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法律第三十号(平二三・四・二七)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第三百八十九条第一項中「本条」を「この条」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。

 第四百十条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる。

 第四百十五条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に作成することができる。

 第四百十八条に次のただし書を加える。

  ただし、第四百十条第一項ただし書の規定により四月一日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から一月以内に送付しなければならない。

 第七百四十三条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。

 第七百四十三条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、同項ただし書の規定により四月一日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から一月以内に送付しなければならない。

 附則に次の十六条を加える。

 (東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)

第四十二条 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第一項において「特例損失金額」という。)については、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成二十三年において生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定は、平成二十三年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第二項において「特例損失金額」という。)については、平成二十二年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成二十三年において生じなかつたものとみなす。

4 前項の規定は、平成二十三年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

 (東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)

第四十三条 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三十二条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第三十四条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

2 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第一項」とあるのは「又は第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第三百十四条の二第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

 (東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)

第四十四条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。第四項において同じ。)を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三十二条第八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

 一 事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

 二 不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(附則第四十四条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る第三十二条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年純損失金額(その者の平成二十三年において生じた第三百十三条第八項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年純損失金額(附則第四十四条第四項に規定する平成二十三年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第四十四条第四項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた平成二十三年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

 一 事業資産震災損失額(震災特例法第七条第四項第四号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

 二 不動産等震災損失額(震災特例法第七条第四項第五号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

5 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定純損失金額(震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいい、平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成二十三年特定純損失金額(附則第四十四条第五項に規定する平成二十三年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた平成二十三年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

6 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十三条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第四十四条第六項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

 (東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例)

第四十五条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、附則第五条の四第一項中「租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」と、同項第一号中「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二」と、同項第三号中「租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法」と、附則第五条の四の二第一項中「租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」と、同項第一号中「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは第四十一条の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二」と、同項第二号中「租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法」と、同条第二項第二号中「租税特別措置法第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」とする。

2 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、附則第五条の四第六項中「租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」と、同項第一号中「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二」と、同項第三号中「租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法」と、附則第五条の四の二第五項中「租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」と、同項第一号中「租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは第四十一条の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第五項若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二」と、同項第二号中「租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法」と、同条第六項第二号中「租税特別措置法第四十一条の二の二」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二」とする。

 (東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

第四十六条 平成二十三年三月十一日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第三条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日」とあるのは、「附則第四十六条の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

 (政令への委任)

第四十七条 附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (東日本大震災に係る法人の道府県民税及び市町村民税の特例)

第四十八条 第五十三条第十二項から第十七項まで及び第三百二十一条の八第十二項から第十七項までの規定は、震災特例法第十五条及び第二十三条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項中「開始した事業年度又は」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)又は」と、「開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)において東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」と、第五十三条第十三項及び第三百二十一条の八第十三項中「開始した事業年度(」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する中間期間を含む。」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあり、及び「同法第八十条」とあるのは「同条」と、第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項中「開始した連結事業年度」とあるのは「開始した連結事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する中間期間を含む。)」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十一条の十八第一項第四号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられる」と、第五十三条第十六項及び第三百二十一条の八第十六項中「開始した連結事業年度(」とあるのは「開始した連結事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する中間期間を含む。」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と読み替えるものとする。

 (東日本大震災に伴う申告等の期限の延長に係る中間申告納付の特例)

第四十九条 東日本大震災に伴い第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、第七十二条の二十六第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の第七十二条の二十八第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合は、第七十二条の二十六第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。

 (東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)

第五十条 事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成二十三年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成二十三年損失金額(その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の八の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第一項に規定する平成二十三年損失金額(以下この項において「平成二十三年損失金額」という。)及び同条第一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年損失金額」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

2 事業を行う個人のうち震災特例法第七条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成二十三年特定損失金額又は被災損失金額(平成二十三年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成二十三年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の八の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第二項に規定する平成二十三年特定損失金額(以下この項において「平成二十三年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた平成二十三年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

3 事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第七十二条の四十九の八の規定の適用については、同条第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(附則第五十条第三項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。

 二 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額(震災特例法第六条第一項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第二項に規定する固定資産震災損失額及び同条第三項に規定する山林震災損失額の合計額で、第七十二条の四十九の八第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

 三 平成二十三年特定損失金額 その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七十二条の四十九の八第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

5 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第七十二条の五十五の規定の適用については、同条第二項中「第七十二条の四十九の八第六項、第七項又は第十項」とあるのは、「附則第五十条の規定により読み替えられた第七十二条の四十九の八第六項若しくは第七項又は第七十二条の四十九の八第十項」とする。

6 前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第五十一条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この条において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

2 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十三年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 (東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替自動車の取得に係る自動車取得税の非課税)

第五十二条 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百十三条第一項の自動車(以下この項、附則第五十四条及び第五十七条第一項において「被災自動車」という。)の所有者(第百十四条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合においては、当該取得が平成二十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第五十三条 附則第十二条の二の九の規定は、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

 (東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替自動車に係る自動車税の非課税)

第五十四条 道府県は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税に限り、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車(第百四十五条第一項に規定する自動車税の課税客体である自動車をいう。)を取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

 (東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除)

第五十五条 次の各号に該当する区域が所在する市町村の長は、当該区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

 一 東日本大震災に係る津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失し、又は損壊した区域

 二 東日本大震災に係る津波による浸水、土砂の流入その他の事由により、区域の全部又は大部分の土地について従前の使用ができなくなつた区域

2 市町村は、前項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十三年度に係る賦課期日において所在した家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。

 (東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

第五十六条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項、次項、第六項及び第十項において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において同条第一項に規定する住宅用地(以下この項、第三項及び第十項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2 平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

3 東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合においては、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつて按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつて按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。

6 第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第六項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

7 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と、「「第六項」とあるのは「「第七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

8 仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

9 仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」とする。

10 被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)した場合における当該取得された土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得された土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

11 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

12 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

13 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第五十六条第十二項」とする。

14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (東日本大震災により滅失又は損壊した自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税)

第五十七条 市町村は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り、附則第五十二条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)を取得した場合における当該取得された軽自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

2 市町村は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

3 市町村は、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十二条の二第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第二条 改正後の附則第五十二条の規定は、平成二十三年三月十一日以後の同条第一項の代替自動車の取得について適用する。

 (自動車税に関する経過措置)

第三条 改正後の附則第五十四条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第百四十五条第一項に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第四条 改正後の附則第五十七条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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