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法律第五十六号(平二三・五・二七)

  ◎地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一条・第二条」を「第一条−第二条」に、「第百五十条の二」を「第百五十一条」に改め、「第十一章 地方議会議員の年金制度(第百五十一条−第百七十三条)」を削る。

 第一条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「地方議会議員及び」を削る。

 第二条第一項及び第五十一条中「(第十一章を除く。)」を削る。

 第八十二条第四項中「第百五十一条第一項に規定する共済会」を「地方公共団体の議会の議長」に改める。

 第百四十四条の二十三第一項中「(第百五十一条第一項の地方議会議員共済会に関する部分を除く。以下この章において同じ。)」を削る。

 第百四十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「(第十一章を除く。以下この条において同じ。)」を削る。

 第十一章を削り、第百五十条の二を第百五十一条とする。

 附則第十条を次のように改める。

第十条 削除

 附則第十三条中「、旧地方議会議員互助年金法(同法に基づく互助会の規約を含む。)」を削る。

 附則第三十五条を次のように改める。

第三十五条 削除

 附則第三十六条中「又は共済会」を削る。

 附則第四十条の見出し中「長期給付等」を「長期給付」に改め、同条中「及び共済給付金」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、同年九月一日から施行する。

 (旧退職年金に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるもののほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一項に規定する退職年金(以下「旧退職年金」という。)については、なお従前の例による。

 (旧退職年金の減額)

第三条 平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金の年額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職年金に関する法令の規定により算定した金額が二百万円を超える場合にあっては、当該算定した金額から、その金額から二百万円を控除して得た額に百分の十を乗じて得た金額を減じて得た金額とする。

 (高額所得による旧退職年金の支給停止)

第四条 平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百六十四条の二の規定は、適用しない。

2 平成二十三年九月分以後の月分の旧退職年金については、これを受ける者の旧退職年金の年額と前年における所得金額(旧退職年金並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該旧退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。)との合計額が七百万円を超える場合は、当該合計額から七百万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該旧退職年金の年額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該旧退職年金の年額に相当する金額を限度とする。

3 前項に規定する前年における所得金額の計算については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額の計算に関する同法の規定の例による。

4 前項に定めるもののほか、第二項の規定による旧退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

 (旧退職一時金に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十一条の三第一項に規定する退職一時金(以下「旧退職一時金」という。)については、なお従前の例による。

 (旧退職一時金の加算の特例)

第六条 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧退職一時金調整額を加えた金額とし、旧退職一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。

2 前項の旧退職一時金調整額は、旧退職一時金の支給を受ける者の在職期間に係る旧法第百六十六条第一項に規定する掛金(以下「掛金」という。)の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る同項に規定する特別掛金(以下「特別掛金」という。)の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。

 一 在職期間が三年以上四年以下の者 百分の三十一

 二 在職期間が四年を超え八年以下の者 百分の二十四

 三 在職期間が八年を超え十二年未満の者 百分の十六

3 平成十九年四月一日前に地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)であった期間を有する者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第二号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。

 (代替退職一時金)

第七条 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職年金を受ける権利を有する者は、当該旧退職年金の支給に代えて、代替退職一時金の支給を選択することができる。ただし、施行日から起算して七年を経過したときは、この限りでない。

2 別段の定めがあるもののほか、代替退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。

3 代替退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額と、その者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額との合計額とする。

4 既に旧退職年金を受けた者が第一項の規定により代替退職一時金の支給を選択した場合における当該代替退職一時金の額は、前項の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、控除額が当該代替退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該代替退職一時金の額に相当する金額を限度とする。

 (旧公務傷病年金に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十二条第一項に規定する公務傷病年金(以下「旧公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。

 (旧遺族年金に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十三条第一項に規定する遺族年金(以下「旧遺族年金」という。)については、なお従前の例による。

 (旧遺族一時金に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十三条の三第一項に規定する遺族一時金(以下「旧遺族一時金」という。)については、なお従前の例による。

