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法律第十三号(平二三・三・三一)

  ◎国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正について定めるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則第九条第八項及び第十項、第十条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十一条第一項、第二項、第四項から第九項までの規定、第十一項、第十三項から第十八項までの規定及び第二十三項、第十一条の四第一項、第三項及び第五項並びに第十四条第三項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  附則第十五条第一項、第五項から第八項までの規定、第十四項から第十六項までの規定、第十八項から第二十項までの規定、第二十二項、第二十四項、第二十六項、第二十七項、第二十九項、第三十一項、第三十二項、第三十五項から第三十七項までの規定及び第三十九項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同条第四十三項中「平成二十一年度分及び平成二十二年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同条第四十四項及び第四十五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  附則第十五条の八第三項から第五項までの規定及び第十六条の二第三項から第七項までの規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  附則第三十三条第四項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同条第五項中「第五条第一項」を「第五条第二項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日

 二 次条の規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日

 三 附則第三条の規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方税法附則第九条第八項、第十条第一項及び第三項、同条第四項並びに第十一条第一項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十一条第四項、第八項及び第九項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十一条第十一項及び第二十三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十一条の四第一項及び第五項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十四条第三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第一項及び第八項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第十三項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第十九項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第二十項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第二十四項、第二十七項及び第二十九項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第三十一項、第三十五項及び第三十六項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第四十三項の改正規定中「「平成二十一年度分及び平成二十二年度分」を「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」に改め」を「「平成二十三年度分」の下に「及び平成二十四年度分」を加え」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条第四十四項及び第四十五項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条の八第三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第十五条の八第四項及び第五項、第十六条の二第六項並びに第三十三条第四項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  附則第一条第九号から第十一号までの規定及び第十三号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

  附則第十九条の次に次の一条を加える。

  (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)

 第十九条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第一条第一号中「附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)」の下に「並びに附則第三条の二の規定」を加える。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (地方税法の一部改正に伴う調整規定)

 第三条の二 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」とし、前条のうち、地方税法附則第十一条第六項の改正規定中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、同条第八項の改正規定中「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同法附則第十五条第二十二項の改正規定中「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」と、同条第二十五項の改正規定中「同条第二十五項」とあるのは「同条第三十四項」とする。

 2 前項の場合において、この法律の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、地方税法附則第十一条第十項の改正規定中「附則第十一条第十項」とあるのは「附則第十一条第六項」と、同条第十二項の改正規定中「同条第十二項」とあるのは「同条第八項」と、同法附則第十五条第三十項の改正規定中「附則第十五条第三十項」とあるのは「附則第十五条第二十二項」と、同条第三十四項の改正規定中「同条第三十四項」とあるのは「同条第二十五項」とする。

(内閣総理・総務・財務大臣署名) 

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