「第二十条及び」を「第二十条第一項及び第二項並びに」に改める。
第十条第二項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第八条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第三項中「特定輸出貨物」を「特例輸出貨物」に改める。
第十六条第二項中「第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号」を「第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号」に改める。
第二十条中「、第十四条の二第一項」を「及び第十四条の二第一項」に改め、「及び第十四条の三第一項(還付請求権の時効)」を削り、「、徴収又は還付」を「又は徴収」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第二号から第四号までを次のように改める。
二 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCに掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
三 関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
四 関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に掲げる重油及び粗油のうち温度十五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度百三十度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)で、農林漁業の用に供するもの
第十条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第九十条の三の四第一項中「別表第二七一〇・一九号の一の(三)」の下に「若しくは第二七一〇・二〇号の一の(四)」を加え、「第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号」を「第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号」に改め、同項の表の第一号の中欄中「第二七一〇・一一号の一の(三)又は第二七一〇・一九号の一の(二)」を「第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)」に改め、「第二七一〇・一九号の一の(三)」の下に「又は第二七一〇・二〇号の一の(四)」を加える。
第九十条の四第一項第二号中「第二七一〇・一一号の一の(一)のC」を「第二七一〇・一二号の一の(一)のC又は第二七一〇・二〇号の一の(一)のC」に改め、同項第三号中「第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)」を「第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(2)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(2)」に、「第二七一〇・一一号の一の(三)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)」を「第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(三)」に改め、同項第四号中「第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)」の下に「又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)」を加える。
第九十条の六第一項中「第二七一〇・一九号の一の(三)のA」の下に「又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のA」を加える。
第九十条の六の二第一項中「第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号」を「第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号」に改め、「第二七一〇・一九号の一の(三)」の下に「又は第二七一〇・二〇号の一の(四)」を加える。
(石油石炭税法の一部改正)
第十一条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号」を「第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号」に改める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(財務・内閣総理大臣署名)