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法律第四十三号(平二三・五・二)

  ◎東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、東日本大震災に対処するため、国又は都道府県が行う土地改良事業等について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「除塩」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。

2 この法律において「特定災害復旧事業」とは、津波による災害に対処するために行う土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業をいう。

3 この法律において「復旧関連事業」とは、特定災害復旧事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(土地改良施設(同号に規定する土地改良施設をいう。第五条第三号において同じ。)の変更に係るものに限る。)又は同項第二号若しくは第七号に掲げる土地改良事業をいう。

 (除塩に関する特例)

第三条 除塩については、土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業とみなして、同法及びこの法律の規定を適用する。

 (国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例)

第四条 国又は都道府県は、特定災害復旧事業を行う場合において、必要があると認めるときは、復旧関連事業を行うことができる。

2 前項の規定により行う復旧関連事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項の規定の適用については、同条第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」とする。

 (国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例)

第五条 国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 一 特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の十に相当する額

 二 特定災害復旧事業のうち農用地の災害復旧にあっては、イからへまでに掲げる額の合計額

  イ 当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第三条に規定する資格を有する者の数(以下「資格者数」という。)を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額

  ロ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額を超え四万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十五に相当する額

  ハ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を四万円に乗じて得た額を超え八万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十に相当する額

  ニ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を八万円に乗じて得た額を超え十五万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の四に相当する額

  ホ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を十五万円に乗じて得た額を超え二十一万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の二に相当する額

  ヘ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二十一万円に乗じて得た額を超える部分の額の百分の一に相当する額

 三 特定災害復旧事業のうち土地改良施設の災害復旧にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

  イ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を一万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額までの部分の額の百分の三十五に相当する額

  ロ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を一万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額を超え二万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額までの部分の額の百分の十・五に相当する額

  ハ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額を超え八万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の七に相当する額

  ニ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を八万円に乗じて得た額を超え十五万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の二に相当する額

 四 復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

  イ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額

  ロ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額を超え四万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十五に相当する額

  ハ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を四万円に乗じて得た額を超え十二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十に相当する額

  ニ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を十二万円に乗じて得た額を超える部分の額の百分の五に相当する額

 (国の補助に関する特例)

第六条 国は、都道府県に対し、都道府県、市町村又は土地改良区が津波による災害に対処するために行う土地改良事業について、土地改良法第百二十六条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次に掲げる額を補助する。

 一 都道府県が行う特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の九十に相当する額

 二 都道府県が行う復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額

  イ 当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の対象となる市町村の区域内にある農用地につき耕作又は養畜の事業を行う者で津波による災害を受けた者の数(以下「市町村内被災者数」という。)を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額

  ロ 当該事業に要する費用の総額のうち市町村内被災者数を二万円に乗じて得た額を超え四万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の八十五に相当する額

  ハ 当該事業に要する費用の総額のうち市町村内被災者数を四万円に乗じて得た額を超え十二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の九十に相当する額

  ニ 当該事業に要する費用の総額のうち市町村内被災者数を十二万円に乗じて得た額を超える部分の額の百分の九十五に相当する額

 三 市町村又は土地改良区が行う特定災害復旧事業のうち除塩につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第一号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額

 四 市町村が行う復旧関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第二号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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