 (旧遺族一時金の加算の特例)

第十一条 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧遺族一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧遺族一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧遺族一時金調整額を加えた金額とし、旧遺族一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。

2 前項の旧遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。

 一 在職期間が三年以上四年以下の者 百分の三十一

 二 在職期間が四年を超え八年以下の者 百分の二十四

 三 在職期間が八年を超え十二年未満の者 百分の十六

3 平成十九年四月一日前に地方議会議員であった期間を有する旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第二号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。

 (特例退職年金)

第十二条 特例退職年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者(この法律の施行の際現に地方議会議員でない者であって、旧法第百五十九条の二第一項の規定を適用したとしたならば施行日の前後の地方議会議員であった在職期間が引き続いたものとみなされることとなるものを含む。以下同じ。)であって施行日の前日において退職したとしたならば旧退職年金に関する規定により旧退職年金を受ける権利を有することとなるものが退職したときに、その者に給するものとする。

2 別段の定めがあるもののほか、特例退職年金については、旧退職年金に関する規定(附則第七条の規定を除く。)の例による。

 (在職期間の計算)

第十三条 特例退職年金の年額の算定については、前条第一項に規定する者の在職期間は、平成二十三年五月までとする。

 (特例退職一時金)

第十四条 特例退職一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者に給するものとする。この場合において、第二号に掲げる者が施行日前に死亡しているときは、特例退職一時金は、その者の遺族に給するものとする。

 一 この法律の施行の際現に地方議会議員である者 退職したとき。

 二 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に在職三年未満で退職した地方議会議員 この法律の施行のとき。

2 別段の定めがあるもののほか、特例退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。ただし、施行日以後の前項第一号に掲げる者の退職については、附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

3 特例退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

4 前条の規定は、第一項第一号に掲げる者の特例退職一時金の額の算定について準用する。

5 既に旧退職年金を受けた者が第一項の規定により特例退職一時金の支給を受ける場合における当該特例退職一時金の額は、第三項及び次条の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、控除額が当該特例退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該特例退職一時金の額に相当する金額を限度とする。

 (特例退職一時金の加算の特例)

第十五条 前条第一項各号に掲げる者が平成二十三年一月から五月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における特例退職一時金の額は、同条第三項の規定により算定した金額に特例退職一時金調整額を加えた金額とする。

2 前項の特例退職一時金調整額は、前条第一項各号に掲げる者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。

 (支給の調整)

第十六条 特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が特例退職年金の支給を選択したときは、特例退職一時金を受ける権利は、消滅する。

2 特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が特例退職一時金の支給を選択したときは、特例退職年金を受ける権利は、消滅する。

3 平成二十三年五月までの在職期間が十二年以上である特例退職一時金を受ける権利を有する者(特例退職年金を受ける権利を有する者を除く。)が特例退職一時金の支給を受けたときは、特例退職年金を受ける権利は、発生しない。

 (特例公務傷病年金)

第十七条 特例公務傷病年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が、旧共済会(旧法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。以下同じ。)を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したときに、その者に給するものとする。この法律の施行の際現に地方議会議員である者又は施行日前に退職した地方議会議員が、施行日以後において、当該旧共済会を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により、退職後三年以内に重度障害の状態となったときも、同様とする。

2 別段の定めがあるもののほか、特例公務傷病年金については、旧公務傷病年金に関する規定の例による。

3 附則第十三条の規定は、特例公務傷病年金の年額の算定について準用する。

 (特例遺族年金)

第十八条 特例遺族年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職年金又は特例公務傷病年金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金又は特例公務傷病年金を受ける者が死亡したときも、同様とする。

2 別段の定めがあるもののほか、特例遺族年金については、旧遺族年金に関する規定の例による。

3 特例遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。

 一 この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで在職中死亡した場合(第三号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額

  イ 施行日から平成二十三年八月三十一日までの間 その者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額

  ロ 平成二十三年九月一日以後 その者に給すべき特例退職年金の年額

 二 旧退職年金又は特例退職年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額

  イ 施行日から平成二十三年八月三十一日までの間 その者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額

  ロ 平成二十三年九月一日以後 当該旧退職年金の年額又は当該特例退職年金の年額

 三 旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により在職十二年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百二十八を乗じて得た金額

 四 この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病により在職中死亡した場合又は旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金若しくは特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病により死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により在職十二年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百七十を乗じて得た金額

4 附則第十三条の規定は、特例遺族年金の年額の算定について準用する。

 (特例遺族一時金)

第十九条 特例遺族一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者の遺族に給するものとする。

 一 この法律の施行の際現に地方議会議員である者(平成二十三年五月までの在職期間が十二年未満である者に限る。) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職一時金を給すべきとき。

 二 平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に在職三年未満で死亡した地方議会議員 この法律の施行のとき。

2 別段の定めがあるもののほか、特例遺族一時金については、旧遺族一時金に関する規定の例による。

3 特例遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

 (特例遺族一時金の加算の特例)

第二十条 特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が平成二十三年一月から五月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における当該特例遺族一時金の額は、前条第三項の規定により算定した金額に特例遺族一時金調整額を加えた金額とする。

2 前項の特例遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。

 (年金額の改定)

第二十一条 旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額は、物価変動率を参酌し、地方議会議員であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる議員報酬額(地方自治法第二百三条第一項に規定する議員報酬の額をいう。)に係る附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

 (国税徴収法の適用に関する経過措置)

第二十二条 旧退職年金及び特例退職年金に係る債権は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

2 旧退職一時金及び代替退職一時金並びに特例退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。

 (存続共済会)

第二十三条 旧共済会は、次に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、旧法第百五十一条の規定により設けられた地方議会議員共済会としてなお存続するものとする。この場合において、同条、旧法第百五十二条(第一項第七号を除く。)、第百五十三条から第百五十七条の二まで、第百六十七条、第百六十七条の二、第百七十条から第百七十一条まで及び附則第三十六条の規定は、なおその効力を有する。

 一 旧退職年金、旧退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金、旧遺族年金及び旧遺族一時金の給付を行うこと。

 二 特例退職年金、特例退職一時金、特例公務傷病年金、特例遺族年金及び特例遺族一時金の給付を行うこと。

 三 前二号に掲げるもののほか、この項の規定によりなお存続するものとされる旧共済会(以下「存続共済会」という。)に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。

 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百五十一条第一項各号列記以外の部分

地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)

地方公共団体の議会の議長

 

地方議会議員をもつて

地方公共団体の議会の議長をもつて

 

地方議会議員共済会(以下「共済会」

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」

第百五十一条第一項第一号

議会の議員

議会の議長

 

都道府県議会議員共済会

都道府県議会議員存続共済会

第百五十一条第一項第二号

議会の議員

議会の議長

 

市議会議員共済会

市議会議員存続共済会

第百五十一条第一項第三号

議会の議員

議会の議長

 

町村議会議員共済会

町村議会議員存続共済会

第百五十一条第二項及び第三項並びに第百五十二条第一項各号列記以外の部分

共済会

存続共済会

第百五十二条第一項第四号

代議員会

代議員会(都道府県議会議員存続共済会にあつては、総会。以下同じ。)

第百五十三条第一項及び第百五十四条から第百五十七条の二まで

共済会

存続共済会

第百六十七条第一項

共済給付金

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第五条に規定する旧退職一時金、同法附則第七条第一項に規定する代替退職一時金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第九条に規定する旧遺族年金及び同法附則第十条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十四条第一項に規定する特例退職一時金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金及び同法附則第十九条第一項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。)

 

前条第一項に規定する掛金及び特別掛金

同法の施行の際現に存続共済会が保有する同法による改正前の第百五十八条に規定する共済給付金の給付のための業務上の余裕金

第百六十七条第二項

共済会の収支の状況を勘案して、総務省令

総務省令

第百六十七条第三項

共済会

存続共済会

第百六十七条の二

市議会議員共済会及び町村議会議員共済会

市議会議員存続共済会及び町村議会議員存続共済会

 

市議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準と町村議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準の均衡

旧共済給付金及び特例共済給付金の給付の円滑な実施

 

市議会議員共済会にあつては町村議会議員共済会

市議会議員存続共済会にあつては町村議会議員存続共済会

 

町村議会議員共済会にあつては市議会議員共済会

町村議会議員存続共済会にあつては市議会議員存続共済会

第百七十条

共済会

存続共済会

第百七十条の二

地方議会議員

地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)

 

共済会

存続共済会

第百七十条の三

共済会

存続共済会

 

第百六十一条の二第一項

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の第百六十一条の二第一項(同法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

附則第三十六条

共済会

存続共済会

3 存続共済会は、第一項各号に掲げる業務が全て終了したときにおいて解散する。

4 前項の規定により存続共済会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。

 (秘密保持義務)

第二十四条 存続共済会の役員若しくは存続共済会の事務に従事する者又はこれらの者であった者は、存続共済会の事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

 (旧共済会の掛金等の徴収に関する経過措置)

第二十五条 旧共済会に係る掛金、特別掛金及び負担金の徴収については、なお従前の例による。

 (年金受給者の書類の提出等)

第二十六条 存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者に対し、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 存続共済会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。

 (資料の提供)

第二十七条 存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者の収入の状況につき、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又はその者の雇用主、取引先その他の関係人に報告を求めることができる。

 (罰則)

第二十八条 附則第二十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 (罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及び附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第三十一条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第五号中「、地方議会議員共済会」を削る。

  第三百四十八条第四項中「、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会」を「及び地方公務員共済組合連合会」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 存続共済会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」と、同項中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

2 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成二十四年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第三十三条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表第七十四条第一項第一号の項中「(第十一章を除く。以下この条、第七十八条の二、第七十九条第六項及び第百十四条の二において同じ。)」を削り、「地方公務員等共済組合法の規定」及び「同法の規定」を「同法」に改め、同表第八十条第二項の項中「第八十条第二項」を「第八十条第四項」に、「共済会」を「議長」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第三十四条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「及び第百五十八条(給付の種類)」を削る。

 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金は、前条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、前条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第一項第一号中「(第十一章を除く。以下この条、第七十八条の二、第七十九条第六項及び第百十四条の二において同じ。)」を削り、「及び地方公務員等共済組合法」を「及び同法」に改める。

  第八十条第四項中「地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する共済会」を「地方公共団体の議会の議長」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第三十七条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三号中「(第十一章を除く。)」を削る。

  第百八条第二項中「、地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会」を削る。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 存続共済会に対する前条の規定による改正後の国民年金法第百八条第二項の規定の適用については、同項中「共済組合若しくは」とあるのは、「共済組合、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会若しくは」とする。

 (所得税法の一部改正)

第三十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一地方議会議員共済会の項を削る。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

 (法人税法の一部改正)

第四十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二地方議会議員共済会の項を削る。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 存続共済会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。

2 存続共済会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の十六の項を次のように改める。

十六 削除

     

  別表第三の十七の項の第二欄中「地方公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を加える。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 存続共済会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の十六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十の項を次のように改める。

二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第四十六条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「及び第十三条から第十三条の十一まで」を削る。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十三条の二から第十三条の十一までを削る。

  第十七条中「及び第十三条から第十三条の十一まで」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第四十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表地方議会議員共済会の項を削る。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 存続共済会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第四十九条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第五十八条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第五十条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号ハ中「(第十一章を除く。)」を削る。

(内閣総理臨時代理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名) 

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